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どくりつぎょうせいほうじんにっぽんがくせいしえんきこうにかんするしょうれい

独立行政法人日本学生支援機構に関する省令

平成16年文部科学省令第23号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)及び独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令を次のように定める。
(通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第1条 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。
(監査報告の作成)
第1条の2 機構に係る通則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号並びに第5項第3号及び第4号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 機構の役員及び職員
 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第1条の3 機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人日本学生支援機構法(以下「法」という。)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
(業務方法書に記載すべき事項)
第1条の4 機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 法第13条第1項第1号に規定する学資の貸与及び支給その他必要な援助に関する事項
 法第13条第1項第2号に規定する学資の支給その他必要な援助に関する事項
 法第13条第1項第3号に規定する施設の設置及び運営に関する事項
 法第13条第1項第4号に規定する試験に関する事項
 法第13条第1項第5号に規定する日本語教育に関する事項
 法第13条第1項第6号に規定する助成金の支給に関する事項
 法第13条第1項第7号に規定する催しの実施、情報及び資料の収集、整理及び提供その他留学生交流の推進を図るための事業に関する事項
 法第13条第1項第8号に規定する研修並びに情報及び資料の収集、整理及び提供に関する事項
 法第13条第1項第9号に規定する調査及び研究に関する事項
 法第13条第1項第10号に規定する附帯業務に関する事項
十一 法第13条第2項に規定する施設の供用に関する事項
十二 業務委託の基準
十三 競争入札その他契約に関する基本的事項
十四 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
2 第21条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項、第22条第1項第5号及び第7号並びに第2項、第23条第1項第4号及び第6号並びに第2項、第24条、第25条、第32条の4第2項並びに第36条の規定に基づき機構が定める事項は、前項第1号に掲げる事項に該当するものとする。
(中期計画の作成・変更に係る事項)
第2条 機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(中期計画記載事項)
第3条 機構に係る通則法第30条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 中期目標の期間を超える債務負担
 積立金の使途
(年度計画の作成・変更に係る事項)
第4条 機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第5条 機構に係る通則法第32条第2項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第6条 削除
第7条 削除
(会計の原則)
第8条 機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第10条並びに第11条の2第3項第2号イ及びロにおいて「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(会計処理)
第9条 文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第9条の2 文部科学大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第9条の3 文部科学大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(財務諸表)
第10条 機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)
第10条の2 機構に係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 機構の目的及び業務内容
 国の政策における機構の位置付け及び役割
 中期目標の概要
 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
 中期計画及び年度計画の概要
 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
 業績の適正な評価に資する情報
 業務の成果及び当該業務に要した資源
 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 機構に関する基礎的な情報
(財務諸表の閲覧期間)
第11条 機構に係る通則法第38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
(会計監査報告の作成)
第11条の2 通則法第39条第1項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 機構の役員(監事を除く。)及び職員
 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)
第12条 機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(長期借入金の認可の申請)
第13条 機構は、法第19条第1項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(償還計画の認可の申請)
第14条 機構は、法第21条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 日本学生支援債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
 長期借入金及び日本学生支援債券の償還の方法及び期限
 その他必要な事項
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第15条 機構に係る通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第16条 機構は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(通則法第50条の6第1号に規定する主務省令で定める内部組織)
