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べんごしとなるしかくにかかるにんていのてつづきとうにかんするきそく

弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則

平成16年法務省令第13号
弁護士法(昭和24年法律第205号)第5条の2第1項、第5条の3第1項及び第2項、第5条の4第2項並びに第5条の7の規定に基づき、弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則を次のように定める。
(研修を実施する法人)
第1条 弁護士法(以下「法」という。)第5条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。
(研修の指定)
第2条 法第5条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。
2 前項の申請は、法第5条の4第1項に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出することにより行う。
(裁判手続に類する手続等)
第3条 法第5条第2号イ(2)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
 海難審判法(昭和22年法律第135号)に定める海難審判所の審判の手続
 労働組合法(昭和24年法律第174号)に定める中央労働委員会又は都道府県労働委員会の審問の手続
 土地収用法(昭和26年法律第219号)に定める収用委員会の裁決手続
 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)に定める公害等調整委員会の裁定委員会の裁定の手続
 行政庁の処分(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第1項の「処分」をいう。)その他公権力の行使に対する審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の申立てに対する行政庁の手続(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等における審議等の手続を含む。)
 外国における裁判手続又は前各号に掲げる手続に相当する手続
 仲裁手続
2 法第5条第2号ロ(3)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
 地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める国地方係争処理委員会又は自治紛争処理委員の審査の手続
 地方自治法に定める選挙管理委員会の署名簿の署名に関する異議又は審査の手続
 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める選挙管理委員会の選挙の効力に関する異議又は審査の手続
 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に定める公安審査委員会の破壊的団体の規制の手続
 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める公安審査委員会の規制措置の手続
 前項第1号から第5号まで及び第7号の手続
3 法第5条第2号ロ(3)の法務省令で定める者は、次の各号に掲げる手続における、次の各号に掲げる者をいう。
 前項第1号の手続 国地方係争処理委員会の委員又は自治紛争処理委員
 前項第2号及び第3号の手続 選挙管理委員会の委員
 前項第4号及び第5号の手続 公安審査委員会の委員長又は委員
 第1項第1号の手続 海難審判所の審判官
 第1項第2号の手続 中央労働委員会又は都道府県労働委員会の委員
 第1項第3号の手続 収用委員会の委員
 第1項第4号の手続 裁定委員会の裁定委員
 第1項第5号の手続 審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の申立てについて、裁決及び決定その他の処分に係る事務を行う者(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等の委員長及び委員を含む。)
 第1項第7号の手続 仲裁人
(認定申請書の記載事項等)
第4条 法第5条の2第1項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 氏名、性別、生年月日、本籍(外国人にあっては、国籍)及び住所
 司法修習生となる資格を取得した年月日又は検察庁法(昭和22年法律第61号)第18条第3項の考試を経た年月日
 法第5条第1号若しくは第3号の職に在った期間又は同条第2号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容。ただし、弁護士法の一部を改正する法律(平成16年法律第9号。以下「弁護士法一部改正法」という。)附則第3条第2項の規定により法第5条から第5条の6までの規定の例によるものとして申請する場合には平成20年3月31日までに弁護士法一部改正法による改正前の弁護士法第6条第1項第2号に規定する職に在った期間、弁護士法一部改正法附則第3条第3項の規定の適用を受けるものとして申請する場合には平成16年4月1日前に同法による改正前の弁護士法第6条第1項第2号に規定する職に在った期間及び同日から平成20年3月31日までの間にこれに相当する職に在った期間
2 法第5条の2第1項の認定申請書(以下「認定申請書」という。)の様式は、別記様式によるものとする。
(認定申請書の添付書類)
第5条 法第5条の2第2項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 司法修習生となる資格を取得したことを証する書類又は検察庁法第18条第3項の考試を経たことを証する書類
 履歴書
 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載された住民票の写し(外国人にあっては、旅券、在留カード、特別永住者証明書その他の身分を証する書類の写し)
 法第5条第1号若しくは第3号の職に在った期間又は同条第2号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容を証する書類。ただし、弁護士法一部改正法附則第3条第2項の規定により法第5条から第5条の6までの規定の例によるものとして申請する場合には平成20年3月31日までに弁護士法一部改正法による改正前の弁護士法第6条第1項第2号に規定する職に在った期間を証する書類、弁護士法一部改正法附則第3条第3項の規定の適用を受けるものとして申請する場合には平成16年4月1日前に同法による改正前の弁護士法第6条第1項第2号に規定する職に在った期間及び同日から平成20年3月31日までの間にこれに相当する職に在った期間を証する書類
 その他参考となるべき書類
(手数料の納付方法)
第6条 法第5条の2第3項の手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。
(研修の履修の状況についての報告の方法)
第7条 法第5条の3第2項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 法第5条の研修(以下「研修」という。)を受けた申請者(以下この条において「申請者」という。)の氏名及び生年月日
 申請者が受けた研修の日程及び内容
 申請者の研修における出席状況及び受講態度
 申請者が研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかについての意見
 その他参考となる事項
(認定を受けた者の公告)
第8条 法務大臣は、法第5条の認定(以下「認定」という。)をしたときは、認定を受けた者の氏名を官報で公告する。
(認定の申請前の予備審査)
第9条 認定の申請をしようとする者は、その申請の前に、認定申請書及びその添付書類に準じた書類を法務大臣に提出して、予備審査を求めることができる。

