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独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令

平成16年財務省・国土交通省令第3号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定に基づき、独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令を次のように定める。
(通則法第8条第3項の主務省令で定める重要な財産)
第1条 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣及び財務大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)
第2条 基金に係る通則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第13条第2項第1号ニを除き、以下同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 基金の役員及び職員
 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、基金の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 基金の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
 基金の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他基金の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
 基金の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第3条 基金に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号。以下「法」という。)及び奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和29年政令第239号)の規定に基づき国土交通大臣及び財務大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)
第4条 基金に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第52条第1号に規定する債務の保証に関する事項
 法第52条第2号及び第3号に規定する事業資金の貸付けに関する事項
 法第52条第4号に規定する附帯する業務に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
 その他基金の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第5条 基金は、通則法第30条第1項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、通則法第29条第1項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2 基金は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第6条 基金に係る通則法第30条第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 その他中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第7条 基金に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 基金は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第8条 基金に係る通則法第32条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 基金は、前項に規定する報告書を国土交通大臣及び財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(会計の原則)
第9条 基金の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第10条 国土交通大臣及び財務大臣は、基金が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(区分経理等)
第11条 基金の費用及び収益に関する経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
 法第52条第1号に規定する債務の保証及びこれに附帯する業務
 法第52条第2号及び第3号に規定する事業資金の貸付け並びにこれらに附帯する業務
2 基金は、毎事業年度、前項各号の業務に係る勘定ごとに、通則法第44条第1項(法第54条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定による利益又は損失の処理を行わなければならない。
(財務諸表)
第12条 基金に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成16年法律第11号。以下この条において「改正法」という。)第1条の規定による改正前の法第10条の3第1項の規定により奄美群島振興開発基金が国から承継した債権であって改正法附則第6条第1項の規定により基金が承継したものの回収の結果を記載した書類とする。
(事業報告書の作成)
第13条 基金に係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 基金に関する基礎的な情報
 目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の基金の概要
 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴
 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに基金への出向者の数
 財務諸表の要約
 財務情報
 財務諸表に記載された事項の概要
 重要な施設等の整備等の状況
 予算及び決算の概要
 経費の削減及び効率化に関する目標並びにその達成状況
 事業に関する説明
 財源の内訳
 財務情報及び業務の実績に基づく説明
3 事業報告書には、通則法第31条第1項の年度計画に記載されたセグメント(基金を構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積り及び当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。
(財務諸表の閲覧期間)
第14条 基金に係る通則法第38条第3項の主務省令で定める期間は、5年とする。
(会計監査報告の作成)
第15条 通則法第39条第1項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 基金の役員及び職員
 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第38条第1項の財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が基金の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、基金の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、基金の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)
第16条 基金は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(長期借入金の認可の申請)
第17条 基金は、法第55条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(償還計画の認可の申請)
第18条 基金は、法第56条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 奄美群島振興開発債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
 長期借入金及び奄美群島振興開発債券の償還の方法及び期限
 その他必要な事項
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
第19条 基金は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
 催告に係る不要財産の内容
 不要財産であると認められる理由
 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
 当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
 催告の内容
 不要財産により払戻しをする場合には、不要財産の評価額
 通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
 前号の場合における譲渡の方法
 第7号の場合における譲渡の予定時期
 その他必要な事項
2 国土交通大臣及び財務大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を基金に通知するものとする。
 通則法第46条の3第1項の規定により当該不要財産に係る出資額として国土交通大臣及び財務大臣が定める額の持分
 通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第20条 基金は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を国土交通大臣及び財務大臣に通知しなければならない。
2 国土交通大臣及び財務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
(催告の方法)
第21条 基金は、通則法第46条の3第1項の規定により催告しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供しなければならない。
 催告に係る不要財産の内容
 通則法第46条の3第1項の規定に基づき当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
 通則法第46条の3第1項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
 不要財産により払戻しをすること
 通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをすること
 払戻しを行う予定時期
 第3号ロの方法による払戻しの場合における払戻しの見込額
2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第22条 基金は、通則法第46条の3第3項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣及び財務大臣に提出するものとする。
 当該不要財産の内容
 譲渡によって得られた収入の額
 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
 譲渡した時期
 通則法第46条の3第2項の規定により払戻しを請求された持分の額
2 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
3 国土交通大臣及び財務大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該算定した金額及び通則法第46条の3第3項の規定により当該持分のうち国土交通大臣及び財務大臣が定める額の持分)を基金に通知するものとする。
4 基金は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
(資本金の減少の報告)
第23条 基金は、通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に報告するものとする。
(通則法第48条の主務省令で定める重要な財産)
第24条 基金に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第25条 基金は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 基金の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)
第26条 基金に係る通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣及び財務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として国土交通大臣及び財務大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第27条 基金に係る通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣及び財務大臣が定めるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省・国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月26日財務省・国土交通省令第6号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成26年5月12日財務省・国土交通省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日財務省・国土交通省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(業務実績報告書に係る経過措置)
2 改正法附則第8条第1項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第29条第1項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第29条第1項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令(次項において「新省令」という。)第8条第1項の規定の適用については、同項中「当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下「旧通則法」という。)」と、「第29条第2項第2号に」とあるのは「第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「結果(当該項目が通則法」とあるのは「結果(当該項目が旧通則法」と、「期間における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績(当該項目が旧通則法」とする。
(事業報告書の作成に係る経過措置)
3 新省令第13条第3項の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則 (平成27年7月15日財務省・国土交通省令第3号)
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年7月16日)から施行する。

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