第16条の2 機構に係る通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(通則法第50条の6第2号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)
第16条の3 機構に係る通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。
(経理方法)
第17条 機構は、法第23条の3の規定によるほか、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
 法第14条第1項の第1種学資貸与金(以下単に「第1種学資貸与金」という。)の貸与に係る業務(法第22条第1項の規定により政府が貸し付けた資金をこれに必要な費用に充てるものに限る。)
 第1種学資貸与金の貸与に係る業務(前号に掲げるものを除く。)
 法第14条第1項の第2種学資貸与金(以下単に「第2種学資貸与金」という。)の貸与に係る業務
 前3号に掲げる業務以外の業務
2 機構は、法第23条の3の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
(恩賜基金)
第18条 機構は、恩賜基金を設け、恩賜金をもってこれに充てるものとする。
2 前項の恩賜基金については、他の財産と区分して管理し、文部科学大臣の承認を受けなければ、処分することができない。
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第19条 機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条第2項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
(認定のための選考)
第20条 法第14条の規定により機構が学資の貸与を行う場合及び法第17条の2の規定により機構が学資の支給を行う場合の認定は、機構が選考により行うものとする。
(選考の基準及び方法)
第21条 第1種学資貸与金の貸与を受ける者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
 高等専門学校(これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。)に入学したとき第1種学資貸与金の貸与を受けようとする中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)の生徒で、当該中学校の校長の推薦を受けたもの
 大学(これに相当する外国の学校(以下「外国の大学」という。)を除く。次項第1号、次条第2項及び第23条第2項第1号を除き、以下同じ。)又は専修学校(これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。)の専門課程に入学したとき第1種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒、高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科を除く。)の学生又は専修学校の高等課程の生徒をいう。以下同じ。)若しくは高等学校等卒業者(高等学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)第1条の規定による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校(以下「旧盲学校等」という。)の高等部を含む。)を卒業した者、高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又は専修学校の高等課程を卒業した者をいう。以下同じ。)のうち当該学校の校長(旧盲学校等にあっては、学校教育法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により当該旧盲学校等がなるものとされた特別支援学校の校長。以下同じ。)の推薦を受けたもの又は高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号。以下「試験規則」という。)第8条第1項に規定する認定試験合格者(試験規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号。以下「旧規程」という。)第8条第1項に規定する資格検定合格者を含む。)若しくは試験規則第8条第2項に規定する認定試験科目合格者(旧規程第8条第2項に規定する資格検定科目合格者を含む。)で機構の定める基準に該当するもの(以下「認定試験合格者等」という。)
 大学院(これに相当する外国の学校(以下「外国の大学院」という。)を除く。次項、次条第2項、第23条第2項、第35条第4項及び第37条を除き、以下同じ。)に入学したとき第1種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの
 外国の大学院に入学したとき第1種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、次のイからニまでに掲げるもののうち当該学校の学長(大学院については、当該大学院を置く大学の学長。第35条第1項を除き、以下同じ。)若しくは校長の推薦を受けたもの又は外国の大学若しくは外国の大学院の学生若しくは外国の大学を卒業し若しくは外国の大学院の課程を修了した者のうち機構の定める基準に該当するもの
 高等専門学校の学生又は高等専門学校を卒業した者
 大学の学生又は大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
 大学院の学生又は大学院の課程を修了した者
 専修学校の専門課程の生徒又は専修学校の専門課程を修了した者
 高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の専門課程に在学する者で、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの
 外国の大学院の学生で、機構の定める基準に該当するもの
2 前項の選考は、次に掲げる基準及び方法により行うものとする。
 中学校、高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、特に優れていると認められること。
 高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第1種学資貸与金の貸与を受ける者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、著しく修学に困難があると認められること。
 大学院において第1種学資貸与金の貸与を受ける者については、その者(配偶者があるときは、その者及びその配偶者をいう。以下この号、次条第2項第3号及び第23条第2項第3号において同じ。)の収入に関する資料に基づき、その者の収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、著しく修学に困難があると認められること。
第22条 第2種学資貸与金の貸与を受ける者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
 高等専門学校の第4学年に進級したとき第2種学資貸与金の貸与を受けようとする高等専門学校の学生で、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの
 大学又は専修学校の専門課程に入学したとき第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者のうち当該学校の校長の推薦を受けたもの又は認定試験合格者等
 外国の大学に入学したとき第2種学資貸与金(その月額を独立行政法人日本学生支援機構法施行令(以下「令」という。)第2条第1項及び第3項に規定する額とするものに限る。第5号において同じ。)の貸与を受けようとする者で、次のイからハまでに掲げるもののうち当該学校の校長若しくは学長の推薦を受けたもの又は認定試験合格者等
 高等学校等在学者又は高等学校等卒業者
 大学の学生又は大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
 専修学校の専門課程の生徒又は専修学校の専門課程を修了した者
 大学院に入学したとき第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの
 外国の大学院に入学したとき第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、前条第1項第4号イからニまでに掲げるもののうち当該学校の学長若しくは校長の推薦を受けたもの又は外国の大学の学生のうち第2種学資貸与金の貸与を受けているもの若しくは外国の大学の学生若しくは外国の大学を卒業した者のうち機構の定める基準に該当するもの
 高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。次項第2号並びに次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)、大学、大学院又は専修学校の専門課程に在学する者で、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの
 外国の大学又は外国の大学院の学生で、機構の定める基準に該当するもの
2 前項の選考は、次に掲げる基準及び方法により行うものとする。
 高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、優れていると認められること。
 高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第2種学資貸与金の貸与を受ける者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、修学に困難があると認められること。
 大学院において第2種学資貸与金の貸与を受ける者については、その者の収入に関し機構の定める資料に基づき、その者の収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、修学に困難があると認められること。
第23条 第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受ける者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
 高等専門学校の第4学年に進級したとき第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受けようとする高等専門学校の学生で、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの
 大学又は専修学校の専門課程に入学したとき第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者のうち当該学校の校長の推薦を受けたもの又は認定試験合格者等
 大学院に入学したとき第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの
 外国の大学院に入学したとき第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、第21条第1項第4号イからニまでに掲げるもののうち当該学校の学長若しくは校長の推薦を受けたもの又は外国の大学の学生若しくは外国の大学を卒業した者のうち機構の定める基準に該当するもの
 高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の専門課程に在学する者で、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの
 外国の大学院の学生で、機構の定める基準に該当するもの
2 前項の選考は、次に掲げる基準及び方法により行うものとする。
 高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、特に優れていると認められること。
 高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受ける者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、第1種学資貸与金の貸与を受けることによっても、なおその修学を維持することが困難であると認められること。
 大学院において第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受ける者については、その者の収入に関する資料に基づき、その者の収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、第1種学資貸与金の貸与を受けることによっても、なおその修学を維持することが困難であると認められること。
第23条の2 法第17条の2第1項の学資支給金(以下単に「学資支給金」という。)の支給を受ける者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
 高等専門学校の第4学年に進級したとき学資支給金の支給を受けようとする高等専門学校の学生で、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの
 大学又は専修学校の専門課程に入学したとき学資支給金の支給を受けようとする者で、高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者のうち当該学校の校長の推薦を受けたもの又は認定試験合格者等
2 前項の選考は、次に掲げる基準及び方法により行うものとする。
 高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校又は専修学校の高等課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、特に優れていると認められること。
 その者の生計を維持する者の収入及び資産(その者の資産を含む。)に関する資料に基づき、その収入の年額及び資産が、それぞれ機構の定める収入基準額及び資産基準額以下であるかどうかを判定する方法により、極めて修学に困難があると認められること。
第24条 第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項及び前条第1項に規定する推薦の基準は、機構が定める。
(個人番号の提供)
