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特定都市河川浸水被害対策法施行規則

平成16年国土交通省令第64号
特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第3条第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)、第4条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第6条第3項、第10条、第16条第1項ただし書及び第2項、第17条第1項及び第3項、第18条第2項、第20条第3項、第23条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第24条第1項、第25条第1項から第3項まで、第28条第1項及び第29条(これらの規定を同法第30条において準用する場合を含む。)、第32条第1項、第2項及び第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)並びに第35条並びに特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成16年政令第168号)第4条第2号イ、第8条から第10条まで及び第16条の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、特定都市河川浸水被害対策法施行規則を次のように定める。
(特定都市河川等の指定の公示)
第1条 特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)第3条第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による特定都市河川の指定(同条第11項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除)の公示は、次の各号の1以上により当該特定都市河川の区間の起点及び終点を明示して、国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
 市町村(特別区を含む。第9条第3項を除き、以下同じ。)、大字、字、小字及び地番
 一定の地物、施設又は工作物
 平面図
2 法第3条第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による特定都市河川流域の指定(同条第11項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除)の公示は、次の各号の1以上により当該特定都市河川流域を明示して、国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
 市町村、大字、字、小字及び地番
 一定の地物、施設若しくは工作物又はこれらからの距離及び方向
 平面図
(流域水害対策計画の公表)
第2条 法第4条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、流域水害対策計画を定めた旨(同条第9項において準用する場合にあっては、流域水害対策計画を変更した旨)及び当該流域水害対策計画を官報又は都道府県若しくは市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
(河川管理施設とみなされる雨水貯留浸透施設に対する省令の適用)
第3条 法第6条第2項の規定に基づき雨水貯留浸透施設を河川管理施設とみなして都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条第2項第2号の3の規定を適用する場合には、当該雨水貯留浸透施設を同号の国土交通省令で定める河川管理施設とみなして、都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)第6条の規定を適用する。
(河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示)
第4条 法第6条第3項の規定による特定都市河川浸水被害対策法施行令(以下「令」という。)第3条の立体的区域の公示は、次の各号の1以上により当該立体的区域を明示して、国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の長にあってはその統轄する都道府県又は指定都市の公報に掲載して行うものとする。
 市町村、大字、字、小字及び地番並びに標高
 一定の地物、施設又は工作物
 平面図、縦断面図及び横断面図
2 法第6条第3項の規定による令第3条の土地の区域の公示は、第1条第1項各号の1以上により当該土地の区域を明示して、国土交通大臣にあっては官報に、都道府県知事又は指定都市の長にあってはその統轄する都道府県又は指定都市の公報に掲載して行うものとする。
(排水設備の設置及び構造に関する事項)
第5条 令第4条第2号イの国土交通省令で定める排水設備の設置及び構造に関する事項は、雨水貯留槽、雨水浸透ます等の性能又は仕様及び数量とする。
(雨水浸透阻害行為の許可の申請)
第6条 法第9条の許可を受けようとする者(法第14条の協議をしようとする者を含む。)は、別記様式第1の雨水浸透阻害行為許可申請書(法第14条の協議をしようとする者にあっては、雨水浸透阻害行為協議書)を都道府県知事(指定都市又は地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下この項及び第9条第3項において「指定都市等」という。)の区域内にあっては、当該指定都市等の長。第9条第3項及び第31条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。
2 法第10条第1項第2号及び第3号の工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。
3 前項の計画説明書は、同項の工事の計画の方針、行為区域(対策工事に係る雨水貯留浸透施設の集水区域が行為区域の範囲を超えるときは、当該超える区域を含む。以下同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画並びに対策工事に係る雨水貯留浸透施設の計画を記載したものでなければならない。
