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こくりつけんきゅうかいはつほうじんじょうほうつうしんけんきゅうきこうのさいむほしょうぎょうむ、しゅっしぎょうむおよびりしほきゅうぎょうむにかかるぎょうむうんえいにかんするしょうれい

国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令

平成16年総務省・財務省令第1号
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成14年法律第134号)の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項及び第2項第7号、第31条第1項、第32条第1項、第33条並びに第34条第1項の規定に基づき、並びに同法及び独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)を実施するため、独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)
第1条 国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の行う国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「機構法」という。)第14条第2項第4号に掲げる業務(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号。以下「通信・放送開発法」という。)第6条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に限る。以下「通信・放送開発金融関連業務」という。)に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 通信・放送開発金融関連業務に関する事項
 その他機構の通信・放送開発金融関連業務の執行に関して必要な事項
(中長期計画の認可の申請)
第2条 機構は、通則法第35条の5第1項前段の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る中長期計画(以下この条、第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項において単に「中長期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第35条の5第1項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
第3条 機構の通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第35条の5第2項第8号に掲げる主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 機構法第17条第1項(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による積立金の使途(通信・放送開発金融関連業務に係るものに限る。)
 その他機構の通信・放送開発金融関連業務の運営に関し必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第4条 機構に係る通則法第35条の8の規定により読み替えて準用する通則法第31条第1項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、年度計画(通信・放送開発金融関連業務に係るものに限る。次条第1項及び第6条第1項において同じ。)を変更したときは、通則法第35条の8の規定により読み替えて準用する通則法第31条第1項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第5条 機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第35条の6第3項の報告書には、次の表の上欄及び中欄に掲げる報告書及び項目の区分に応じ、同表の下欄に定める事項を記載しなければならない。
事業年度における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度における年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績(当該項目が、通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中長期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営の状況
ハ 当該項目に通信・放送開発金融関連業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎事業年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎事業年度の当該項目の通信・放送開発金融関連業務に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第35条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 通信・放送開発金融関連業務に係る評定及び当該評定を付した理由
ロ 通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された通信・放送開発金融関連業務に係る改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中長期計画に定めた項目
一 中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績(当該項目が、通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中長期目標及び中長期計画の実施状況
ロ 当該期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営の状況
ハ 当該項目に通信・放送開発金融関連業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎事業年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎事業年度の当該項目の通信・放送開発金融関連業務に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第35条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 通信・放送開発金融関連業務に係る評定及び当該評定を付した理由
ロ 通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された通信・放送開発金融関連業務に係る改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中長期目標の期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中長期計画に定めた項目
一 中長期目標の期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績(当該項目が、通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中長期目標及び中長期計画の実施状況
ロ 当該期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営の状況
ハ 当該項目に通信・放送開発金融関連業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎事業年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎事業年度の当該項目の通信・放送開発金融関連業務に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第35条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 通信・放送開発金融関連業務に係る評定及び当該評定を付した理由
ロ 通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された通信・放送開発金融関連業務に係る改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構は、前項に規定する報告書を総務大臣及び財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
第6条 機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第35条の6第4項の報告書には、同条第2項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間(以下この条において単に「期間」という。)に係る年度計画に定めた項目のうち、当該項目が通則法第35条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績(当該項目が、通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
 期間における中長期計画及び年度計画の実施状況
 期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営の状況
 当該項目に通信・放送開発金融関連業務に係る指標がある場合には、当該指標及び期間における毎事業年度の当該指標の数値
 期間における毎事業年度の当該項目の通信・放送開発金融関連業務に係る財務情報及び人員に関する情報
 前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
 通信・放送開発金融関連業務に係る評定及び当該評定を付した理由
 通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
 過去の報告書に記載された通信・放送開発金融関連業務に係る改善方策のうち、その実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構は、前項に規定する報告書を総務大臣及び財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第7条 削除
(業務の委託の認可の申請)
第8条 機構は、通信・放送開発金融関連業務(債務の保証の決定、出資の決定及び利子補給金の支出の決定を除く。)に関し、機構法第15条第1項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
 委託しようとする当該業務の内容
 当該業務を委託しようとする理由
 当該業務を委託しようとする金融機関の名称及び住所
(立入検査をする職員の身分を示す証明書)
第9条 通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第64条第2項の証明書は、別記様式第1による。
2 機構法第20条第2項の証明書は、別記様式第2による。
別記様式第1(第9条関係)
[画像]
別記様式第2(第9条関係)
[画像]

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
第2条 機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第1条各号に掲げるもののほか、機構法附則第8条第5項に規定する業務(通信・放送開発法附則第5条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事項とする。
(業務方法書の記載事項等の特例)
第3条 前条に規定する業務が行われる場合には、第1条第2号、第2条から第6条まで、第8条及び第9条中「通信・放送開発金融関連業務」とあるのは、「通信・放送開発金融関連業務及び機構法附則第8条第5項に規定する業務(通信・放送開発法附則第5条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)」とする。
附則 (平成18年3月31日総務省・財務省令第3号)
この省令は、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日総務省・財務省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 通則法改正法附則第8条第1項の規定により通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法第29条第1項の中期目標が通則法改正法による改正後の独立行政法人通則法第35条の4第1項の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合における第1条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令第5条第1項の規定の適用については、同項の表事業年度における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」と、同表中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中長期目標の期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」とする。
附則 (平成27年4月24日総務省・財務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年5月31日総務省・財務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月1日総務省・財務省令第5号)
この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号)の施行の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日総務省・財務省令第2号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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