第24条の2 機構は、第20条の規定による選考に当たり、法第14条第1項の学資貸与金(以下単に「学資貸与金」という。)の貸与又は学資支給金の支給を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、その者又はその者の生計を維持する者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を提供させることができる。
(保証人)
第25条 機構は、学資貸与金の貸与を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、保証人を立てさせるものとする。
(学資貸与返還割賦金の返還の通知)
第26条 機構は、6月以内にその返還期日が到来することとなる学資貸与返還割賦金(令第5条第1項に規定する割賦の方法により学資貸与金を返還する場合における各返還期日ごとの返還分をいう。以下同じ。)を返還する義務を有する学資貸与金要返還者(学資貸与金の貸与を受け、当該学資貸与金を返還する義務を有する者をいう。以下同じ。)に対しては、あらかじめ当該学資貸与返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、機構が必要と認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人(保証人のうち学資貸与金要返還者と連帯して債務を負担する者(自然人に限る。)をいう。以下同じ。)に対して行うものとする。
(学資貸与返還割賦金の返還の督促等)
第27条 機構は、学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者に対しては、少なくとも6月ごとに当該学資貸与金要返還者が延滞している学資貸与返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を督促するものとする。
2 前項の規定による督促は、機構が必要と認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人に対して行うものとする。
3 機構は、前2項の規定により学資貸与金要返還者又はその連帯保証人に対し学資貸与返還割賦金の返還を督促する場合には、次に返還期日が到来することとなる学資貸与返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を併せて通知することができる。この場合においては、当該学資貸与返還割賦金に係る前条の規定による通知を要しない。
(保証人に対する請求)
第28条 機構は、前条に規定する督促によっては学資貸与返還割賦金の返還を確保することが困難であると認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人以外の保証人に対し、当該学資貸与金要返還者が返還を延滞している学資貸与返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を請求するものとする。
(学資貸与返還割賦金に係る延滞金)
第29条 機構は、前2条の規定による督促又は請求を行う場合には、次項の規定により計算した額の延滞金の納入を併せて督促し又は請求するものとする。
2 機構が学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者に賦課する延滞金の額は、機構の定めるところにより、当該延滞している学資貸与返還割賦金(利息を除く。)の額につき年5パーセントの割合で計算した金額とする。ただし、学資貸与金要返還者が学資貸与返還割賦金の返還を延滞したことにつき災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められるときは、これを減免することができる。
(学資貸与返還割賦金の返還の強制)
第30条 機構は、学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者等(学資貸与金要返還者又はその保証人(自然人に限る。)をいう。以下同じ。)が前3条の規定による督促又は請求を受けてもその延滞している学資貸与返還割賦金を返還しないときその他特別の必要があると認めるときは、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第7編に定める手続により学資貸与返還割賦金の返還を確保するものとする。
2 機構は、前項の規定によっても学資貸与返還割賦金の返還を確保することができないときその他学資貸与金の適正な回収を図るため必要があると認めるときは、民事執行法(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令に定める手続により学資貸与返還割賦金の返還を確保するものとする。
(学資貸与金の返還未済額の全部の返還の強制等)
第31条 前条の規定は、学資貸与金の返還未済額の全部の返還(令第5条第5項の規定による学資貸与金の返還未済額の全部の返還をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、前条第1項中「前3条の規定による督促又は請求を受けてもその延滞している学資貸与返還割賦金を返還しないとき」とあるのは「機構の指定した日までに学資貸与金の返還未済額の全部の返還を行わないとき」と、「学資貸与返還割賦金の返還」とあるのは「学資貸与金の返還未済額の全部の返還」と、同条第2項中「学資貸与返還割賦金の返還」とあるのは「学資貸与金の返還未済額の全部の返還」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 機構は、学資貸与金要返還者等が機構の指定した日までに学資貸与金の返還未済額の全部の返還を行わないときは、機構の定めるところにより、当該延滞している学資貸与金の返還未済額(利息を除く。)の全部の額につき年5パーセントの割合で計算した延滞金を請求するものとする。ただし、学資貸与金要返還者が学資貸与金の返還未済額の全部の返還を延滞したことにつき災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められるときは、これを減免することができる。
(学資貸与金回収業務の委託)
第32条 機構は、学資貸与金要返還者の同意を得、かつ、その者に係る学資貸与返還割賦金の支払方法についての特約を付した上で、当該学資貸与金要返還者を使用する者に対し、当該学資貸与金要返還者に係る学資貸与金の回収業務の一部を委託することができる。この場合において、当該学資貸与金要返還者に係る学資貸与金の回収に関しては、第26条から前条までの規定によらないものとする。
2 機構は、前項の規定により学資貸与金の回収業務の一部を委託する場合には、当該委託に係る業務に関し、受託者と次に掲げる事項について取り決めなければならない。
 学資貸与金要返還者の名簿の作成及び変更に関する事項
 受託者が行う学資貸与金の回収業務の方法
 受託者が回収した学資貸与金の管理及び機構に対する引渡しの方法
 前3号に掲げるもののほか、学資貸与金の回収業務の委託に関し必要な事項
(学資支給返還金の返還の期限等)
第32条の2 法第17条の3の規定により機構が支給した学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部の返還を求められた者(以下「学資支給返還金要返還者」という。)が返還しなければならない額(以下「学資支給返還金」という。)の返還の期限は、機構が返還を求めた月の翌月から起算して6月を経過した日(次項において「6月経過日」という。)以後20年以内で機構の定める期日とし、その返還は、月賦その他の機構の定める割賦の方法によるものとする。ただし、学資支給返還金要返還者は、いつでも繰上返還をすることができる。
