完全無料の六法全書
いでんしくみかえせいぶつとうのしようとうのきせいによるせいぶつのたようせいのかくほにかんするほうりつだい32じょうのきていによるたちいりけんさとうにかんするしょうれい

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第32条の規定による立入検査等に関する省令

平成16年厚生労働省令第87号
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第32条第3項及び第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第32条の規定による立入検査等に関する省令を次のように定める。
(立入検査等を行わせる職員の条件)
第1条 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第32条第3項に規定する厚生労働大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、応用化学、生物学、理学若しくは工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、遺伝子組換え生物等の使用等について10分の知識経験を有するもの
 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において工業化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上分子生物学的検査の業務に従事した経験を有する者
 前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
(報告)
第2条 法第32条第4項の規定による厚生労働大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
 法第32条第1項の規定による立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 立入検査等を行った年月日
 立入検査等を行った場所
 立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類の名称
 立入検査等の結果
 その他参考となるべき事項
(身分を示す証明書の様式)
第3条 法第32条第1項の規定により立入検査等を行う独立行政法人医薬品医療機器総合機構の職員が携帯する同条第5項において準用する法第31条第2項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年6月8日厚生労働省令第108号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。