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せんぱくあんぜんほうおよびせんぱくしょくいんほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだい3じょうにきていするけいかそちにかんするしょうれい

船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条に規定する経過措置に関する省令

平成16年国土交通省令第8号
公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第96号)の施行に伴い、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号)附則第6条及び同条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)の規定に基づき、並びに船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第6条及び同条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法を実施するため、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条に規定する経過措置に関する省令の全部を改正する省令を次のように定める。
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条に規定する経過措置に関する省令(平成13年3月30日国土交通省令第73号)の全部を次のように改正する。
(準用)
第1条 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸省令第91号)第3条の3から第3条の13までの規定は船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条の登録、登録電子通信移行講習、登録電子通信移行講習事務、登録電子通信移行講習事務規程及び登録電子通信移行講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の3第1項 法第17条(法第17条の3第2項において準用する場合を含む。) 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号。以下「一部改正法」という。)附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第17条(一部改正法第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の3第2項において準用する場合を含む。)
第3条の3第1項第2号及び第3号、同条第2項第4号及び第5号並びに第3条の6第1号ニ 海技免許講習 電子通信移行講習
第3条の3第1項第3号 法別表第1 一部改正法別表
第3条の3第2項第3号 法別表第1の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄 一部改正法別表の上欄
第3条の3第2項第4号 法別表第1の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄 一部改正法別表の下欄
第3条の3第2項第6号 法第17条の2第2項各号 一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の2第2項各号
第3条の4 法第17条の2第3項第5号 一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の2第3項第5号
第3条の6第1項 法第17条の4 一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の4
第3条の6第1号及び第4号並びに第3条の8第6号 登録海技免許講習管理者 登録電子通信移行講習管理者
第3条の7 法第17条の5 一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の5
第3条の9 法第17条の6第2項 一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の6第2項
第3条の9及び第3条の13 法第17条の7 一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の7
第3条の10 法第17条の8第2項第3号 一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の8第2項第3号
第3条の11第1項 法第17条の8第2項第4号 一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の8第2項第4号
第3条の12 法第17条の12 一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の12
第3条の13 前条第2項 一部改正法附則第3条に規定する経過措置に関する省令第1条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸省令第91号)第3条の12第2項
(証票の様式)
第2条 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号)附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第17条の13第2項の証票の様式は、次のとおりとする。
別表(第6条関係)
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附則

この省令は、平成16年3月1日から施行する。

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