附則

この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日法務省令第25号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月30日法務省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月29日法務省令第54号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(次項において「旧規則」という。)第3条第1項第2号又は同項第3号に規定する手続に従事した期間については、弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則及び弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成27年法務省令第9号)第2条による改正後の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(次項において「新規則」という。)第3条第1項第1号又は同項第2号に規定する手続に従事した期間とみなす。
3 この省令の施行の日前に旧規則第3条第3項第5号の審判官又は同項第6号の委員の職務に従事した期間については、新規則第3条第3項第4号の審判官又は同項第5号の委員の職務に従事した期間とみなす。
附則 (平成23年12月21日法務省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年1月7日から施行する。
附則 (平成23年12月26日法務省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法施行日(平成24年7月9日)から施行する。
(第3条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
第24条 第3条、第4条及び第7条から第10条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
一から三まで 略
 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第5条第3号
2 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
附則 (平成27年3月27日法務省令第9号)
(施行期日等)
1 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号。以下「独占禁止法一部改正法」という。)の施行の日から施行し、第1条の規定による改正後の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則の規定は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号。以下「整備法」という。)の施行の日から適用する。
(整備法の施行に伴う経過措置)
2 整備法第12条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)において準用する独占禁止法一部改正法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に定める公正取引委員会の審判手続(整備法附則第6条第3項ただし書及び同条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)は、弁護士法第5条第2号イ(2)及び同号ロ(3)の法務省令で定める手続とみなす。
3 前項に規定する審判手続における公正取引委員会の委員長、委員又は審判官は、弁護士法第5条第2号ロ(3)の法務省令で定める者とみなす。
(独占禁止法一部改正法の施行に伴う経過措置)
4 第2条による改正前の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第3条第1項第1号に規定する審判手続(独占禁止法一部改正法附則第2条から第4条まで、第19条及び第21条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)は、弁護士法第5条第2号イ(2)及び同号ロ(3)の法務省令で定める手続とみなす。
5 前項に規定する審判手続における公正取引委員会の委員長、委員又は審判官は、弁護士法第5条第2号ロ(3)の法務省令で定める者とみなす。
附則 (平成28年3月24日法務省令第11号)
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第3条第1項第5号及び第3項第8号に規定する異議申立て(行政不服審査法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)に対する行政庁の手続は、弁護士法第5条第2号イ(2)及び同号ロ(3)の法務省令で定める手続とみなす。
3 前項に規定する手続における異議申立てについて決定その他の処分に係る事務を行う者(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等の委員長及び委員を含む。)は、弁護士法第5条第2号ロ(3)の法務省令で定める者とみなす。
附則 (令和元年6月28日法務省令第8号)
この省令は、令和元年7月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
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