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独立行政法人環境再生保全機構法附則第7条第7項の軽微な変更を定める省令

平成16年国土交通省令第20号
独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)附則第7条第7項の規定に基づき、独立行政法人環境再生保全機構法附則第7条第7項の軽微な変更を定める省令を次のように定める。
独立行政法人環境再生保全機構法附則第7条第7項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
 事業区域の変更で、10パーセント以内を減ずるもの
 事業の着手又は完了の予定時期の6月以内の変更
 事業に要する費用の変更で、20パーセント以内を減ずるもの
 年度別執行計画額の変更
 事業に要する資金の内訳の変更で、第3号の変更に伴うもの

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(環境事業団法第18条第1項第3号及び第4号の業務並びに同項第5号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務に係る事業実施計画に関する省令の廃止)
第2条 環境事業団法第18条第1項第3号及び第4号の業務並びに同項第5号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務に係る事業実施計画に関する省令(昭和62年建設省令第20号)は、廃止する。

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