2 機構が、学資支給返還金要返還者について、その者の所得が少ない場合においても学資支給返還金の継続的な返還を可能とするため、文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところによりその者の所得を基礎として算定される額を学資支給返還割賦金(前項に規定する割賦の方法により学資支給返還金を返還する場合における各返還期日ごとの返還分をいう。以下同じ。)の額とする方法により当該学資支給返還金を返還させる場合には、その返還の期限は、前項の規定にかかわらず、6月経過日以後20年以内とすることを要しない。この場合において、その返還の期限は、6月経過日以後の日であって、文部科学大臣の認可を受けて機構の定める日とする。
3 機構が、災害、傷病その他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由により学資支給返還金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、学資支給返還割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資支給返還金の返還の期限及び返還の方法の変更を行う場合(前項に規定する場合を除く。)には、第1項中「20年」とあるのは、「文部科学大臣の認可を受けて機構の定める20年以上の期間」とする。
4 学資支給返還金要返還者が、支払能力があるにもかかわらず学資支給返還割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、前3項の規定にかかわらず、その者は、機構の請求に基づき、その指定する日までに学資支給返還金の返還未済額の全部を返還しなければならない。
(学資支給返還金の返還期限の猶予)
第32条の3 機構は、学資支給返還金要返還者が災害又は傷病により学資支給返還金を返還することが困難となったこと、大学、大学院若しくは高等専門学校又は専修学校の専門課程に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。
(死亡等による学資支給返還金の返還免除)
第32条の4 機構は、学資支給返還金要返還者が死亡又は精神若しくは身体の障害により学資支給返還金を返還することができなくなったときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の返還を免除することができる。
 死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者 その学資支給返還金の返還未済額の全部又は一部
 精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者 その学資支給返還金の返還未済額の一部
2 機構は、前項の規定による学資支給返還金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(学資支給返還割賦金の返還の通知、督促及び強制等)
第32条の5 機構は、6月以内にその返還期日が到来することになる学資支給返還割賦金を返還する義務を有する学資支給返還金要返還者に対しては、あらかじめ当該学資支給返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を通知するものとする。
2 機構は、学資支給返還割賦金の返還を延滞している学資支給返還金要返還者に対しては、少なくとも6月ごとに当該学資支給返還金要返還者が延滞している学資支給返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を督促するものとする。
3 機構は、前項の規定により学資支給返還金要返還者に対し学資支給返還割賦金の返還を督促する場合には、次に返還期日が到来することとなる学資支給返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を併せて通知することができる。この場合においては、当該学資支給返還割賦金に係る第1項の規定による通知を要しない。
4 機構は、学資支給返還割賦金の返還を延滞している学資支給返還金要返還者が前2項の規定による督促を受けてもその延滞している学資支給返還割賦金を返還しないときその他特別の必要があると認めるときは、民事訴訟法第7編に定める手続により学資支給返還割賦金の返還を確保するものとする。
5 機構は、前項の規定によっても学資支給返還割賦金の返還を確保することができないときその他学資支給返還金の適正な回収を図るため必要があると認めるときは、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令に定める手続により学資支給返還割賦金の返還を確保するものとする。
6 前2項の規定は、学資支給返還金の返還未済額の全部の返還(第32条の2第4項の規定による学資支給返還金の返還未済額の全部の返還をいう。以下この項において同じ。)について準用する。この場合において、第4項中「前2項の規定による督促を受けてもその延滞している学資支給返還割賦金を返還しないとき」とあるのは「機構の指定した日までに学資支給返還金の返還未済額の全部の返還を行わないとき」と、「学資支給返還割賦金の返還」とあるのは「学資支給返還金の返還未済額の全部の返還」と、前項中「学資支給返還割賦金の返還」とあるのは「学資支給返還金の返還未済額の全部の返還」と、それぞれ読み替えるものとする。
(大学の別科及び専修学校の課程)
第33条 令第1条第1項の表備考第1号に規定する文部科学省令で定める別科は、助産師、視能訓練士、臨床工学士、調理師、製菓衛生師若しくは養護教諭の養成を行うもの又は畜産、園芸、外国語、音楽若しくは美術に関する別科で職業に必要な技術の教授を目的とするものとする。
2 令第1条第1項の表備考第5号に規定する文部科学省令で定める専門課程は、工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係若しくは商業実務関係の分野に属する専修学校の学科又は服飾、デザイン、写真、外国語、音楽若しくは美術に関する専修学校の学科であって、その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められているものとする。
(令第1条第3項の文部科学省令で定める者)
第34条 令第1条第3項の文部科学省令で定める者は、放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園が設置する放送大学に在学する者とする。
(学内選考委員会)
第35条 令第8条第2項に規定する学内選考委員会(以下この条において「委員会」という。)は、次に掲げる委員で組織する。
 学長
 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、委員会が定める者
 その他委員会が定めるところにより学長が指名する者
2 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、委員会を主宰する。
4 委員会は、令第8条第2項の調査審議を行うに当たっては、法第16条の返還の免除を受けようとする大学院の学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮しなければならない。
5 この条に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(返還免除の認定の対象となる者)
第35条の2 令第8条第2項の文部科学省令で定める者は、外国の大学院において第1種学資貸与金の貸与を受けた学生のうち、当該外国の大学院において当該学生に対して授業又は研究指導を行う教員の推薦を受けた者であって、機構に設置される同条第1項の認定を受ける候補者として推薦すべき者の選考を行うのに必要な学識経験を有する者により構成される委員会が推薦するものとする。
(専攻分野に関する業績)
第36条 令第8条第2項の文部科学省令で定める業績は、次の各号に掲げる業績とする。
 学位論文その他の研究論文
 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条に定める特定の課題についての研究の成果
 大学院設置基準第16条の2に定める試験及び審査の結果
 著書、データベースその他の著作物(第1号及び第2号に掲げるものを除く。)
 発明
 授業科目の成績
 研究又は教育に係る補助業務の実績
 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績
 スポーツの競技会における成績
 ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績
十一 その他機構が定める業績
(特に優れた業績による返還免除の数)
第37条 法第16条の規定により機構がその第1種学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる者の数は、大学院において第1種学資貸与金の貸与を受けた学生であって、当該免除をしようとする日の属する年度に貸与期間が終了する者の数のおおむね100分の30以下とするものとする。
(令第8条の2第4項の文部科学省令で定める者)
第38条 令第8条の2第4項の文部科学省令で定める者は、支給対象校(令第8条の2第1項に規定する支給対象校をいう。)に在学する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 その者が満18歳となる日の前日において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されていた者又は同号の規定により入所措置が採られて同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設に入所していた者
 その者が満18歳となる日の前日において児童福祉法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を行う者に委託されていた者
 前2号に掲げる者に類するものとして機構が定める者

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第9条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
(成立の際の会計処理の特例)
第2条 機構成立の際法附則第8条第2項及び第10条第5項の規定により機構に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第9条第1項の指定があったものとみなす。
第3条 機構は、法附則第10条第1項の規定により日本育英会の権利及び義務を承継したときは、貸借対照表の資産の部に未収財源措置予定額の勘定科目を設けて、法附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和59年法律第64号)第22条第1項に規定する第2種学資金に係る債権の貸倒引当金の額の範囲内で文部科学大臣が定める額を同科目に計上するものとする。
(業務の特例に関する経過措置)
第4条 法附則第14条第1項の規定により機構が行う業務については、旧認定省令(附則第7条の規定による廃止前の日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令(昭和59年文部省令第40号)をいう。以下同じ。)第1条から第3条まで、第6条及び第7条並びに旧課程省令(附則第7条の規定による廃止前の日本育英会が専修学校に在学する者に対し学資の貸与を行う場合の当該者の在学する専修学校の課程を定める省令(昭和59年文部省令第44号)をいう。以下同じ。)の規定は、次条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧認定省令第1条中「日本育英会法(昭和59年法律第64号」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号」と、「第22条」とあるのは「附則第14条第2項の規定によりなお効力を有するとされる日本育英会法(昭和59年法律第64号)第22条」と、「日本育英会(以下「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」と、第2条中「育英会」とあるのは「機構」と、第3条第1項中「法第22条第1項」とあるのは「法附則第14条第1項」と、同条第2項、第6条及び第7条中「育英会」とあるのは「機構」と、旧課程省令中「日本育英会法施行令(昭和59年政令第253号)」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するとされる日本育英会法施行令(昭和59年政令第253号)」と、「高等課程及び専門課程」とあるのは「高等課程」とする。
2 機構が法附則第14条第1項に規定する業務を行う場合における第1条の4、第17条及び第25条の規定の適用については、第1条の4第1項第1号中「第13条第1項第1号に規定する学資の貸与及び支給」とあるのは「第13条第1項第1号に規定する学資の貸与及び支給並びに法附則第14条第1項に規定する学資の貸与に係る業務」と、第17条第1号中「法第14条第1項の第1種学資貸与金(以下単に「第1種学資貸与金」という。)」とあるのは「法第14条第1項の第1種学資貸与金(以下単に「第1種学資貸与金」という。)及び法附則第14条第1項の第1種学資金」と、第25条第1項中「学資貸与金(以下単に「学資貸与金」という。)」とあるのは「学資貸与金(法附則第14条第1項に規定する第1種学資金を含む。以下単に「学資貸与金」という。)」とする。
(第2種学資貸与金の特例的な利率を定める方法)
第5条 令附則第2条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の法第19条第1項の規定による財政融資資金からの借入金の利率及び同項の規定による日本学生支援債券の利率を加重平均する方法であって文部科学省令で定めるものは、利率固定方式(第2種学資貸与金の返還の期限が到来するまでの間(当該第2種学資貸与金の貸与を受けている間及び法第15条第2項の規定により返還の期限を猶予されている期間を除く。)、貸与期間終了の際に算定した利率とする貸与に係る利率を決定する方式をいう。)又は利率見直し方式(第2種学資貸与金の返還の期限が到来するまでの間(当該第2種学資貸与金の貸与を受けている間及び法第15条第2項の規定により返還の期限を猶予されている期間を除く。)、おおむね5年ごとに見直した利率とする貸与に係る利率を決定する方式をいう。)に従って、次の算式により算定する方法とする。
R=(R1×A+R2×B)÷(A+B)
この式においてR、R1、R2、A及びBは、それぞれ次の値を表すものとする。
