完全無料の六法全書
どくりつぎょうせいほうじんこくりつびょういんきこうのぎょうむうんえい、ざいむおよびかいけいならびにじんじかんりにかんするしょうれい

独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

平成16年厚生労働省令第77号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項及び第2項第7号、第31条第1項、第32条第1項、第33条、第34条第1項、第37条、第38条第1項及び第4項、第45条第1項及び第2項、第48条第1項並びに第50条、独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号)第14条第1項及び附則第5条第2項、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)第5条第2項並びに独立行政法人国立病院機構法施行令(平成15年政令第516号)第4条、第17条、附則第9条、第21条第1項第1号、第22条及び第33条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(通則法第8条第3項の主務省令で定める重要な財産)
第1条 独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)
第1条の2 機構に係る通則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 機構の役員及び職員
 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第1条の3 機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国立病院機構法(以下「機構法」という。)、独立行政法人国立病院機構法施行令(以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)
第1条の4 機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 機構法第15条第1項第1号に規定する医療の提供に関する事項
 機構法第15条第1項第2号に規定する医療に関する調査及び研究に関する事項
 機構法第15条第1項第3号に規定する医療に関する技術者の研修に関する事項
 機構の建物の一部、設備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師、歯科医師その他の者の診療又は研究のために利用させることに関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第2条 機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第3条 機構に係る通則法第30条第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 職員の人事に関する計画
 施設及び設備に関する計画
 機構法第17条第1項に規定する積立金の処分に関する事項
 その他中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第4条 機構に係る通則法第31条第1項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第5条 機構に係る通則法第32条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書
当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
二 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
三 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第6条 削除
第7条 削除
(企業会計原則等)
第8条 機構の会計については、この省令に定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。ただし、平成17年6月29日に設定された固定資産の減損に係る基準については、この限りでない。
(償却資産の指定等)
第9条 厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
3 第1項の指定を受けた資産の減損については、前条第3項ただし書の規定にかかわらず、固定資産減損損失は計上せず、資産の減損額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
4 厚生労働大臣は、第1項の指定を受けた資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されると認められるに至った場合には、その指定を解除することができる。
5 前項の規定により指定を解除した資産に係る第2項又は第3項の規定により資本剰余金に対する控除として計上したものについては、当該指定が解除された日を含む事業年度以後、減価償却費又は固定資産減損損失として計上するものとする。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第9条の2 厚生労働大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第9条の3 厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(財務諸表)
第10条 機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書の様式)
第11条 機構に係る前条の損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書は、別紙様式により作成しなければならない。
(施設別財務書類)
第12条 機構法第16条第1項に規定する施設別財務書類は、貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)
第12条の2 機構に係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 機構に関する基礎的な情報
 目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の機構の概要
 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴
 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに機構への出向者の数
 財務諸表の要約
 財務情報
 財務諸表に記載された事項の概要
 重要な施設等の整備等の状況
 予算及び決算の概要
 経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成状況
 事業に関する説明
 財源の内訳
 財務情報及び業務の実績に基づく説明
3 事業報告書には、通則法第31条第1項に規定する年度計画に記載されたセグメント(機構を構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積り及び当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。
(財務諸表等の閲覧期間)
第13条 機構に係る通則法第38条第3項の主務省令で定める期間は、5年とする。
(会計監査報告の作成)
第13条の2 通則法第39条第1項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 機構の役員(監事を除く。)及び職員
 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)
第14条 機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(長期借入金又は機構債券の償還期間)
第15条 令第4条に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、厚生労働大臣は、施設及び設備の種類、使用期間その他の事項を勘案して、当該各号に定める期間とすることが適当でないときは、その期間を延長することができる。
 施設 25年間
 設備 10年間
(償還計画の認可の申請)
第16条 機構は、機構法第20条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 独立行政法人国立病院機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
 長期借入金及び独立行政法人国立病院機構債券の償還の方法及び期限
 その他必要な事項
(通則法第48条の主務省令で定める重要な財産)
第17条 機構に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物であってその取得価額が3億円以上のものとする。
