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必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

平成16年総務省令第92号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4第1項の規定に基づき、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令を次のように定める。
(屋内消火栓設備に代えて用いることができるパッケージ型消火設備)
第1条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第11条第1項から第3項までの規定により設置し、及び維持しなければならない屋内消火栓設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(令第29条の4第1項に規定するものをいう。以下同じ。)は、パッケージ型消火設備(人の操作によりホースを延長し、ノズルから消火薬剤(消火に供する水を含む。次条第1項において同じ。)を放射して消火を行う消火設備であって、ノズル、ホース、リール又はホース架、消火薬剤貯蔵容器、起動装置、加圧用ガス容器等を一の格納箱に収納したものをいう。次項において同じ。)とする。
2 前項に定めるパッケージ型消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものとする。
(スプリンクラー設備に代えて用いることができるパッケージ型自動消火設備)
第2条 令第12条第1項及び第2項の規定により設置し、及び維持しなければならないスプリンクラー設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、パッケージ型自動消火設備(火災の発生を感知し、自動的に水又は消火薬剤を圧力により放射して消火を行う固定した消火設備であって、感知部、放出口、作動装置、消火薬剤貯蔵容器、放出導管、受信装置等により構成されるものをいう。次項において同じ。)とする。
2 前項に定めるパッケージ型自動消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものとする。

附則

この省令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年6月1日)から施行する。

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