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地方独立行政法人法施行規則

平成16年総務省令第51号
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第33条、第43条第1号及び第2号並びに第66条第2項並びに地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第13条第5項の規定に基づき、地方独立行政法人法施行規則を次のように定める。
(監事の調査の対象となる書類)
第1条 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第13条第6項に規定する総務省令で定める書類は、法及び地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号。以下「令」という。)の規定に基づき設立団体(法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)又は関係市町村(法第87条の12第1項に規定する関係市町村をいう。以下同じ。)の長に提出する書類とする。
(子法人)
第2条 法第13条第7項に規定する総務省令で定めるものは、次条第3項の規定により総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準の定めるところにより、地方独立行政法人が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。
(会計の原則)
第3条 地方独立行政法人の会計については、この省令に定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 地方独立行政法人に適用する会計の基準として総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第4条 法第35条第2項第2号に規定する総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2 法第35条第2項第2号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(有価証券)
第5条 法第43条第1号に規定する総務省令で定める有価証券は、次の各号に掲げる地方独立行政法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債券とする。
 法第68条第1項に規定する公立大学法人 次に掲げる債券(イからハまで及びホに掲げる債券にあっては、安全かつ効率的な運用に資するものとして、総務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
 特別の法律により法人の発行する債券
 金融債
 社債
 貸付信託法(昭和27年法律第195号)に規定する貸付信託の受益証券
 外国政府、外国の地方公共団体、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券であって、本邦通貨をもって表示されるもの
 法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人(第14条において「公営企業型地方独立行政法人」という。) 次に掲げる債券であって、安全かつ効率的な運用に資するものとして、総務大臣が定める基準に適合するもの
 特別の法律により法人の発行する債券
 金融債
 その他の地方独立行政法人 次に掲げる金融機関が発行する債券
 株式会社商工組合中央金庫
 信金中央金庫
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行
 農林中央金庫
(金融機関)
第6条 法第43条第2号に規定する総務省令で定める金融機関は、次のとおりとする。
 信用協同組合及び信用協同組合連合会
 信用金庫及び信金中央金庫
 労働金庫及び労働金庫連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
 農林中央金庫
 株式会社商工組合中央金庫
(一般地方独立行政法人の理事長への再就職者による依頼等の届出の様式)
第7条 令第16条に規定する総務省令で定める様式は、別記様式とする。
(資産及び負債に関する書類)
第8条 法第66条第2項(第66条の4第2項により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する移行型地方独立行政法人の資産及び負債の見込みを明らかにする書類は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
 資産の種類、内容、所在の場所及び価額
 負債の種類、内容及び価額
(土地の取得に関する基準)
第9条 令第23条第3号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 設立団体からの補助金又は交付金(次号において「補助金等」という。)をもって、当該土地の取得に必要な経費に充てるためにした長期借入金又は発行した債券を償還することができる見込みがあるものであること
 長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により当該土地を一括して取得する場合に要する補助金等の総額が、当該土地の段階的な取得(令第23条第3号に規定する段階的な取得をいう。)を行う場合に要する補助金等の総額に比して相当程度減少する見込みがあるものであること
(長期借入金又は債券の償還期間)
第10条 令第25条に規定する総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
 土地(次号括弧書に規定する土地を除く。) 15年間
 施設(その用に供する土地を含む。) 25年間
 設備 10年間
(設立団体の長から吸収合併消滅法人への通知等)
第11条 設立団体の長は、法第108条第1項各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した吸収合併消滅法人(同項第1号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
2 吸収合併消滅法人は、前項の通知を受けたときは、法第110条第2項に規定する一定の期間を設立団体の長の指定する日までの間で定めるとともに、同条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該吸収合併消滅法人の債権者の閲覧に供するため、効力発生日(法第108条第1項第2号に規定する効力発生日をいう。第10条第2項において同じ。)までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
(財務諸表に関する事項)
第12条 法第110条第1項第3号に規定する総務省令で定める事項は、吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人(法第108条第1項第1号に規定する吸収合併存続法人をいう。次条及び第11条において同じ。)のそれぞれについて、法第110条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 最終事業年度(各事業年度に係る法第34条第1項に規定する財務諸表につき同項の認可を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)がある場合 最終事業年度の貸借対照表