(通則法第48条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第18条 機構は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)
第18条の2 機構に係る通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第18条の3 機構に係る通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第19条 機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条第2項の厚生労働省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。
(他の省令の準用)
第20条 次の省令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第159条第1項第6号
 削除
 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第3条の2第1項及び第43条
 削除
 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第10条第1項及び第3項、第10条の6第1項、第10条の7並びに第14条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第12条
 覚せい剤取締法施行規則(昭和26年厚生省令第30号)第14条並びに第17条第1項第16号及び第17号
 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)第21条、第23条第1項、第24条から第26条まで及び第49条
 削除
 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和32年厚生省令第13号)第1条第1号及び第1条の3第1号
十一 削除
十二 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第126条第1項、第138条第1項第5号及び第140条の15第1項
十三 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)第20条
十四 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第43条第1項第4号(同令第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条第3項、第64条第1号及び第4号、第182条第2項並びに附則第15条第4項第1号及び第3号
十五 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成17年厚生労働省令第103号)第20条
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
覚せい剤取締法施行規則第14条第2項 主務大臣 当該覚せい剤施用機関を開設する独立行政法人国立病院機構
医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第20条 所管大臣 開設者である独立行政法人国立病院機構
歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第20条 所管大臣 開設者である独立行政法人国立病院機構

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
(政府出資から控除される引当金)
第2条 機構法附則第5条第2項に規定する厚生労働省令で定める引当金は、賞与引当金及び貸倒引当金とする。
(出資があったものとされる資産の評価に関する庶務)
第3条 機構法附則第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省医政局において処理する。
(再編成対象施設の移譲を受けて引き続き医療機関を開設する者)
第4条 令附則第21条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める者は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号(第1号及び第8号を除く。)に掲げる者、同条第7項に規定する者、保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する学校法人、社会福祉法人並びに一般社団法人又は一般財団法人(医師を会員として設立された法人並びにその事業が医療の普及及び向上に著しく寄与し、かつ、適正に運営されていることにつき次の各号のいずれかに該当する法人に限る。)とする。
 次に掲げる要件のすべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)であること。
 その定款に、当該一般社団法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2に掲げる法人をいう。以下同じ。)のうち当該一般社団法人等と類似する目的をもつものに帰属する旨の定めがあること。
 次に掲げる者(以下「特殊関係者」という。)のうち当該一般社団法人等の役員となるものの数が当該一般社団法人等の役員の総数の2分の1未満であること。
(1) 当該一般社団法人等に対して、財産を無償で提供した者、財産を譲渡(当該譲渡が業としてされた場合を除く。)した者又は医療施設を貸与している者
(2) 当該一般社団法人等の行う医療保健業が個人又は法人(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。)を含む。以下同じ。)の行っていた医療保健業を継承したと認められる場合には、当該個人又は法人の行っていた医療保健業を主宰していたと認められる者
(3) (1)又は(2)に掲げる者の相続人及び当該相続人の相続人
(4) (1)、(2)又は(3)に掲げる者の親族及び当該親族の配偶者
(5) (1)、(2)又は(3)に掲げる者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び(1)、(2)又は(3)に掲げる者((1)に掲げる者にあっては、個人である場合に限る。)の使用人((1)、(2)又は(3)に掲げる者の使用人であった者で当該一般社団法人等の事業に従事するためこれらの者の使用人でなくなったと認められるものを含む。)
(6) (1)に掲げる者が法人(国及び公共法人(法人税法別表第1に掲げる法人をいう。)並びに公益法人等でその役員のうちその一般社団法人等に対し(1)から(4)まで及び(7)に掲げる者と同様の関係にある者の数がその役員の総数の2分の1未満であるものを除く。)である場合には、その法人の役員又は使用人(その法人の役員又は使用人であった者で当該一般社団法人等の事業に従事するためその法人の役員又は使用人でなくなったと認められるものを含む。)
(7) (1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる者の関係会社((1)から(4)までに掲げる者の有するその会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上に相当する場合におけるその会社をいう。)の役員又は使用人(その関係会社の役員又は使用人であった者で当該一般社団法人等の事業に従事するためその関係会社の役員又は使用人でなくなったと認められるものを含む。)
 当該一般社団法人等の前事業年度を通じて、当該一般社団法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により算定される額、同法第85条第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第72条に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該一般社団法人等がニの(1)から(4)までに掲げる事項のすべてに該当するものであるときは、この限りでない。
 当該一般社団法人等が次の(1)から(3)までに掲げる事項のうちいずれかの事項及び(4)に掲げる事項に該当し、又は(5)に掲げる事項に該当すること。
(1) 医療法第22条第1号及び第4号から第9号までに掲げる施設のすべてを有していること。
(2) 医師法(昭和23年法律第201号)第11条第2号若しくは歯科医師法(昭和23年法律第202号)第11条第2号に規定する実地修練又は医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。
