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景観農業振興地域整備計画に関する省令

平成16年農林水産省令第97号
景観法(平成16年法律第110号)第55条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第12条第2項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同法を実施するため、景観農業振興地域整備計画に関する省令を次のように定める。
(景観農業振興地域整備計画の策定又は変更)
第1条 市町村が景観法(以下「法」という。)第55条第1項の規定により景観農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
2 前項の規定は、法第55条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定により市町村が行う景観農業振興地域整備計画の変更(景観法施行令(平成16年政令第398号)第16条に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
第2条 市町村は、法第55条第1項の規定により景観農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、同条第2項第1号の区域を定めようとするときは、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。法第55条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
(農業振興地域の整備に関する法律施行規則の準用)
第3条 法第55条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第11条第3項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出及び同法第11条第5項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申立てについては、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)第4条の6から第4条の9までの規定を準用する。
(景観農業振興地域整備計画書等の縦覧)
第4条 法第55条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第12条第2項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する景観農業振興地域整備計画書又はその写しは、当該市町村の主たる事務所に常時備え付けておかなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成17年8月19日農林水産省令第93号)
(施行期日)
第1条 この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日農林水産省令第23号)
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月21日農林水産省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月24日)から施行する。

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