R 当該第2種学資貸与金に係る利率(パーセント)
R1 当該第2種学資貸与金の貸与を受けた者が返還すべき額(利息及び延滞金を除く。以下この条において同じ。)に相当する費用に充てるために機構が法第19条第1項の規定によりした財政融資資金からの借入金の利率に相当する数(当該費用に充てた財政融資資金からの借入れが2回以上あるときは、それぞれの財政融資資金からの借入金の利率を、それぞれの財政融資資金からの借入金の総額のうち当該費用に充てた額により加重平均した利率に相当する数、貸与期間の終了前に当該費用に充てるための財政融資資金からの借入れがなかったときは、貸与期間の終了した月の翌月1日において財政融資資金から借入金をするとしたならば当該借入金について定められるべき利率に相当する数)
R2 機構が法第19条第1項の規定により発行した日本学生支援債券(以下この条において「債券」という。)のうち当該第2種学資貸与金の貸与を受けた者が返還すべき額又はその残額に相当する費用に充てたものの利率に相当する数(当該費用に充てる債券の発行が2回以上あるときは、それぞれの債券の利率を、それぞれの債券の総額のうち当該費用に充てる額により加重平均した利率に相当する数)
A 当該第2種学資貸与金の貸与を受けた者が返還すべき額に相当する費用に充てるために機構が法第19条第1項の規定によりした財政融資資金からの借入金の額又はその償還残額
B 機構が法第19条第1項の規定により発行した債券の総額のうち当該第2種学資貸与金の貸与を受けた者が返還すべき額又はその残額に相当する費用に充てた資金の額
(報奨金)
第6条 機構は、学資貸与金要返還者(平成16年度に機構と貸与契約を締結した者に限る。)又はその連帯保証人若しくは保証人が第1種学資貸与金に係る最終の学資貸与返還割賦金の返還期日の4年前までに第1種学資貸与金の返還未済額の全部を一時に返還したときは、その者に対し、当該返還により繰上返還したこととなる学資貸与返還割賦金の金額につき5パーセントの割合で計算した金額を報奨金として支払うことができるものとする。ただし、返還を開始した日の翌日から起算して7年以上(返還の期限を猶予されている期間を除く。)経過した後に第1種学資貸与金の返還未済額の全部を一時に返還したときに支払うことができる報奨金は、当該返還により繰上返還したこととなる第1種学資貸与金に係る学資貸与返還割賦金の金額につき3パーセントの割合で計算した金額とする。
(日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令等の廃止)
第7条 次に掲げる省令は、廃止する。
 日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令
 日本育英会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和59年文部省令第41号)
 日本育英会が行う学資金回収業務の方法に関する省令(昭和59年文部省令第42号)
 日本育英会の財務及び会計に関する省令(昭和59年文部省令第43号)
 日本育英会が専修学校に在学する者に対し学資の貸与を行う場合の当該者の在学する専修学校の課程を定める省令
 日本育英会の第1種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令(昭和59年文部省令第45号)
 日本育英会が第1種学資金の貸与を行う場合の大学通信教育における面接授業の方法に関する省令(昭和60年文部省令第17号)
 日本育英会の第2種学資金の特例的な利率を定める方法に関する省令(平成14年文部科学省令第34号)
(日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令等の廃止に伴う経過措置)
第8条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令並びに日本育英会が行う学資金回収業務の方法に関する省令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(日本育英会の第1種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令の廃止に伴う経過措置)
第9条 法附則第16条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還の免除については、附則第7条の規定による廃止前の日本育英会の第1種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令第3条第1項第1号中「国」とあるのは「国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人を含む。)」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人を含む。)」とする。
附則 (平成17年1月31日文部科学省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日文部科学省令第14号)
この省令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日以降外国の大学又は大学院に入学する者に係る選考から適用する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第11号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前の貸与契約による第2種学資金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成22年11月26日文部科学省令第21号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成22年12月28日文部科学省令第25号)
この省令は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成23年12月28日文部科学省令第45号)
この省令は、公布の日から施行し、平成24年1月1日以降外国の大学に入学する者に係る選考から適用する。
附則 (平成24年3月14日文部科学省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月29日文部科学省令第14号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年12月27日文部科学省令第33号)
この省令は、公布の日から施行し、平成26年1月1日以降外国の大学に入学する者に係る選考から適用する。
附則 (平成26年3月31日文部科学省令第17号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第29条第2項及び第31条第2項の規定は、この省令の施行の日以後の期間に対応する延滞金の額の計算について適用し、同日前の期間に対応する延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月30日文部科学省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(業務実績等報告書の作成に係る経過措置)
第2条 
