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どくりつぎょうせいほうじんせきゆてんねんガス・きんぞくこうぶつしげんきこうのぎょうむうんえい、ざいむおよびかいけいならびにじんじかんりにかんするしょうれい

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

平成16年経済産業省令第9号
石油公団法及び金属事業団法の廃止等に関する法律(平成14年法律第93号)の一部及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)の施行に伴い、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項及び第2項第7号、第31条第1項、第32条第1項、第33条、第34条第1項、第37条、第38条第1項及び第4項、第48条第1項並びに第50条並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に関する共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)第5条第2項の規定に基づき、並びに独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第11条第1項第4号、第12号、第14号、第19号及び同条第5項、第13条第5項、第17条第2項並びに同法を実施するため、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(独立行政法人通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第1条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)
第1条の2 機構に係る通則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 機構の役員及び職員
 機構の子法人(通則法第19条第7項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成17年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第1条の3 機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「機構法」という。)及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令(平成15年政令第554号。以下「施行令」という。)規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)
第1条の4 機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 機構法第11条第1項第1号に規定する出資に関する事項
 機構法第11条第1項第2号に規定する資金の貸付けに関する事項
 機構法第11条第1項第3号に規定する債務の保証に関する事項
 機構法第11条第1項第4号に規定する権利の取得に関する事項
 機構法第11条第1項第5号に規定する技術に関する指導及び実証に関する事項
 機構法第11条第1項第6号に規定する地質構造の調査に関する事項
 機構法第11条第1項第7号に規定する助成金の交付に関する事項
 機構法第11条第1項第8号に規定する情報又は資料の収集及び提供に関する事項
 機構法第11条第1項第9号に規定する船舶の貸付けに関する事項
 機構法第11条第1項第10号に規定する国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理に関する事項
十一 機構法第11条第1項第11号に規定する石油の取得、保有及び譲渡しに関する事項
十二 機構法第11条第1項第12号に規定する資金の出資及び貸付けに関する事項
十三 機構法第11条第1項第13号に規定する備蓄に関する事項
十四 機構法第11条第1項第14号に規定する資金の貸付けに関する事項
十五 機構法第11条第1項第15号に規定する鉱害防止積立金の管理に関する事項
十六 機構法第11条第1項第16号に規定する金銭の徴収及びその運用並びに費用の支払に関する事項
十七 機構法第11条第1項第17号に規定する調査及び指導に関する事項
十八 機構法第11条第1項第18号に規定する施設の運営に関する事項
十九 機構法第11条第1項第19号に規定する附帯する業務に関する事項
二十 機構法第11条第2項第1号に規定する援助に関する事項
二十一 機構法第11条第2項第2号に規定する鉱害防止業務に関する事項
二十二 機構法第11条第3項に規定する科学的調査のための船舶の貸付けに関する事項
二十三 業務委託の基準
二十四 競争入札その他契約に関する基本事項
二十五 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第2条 機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 機構は通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第3条 機構に係る通則法第30条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
 中期目標期間を超える債務負担
 積立金の処分に関する事項
 その他機構の業務の運営に関し必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第4条 機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第5条 機構に係る通則法第32条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(会計の原則)
第6条 通則法第37条の規定により定める機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(収益の獲得が予定されない償却資産)
第7条 経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた償却資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第8条 経済産業大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第9条 経済産業大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(機構が取得した株式に対する独立行政法人会計基準の適用)
第9条の2 機構法第11条第1項第1号に規定する業務及び同項第19号に規定する業務(同項第4号に掲げる業務に附帯する業務に限る。)のために取得した株式(当該株式の取得により、機構が当該株式を発行する会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)については、独立行政法人会計基準に定める関係会社株式とみなして、同基準を適用する。
