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けんちくぶつにおけるえいせいてきかんきょうのかくほにかんするほうりつだい8じょうだい3こうにきていするしていしけんきかんとうをしていするしょうれい

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第8条第3項に規定する指定試験機関等を指定する省令

平成16年厚生労働省令第32号
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第8条第3項及び第12条の6第1項の規定に基づき、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第8条第3項に規定する指定試験機関等を指定する省令を次のように定める。
(指定試験機関の指定)
第1条 法第8条第3項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
公益財団法人日本建築衛生管理教育センター 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 昭和60年3月23日
(指定団体の指定)
第2条 法第12の6第1項に規定する指定団体として、次の表の第1欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる者を指定する。
事業 名称 主たる事務所の所在地 指定の日
法第12条の2第1項第1号に掲げる事業 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 東京都荒川区西日暮里5丁目12番5号 昭和58年4月26日
法第12条の2第1項第5号に掲げる事業 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 東京都荒川区西日暮里5丁目12番5号 昭和60年4月1日
公益社団法人全国建築物飲料水管理協会 東京都港区虎ノ門2丁目9番地14号 昭和60年4月1日
法第12条の2第1項第7号に掲げる事業 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 東京都荒川区西日暮里5丁目12番5号 昭和58年4月26日
公益社団法人日本ペストコントロール協会 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番4号 昭和58年4月26日
法第12条の2第1項第8号に掲げる事業 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 東京都荒川区西日暮里5丁目12番5号 平成14年8月27日

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月31日から施行する。
(講習会等を指定する省令の廃止)
第2条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第1項第1号に規定する講習会等を指定する省令(平成13年厚生労働省令第104号)は、廃止する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月19日厚生労働省令第107号)
この省令は、公布の日から施行する。

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