(3) 厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定する保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。)、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士若しくは視能訓練士の養成所を有し、又は医学若しくは歯学に関する学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)の規定による大学及び旧専門学校令(明治36年勅令第61号)の規定による専門学校を含む。)の教職の経験若しくは担当診療科に関し5年以上の経験を有する医師若しくは歯科医師を指導医として、常時3人以上の医師若しくは歯科医師の再教育(再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限る。)を行っていること。
(4) 当該一般社団法人等の前事業年度を通じて、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条若しくは第16条に規定する扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法第76条第2項の規定により算定される額、同法第85条第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第85条の2第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数が取扱患者の総延数の10分の1以上であること。
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条第1項の規定により同法第2条第3項第9号に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従って当該事業を行っていること。
 当該一般社団法人等の前事業年度を通じて、当該一般社団法人等がその特殊関係者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないと認められるものであり、かつ、当該一般社団法人等がその特殊関係者(ロの(5)、(6)又は(7)に規定する使用人のうち当該一般社団法人等の役員でない者を除く。)に支給する給与の合計額が当該一般社団法人等の役員及び使用人に支給する給与の合計額の4分の1に相当する金額以下のものであること。
 結核に係る健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第17条第1項並びに第53条の2第1項及び第3項の規定に基づく健康診断に限る。)、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項及び第6条第1項の規定に基づく予防接種に限る。)及び医療(以下この号において「医療等」という。)を行い、かつ、これらの医学的研究(その研究につき国の補助があるものに限る。以下この号において「医学的研究」という。)を行う一般社団法人等(前号イ、ロ及びホに掲げる要件に該当するものに限る。)のうち、法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの又はその支部であるものであって、法附則第15条第1項の規定による機構からの資産の譲渡(令附則第21条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設される医療機関(以下「特定医療機関」という。)において医療等及び医学的研究を行おうとするものであること。
 専ら学術の研究を行う一般社団法人等(第1号イ、ロ及びホに掲げる要件に該当するものに限る。)であって、特定医療機関において当該研究に付随して医療保健業を行おうとするものであること。
(厚生労働省令で定める特定整備施設)
第5条 令附則第21条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 健康保険法第89条第1項に規定する訪問看護事業所の施設並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項に規定する事業所(同法第8条第4項に規定する訪問看護に係るものに限る。)及び同法第115条の2第1項に規定する事業所(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護に係るものに限る。)の施設
 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定により設置される保健所の施設及び同法第18条に規定する市町村保健センター
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、児童心理治療施設
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター
五の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行うものに限る。)を行う施設
 生活保護法第38条第1項に規定する保護施設のうち、救護施設及び更生施設
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第27項に規定する地域活動支援センター及び同条第28項に規定する福祉ホーム
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設のうち、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び老人介護支援センター
 学校教育法第72条に規定する特別支援学校の施設及び同法第81条第2項に規定する特別支援学級の用に供する施設
 前各号に掲げる施設に類する施設で次に掲げるもの
 児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設であって主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童を入所させるもの又は主として肢体不自由児を入所させるもの
 老人福祉法第5条の2第3項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設(次に掲げる地域に設置するものに限る。)
(1) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
(2) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
(3) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
(4) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第38条第2号及び第3号並びに第39条に規定する事業を行う施設(老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設のうち、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに類するものに限る。)
(機構が譲渡する土地の面積の限度)
第6条 令附則第22条に規定する土地の面積の限度は、第1号に掲げる建物の建築面積を第2号に掲げる建物の建築面積で除して得た数(以下「調整率」という。)が1以上である場合は、第2号に掲げる建物であって機構の理事長が必要と認めたものの建築面積の合計の6倍とし、調整率が1未満である場合は、第2号に掲げる建物であって機構の理事長が必要と認めたものの建築面積の合計に調整率を乗じたものの6倍とする。
 公的医療機関の開設者等(令附則第21条第1項第1号に規定する公的医療機関の開設者等をいう。次号において同じ。)が譲渡を受ける機構法附則第7条に規定する厚生労働大臣が定める旧国立病院等として経営されている医療機関(以下「再編成対象施設」という。)の用に供されている建物(看護師養成所及び准看護師養成所並びにこれらに入所している学生及び生徒のための寄宿舎並びに看護師その他の職員のための宿舎を除く。)
 再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡を受ける公的医療機関の開設者等が開設する医療機関(機構法附則第14条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和62年法律第106号)第2条第1項に規定する特定整備施設を含む。)の用に供しようとする建物
(専修学校が所在する都道府県の知事に対して通知する事項)
第7条 令附則第33条第2項の規定により厚生労働大臣が同条第1項に規定する専修学校が所在する都道府県の知事に対して通知する事項は、当該専修学校の名称、位置、校長の氏名及び学則とする。
(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行規則等の廃止)
第8条 次に掲げる省令は、廃止する。
 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行規則(昭和62年厚生省令第46号)
 厚生労働省関係大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則(平成11年厚生省令第34号)
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年6月28日厚生労働省令第103号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(検討)
