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だい2しゅとくていせいひんがとうさいされているじどうしゃのせいびのさいのフロンたぐいのかいしゅうおよびうんぱんにかんするきじゅんをさだめるしょうれい

第2種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令

平成16年経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)附則第18条及び第19条の施行に伴い、及び特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)第40条第2項の規定に基づき、第2種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下「法」という。)及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成26年経済産業省・環境省令第7号)において使用する用語の例による。
(自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準)
第2条 法第88条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 フロン類の回収に関する基準
 第2種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充塡量に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。
フロン類の充塡量 圧力
2キログラム未満 0・1メガパスカル
2キログラム以上 0・09メガパスカル
 フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
 フロン類の運搬に関する基準
 回収したフロン類の移充塡をみだりに行わないこと。
 フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(第2種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令の廃止)
第2条 第2種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令(平成14年経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)は、廃止する。
2 この省令の施行前に使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第18条の規定による改正前の法第36条の規定により第2種特定製品引取業者に引き渡された第2種特定製品については、この省令による廃止前の第2種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成18年12月18日経済産業省・国土交通省・環境省令第4号)
この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成27年1月8日経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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