完全無料の六法全書
どくりつぎょうせいほうじんとしさいせいきこうにかんするしょうれい

独立行政法人都市再生機構に関する省令

平成16年国土交通省令第70号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)、独立行政法人都市再生機構法施行令(平成16年政令第160号)及び住宅宅地債券令(昭和38年政令第146号)の規定に基づき、独立行政法人都市再生機構に関する省令を次のように定める。

第1章 重要な財産

第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。

第2章 監査報告等

(監査報告の作成)
第2条 機構に係る通則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。以下同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 機構の役員及び職員
 機構の子法人(通則法第19条第7項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成17年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第3条 機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号。以下「法」という。)及び独立行政法人都市再生機構法施行令(平成16年政令第160号。以下「令」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。

第3章 業務方法書の記載事項

第4条 機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第11条第1項第1号に規定する建築物の敷地の整備又は宅地の造成並びに整備した敷地又は造成した宅地の管理及び譲渡に関する事項
 法第11条第1項第2号に規定する賃貸住宅の敷地の整備、管理及び譲渡に関する事項
 法第11条第1項第3号に規定する市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業、住宅街区整備事業及び流通業務団地造成事業の実施に関する事項
 法第11条第1項第4号に規定する市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業への参加に関する事項
 法第11条第1項第5号に規定する特定施設建築物又は特定防災施設建築物の建設並びにそれらの管理、増改築及び譲渡に関する事項
 法第11条第1項第6号に規定する市街地の整備改善に必要な調査、調整及び技術の提供に関する事項
 法第11条第1項第7号に規定する公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡に関する事項
 法第11条第1項第8号に規定する公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡に関する事項
 法第11条第1項第9号に規定する住宅又は施設の建設並びにそれらの管理、増改築及び譲渡に関する事項
 法第11条第1項第10号に規定する住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設の建設並びにそれらの管理、増改築及び譲渡に関する事項
十一 法第11条第1項第11号に規定する都市公園の建設、設計及び工事の監督管理に関する事項
十二 法第11条第1項第12号に規定する機構が都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)から承継した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設並びに機構が建設し、及び整備した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設の管理、増改築及び譲渡に関する事項
十三 法第11条第1項第13号に規定する賃貸住宅の建替え並びにこれにより新たに建設した賃貸住宅の管理、増改築及び譲渡に関する事項
十四 法第11条第1項第14号に規定する賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の整備、管理及び譲渡に関する事項
十五 法第11条第1項第15号イに規定する公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡、同号ロに規定する事務所、店舗等の用に供する施設の建設並びにその管理、増改築及び譲渡並びに同号ハに規定する住宅の建設並びにその管理及び譲渡に関する事項
十六 法第11条第1項第16号に規定する賃貸住宅の建設並びにその管理、増改築及び譲渡に関する事項
十七 法第11条第1項第17号に規定する附帯する業務に関する事項
十八 法第11条第2項第1号に規定する被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第22条第1項に規定する業務に関する事項
十九 法第11条第2項第2号に規定する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第30条に規定する業務に関する事項
二十 法第11条第2項第3号に規定する東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第74条に規定する業務に関する事項
二十一 法第11条第2項第4号に規定する福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第30条及び第42条に規定する業務に関する事項
二十二 法第11条第2項第5号に規定する大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第37条に規定する業務に関する事項
二十三 法第11条第2項第6号に規定する海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成30年法律第40号)第6条に規定する業務に関する事項
二十四 法第11条第3項第1号に規定する建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理に関する事項
二十五 法第11条第3項第2号に規定する住宅の建設及び管理に関する事項
二十六 法第11条第3項第3号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事項
二十七 法第11条第3項第4号に規定する施設の建設又は整備及び管理に関する事項
二十八 法第11条第3項第5号に規定する調査、調整及び技術の提供に関する事項
二十九 業務委託の基準
三十 競争入札その他契約に関する基本的事項
三十一 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

第4章 中期計画

(中期計画の認可申請等)
第5条 機構は、通則法第30条第1項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第6条 機構に係る通則法第30条第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号から第3号まで及び第5号に掲げるものとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 中期目標の期間を超える債務負担
 法第33条第2項に規定する積立金の使途
 その他当該中期目標を達成するために必要な事項

第5章 年度計画の記載事項等

第7条 機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第6章 業務実績等報告書

第8条 機構に係る通則法第32条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構は、前項に規定する報告書を国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第7章 財務及び会計

