さいばんがいふんそうかいけつてつづきのりようのそくしんにかんするほうりつ
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
平成16年法律第151号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。以下同じ。)が、第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続として重要なものとなっていることにかんがみ、裁判外紛争解決手続についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、民間紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により、紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続をいう。ただし、法律の規定により指定を受けた者が当該法律の規定による紛争の解決の業務として行う裁判外紛争解決手続で政令で定めるものを除く。
二 手続実施者 民間紛争解決手続において和解の仲介を実施する者をいう。
三 認証紛争解決手続 第5条の認証を受けた業務として行う民間紛争解決手続をいう。
四 認証紛争解決事業者 第5条の認証を受け、認証紛争解決手続の業務を行う者をいう。
(基本理念等)
第3条 裁判外紛争解決手続は、法による紛争の解決のための手続として、紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力を尊重しつつ、公正かつ適正に実施され、かつ、専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図るものでなければならない。
2 裁判外紛争解決手続を行う者は、前項の基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
(国等の責務)
第4条 国は、裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、裁判外紛争解決手続に関する内外の動向、その利用の状況その他の事項についての調査及び分析並びに情報の提供その他の必要な措置を講じ、裁判外紛争解決手続についての国民の理解を増進させるように努めなければならない。
2 地方公共団体は、裁判外紛争解決手続の普及が住民福祉の向上に寄与することにかんがみ、国との適切な役割分担を踏まえつつ、裁判外紛争解決手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第2章 認証紛争解決手続の業務
第1節 民間紛争解決手続の業務の認証
(民間紛争解決手続の業務の認証)
第5条 民間紛争解決手続を業として行う者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。
(認証の基準)
第6条 法務大臣は、前条の認証の申請をした者(以下「申請者」という。)が行う当該申請に係る民間紛争解決手続の業務が次に掲げる基準に適合し、かつ、申請者が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めるときは、当該業務について認証をするものとする。
一 その専門的な知見を活用して和解の仲介を行う紛争の範囲を定めていること。
二 前号の紛争の範囲に対応して、個々の民間紛争解決手続において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任することができること。
三 手続実施者の選任の方法及び手続実施者が紛争の当事者と利害関係を有することその他の民間紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該手続実施者を排除するための方法を定めていること。
四 申請者の実質的支配者等(申請者の株式の所有、申請者に対する融資その他の事由を通じて申請者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして法務省令で定める者をいう。以下この号において同じ。)又は申請者の子会社等(申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして法務省令で定める者をいう。)を紛争の当事者とする紛争について民間紛争解決手続の業務を行うこととしている申請者にあっては、当該実質的支配者等又は申請者が手続実施者に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
五 手続実施者が弁護士でない場合(司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第7号に規定する紛争について行う民間紛争解決手続において、手続実施者が同条第2項に規定する司法書士である場合を除く。)において、民間紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
六 民間紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
七 民間紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
八 紛争の当事者が申請者に対し民間紛争解決手続の実施の依頼をする場合の要件及び方式を定めていること。
九 申請者が紛争の一方の当事者から前号の依頼を受けた場合において、紛争の他方の当事者に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該紛争の他方の当事者がこれに応じて民間紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
十 民間紛争解決手続において提出された資料の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。
十一 民間紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される資料に含まれる紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第16条に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
十二 紛争の当事者が民間紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。
十三 手続実施者が民間紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該民間紛争解決手続を終了し、その旨を紛争の当事者に通知することを定めていること。
十四 申請者(法人にあってはその役員、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあってはその代表者又は管理人)、その代理人、使用人その他の従業者及び手続実施者について、これらの者が民間紛争解決手続の業務に関し知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
十五 申請者(手続実施者を含む。)が支払を受ける報酬又は費用がある場合には、その額又は算定方法、支払方法その他必要な事項を定めており、これが著しく不当なものでないこと。
十六 申請者が行う民間紛争解決手続の業務に関する苦情の取扱いについて定めていること。
(欠格事由)
第7条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第5条の認証を受けることができない。
一 心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
二 民間紛争解決手続の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