 最終事業年度がない場合 その旨
(設立団体の長から吸収合併存続法人への通知等)
第13条 設立団体の長は、法第108条第1項各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した吸収合併存続法人に通知するものとする。
2 吸収合併存続法人は、前項の通知を受けたときは、法第111条第2項に規定する一定の期間を設立団体の長の指定する日までの間で定めるとともに、同条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該吸収合併存続法人の債権者の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
(財務諸表に関する事項)
第14条 法第111条第1項第3号に規定する総務省令で定める事項は、吸収合併存続法人及び吸収合併消滅法人のそれぞれについて、同条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 最終事業年度がある場合 最終事業年度の貸借対照表
 最終事業年度がない場合 その旨
(設立団体の長から新設合併消滅法人への通知等)
第15条 設立団体の長は、法第112条第1項各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した新設合併消滅法人(同項第1号に規定する新設合併消滅法人をいう。次項及び次条において同じ。)に通知するものとする。
2 新設合併消滅法人は、前項の通知を受けたときは、法第114条第2項に規定する一定の期間を設立団体の長の指定する日までの間で定めるとともに、同条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該新設合併消滅法人の債権者の閲覧に供するため、新設合併設立法人(法第112条第1項第2号に規定する新設合併設立法人をいう。)の成立の日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
(財務諸表に関する事項)
第16条 法第114条第1項第3号に規定する総務省令で定める事項は、新設合併消滅法人について、同条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 最終事業年度がある場合 最終事業年度の貸借対照表
 最終事業年度がない場合 その旨
(担任設立団体申請等関係事務処理業務等の引継ぎ等)
第17条 申請等関係事務処理法人(法第87条の3第1項に規定する申請等関係事務処理法人をいう。以下この条において同じ。)は、法第122条の6第3項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
 担任設立団体申請等関係事務処理業務(法第122条の2に規定する担任設立団体申請等関係事務処理業務をいう。以下この項において同じ。)を当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務(法第21条第5号に規定する申請等関係事務をいう。以下この条において同じ。)を担任する設立団体の長その他の執行機関に引き継ぐこと。
 担任設立団体申請等関係事務処理業務に関する帳簿、書類及び資材を当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を担任する設立団体の長その他の執行機関に引き継ぐこと。
 その他担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を担任する設立団体の長その他の執行機関が必要と認める事項
2 申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務(法第87条の12第1項に規定する関係市町村申請等関係事務をいう。以下この項において同じ。)を行うものに限る。)は、法第122条の7の規定により読み替えて準用する同法第122条の6第3項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
 担任関係市町村申請等関係事務処理業務(法第122条の7に規定する担任関係市町村申請等関係事務処理業務をいう。以下この項において同じ。)を当該担任関係市町村申請等関係事務処理業務に係る関係市町村申請等関係事務を担任する関係市町村の長その他の執行機関に引き継ぐこと。
 担任関係市町村申請等関係事務処理業務に関する帳簿、書類及び資材を当該担任関係市町村申請等関係事務処理業務に係る関係市町村申請等関係事務を担任する関係市町村の長その他の執行機関に引き継ぐこと。
 その他担任関係市町村申請等関係事務処理業務に係る関係市町村申請等関係事務を担任する関係市町村の長その他の執行機関が必要と認める事項
(他の省令の準用)
第18条 次の省令の規定については、地方独立行政法人(第3号に掲げる規定にあっては都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立する地方独立行政法人に限り、第4号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立行政法人に限る。)を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第37条第4項及び第5項
 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第15条及び第17条
 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)第49条
 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第43条第1項第4号(同令第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条第3項、第64条第1項第1号及び第4号、第182条第2項並びに附則第15条第4項第1号及び第3号
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第68条の3
別記様式(第7条関係)
[画像]

附則

この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日総務省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月26日総務省令第111号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成20年10月1日総務省令第108号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成25年4月1日総務省令第43号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日総務省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月24日総務省令第92号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年12月1日総務省令第78号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。

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