(会計の原則)
第9条 機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(平成17年6月29日に設定された固定資産の減損に係る基準を除く。以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第10条 国土交通大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(区分経理)
第11条 機構の費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。
 賃貸住宅(譲渡するために建設されるものを除く。以下この号において同じ。)、賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設及び賃貸住宅の居住者の利便に供する施設に係る業務並びにこれらに附帯する業務(次号に掲げるものを除く。)
 次に掲げる業務
 法第11条第1項第6号及び第16号の業務並びにこれらに附帯する業務、同条第2項第1号の業務並びに同条第3項各号の業務(これらの業務のうち東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興に係るものに限る。)
 法第11条第2項第3号及び第4号の業務
 その他の業務
(財務諸表)
第12条 機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
(事業報告書の作成)
第12条の2 機構に係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 機構の目的及び業務内容
 国の政策における機構の位置付け及び役割
 中期目標の概要
 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
 中期計画及び年度計画の概要
 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
 業務運営上の課題並びにリスクの状況及び対応策
 業績の適正な評価に資する情報
 業務の成果及び当該業務に要した資源
 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 機構に関する基礎的な情報
(財務諸表の閲覧期間)
第13条 機構に係る通則法第38条第3項の主務省令で定める期間は、5年とする。
(通則法第38条第4項の主務省令で定める書類)
第13条の2 機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
(会計監査報告の作成)
第13条の3 通則法第39条第1項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 機構の役員及び職員
 機構の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)
第14条 機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(長期借入金の認可の申請)
第15条 機構は、法第34条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(償還計画の認可の申請)
第16条 機構は、法第39条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 都市再生債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
 長期借入金及び都市再生債券の償還の方法及び期限
 その他必要な事項
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
第17条 機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 催告に係る不要財産の内容
 不要財産であると認められる理由
 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
 当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
 催告の内容
 不要財産により払戻しをする場合には、不要財産の評価額
 通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
 前号の場合における譲渡の方法
 第7号の場合における譲渡の予定時期
 その他必要な事項
2 国土交通大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
 通則法第46条の3第1項の規定により当該不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分
 通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第18条 機構は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を国土交通大臣に通知しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
(催告の方法)
第19条 機構は、通則法第46条の3第1項の規定により催告しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供しなければならない。
 催告に係る不要財産の内容
 通則法第46条の3第1項の規定に基づき当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
 通則法第46条の3第1項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
 不要財産により払戻しをすること
 通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをすること
 払戻しを行う予定時期
 第3号ロの方法による払戻しの場合における払戻しの見込額
2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第20条 機構は、通則法第46条の3第3項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出するものとする。
 当該不要財産の内容
 譲渡によって得られた収入の額
 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
 譲渡した時期
 通則法第46条の3第2項の規定により払戻しを請求された持分の額
2 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該算定した金額及び通則法第46条の3第3項の規定により当該持分のうち国土交通大臣が定める額の持分)を機構に通知するものとする。
4 機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
(資本金の減少の報告)
第21条 機構は、通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
(金銭信託による余裕金の運用)
第22条 機構は、通則法第47条第3号に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。
(積立金の処分に係る承認の申請の添付書類)
第23条 令第19条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
 当該期間最後の事業年度の損益計算書
 当該期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

第8章 再就職者による法令等違反行為の依頼等

(内部組織)
第23条の2 機構に係る通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として国土交通大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第23条の3 機構に係る通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。

