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げすいどうほうしこうれいのいちぶをかいせいするせいれいふそくだい2じょうだい2こうおよびだい5じょうのめんせきをさだめるしょうれい

下水道法施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項及び第5条の面積を定める省令

平成16年国土交通省令第13号
下水道法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第435号)附則第2条第2項及び第5条の規定に基づき、下水道法施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項及び第5条の面積を定める省令を次のように定める。
下水道法施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項及び第5条の国土交通省令で定める面積は、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の処理区域の面積にあっては1500ヘクタールとし、合流式の流域下水道に接続している合流式の流域関連公共下水道の処理区域の面積の合計にあっては5000ヘクタールとする。

附則

この省令は、平成16年4月1日から施行する。

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