2 通則法改正法附則第8条第1項の規定により旧通則法第29条第1項の中期目標が新通則法第29条第1項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令(平成15年文部科学省令第59号)第5条第1項の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第29条第2項第3号」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第29条第2項第3号」とする。
一〜十二 略
十三 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第5条第1項
(業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
第3条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。
一〜二十一 略
二十二 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第10条の2第3項
附則 (平成27年5月15日文部科学省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月22日文部科学省令第4号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月1日文部科学省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年10月19日文部科学省令第31号)
この省令は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則 (平成29年3月31日文部科学省令第25号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第34条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(平成29年度において学資支給金の支給を受ける者に係る選考の特例)
2 平成29年度において独立行政法人日本学生支援機構法第17条の2第1項の学資支給金(以下この項において単に「学資支給金」という。)の支給を受ける者に係る選考は、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第23条の2第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
 学資支給金の支給を受けようとする私立の高等専門学校の第4学年に進級した学生で、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号。以下この項において「令」という。)第1条第1項の表備考第7号の自宅外通学のとき(以下この項において単に「自宅外通学のとき」という。)に該当する者のうち、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの
 学資支給金の支給を受けようとする高等専門学校の第4学年に進級した学生で、令第8条の2第4項に規定する者に該当する者のうち、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの
 学資支給金の支給を受けようとする私立の大学又は私立の専修学校の専門課程に入学した者で、自宅外通学のときに該当する者のうち、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの
 学資支給金の支給を受けようとする大学又は専修学校の専門課程に入学した者で、令第8条の2第4項に規定する者に該当する者のうち、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの
3 前項に規定する推薦の基準は、独立行政法人日本学生支援機構が定める。
附則 (平成29年10月31日文部科学省令第39号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成30年5月11日文部科学省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月13日文部科学省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
第2条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。
 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第16条及び第16条の2
 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第10条及び第10条の2
 独立行政法人大学入試センターに関する省令第10条及び第10条の2
 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第10条及び第10条の2
 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第10条及び第10条の2
 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第10条及び第10条の2
 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第10条及び第10条の2
 国立研究開発法人防災科学技術研究所に関する省令第10条及び第10条の2
 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令第6条及び第6条の2
 独立行政法人国立美術館に関する省令第10条及び第10条の2
十一 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第10条及び第10条の2
十二 独立行政法人教職員支援機構に関する省令第10条及び第10条の2
十三 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第10条及び第10条の2
十四 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第10条及び第10条の2
十五 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第10条及び第10条の2
十六 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第10条及び第10条の2
十七 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第10条及び第10条の2
十八 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第10条及び第10条の2
十九 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令第10条及び第10条の2
二十 国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令第10条及び第10条の2
二十一 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第10条及び第10条の2

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