第9章 整備敷地等の譲渡又は賃貸

(譲渡等計画に定める事項)
第24条 法第16条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 建築物の敷地の整備又は宅地の造成に係る事業の目的及び当該事業が行われた地区の現況
 当該整備敷地等の所在及び面積
 当該整備敷地等に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づく制限に関する事項
 当該整備敷地等に関する権利の処分の制限に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、第1号に規定する事業の目的の達成に必要な事項
(譲渡等計画を定めないで譲渡し、又は賃貸することができる者)
第25条 法第16条第1項ただし書の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 国又は地方公共団体
 地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会
 土地開発公社
 地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している一般社団法人若しくは一般財団法人又は株式会社で住宅又は公益的施設の建設又は管理の事業を営むもの
 整備敷地等において土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する事業を行う者
 整備敷地等において都市計画施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。以下同じ。)の整備に関する事業又は同条第7項に規定する市街地開発事業を施行する者
 整備敷地等において大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第101条の8の認定計画に基づく同法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第129条の6の認定再開発事業計画に基づく同法第129条の2第1項に規定する再開発事業、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第25条の認定計画に基づく同法第20条第1項に規定する都市再生事業、同法第67条の認定整備事業計画に基づく同法第63条第1項に規定する都市再生整備事業又は同法第99条の認定誘導事業計画に基づく同法第95条第1項に規定する誘導施設等整備事業を施行する者
 法第17条第1項の規定による機構の投資を受けて事業を営む者で同項各号(第3号を除く。)に掲げる業務の用に供する整備敷地等を必要とするもの
 法第17条の2第1項の規定による機構の投資を受けて整備敷地等を含む土地の区域において同項に規定する事業を営む者
 整備敷地等に隣接する土地の区域において市街地の整備改善に関する事業を実施しようとしている者のうち次に掲げる条件を備えた者
 市街地の整備改善に関する事業の実施に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者であること。
 整備敷地等の譲渡の対価又は地代の支払能力がある者であること。
十一 親族又は使用人の居住の用に供する宅地を必要とする者
十二 自己の生計を維持するための業務の用に供する宅地を必要とする者
2 整備敷地等において条約その他の国際約束に基づき国がその取得に協力する必要がある施設(国土交通大臣が整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用に資すると認めたものに限る。)を建設する外国政府は、法第16条第1項ただし書の国土交通省令で定める者とする。
(譲受人等の公募及び選考の方法)
第26条 法第16条第2項の規定による譲受人又は賃借人の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告して行わなければならない。
2 法第16条第2項の規定による譲受人又は賃借人の選考は、建築物の建設に関する計画を提出させ審査する方法、競争入札の方法その他整備敷地等の公正かつ適切な譲渡又は賃貸の実施が確保される方法により行わなければならない。

第10章 特定公共施設工事

(特定公共施設工事を併せて行うことができる建築物の敷地の整備又は宅地の造成の規模)
第27条 法第18条第1項の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の種類に応じて当該各号に定める規模とする。ただし、第4号に掲げる事業(現に機構が行っているおおむね50ヘクタール以上の規模のものに限る。)のうち、その事業の規模を変更しようとする場合において、自然的環境の整備又は保全に配慮するものとして国土交通大臣が承認するものにあっては、おおむね5ヘクタールとする。
 既成市街地において行う建築物の敷地の整備(当該建築物の敷地の整備及びこれと併せて行う特定公共施設の整備により居住環境の向上又は都市機能の増進が図られる地区がおおむね0・5ヘクタール以上となるものに限る。)、都市再開発法第2条の2第5項の規定により行う市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条第5項の規定により行う防災街区整備事業 おおむね0・1ヘクタール
 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条の2の規定により行う土地区画整理事業(一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るために行うものに限る。) おおむね0・5ヘクタール
 大都市地域内の都心の地域又は多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第22条第1項に規定する業務核都市及びそれらの周辺の地域において行う宅地の造成 おおむね5ヘクタール
 前号に掲げる宅地の造成以外の宅地の造成 おおむね50ヘクタール
(特定公共施設工事の公告)
第28条 法第18条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
 特定公共施設の種類及び名称
 工事の区域又は区間
 工事の種類
 工事の開始の日
2 前項の規定は、法第18条第5項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第4号中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。

