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かがくぶしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつだい4じょうだい5こうにきていするしんきかがくぶしつのめいしょうのこうじかんするしょうれい

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第5項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令

平成16年厚生労働省・経済産業省・環境省令第4号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第4条第4項の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第4項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令を次のように定める。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第4条第5項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するものである旨の通知をした日から5年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。

附則

この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。

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