けいかんぎょうせいだんたいおよびけいかんけいかくにかんするしょうれい
景観行政団体及び景観計画に関する省令
平成16年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号
景観法(平成16年法律第110号)第7条第7項、第9条第4項及び第6項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)並びに第11条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、景観行政団体及び景観計画に関する省令を次のように定める。
(景観計画の図書)
第1条 景観計画は、計画図及び計画書によって表示するものとする。
2 前項の計画図は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が景観計画区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるよう、景観行政団体が定める方法により表示する図面とする。
(景観重要公共施設の管理者との協議の申出)
第2条 景観法(以下「法」という。)第9条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該協議に係る法第8条第2項第4号ロ又はハに掲げる事項の案を提出して行うものとする。
(景観計画の図書の縦覧についての公告)
第3条 景観行政団体は、法第9条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により景観計画を定めた旨(同条第8項において準用する場合にあっては、景観計画を変更した旨)の告示をしたときは、直ちに、第1条第1項に規定する図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
(住民等による提案)
第4条 法第11条第3項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。次条において同じ。)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。
一 景観計画の素案
二 法第11条第3項の同意を得たことを証する書類
(特定住宅整備事業を行おうとする者による提案)
第5条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第87条第2項において準用する法第11条第3項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。
一 景観計画の素案
二 別記様式による特定住宅整備事業(都市再生特別措置法第86条第1項に規定する特定住宅整備事業をいう。次号において同じ。)に関する計画書
三 特定住宅整備事業に関する次に掲げる図書
イ 方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図
ロ 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線及び敷地内における住宅の位置を表示した事業区域内に建築する住宅の配置図
ハ 縮尺、方位及び間取りを表示した建築する住宅の各階平面図
ニ 縮尺を表示した建築する住宅の2面以上の立面図
四 都市再生特別措置法第87条第2項において準用する法第11条第3項の同意を得たことを証する書類
(景観行政事務の処理の開始の公示)
第6条 法第98条第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 景観行政事務の処理を開始する旨
二 景観行政事務の処理を開始する日
附則
この省令は、法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成23年8月30日農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月25日農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)
この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月1日)から施行する。
別記様式(第5条関係)
[画像]
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。