第11章 近傍同種の住宅の家賃

(定義)
第29条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 近傍同種家賃 法第25条第1項及び第2項の近傍同種の住宅の家賃をいう。
 対象住宅 法第25条第1項又は第2項の規定により家賃の額を決定し、又は変更すべき賃貸住宅をいう。
 事例住宅 賃貸借の事例で近傍同種家賃の算定に用いられるものに係る賃貸住宅をいう。
 家賃形成要因 賃貸住宅の家賃の形成に作用する客観的な諸要因をいう。
 地域要因 土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域内の賃貸住宅の家賃の水準に作用する家賃形成要因をいう。
 個別的要因 賃貸住宅の家賃について、当該賃貸住宅の存する地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものにおける家賃の水準に比し、個別的な差違を生じさせる家賃形成要因をいう。
 近隣地域 対象住宅の存する地域で、土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものをいう。
 同一需給圏 対象住宅と一般的に代替関係が成立して、その家賃の形成について相互に影響を及ぼす関係にある他の賃貸住宅の存する圏域をいう。
 類似地域 同一需給圏内の土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域で、当該地域内の土地の用途が近隣地域内の土地の用途と同質又は類似のものをいう。
(近傍同種家賃の算定方法)
第30条 近傍同種家賃の算定に当たっては、これに必要と認められる家賃形成要因に関する資料及び賃貸借の事例に係る住宅の家賃に関する資料を適切かつ十分に収集し、当該収集した資料を適正に選択し、これを用いなければならない。
2 前項の賃貸借の事例に係る住宅の家賃に関する資料の選択に当たっては、近隣地域又は類似地域に存する賃貸住宅に係るものを選択しなければならない。ただし、近隣地域又は類似地域に存する賃貸住宅に係る資料の大部分が特殊な事情による影響を著しく受けていることその他の特別な事情により、当該資料のみによっては近傍同種家賃の算定を適切に行うことができないと認められる場合には、当該資料に加えて、同一需給圏内の近隣地域の周辺の地域(次項において「周辺地域」という。)に存する賃貸住宅に係るものを選択することができる。
3 近傍同種家賃の算定に当たっては、近隣地域、類似地域又は周辺地域内における地域要因がそれぞれの地域における家賃の水準に作用する程度及び個別的要因がそれぞれの家賃の形成に作用する程度を判定しなければならない。
4 近傍同種家賃は、前項の手続の結果に基づき、地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行った上、対象住宅及び各事例住宅のそれぞれの個別的要因についての比較を行い、その比較の結果に従い、各事例住宅の家賃から求められたそれぞれの額を相互に比較考量することにより求めなければならない。
5 前項の場合において、事例住宅の家賃が特殊な事情による影響を受けていると認められるときは、適正な補正を行わなければならない。
6 第4項の場合において、事例住宅の家賃に係る賃貸借の時点が近傍同種家賃の算定の時点と異なり、その間に家賃の変動があると認められるときは、当該事例住宅の家賃を近傍同種家賃の算定の時点における家賃に修正しなければならない。