五 この法律又は弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
六 第23条第1項又は第2項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
七 認証紛争解決事業者で法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第9号、次条第2項第1号、第13条第1項第3号及び第2項第1号並びに第17条第3項において同じ。)であるものが第23条第1項又は第2項の規定により認証を取り消された場合において、その取消しの日前60日以内にその役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。第9号及び第13条第2項第1号において同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
八 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
九 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
十 個人でその政令で定める使用人のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者のあるもの
十一 暴力団員等をその民間紛争解決手続の業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれのある者
十二 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(認証の申請)
第8条 第5条の認証の申請は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
二 民間紛争解決手続の業務を行う事務所の所在地
三 前2号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法人にあっては、定款その他の基本約款を記載した書類
二 その申請に係る民間紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法を記載した書類
三 その申請に係る民間紛争解決手続の業務に関する事業報告書又は事業計画書
四 申請者の財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書その他の当該申請に係る民間紛争解決手続の業務を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類であって法務省令で定めるもの
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める書類
3 第5条の認証の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(認証に関する意見聴取)
第9条 法務大臣は、第5条の認証の申請に対する処分をしようとする場合又は当該申請に対する処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、申請者が法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であるときはこれらの法人を所管する大臣に、申請者が設立に関し許可又は認可を受けている法人であるときはその許可又は認可をした大臣又は国家公安委員会に、それぞれ協議しなければならない。
2 法務大臣は、第5条の認証をしようとするときは、第7条第8号から第12号までに該当する事由(同条第9号及び第10号に該当する事由にあっては、同条第8号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴かなければならない。
3 法務大臣は、第1項に規定する処分又は裁決をしようとする場合には、法務省令で定めるところにより、次条第1項に規定する認証審査参与員の意見を聴かなければならない。
(認証審査参与員)
第10条 法務省に、第5条の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求、第12条第1項の変更の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求並びに第23条第2項の規定による認証の取消し及び当該取消しについての審査請求に関し、法務大臣に対し、専門的な知識経験に基づく意見を述べさせるため、認証審査参与員若干人を置く。
2 認証審査参与員は、行政不服審査法第31条第1項の規定による審査請求人又は同法第13条第4項に規定する参加人の意見の陳述に係る手続に立ち会い、及び同法第28条に規定する審理関係人に直接問いを発することができる。
3 認証審査参与員は、民間紛争解決手続に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
4 認証審査参与員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 認証審査参与員は、非常勤とする。
(認証の公示等)
第11条 法務大臣は、第5条の認証をしたときは、認証紛争解決事業者の氏名又は名称及び住所を官報で公示しなければならない。
2 認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者である旨並びにその認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものを、認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならない。
3 認証紛争解決事業者でない者は、その名称中に認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
(変更の認証)
第12条 認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければならない。ただし、法務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更の認証を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、変更後の業務の内容及びその実施方法を記載した書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第6条、第8条第3項及び前条第1項の規定は第1項の変更の認証について、第9条第1項及び第3項の規定は第1項の変更の認証の申請に対する処分をしようとする場合及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について、それぞれ準用する。
(変更等の届出)
第13条 認証紛争解決事業者は、次に掲げる変更があったときは、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
一 氏名若しくは名称又は住所の変更
二 認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法についての前条第1項ただし書の法務省令で定める軽微な変更
三 法人にあっては、定款その他の基本約款(前2号に掲げる変更に係るものを除く。)の変更
四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項の変更
2 次の各号に掲げる者が心身の故障により認証紛争解決手続の業務を適正に行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当するに至ったときは、当該各号に定める者は、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出るものとする。
一 法人である認証紛争解決事業者の役員又は第7条第9号の政令で定める使用人 当該認証紛争解決事業者