4 第2項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考
現況地形図 地形、行為区域の境界並びに流出係数の区分ごとの土地利用形態及び当該土地利用形態ごとの面積 2500分の1以上 等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。
土地利用計画図 行為区域の境界並びに流出係数の区分ごとの土地利用形態及び当該土地利用形態ごとの面積 2500分の1以上
排水施設計画平面図 排水施設の位置、排水系統、吐口の位置及び放流先の名称 2500分の1以上
対策工事の位置図 対策工事の計画位置又は計画区域及び集水区域 2500分の1以上
対策工事の計画図 雨水貯留浸透施設の形状 2500分の1以上 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。
雨水貯留浸透施設の構造の詳細 500分の1以上 流入口及び放流口の構造を含むものであること。
(雨水浸透阻害行為の許可申請書の記載事項)
第7条 法第10条第1項第4号の国土交通省令で定める事項は、同項第2号及び第3号の工事の着手予定日及び完了予定日とする。
(雨水浸透阻害行為の許可申請書の添付図書)
第8条 法第10条第2項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。
 行為区域位置図
 行為区域区域図
 対策工事の計画が令第8条第1項に規定する技術的基準に適合することを証する書類
2 前項第1号に掲げる行為区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、行為区域の位置を表示した地形図でなければならない。
3 第1項第2号に掲げる行為区域区域図は、縮尺2500分の1以上とし、行為区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(条例で定めた降雨の適用等)
第9条 令第8条第1項の令第5条ただし書の規定により条例が定められた場合に当該条例で定める基準降雨の強度を超えない降雨は、1000平方メートル未満の面積の土地において行おうとする雨水浸透阻害行為の対策工事の計画のみに適用するものとする。
2 前項の降雨は、その降雨強度値がいずれの時間帯においても同1時間帯における基準降雨の降雨強度値を超えないものとし、令第5条ただし書の条例において降雨強度値の十分ごとの推移を表により示すものとする。
3 都道府県(指定都市等又は地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき法第3章(法第19条、第26条及び第3節を除く。)に規定する都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この項において「事務処理市町村」という。)の区域内にあっては、当該指定都市等又は当該事務処理市町村。第11条第1項において同じ。)は、第1項の降雨を定める場合には、あらかじめ、当該都道府県の区域内における特定都市河川の河川管理者及び当該特定都市河川に係る特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者の意見を聴かなければならない。
(流出雨水量の算定に関する細目)
第10条 令第8条第1項の技術的基準は、その対策工事の計画が、次項第2号の規定による雨水浸透阻害行為が行われた後の流出雨水量の最大値が、同項第1号の規定による雨水浸透阻害行為が行われる前の流出雨水量の最大値を上回らないよう定められたものであることとする。
2 前項の流出雨水量の最大値は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める値とする。
 雨水浸透阻害行為が行われる前の流出雨水量の最大値 基準降雨(令第5条ただし書の規定により条例が定められた場合において、当該条例で基準降雨の強度を超えない降雨を定めたとき、又は令第9条第1号の規定により基準降雨の強度を超える降雨を定めた場合にあっては、当該降雨。以下この号において同じ。)が生じた場合における十分ごとの行為区域からの流出雨水量として次に掲げる式により算定したもの(以下この項において「各時間毎流出雨水量」という。)のうち最大の値。ただし、当該行為区域内に当該雨水浸透阻害行為をしようとする者が自ら管理する雨水貯留浸透施設が既に存するときは、各時間毎流出雨水量の雨水が当該雨水貯留浸透施設に流入した場合に当該雨水貯留浸透施設により浸透する雨水の量を当該流入した雨水の量から控除し、当該雨水貯留浸透施設から流出する雨水の量を逐次計算する方法その他合理的な方法により算定したもののうち最大の値とする。
Q=(1÷360)×F×R×(A÷10000)
(この式において、Q、F、R及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Q 行為区域からの流出雨水量(単位 1秒につき立方メートル)
F 行為区域の平均流出係数
R 基準降雨における洪水到達時間内平均降雨強度値(単位 1時間につきミリメートル。洪水到達時間は十分とする。)
A 行為区域の面積(単位 平方メートル))
 雨水浸透阻害行為が行われた後の流出雨水量の最大値 各時間毎流出雨水量の雨水が対策工事に係る雨水貯留浸透施設(当該行為区域内に当該雨水浸透阻害行為をしようとする者が自ら管理する雨水貯留浸透施設が既に存する場合にあっては、当該雨水貯留浸透施設を含む。)に流入した場合に当該対策工事に係る雨水貯留浸透施設により浸透する雨水の量を当該流入した雨水の量から控除し、当該雨水貯留浸透施設から流出する雨水の量を逐次計算する方法その他合理的な方法により算定したもののうち最大の値
3 前項第1号の行為区域の平均流出係数は、流出雨水量の最大値を算定する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数として国土交通大臣が定めるものを、当該行為区域の土地利用形態ごとの面積により加重平均して求めるものとする。
(基準降雨の指定に関する細目)
