どくりつぎょうせいほうじんかんきょうさいせいほぜんきこうほうふそくだい7じょうだい7こうのけいびなへんこうをさだめるしょうれい
独立行政法人環境再生保全機構法附則第7条第7項の軽微な変更を定める省令
平成16年国土交通省令第20号
独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)附則第7条第7項の規定に基づき、独立行政法人環境再生保全機構法附則第7条第7項の軽微な変更を定める省令を次のように定める。
独立行政法人環境再生保全機構法附則第7条第7項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一 事業区域の変更で、10パーセント以内を減ずるもの
二 事業の着手又は完了の予定時期の6月以内の変更
三 事業に要する費用の変更で、20パーセント以内を減ずるもの
四 年度別執行計画額の変更
五 事業に要する資金の内訳の変更で、第3号の変更に伴うもの
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(環境事業団法第18条第1項第3号及び第4号の業務並びに同項第5号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務に係る事業実施計画に関する省令の廃止)
第2条 環境事業団法第18条第1項第3号及び第4号の業務並びに同項第5号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務に係る事業実施計画に関する省令(昭和62年建設省令第20号)は、廃止する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。