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国立大学等の授業料その他の費用に関する省令

平成16年文部科学省令第16号
国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第4項の規定に基づき、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 国立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関しては、他の法令に別段の定めがあるもののほか、この省令の定めるところによる。
(授業料、入学料及び検定料の標準額等)
第2条 国立大学及び国立大学に附属して設置される学校(次条第1項に規定するものを除く。)の授業料(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)にあっては、保育料。以下同じ。)の年額(乗船実習科(大学の教育研究組織であって、商船に関する学部の課程を履修した者で海技士の免許を受けようとするものに対し、乗船実習を行うものをいう。以下同じ。)にあっては、授業料の総額。以下同じ。)、入学料(幼稚園にあっては、入園料。以下同じ。)及び入学等に係る検定料は、次の表の第1欄に掲げる学校等の区分に応じ、授業料の年額にあっては同表の第2欄に掲げる額を、入学料にあっては同表第3欄に掲げる額を、検定料にあっては同表第4欄に掲げる額をそれぞれ標準として、国立大学法人が定める。ただし、特別支援学校の幼稚部の入学等に係る検定料は、これを徴収しないものとする。
区分 授業料の年額 入学料 検定料
大学の学部(次項に掲げるものを除く。) 535、800円 282、000円 17、000円
大学の夜間において授業を行う学部(昼夜開講制であって、専ら夜間において授業を行うものを含む。以下同じ。) 267、900円 141、000円 10、000円
大学院の研究科(次項に掲げるものを除く。) 535、800円 282、000円 30、000円
法科大学院(専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下同じ。) 804、000円 282、000円 30、000円
大学の専攻科(短期大学の専攻科を除く。) 特別支援教育特別専攻科 273、900円 58、400円 16、500円
その他の専攻科 535、800円 169、200円 18、000円
大学の別科 音楽別科 535、800円 84、600円 9、800円
養護教諭特別別科 273、900円 58、400円 8、300円
その他の別科 390、000円 84、600円 9、800円
乗船実習科 267、900円 169、200円 18、000円
理療科教員養成施設(大学の教育研究施設であって、特別支援学校の理療の教科の教授を担任する教員の養成を目的とするものをいう。) 36、000円 12、000円 5、000円
短期大学の学科(専攻科を含む。) 390、000円 169、200円 18、000円
幼稚園 73、200円 31、300円 1、600円
高等学校及び中等教育学校の後期課程 115、200円 56、400円 9、800円
特別支援学校の幼稚部 3、600円 1、200円
特別支援学校の高等部(専攻科を含む。以下同じ。) 4、800円 2、000円 2、500円
専修学校 166、800円 70、000円 9、600円
2 大学又は大学院において、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第30条の2(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により計画的な履修を認められた学生の授業料の年額は、前項の規定にかかわらず、当該学生が卒業又は課程を修了するまでに納付する授業料の総額と当該学生以外の学生の授業料の年額に当該大学又は当該大学院の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額との均衡等を考慮して、国立大学法人が定める。
3 大学の学部の転学、編入学又は再入学に係る検定料は、第1項の規定にかかわらず、3万円(夜間において授業を行う学部にあっては、1万8000円)を標準として、国立大学法人が定める。
第3条 国立大学に附属して設置される小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の入学料は、これを徴収しないものとする。
2 前項に規定する学校等の入学等に係る検定料は、次の表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を標準として、国立大学法人が定める。
区分 検定料
小学校及び義務教育学校の前期課程 3、300円
中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程 5、000円
特別支援学校の小学部 1、000円
特別支援学校の中学部 1、500円
(2段階選抜等に係る検定料の標準額)
第4条 大学の学部及び法科大学院において、出願書類等による選抜(以下この項において「第1段階選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第2段階選抜」という。)を行う場合の検定料は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる学部等の区分に応じ、第1段階選抜にあっては同表の中欄に掲げる額を、第2段階選抜にあっては同表の下欄に掲げる額をそれぞれ標準として、国立大学法人が定める。
区分 第1段階選抜 第2段階選抜
大学の学部(次項に掲げるものを除く。) 4、000円 13、000円
大学の夜間において授業を行う学部 2、200円 7、800円
法科大学院 7、000円 23、000円
2 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において、抽選による選考等を行い、その合格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考等(以下この項において「試験等」という。)を行う場合に係る検定料は、第2条第1項及び前条第2項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、抽選による選考等にあっては同表の中欄に掲げる額を、試験等にあっては同表の下欄に掲げる額をそれぞれ標準として、国立大学法人が定める。