第11条 都道府県の長は、当該都道府県の区域内において特定都市河川及び特定都市河川流域が指定される場合(指定が変更される場合を含む。)においては、あらかじめ、当該特定都市河川の河川管理者及び当該特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者の意見を聴いた上で、法第3条第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)の公示の日において、当該特定都市河川流域における基準降雨を定め、当該都道府県の公報に掲載しなければならない。この場合において、都道府県の長は、必要があると認めるときは、当該特定都市河川流域における降雨の特性を勘案し、当該特定都市河川流域を2以上の区域に区分して、それぞれの区域ごとに基準降雨を定めることができる。
2 前項の基準降雨は、継続時間を24時間とする中央集中型波形の降雨の降雨強度値の十分ごとの推移を表により示すものとする。
(技術的基準の強化に関する細目)
第12条 令第9条第1号の強化降雨は、その降雨強度値がいずれかの時間帯において同1時間帯における基準降雨の降雨強度値を超える降雨とし、法第12条第1項の条例において、降雨強度値の十分ごとの推移を表により示すものとする。
2 地方公共団体は、強化降雨を定める場合において必要があると認めるときは、特定都市河川流域における降雨の特性、対策工事を行う者の負担その他の事項を勘案し、当該特定都市河川流域を2以上の区域に区分し、又は雨水浸透阻害行為の規模を2以上に区分して、それぞれの区域又は規模ごとに強化降雨を定めることができる。
(強化降雨の上限に関する細目)
第13条 強化降雨は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものでなければならない。
 当該強化降雨の降雨強度値がいずれの時間帯においても同1時間帯における流域水害対策計画において定められた都市洪水の発生を防ぐべき目標となる降雨の降雨強度値を超えないものであること。
 当該強化降雨の降雨強度値がいずれの時間帯においても同1時間帯における流域水害対策計画において定められた都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨の降雨強度値を超えないものであること。
(軽微な変更)
第14条 法第16条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、法第10条第1項第2号及び第3号の工事の着手予定日又は完了予定日の変更とする。
(変更の許可の申請書の記載事項)
第15条 法第16条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 変更に係る事項
 変更の理由
 雨水浸透阻害行為の許可の許可番号
(工事完了等の届出)
第16条 法第17条第1項の規定による雨水浸透阻害工事に関する工事の完了の届出は、別記様式第2の雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書を提出して行うものとする。
2 法第17条第1項の規定による雨水浸透阻害工事に関する工事の廃止の届出は、別記様式第3の雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書を提出して行うものとする。
(雨水貯留浸透施設の標識の設置の基準)
第17条 法第17条第3項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる事項を明示したものであること。
 雨水貯留浸透施設(以下この条において単に「施設」という。)の名称
 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号
 施設の容量(容量のない施設にあっては規模)及び構造の概要
 施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は都道府県知事の許可を要する旨
 施設の管理者及びその連絡先
 標識の設置者及びその連絡先
 施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。
(損失の補償の裁決申請書の様式)
第18条 令第10条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第4(法第17条第8項の規定を法第24条第2項において準用する場合にあっては、別記様式第5)とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可の申請)
第19条 法第18条第1項の許可を受けようとする者(同条第4項において準用する法第14条の協議をしようとする者を含む。)は、別記様式第6の雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請書(法第18条第4項において準用する法第14条の協議をしようとする者にあっては、雨水貯留浸透施設機能阻害行為協議書)を都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第18条第1項各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。
3 前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。ただし、保全工事(法第18条第1項各号に掲げる行為の対象となる雨水貯留浸透施設が有する機能を保全するための工事をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行おうとする者以外の者にあっては、保全工事の計画図を作成することを要しない。
図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考
雨水貯留浸透施設の位置図 雨水貯留浸透施設の位置及び集水区域 2500分の1以上
雨水貯留浸透施設の現況図 雨水貯留浸透施設の形状 2500分の1以上 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。
雨水貯留浸透施設の構造の詳細 500分の1以上 流入口及び放流口の構造を含むものであること。
雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の計画図 当該行為により設置される施設の形状 2500分の1以上 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。
当該行為により設置される施設の構造の詳細 500分の1以上
保全工事の計画図 保全工事に係る施設の形状 2500分の1以上 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。
保全工事に係る施設の構造の詳細 500分の1以上 流入口及び放流口の構造を含むものであること。
(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可申請書の記載事項)
第20条 法第18条第2項の国土交通省令で定める事項は、同条第1項各号に掲げる行為の完了予定日、当該行為の対象となる雨水貯留浸透施設の名称及び当該雨水貯留浸透施設に係る雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号、当該雨水貯留浸透施設が有する機能の保全上支障がないことを明らかにする事項並びに保全工事の設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日(保全工事を行おうとする場合に限る。)とする。
(監督処分に関する公示の方法)
第21条 法第20条第3項の国土交通省令で定める方法は、都道府県又は指定都市等の公報への掲載とする。
(保全調整池の指定の公示)
第22条 法第23条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第5項において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、保全調整池を指定した旨(同条第5項において準用する場合にあっては、指定を解除した旨)、当該保全調整池の名称及び指定番号、当該保全調整池の敷地である土地の区域(建築物等に保全調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等の敷地である土地の区域)並びに当該保全調整池の容量を明示して、都道府県又は指定都市等の公報に掲載して行うものとする。
2 前項の土地の区域の明示は、第1条第1項各号の1以上により行うものとする。
(保全調整池の標識の設置の基準)
第23条 法第24条第1項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる事項を明示したものであること。
 保全調整池の名称及び指定番号
 保全調整池の容量及び構造の概要
 保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は都道府県知事に届け出なければならない旨
 保全調整池の管理者及びその連絡先
 標識の設置者及びその連絡先
 保全調整池の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。
(保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の届出)
第24条 法第25条第1項の規定による届出は、別記様式第7の保全調整池機能阻害行為届出書を提出して行うものとする。
2 法第25条第1項各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。
3 前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。ただし、保全工事(法第25条第1項各号に掲げる行為の対象となる保全調整池が有する機能を保全するための工事をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行おうとする者以外の者にあっては、保全工事の計画図を作成することを要しない。
図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考
保全調整池の位置図 保全調整池の位置及び集水区域 2500分の1以上
保全調整池の現況図 保全調整池の形状 2500分の1以上 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。
保全調整池の構造の詳細 500分の1以上 流入口及び放流口の構造を含むものであること。
保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の計画図 当該行為により設置される施設の形状 2500分の1以上 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。
当該行為により設置される施設の構造の詳細 500分の1以上
保全工事の計画図 保全工事に係る施設の形状 2500分の1以上 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。
保全工事に係る施設の構造の詳細 500分の1以上 流入口及び放流口の構造を含むものであること。
(保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の届出書の記載事項)
第25条 法第25条第1項の国土交通省令で定める事項は、同項各号に掲げる行為の完了予定日、当該行為の対象となる保全調整池の名称及び指定番号並びに保全工事の設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日(保全工事を行おうとする場合に限る。)とする。
(届出の内容の通知)
第26条 法第25条第2項及び第3項の規定による通知は、第24条第1項の保全調整池機能阻害行為届出書の写しを添付してするものとする。
(管理協定の縦覧に係る公告)
第27条 法第28条第1項(法第30条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
 管理協定の名称
 管理協定の目的となる保全調整池の名称及び指定番号
 管理協定の有効期間
 管理協定の縦覧場所
(管理協定の締結等の公告)