第12章 不動産登記規則の準用

第31条 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第43条第1項第4号(同規則第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項、第64条第1項第1号及び第4号並びに第182条第2項の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
(業務方法書の記載事項の特例)
第2条 法附則第12条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第2条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
 法附則第12条第1項第1号に規定する業務に関する事項
 法附則第12条第1項第2号に規定する業務に関する事項
 法附則第12条第1項第3号に規定する附帯する業務に関する事項
 法附則第12条第1項第4号に規定する業務に関する事項
 法附則第12条第1項第5号に規定する業務に関する事項
 法附則第12条第1項第6号に規定する業務に関する事項
2 法附則第14条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第2条各号に掲げる事項のほか、法附則第14条第1項の業務に関する事項を業務方法書に記載するものとする。
(勘定区分等の特例)
第3条 法附則第12条第1項の規定により機構が宅地造成等経過業務を行う場合においては、第11条中「機構の」とあるのは、「機構の都市再生業務に係る勘定における」とする。
2 機構は、法附則第12条第2項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
3 法附則第12条第1項の規定により機構が宅地造成等経過業務を行う場合には、機構の宅地造成等経過業務に係る勘定における費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。
 法附則第12条第1項第1号の業務、同項第2号の業務(法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号。以下「旧都市公団法」という。)第28条第1項第6号の業務及びこれと併せて行う業務であって法附則第12条第1項第2号の規定により国土交通大臣が指定したもの並びに次号に掲げる業務に該当するものを除く。)及びこれらに附帯する業務
 法附則第12条第1項第2号に掲げる業務のうち旧都市公団法第28条第1項第11号及び第12号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
 法附則第12条第1項第4号に掲げる業務
4 機構は、法附則第12条第5項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 繰り入れる金額
 都市再生業務の運営に支障のない理由
 その他必要な事項
(勘定間の資金の融通)
第4条 機構は、都市再生業務又は宅地造成等経過業務を行う場合において一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、融通をする勘定に属する余裕金の額を限度として都市再生業務に係る勘定と宅地造成等経過業務に係る勘定との間において資金を融通することができる。
2 前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
3 第1項の規定により融通された資金は、1月以内に償還しなければならない。
(譲渡等計画を定めないで譲渡し、又は賃貸することができる者の特例等)
第5条 宅地造成等経過業務に係る整備敷地等の譲渡に係る法第16条第1項ただし書の国土交通省令で定める者は、第25条第1項各号に掲げる者のほか、当該整備敷地等の管理及び処分を行うことを目的とする法附則第12条第10項の株式会社又は特定目的会社とする。
2 法附則第12条第1項第1号に規定する業務に係る整備敷地等のうち国土交通大臣が指定するものの譲渡に係る法第16条第1項ただし書の国土交通省令で定める者は、平成26年6月30日までの間に限り、第25条第1項各号及び前項に掲げる者のほか、整備敷地等において良好な居住性能及び居住環境を有する住宅を建設する事業を実施しようとしている者のうち次に掲げる条件を備えた者とする。
 当該事業の実施に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者であること。
 当該整備敷地等の譲渡の対価の支払能力がある者であること。
3 法附則第12条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合においては、第25条第1項第8号中「法第17条第1項」とあるのは、「法第17条第1項(法附則第12条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(都市再生機構宅地債券を引き受けることとなる者が譲り受けることを希望する宅地)
第6条 法附則第15条第1項の国土交通省令で定める宅地は、機構が造成した宅地(法附則第4条第1項の規定により都市公団から承継したものを含む。)で第25条第1項第10号又は第11号に掲げる者に譲渡するものとする。
(積立者の募集及び選定)
第7条 機構は、法附則第15条第1項の規定により都市再生機構宅地債券(以下この条から附則第9条まで、第11条、第12条及び第27条第2項において「宅地債券」という。)を発行する場合において、住宅宅地債券令附則第2項の規定により読み替えて適用される同令第4条第2項に規定する宅地債券積立者(以下この条から附則第9条まで及び第11条において「積立者」という。)を選定しようとするときは、募集の方法によってしなければならない。
2 前項の募集に当たっては、次に掲げる事項を広告するものとする。
 積立者が引き受けることとなる宅地債券の申込みの期日
 積立者が引き受けることとなる宅地債券についての払込額又はその概算額及び払込みの方法
 積立者が引き受けることとなる宅地債券の償還期限及び償還期限前において、法附則第15条第2項の規定において準用する法附則第8条(第1号に係る部分を除く。)の規定により宅地を譲り受けたとき(新住宅市街地開発事業(新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業をいう。以下同じ。)にあっては、令附則第35条の規定により読み替えて適用する新住宅市街地開発法施行令(昭和38年政令第365号)第5条第2号に該当する者として宅地を譲り受けたとき)は償還することその他宅地債券の償還に関する事項
 宅地の譲受人の選定に当たり、積立者が積立者以外の者に優先することとなる宅地(以下この条において「宅地債券関連宅地」という。)の所在する地域
 宅地債券関連宅地の譲受人の選定に当たり、積立者が積立者以外の者に優先することとなる期間(以下この条において「優先譲受期間」という。)
 法附則第15条第2項の規定において準用する法附則第8条(第1号に係る部分を除く。)の規定により宅地を譲り受けることができる積立者の要件に関する事項(新住宅市街地開発事業にあっては、附則第27条第2項各号に規定する事項)並びに宅地債券関連宅地の譲受人の資格及び選定方法に関する事項
 当該募集に係る積立者の数
 前各号に掲げるもののほか、機構が必要と認める事項
3 次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
 前項第1号の期日 積立者の選定の日から適当な期間をおいて、その者の第1回の申込みの期日を定め、当該期日からおおむね等しい期間をおいて、第2回以降の申込みの期日を定めること。
 前項第2号の払込額又はその概算額 各回おおむね均等額となり、かつ、その額が自己の居住の用に供する宅地を必要とする者の負担能力を考慮して通常払込可能な額となるように定めること。
 前項第7号の積立者の数 優先譲受期間内に供給することとなる宅地債券関連宅地の予定画地数を超えないように定めること。
4 第26条第1項の規定は、第1項の募集について準用する。
第8条 機構は、法附則第15条第1項の規定により宅地債券を発行する場合において、前条第1項の募集に応じた者の数が同条第2項第7号に規定する当該募集に係る積立者の数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して積立者を選定しなければならない。
(積立手帳)
第9条 機構は、積立者を選定したときは、積立者に附則第7条第2項各号に掲げる事項、その者の住所氏名及び記番号を記載した積立手帳(以下この条及び次条において「手帳」という。)を交付するものとする。
2 機構は、積立者の住所又は氏名に変更があったときは、機構の定めるところにより、その旨を届け出させるものとする。