(財務諸表)
第10条 機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
(事業報告書の作成)
第10条の2 機構に係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 機構に関する基礎的な情報
 目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の機構の概要
 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴
 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに機構への出向者の数
 財務諸表の要約
 財務情報
 財務諸表に記載された事項の概要
 重要な施設等の整備等の状況
 予算及び決算の概要
 経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成状況
 事業に関する説明
 財源の内訳
 財務情報及び業務の実績に基づく説明
3 事業報告書には、通則法第31条に規定する年度計画に記載されたセグメント(機構を構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積りと当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。
(財務諸表の閲覧期間)
第11条 機構に係る通則法第38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
(通則法第38条第4項の主務省令で定める書類)
第11条の2 機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書、連結附属明細書とする。
(会計監査報告の作成)
第11条の3 通則法第39条第1項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 機構の役員(監事を除く。)及び職員
 機構の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第4項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)
第12条 機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)
第13条 機構に係る通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
 土地及び建物
 船舶及び当該船舶が専用の係留施設
 機構法第11条第1項第1号及び第19号(同項第4号に掲げる業務に附帯する業務に限る。)により取得した株式
 機構法第11条第1項第12号により取得した債権(石油の購入に必要な資金に係るものに限る。)
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第14条 機構は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 機構の運営上支障がない旨及びその理由
(機構が行う金属鉱物の探鉱に係る調査)
第15条 機構法第11条第1項第6号の経済産業省令で定める金属鉱物の探鉱に係る調査は、次に掲げる金属鉱物の探鉱に係る調査とする。
 海底又はその下に存在する熱水鉱床をなす金鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱及びバリウム鉱
 海底又はその下に存在する堆積鉱床をなす銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱
(共同石油備蓄会社の出資者の範囲)
第16条 機構法第11条第1項第12号の経済産業省令で定める者は、石油精製業者及び石油ガス輸入業者とする。
(金属鉱業及び非金属鉱業の範囲)
第17条 機構法第11条第1項第14号の経済産業省令で定める金属鉱業は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業とし、非金属鉱業は、硫黄及びほたる石の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業とする。
(鉱害を防止するための施設の規模)
第18条 機構法第11条第1項第18号の経済産業省令で定める規模は、1日当たりの平均的な坑水又は廃水の処理量が1万5000立方メートルであるものとする。
(金属鉱物及び金属鉱産物の範囲)
第19条 機構法第11条第5項の経済産業省令で定める金属鉱物は、次の各号に掲げるものとする。
 銅鉱
 鉛鉱
 亜鉛鉱
 マンガン鉱
 金鉱
 ニッケル鉱
 ウラン鉱
 ボーキサイト
 クローム鉱
 すず鉱
十一 タングステン鉱
十二 モリブデン鉱
十三 コバルト鉱
十四 ニオブ鉱
十五 タンタル鉱
十六 アンチモニー鉱
十七 リチウム鉱
十八 ボロン鉱
十九 チタン鉱
二十 バナジウム鉱
二十一 ストロンチウム鉱
二十二 希土類鉱
二十三 白金族鉱
二十四 鉄鉱
二十五 ベリリウム鉱
二十六 ガリウム鉱
二十七 ゲルマニウム鉱
二十八 セレン鉱
二十九 ルビジウム鉱
三十 ジルコニウム鉱
三十一 インジウム鉱
三十二 テルル鉱
三十三 セシウム鉱
三十四 バリウム鉱
三十五 ハフニウム鉱
三十六 レニウム鉱
三十七 タリウム鉱
三十八 そう鉛鉱
三十九 グラファイト鉱
四十 フッ素鉱(金属元素と結合しているものに限る。)
四十一 マグネシウム鉱
四十二 シリコン鉱
四十三 リン鉱(金属元素と結合しているものに限る。)
四十四 カリウム鉱
2 機構法第11条第5項の経済産業省令で定める金属鉱産物は、前項第4号、第6号、第9号、第11号から第23号まで及び第25号から第42号までの金属鉱物について、選鉱、製錬その他の加工をしたものとする。
(共通経費の配賦基準)
第20条 機構は、機構法第12条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
(経理の方法)
第21条 機構は、機構法第12条第1号に掲げる業務に係る勘定の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
 機構法第11条第1項第4号に掲げる業務(石油等に係るものに限り、これに附帯する業務を含む。)
 機構法第11条第1項第10号から第12号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)及び同条第2項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
 前2号に掲げる業務以外の業務(これらに附帯する業務を含む。)