二 個人である認証紛争解決事業者 当該認証紛争解決事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族
三 個人である認証紛争解決事業者の第7条第10号の政令で定める使用人 当該認証紛争解決事業者
3 法務大臣は、第1項第1号に掲げる変更について同項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第2節 認証紛争解決事業者の業務
(説明義務)
第14条 認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を実施する契約の締結に先立ち、紛争の当事者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供して説明をしなければならない。
一 手続実施者の選任に関する事項
二 紛争の当事者が支払う報酬又は費用に関する事項
三 第6条第7号に規定する認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
(暴力団員等の使用の禁止)
第15条 認証紛争解決事業者は、暴力団員等を業務に従事させ、又は業務の補助者として使用してはならない。
(手続実施記録の作成及び保存)
第16条 認証紛争解決事業者は、法務省令で定めるところにより、その実施した認証紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
一 紛争の当事者との間で認証紛争解決手続を実施する契約を締結した年月日
二 紛争の当事者及びその代理人の氏名又は名称
三 手続実施者の氏名
四 認証紛争解決手続の実施の経緯
五 認証紛争解決手続の結果(認証紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
六 前各号に掲げるもののほか、実施した認証紛争解決手続の内容を明らかにするため必要な事項であって法務省令で定めるもの
(合併の届出等)
第17条 認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
一 当該認証紛争解決事業者が消滅することとなる合併(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、合併に相当する行為。第3項において同じ。)
二 認証紛争解決手続の業務に係る営業又は事業の全部又は一部の譲渡
三 当該認証紛争解決事業者を分割をする法人とする分割でその認証紛争解決手続の業務に係る営業又は事業の全部又は一部を承継させるもの
四 認証紛争解決手続の業務の廃止
2 法務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
3 第1項各号に掲げる行為をした者(同項第1号に掲げる行為にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人)は、その行為をした日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、当該行為をした日から2週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該行為をした旨及び第19条の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。
(解散の届出等)
第18条 認証紛争解決事業者が破産及び合併以外の理由により解散(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、解散に相当する行為。以下同じ。)をした場合には、その清算人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人であった者。次項において同じ。)は、当該解散の日から1月以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
2 前項の清算人は、当該解散の日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、その日から2週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該解散をした旨及び次条の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。
3 前条第2項の規定は、第1項の規定による届出があった場合について準用する。
(認証の失効)
第19条 次に掲げる場合においては、第5条の認証は、その効力を失う。
一 認証紛争解決事業者が第17条第1項各号に掲げる行為をしたとき。
二 認証紛争解決事業者が前条第1項の解散をしたとき。
三 認証紛争解決事業者が死亡したとき。
第3節 報告等
(事業報告書等の提出)
第20条 認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手続の業務に関し、毎事業年度の経過後3月以内に、法務省令で定めるところにより、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書を作成し、これを法務大臣に提出しなければならない。
(報告及び検査)
第21条 法務大臣は、認証紛争解決事業者について、第23条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合には、その認証紛争解決手続の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者に対し、当該業務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該認証紛争解決事業者の事務所に立ち入り、当該業務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告等)
第22条 法務大臣は、認証紛争解決事業者について、次条第2項各号のいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合において、その認証紛争解決手続の業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該認証紛争解決事業者に対し、期限を定めて、当該業務に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 法務大臣は、前項の勧告を受けた認証紛争解決事業者が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該認証紛争解決事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(認証の取消し)
第23条 法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。
一 第7条各号(第6号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 偽りその他不正の手段により第5条の認証又は第12条第1項の変更の認証を受けたとき。
三 正当な理由がなく、前条第2項の規定による命令に従わないとき。
2 法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。
一 その行う認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法が第6条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
二 認証紛争解決手続の業務を行うのに必要な知識若しくは能力又は経理的基礎を有するものでなくなったとき。
三 この法律の規定に違反したとき。