7 厚生労働大臣は、この省令の施行後5年以内に、この省令の規定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成18年3月14日厚生労働省令第32号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第78号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月8日厚生労働省令第157号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月23日厚生労働省令第26号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第43号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第55号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の規定は、独立行政法人国立病院機構の平成18年4月1日に始まる事業年度に係る会計から適用する。
附則 (平成19年12月25日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成19年12月26日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第80号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号)
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月30日厚生労働省令第54号)
(施行期日)
第1条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日(平成21年5月1日)から施行する。
附則 (平成22年11月26日厚生労働省令第121号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成23年6月17日厚生労働省令第71号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月22日厚生労働省令第116号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月7日厚生労働省令第127号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日厚生労働省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月30日厚生労働省令第50号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月22日厚生労働省令第124号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年4月18日厚生労働省令第57号)
(施行期日)
第1条 この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年7月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月9日厚生労働省令第104号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第56号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(業務実績等報告書に関する経過措置)
第3条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第8条第1項の規定により主務大臣が改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定により改正法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下この条において「新通則法」という。)第29条第1項の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条の規定による改正後の独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働安全衛生総合研究所財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第7条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第8条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新福祉医療機構財会省令」という。)第6条第1項の表1の項、第9条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第10条の規定による改正後の独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働政策研究・研修機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第11条の規定による改正後の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新勤労者退職金共済機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第12条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新医薬品医療機器総合機構財会省令」という。)第6条第1項の表1の項、第13条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働者健康福祉機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第14条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立病院機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項及び第16条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新地域医療機能推進機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項 通則法第29条第2項第2号に 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第29条第2項第3号に
同項第3号から第5号まで 同項第2号、第4号及び第5号
通則法第29条第2項第2号から 旧通則法第29条第2項第2号から
新労働安全衛生総合研究所財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新福祉医療機構財会省令第6条第1項の表2の項及び3の項、新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新労働政策研究・研修機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新勤労者退職金共済機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新医薬品医療機器総合機構財会省令第6条第1項の表2の項及び3の項、新労働者健康福祉機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新国立病院機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項並びに新地域医療機能推進機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項 通則法第29条第2項第2号に 旧通則法第29条第2項第3号に
同項第3号から第5号まで 同項第2号、第4号及び第5号
通則法第29条第2項第2号から 旧通則法第29条第2項第2号から
(事業報告書の作成に係る経過措置)
第4条 次の各号に掲げる省令の規定は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
 略
 略
 略
 略
 略
 略
 略
 略
 新国立病院機構財会省令第12条の2第3項
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月30日厚生労働省令第97号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第38号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
別紙様式(第11条関係)
[画像] [画像] [画像] [画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。