3 機構は、積立者が手帳を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、機構の定めるところにより、機構に再交付の申請をさせるものとする。
4 機構又は機構から宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部の委託を受けた者は、積立者であることを確認することが必要であるときは、その者に手帳を提示させることができる。
(宅地債券申込証の記載事項)
第10条 住宅宅地債券令附則第2項の規定により読み替えて適用される同令第3条第1項の主務省令で定める事項は、手帳の記番号とする。
(宅地債券の発行の認可申請書の記載事項)
第11条 住宅宅地債券令附則第2項の規定により読み替えて適用される同令第9条第1項第2号の主務省令で定める事項は、当該年度に宅地債券を引き受けることとなる積立者(当該年度において積立者に選定しようとする者を含む。)の総数及び次に掲げる事項により区分した数とする。
 積立者が引き受けることとなる宅地債券の申込みの回数
 附則第7条第2項第2号の払込額又はその概算額の合計額
(宅地債券を発行する場合の特例)
第12条 法附則第15条第1項の規定に基づき宅地債券が発行される場合には、第16条第2号中「都市再生債券」とあるのは「都市再生債券及び宅地債券」と、同条第3号中「及び都市再生債券」とあるのは「、都市再生債券及び宅地債券」とする。
(事業計画の作成)
第13条 法附則第12条第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)の業務に関する計画(以下この条において「事業計画」という。)には、次に掲げる事項(当該事業計画に係る業務が工事を伴わない場合にあっては、第7号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
 当該業務の目的及び内容
 当該業務を行う土地の区域(以下この条において「施行区域」という。)に含まれる地域の名称及び施行区域の面積
 施行区域内の土地の現況
 施行区域内の法附則第12条第12項の用地の所在、地番、地目及び地積
 前号の用地を取得した目的並びに当該目的に係る業務を行う土地の区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積
 前号の土地の区域内の都市計画施設の種類及び名称
 施行区域内の土地利用計画及び公共施設の整備計画
 当該事業計画に係る業務を行う期間
 当該業務を行うことが第4号の用地を早期に譲渡するために必要な理由
 その他必要な事項
2 事業計画には、次に掲げる書類(当該事業計画に係る業務が工事を伴わない場合にあっては、第4号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
 施行区域の位置、都市計画区域及び市街化区域を表示する地形図で縮尺3万分の1以上のもの
 施行区域、都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の名称及び境界、都市計画区域界、市街化区域界並びに宅地の地番及び形状を表示する図面で縮尺2500分の1以上のもの
 前項第4号の用地の区域、同項第5号の土地の区域並びに同項第6号の都市計画施設の区域及び名称を表示する図面で縮尺2500分の1以上のもの
 前項第7号に掲げる土地利用計画及び公共施設の整備計画を表示する図面で縮尺2500分の1以上のもの
 法附則第12条第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による関係地方公共団体の意見を記載した書類
(都市基盤整備公団法施行規則等の廃止)
第14条 次に掲げる省令は、廃止する。
 都市基盤整備公団法施行規則(平成11年建設省令第41号)
 都市基盤整備公団の財務及び会計に関する省令(平成11年建設省令第44号)
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(独立行政法人都市再生機構に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 不動産登記規則附則第15条第4項第1号及び第3号の規定については、独立行政法人都市再生機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
附則 (平成17年4月27日国土交通省令第54号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月29日国土交通省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年1月25日国土交通省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年1月26日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年8月25日国土交通省令第83号)
この省令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成18年8月30日)から施行する。
附則 (平成18年9月29日国土交通省令第94号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月29日国土交通省令第22号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の独立行政法人都市再生機構に関する省令第8条第3項の規定は、独立行政法人都市再生機構の平成18年4月1日に始まる事業年度に係る会計から適用する。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月26日国土交通省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成24年5月15日国土交通省令第53号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の独立行政法人都市再生機構に関する省令第11条の規定は、独立行政法人都市再生機構の平成24年4月1日に始まる事業年度に係る経理から適用する。
附則 (平成26年7月25日国土交通省令第67号)
この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日国土交通省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(中期目標管理法人となる独立行政法人の業務実績等報告書に係る経過措置)
第2条 改正法附則第8条第1項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第29条第1項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第29条第1項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下「旧通則法」という。)」と、「第29条第2項第2号に」とあるのは「第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「結果(当該項目が通則法」とあるのは「結果(当該項目が旧通則法」と、「期間における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績(当該項目が旧通則法」とする。
一から九まで 略
 独立行政法人都市再生機構に関する省令第8条第1項
(事業報告書の作成に係る経過措置)
第4条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
一から十五まで 略
十六 独立行政法人都市再生機構に関する省令第12条の2第3項
附則 (平成27年5月7日国土交通省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月15日国土交通省令第53号)
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年7月16日)から施行する。
附則 (平成30年8月24日国土交通省令第64号)
この省令は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日(平成30年8月31日)から施行する。
附則 (平成31年3月29日国土交通省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
第2条 この省令による改正後の規定の平成31年4月1日前に開始する事業年度における適用については、なお従前の例による。

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