2 機構は、機構法第12条第2号に掲げる業務に係る勘定の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
 機構法第11条第1項第1号に掲げる業務(石油等に係るものに限り、これに附帯する業務を含む。)
 機構法第11条第1項第1号及び第3号に掲げる業務(石炭及び金属鉱物に係るものに限り、これらに附帯する業務を含む。)並びに同項第2号及び第13号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)
 機構法第11条第1項第1号及び第3号に掲げる業務(地熱に係るものに限り、これらに附帯する業務を含む。)
 機構法第11条第1項第4号に掲げる業務(石油等に係るものに限り、これに附帯する業務を含む。)
3 機構は、機構法第12条第3号に掲げる業務に係る勘定の経理については、機構法第11条第1項第1号に掲げる業務(金属鉱物に係る権利譲受け資金に係るものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
(積立ての率)
第22条 機構法第13条第4項の経済産業省令で定める率は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)第12条第1項の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了する年度の前年度までの間は零とし、当該拠出を終了する年度以降は100分の10とする。
(長期借入金の認可の申請)
第23条 機構は、機構法第14条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(償還計画の認可の申請)
第24条 機構は、機構法第16条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 石油天然ガス・金属鉱物資源機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
 長期借入金及び石油天然ガス・金属鉱物資源機構債券の償還の方法及び期限
 その他必要な事項
(機構法第17条第2項の規定による信用基金の増減)
第25条 機構法第17条第1項の信用基金は、毎事業年度、機構法第11条第1項第3号の規定による保証(石油等に係るものに限る。次条において同じ。)に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。ただし、当該事業年度の損益計算に際しては、当該事業年度前の損益計算に加えられなかった債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて取得した金額及び運用収入の金額がある場合には、これらの金額の全部又は一部を、当該事業年度の損益計算に加えることができる。
(機構法第18条の経済産業省令で定めるところにより算定した金額)
第26条 機構法第18条の経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、前事業年度(前事業年度の終了後、通則法第38条第1項の規定による承認を受けるまでの間は、前々事業年度。以下この条において同じ。)における前条の規定による損益計算により増加又は減少した信用基金に、機構法第5条第2項の規定により同法第17条第1項の信用基金に充てるべきものとして前事業年度の終了後に出資された金額を加え、同法第11条第1項第3号の規定による保証に係る債務の履行として前事業年度の終了後に支払った金額を減じた額とする。
2 機構は、機構法第11条第1項第3号の規定による保証に係る債務の現在額が前項の規定による金額に施行令第15条に定める数を乗じた額を超えることとなる場合には、新たに同号の規定による保証をしてはならない。ただし、特別の理由により経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。
(積立金の処分に係る申請書類)
第27条 施行令第1条第2項に規定する経済産業省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
(内部組織)
第28条 機構に係る通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として主務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として主務大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第29条 機構に係る通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして経済産業大臣が定めるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成14年法律第93号。以下「廃止法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月1日)から施行する。ただし、附則第2条、第3条及び第6条の規定は、廃止法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月29日)から施行する。
(金属鉱業事業団法施行規則の廃止)
第2条 金属鉱業事業団法施行規則(昭和38年通商産業省令第61号)は、廃止する。
(業務の特例に関する経過措置)
第3条 機構法附則第4条第1項及び第2項の規定により機構が行う業務については、附則第2条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行規則(昭和38年通商産業省令第61号。以下「旧事業団法施行規則」という。)第1条の2第1項及び第1条の4から第1条の8までの規定は、附則第2条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行規則第1条の2第1項各号列記以外の部分中「法」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成14年法律第93号)第1条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)」と、第1条の4第1項(各号列記以外の部分に限る。)、第1条の5第2項、第1条の6第1項及び第4項並びに第1条の7中「法」とあるのは「旧事業団法」と、第1条の4第2項中「法」とあるのは「旧事業団法」と、「金属鉱業事業団(以下「事業団」という。)」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)」と、第1条の5第1項及び第1条の6第2項中「法」とあるのは「旧事業団法」と、「事業団」とあるのは「機構」と、第1条の8中「法第20条の9第5項ただし書(法第20条の10第3項及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)第35条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「旧事業団法第20条の9第5項ただし書(旧事業団法第20条の10第3項において準用する場合を含む。)」とする。