区分 抽選による選考等 試験等
幼稚園 700円 900円
小学校及び義務教育学校の前期課程 1、100円 2、200円
中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程 1、300円 3、700円
高等学校及び中等教育学校の後期課程 2、400円 7、400円
特別支援学校の小学部 500円 500円
特別支援学校の中学部 600円 900円
特別支援学校の高等部 700円 1、800円
(授業料の徴収方法等)
第5条 各年度に係る授業料の徴収は、当該年度において、学期その他の期間に区分して行うことを原則とする。ただし、学生又は生徒等の申出があったときは、一括して徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、入学年度に係る授業料について、入学を許可される者の申出があったときは、入学年度の前年度において入学を許可するときにその一部又は全部を徴収することができる。
第6条 当該年度における在学期間が12月に満たない者の授業料は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額を徴収することを原則とする。
2 乗船実習科については、前項中「12月」とあるのは「6月」と、「12分の1」とあるのは「6分の1」とする。
(入学料の徴収方法)
第7条 入学料は、入学を許可するときに徴収することを原則とする。
(検定料の徴収方法)
第8条 検定料は、入学、転学、編入学又は再入学の出願(第4条に規定する場合を含む。)を受理するときに徴収することを原則とする。
(寄宿料の額及び徴収方法)
第9条 寄宿舎の寄宿料の額及び徴収方法は、当該寄宿舎の居室の面積、建築後の経過年数、構造その他の事情を考慮して、各国立大学法人の規則で定める。
2 前項の寄宿料の額を定めるに当たっては、学生又は生徒等の経済的負担を勘案した適正な額とするよう配慮しなければならない。
(授業料等の上限額等)
第10条 国立大学法人は、国立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料の年額、入学料又は入学等に係る検定料を定めようとする場合において、特別の事情があるときは、第2条第1項若しくは第3項、第3条第2項又は第4条の規定にかかわらず、これらに規定する額にそれぞれ100分の120を乗じて得た額を超えない範囲内において、これらを定めることができる。
(経済的負担の軽減のための措置)
第11条 国立大学法人は、経済的理由によって納付が困難であると認められる者その他のやむを得ない事情があると認められる者に対し、授業料、入学料又は寄宿料の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予その他の経済的負担の軽減を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(雑則)
第12条 大学、大学院又は専修学校に在学する者のうち学生又は生徒以外の者に係る費用及びこの省令に規定する費用以外の費用に関しては、国立大学法人が定める。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成11年3月31日に国立学校設置法の一部を改正する法律(平成14年法律第23号)による改正前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項の表及び第3条の3第1項に掲げる大学に在学する者並びにその者が属することとなる年次に平成11年4月1日以後に転学、編入学又は再入学をした者であって、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要である教育課程の履修を、国立大学法人法別表第1の第2欄に掲げる国立大学において行うこととなる者の授業料の額は、第2条第1項及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 平成16年3月31日以前に国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法第3条第1項の表に掲げる大学に附属して設置された高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部若しくは幼稚部、幼稚園又は同法第9条に規定する養護学校の幼稚部に在学する者であって、当該学校等を卒業するため又は当該教育課程を修了するため必要である教育課程の履修を、前項に規定する国立大学に附属して設置される幼稚園、高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の幼稚部若しくは高等部(以下「幼稚園等」という。)において行うこととなる者の授業料の額は、第2条第1項及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成16年4月1日以後に幼稚園等に転学、編入学又は再入学をする者であって、前項に規定する者が属することとなる年次に在学する者の授業料の額は、第2条第1項及び第10条の規定にかかわらず、前項の規定によりなお従前の例によることとされた額と同額とする。
附則 (平成17年3月31日文部科学省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、平成17年度に係る授業料から適用する。
附則 (平成18年3月31日文部科学省令第14号)
この省令は、公布の日から施行し、平成18年度に係る授業料、入学料、検定料及び寄宿料から適用する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、平成19年度に係る授業料、入学料及び検定料から適用する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成28年3月22日文部科学省令第4号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。

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