第28条 前条の規定は、法第29条(法第30条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(都市洪水想定区域の指定)
第29条 法第32条第1項に規定する都市洪水想定区域の指定は、流域水害対策計画において定められた都市洪水の発生を防ぐべき目標となる降雨が生じた場合に決壊又は溢流が想定される地点を相当数選定して行うものとする。
2 前項の規定により選定する地点には、当該地点における決壊又は溢流による浸水が想定される区域につき、当該区域が相当規模となるもの又は浸水した場合に想定される水深が相当な深さとなるものが含まれなければならない。
3 第1項の規定により選定された地点における決壊又は溢流により浸水が想定される区域が重複するときは、当該区域の全部をあわせた区域を一の区域とするものとする。
4 前項の場合において、重複する区域において想定される水深が第1項の規定により選定された地点により異なるときは、最大のものを想定される水深とする。
(都市浸水想定区域の指定)
第30条 法第32条第2項に規定する都市浸水想定区域の指定は、下水道その他の排水施設(以下この項において「下水道等」という。)から河川その他の公共の水域(以下この条において「河川等」という。)に雨水を放流する地点における当該河川等の水位の見込み、下水道等の配置、構造及び能力の現状、地形の状況等を勘案して行うものとする。
2 前項の場合において、必要があると認められるときは、当該河川等の管理者に対し、当該河川等の水位の見込みに関する資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(都市洪水想定区域等の公表)
第31条 法第32条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による都市洪水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の公表は、当該区域及び当該水深を定めた旨を官報又は都道府県の公報に掲載するとともに、これらを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。
2 前項の図面には、都市洪水想定区域の指定の前提となる降雨が、流域水害対策計画において定められた都市洪水の発生を防ぐべき目標となる降雨であることを明示しなければならない。
3 法第32条第4項の規定による都市浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の公表は、当該区域及び当該水深を定めた旨を都道府県の公報又は市町村の公報に掲載するとともに、これらを表示した図面を都道府県知事又は市町村の長の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。
4 前項の図面には、都市浸水想定区域の指定の前提となる降雨が、流域水害対策計画において定められた都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨であることを明示しなければならない。
(損失の補償の裁決申請書の様式)
第32条 令第16条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第8とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(権限の委任)
第33条 法に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
2 前項に規定するもののほか、法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第3条第1項、第3項、第7項、第8項及び第10項(これらの規定を同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する権限以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成16年5月15日)から施行する。
附則 (平成23年12月20日国土交通省令第95号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年11月30日国土交通省令第85号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月30日国土交通省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(特定都市河川浸水被害対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行時特例市に対する第4条の規定による改正後の特定都市河川浸水被害対策法施行規則第6条第1項の規定の適用については、同項中「又は地方自治法」とあるのは「、地方自治法」と、「中核市」とあるのは「中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。
別記様式第1(第6条関係)
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別記様式第2(第16条関係)
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別記様式第3(第16条関係)
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別記様式第4(第18条関係)
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別記様式第5(第18条関係)
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別記様式第6(第19条関係)
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別記様式第7(第24条関係)
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別記様式第8(第32条関係)
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