2 第20条の規定は、機構法附則第4条第3項の規定に基づいて特別に設ける勘定、機構法附則第6条第2項に規定する石炭経過勘定と機構法第12条の規定に基づく各勘定とのそれぞれの間の経理の整理について準用する。この場合において、第20条中「機構法第12条の規定」とあるのは、「機構法第12条、附則第4条第3項及び第6条第2項の規定」とする。
3 機構法附則第5条第1項の規定により機構の業務が行われる場合には、第21条第1項中「機構法第11条第1項第10号から第12号までに掲げる業務」とあるのは「機構法第11条第1項第10号から第12号まで及び附則第5条第1項第1号に掲げる業務」とする。
(業務方法書の記載事項)
第4条 機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第1条各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
 機構法附則第4条第1項に規定する業務
 機構法附則第4条第2項に規定する業務
 機構法附則第5条第1項に規定する業務
 機構法附則第6条第1項に規定する石炭経過業務
(償却資産の承継)
第5条 機構の成立の際、廃止法附則第4条第1項及び第5条第1項の規定により機構が石油公団及び金属鉱業事業団から承継した償却資産(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)は、第9条第1項の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
 国庫補助金及び交付金で取得した資産
 機構法第11条第1項第9号に規定する業務に係る船舶並びに当該船舶専用の係留施設及び保管施設(これらに附帯する施設を含む。)
 機構法第11条第1項第13号に規定する業務のための保管施設
2 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第76号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際、同法附則第5条第1項の規定により機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から承継した償却資産(新エネルギー・産業技術総合開発機構が国庫補助金及び交付金で取得したものを除く。)は、第9条第1項の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
(財務諸表に関する経過措置)
第6条 機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、機構法附則第6条第1項の規定により石炭経過業務を行う間、中期目標の期間の最後の事業年度においては、第10条に規定するもののほか、石炭経過業務に必要な資金に充てるべき金額の計算書及び当該金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲に関する経過措置)
第7条 機構に係る通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構法附則第6条第1項に規定する石炭経過業務が行われる場合には、第13条第1号中「土地及び建物」とあるのは「土地及び建物(機構法附則第6条第2項に規定する石炭経過勘定に属するものを除く。)」とする。
附則 (平成20年9月30日経済産業省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年2月5日経済産業省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月2日経済産業省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年6月23日経済産業省令第36号)
この省令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成22年11月26日経済産業省令第59号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成23年4月15日経済産業省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年1月25日経済産業省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月14日経済産業省令第67号)
この省令は、災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年9月15日)から施行する。ただし、第1条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令附則の改正規定に限る。)、第3条から第5条まで及び第6条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令附則の改正規定に限る。)の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月16日経済産業省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日経済産業省令第16号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月1日経済産業省令第40号)
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日、以下「施行日」という。)から施行する。
(業務実績等報告書に係る経過措置)
第2条 改正法附則第8条第1項の規定により旧中期目標が新中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成16年経済産業省令第9号)第5条の規定の適用については、同条の表中「通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」と読み替える。
(事業報告書の作成に係る経過措置)
第3条 第10条の2第3項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則 (平成28年3月29日経済産業省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月16日経済産業省令第106号)
この省令は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律(平成28年法律第78号)の施行の日から施行する。

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