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やくざいしほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだい3じょうのきていにもとづくこうせいろうどうだいじんのにんていにかんするしょうれい

薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令

平成16年厚生労働省令第173号
薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定に基づき、薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令を次のように定める。
(認定の要件)
第1条 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号。以下「一部改正法」という。)附則第3条の認定は、次に掲げる要件のすべてを満たしている者について行う。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第89条に基づく卒業によらずに同法に基づく大学(以下「大学」という。)における薬学の正規の課程(同法第87条第2項に規定するものを除く。以下「4年制課程」という。)を卒業していること。
 学校教育法に基づく大学院(以下「大学院」という。)における薬学の課程の在学期間が2年以上であること。
 医療薬学に係る科目及び大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第32条第3項の薬学実務実習を履修した大学における薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものに限る。)を修めて卒業するために必要な科目の単位を、当該大学において修得していること。
 前号の必要な科目の単位を4年制課程への入学の日からその入学の日以後12年を経過する日までの期間内に修得していること。
 第3号の薬学実務実習については、これに専念して履修していること。
2 前項第3号の規定にかかわらず、同号の大学の定めるところにより、当該大学以外の大学で修得した科目の単位であって同号の大学における同号の必要な科目の単位の一部に相当するものと当該大学が認めたもの(以下「他大学単位」という。)は、60単位を超えない範囲で当該大学において修得したものとみなすことができる。ただし、医療薬学に係る科目の単位については、他大学単位が当該大学を卒業するために必要な医療薬学に係る科目の総単位数の3分の1を超えない範囲で、この項の規定を適用するものとする。
(受験の申請)
第2条 一部改正法附則第3条の規定により試験を受けようとする者が受験願書に添えなければならない書類は、薬剤師法施行規則(昭和36年厚生省令第5号)第10条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 平成18年度から平成29年度までの間に大学に入学し、4年制課程を修めて卒業したことを証する書類
 大学院において薬学の修士又は博士の課程を修了したことを証する書類
 履歴書
 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した手札型上半身像のものとする。)
 前条第1項の要件を満たしていることを証する書類

附則

この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月25日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成19年12月26日から施行する。

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