へいせい16ねんどにおけるちほうざいせいほうだい33じょうの5の4のがくのさんていにかんするしょうれい
平成16年度における地方財政法第33条の5の4の額の算定に関する省令
平成16年総務省令第76号
地方財政法(昭和23年法律第109号)第33条の5の4の規定に基づき、平成16年度における地方財政法第33条の5の4の額の算定に関する省令を次のように定める。
地方財政法(昭和23年法律第109号)第33条の5の4に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額(1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
一 都道府県 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第18号。以下「地方交付税法等改正法」という。)附則第5条第1項第1号に掲げる額
二 市町村及び特別区 地方交付税法等改正法附則第5条第1項第2号に掲げる額
附則
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
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