3 法務大臣は、前2項の規定による認証の取消しをしようとするときは、第7条第8号から第12号までに該当する事由(同条第9号及び第10号に該当する事由にあっては、同条第8号に係るものに限る。)又は第15条の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
4 法務大臣は、第1項又は第2項の規定により認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
5 第1項又は第2項の規定により認証の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から2週間以内に、当該処分の日に認証紛争解決手続が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があった旨を通知しなければならない。
6 第9条第1項及び第3項の規定は、第2項の規定により認証の取消しの処分をしようとする場合及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について準用する。
(民間紛争解決手続の業務の特性への配慮)
第24条 法務大臣は、第21条第1項の規定により報告を求め、若しくはその職員に検査若しくは質問をさせ、又は第22条の規定により勧告をし、若しくは命令をするに当たっては、民間紛争解決手続が紛争の当事者と民間紛争解決手続の業務を行う者との間の信頼関係に基づいて成り立つものであり、かつ、紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力が尊重されるべきものであることその他の民間紛争解決手続の業務の特性に配慮しなければならない。
第3章 認証紛争解決手続の利用に係る特例
(時効の中断)
第25条 認証紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に手続実施者が当該認証紛争解決手続を終了した場合において、当該認証紛争解決手続の実施の依頼をした当該紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から1月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該認証紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。
2 第19条の規定により第5条の認証がその効力を失い、かつ、当該認証がその効力を失った日に認証紛争解決手続が実施されていた紛争がある場合において、当該認証紛争解決手続の実施の依頼をした当該紛争の当事者が第17条第3項若しくは第18条第2項の規定による通知を受けた日又は第19条各号に規定する事由があったことを知った日のいずれか早い日(認証紛争解決事業者の死亡により第5条の認証がその効力を失った場合にあっては、その死亡の事実を知った日)から1月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
3 第5条の認証が第23条第1項又は第2項の規定により取り消され、かつ、その取消しの処分の日に認証紛争解決手続が実施されていた紛争がある場合において、当該認証紛争解決手続の実施の依頼をした当該紛争の当事者が同条第5項の規定による通知を受けた日又は当該処分を知った日のいずれか早い日から1月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、第1項と同様とする。
(訴訟手続の中止)
第26条 紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について当該紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一 当該紛争について、当該紛争の当事者間において認証紛争解決手続が実施されていること。
二 前号に規定する場合のほか、当該紛争の当事者間に認証紛争解決手続によって当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(調停の前置に関する特則)
第27条 民事調停法(昭和26年法律第222号)第24条の2第1項の事件又は家事事件手続法(平成23年法律第52号)第257条第1項の事件(同法第277条第1項の事件を除く。)について訴えを提起した当事者が当該訴えの提起前に当該事件について認証紛争解決手続の実施の依頼をし、かつ、当該依頼に基づいて実施された認証紛争解決手続によっては当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に当該認証紛争解決手続が終了した場合においては、民事調停法第24条の2又は家事事件手続法第257条の規定は、適用しない。この場合において、受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付することができる。
第4章 雑則
(報酬)
第28条 認証紛争解決事業者(認証紛争解決手続における手続実施者を含む。)は、紛争の当事者又は紛争の当事者以外の者との契約で定めるところにより、認証紛争解決手続の業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。
(協力依頼)
第29条 法務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(法務大臣への意見)
第30条 警察庁長官は、認証紛争解決事業者について、第7条第8号から第12号までに該当する事由(同条第9号及び第10号に該当する事由にあっては、同条第8号に係るものに限る。)又は第15条の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、法務大臣が当該認証紛争解決事業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、法務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
(認証紛争解決手続の業務に関する情報の公表)
第31条 法務大臣は、認証紛争解決手続の業務に関する情報を広く国民に提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者の氏名又は名称及び住所、当該業務を行う事務所の所在地並びに当該業務の内容及びその実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものについて、インターネットの利用その他の方法により公表することができる。
第5章 罰則
第32条 偽りその他不正の手段により第5条の認証又は第12条第1項の変更の認証を受けた者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第15条の規定に違反して暴力団員等をその認証紛争解決手続の業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第8条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる書類又は第12条第2項の申請書若しくは同条第3項の書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第11条第3項の規定に違反した者
第33条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条各項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
一 第11条第2項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
二 第13条第1項、第17条第1項又は第18条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第16条の規定に違反して手続実施記録を作成せず、若しくは虚偽の手続実施記録を作成し、又は手続実施記録を保存しなかった者
四 第17条第3項、第18条第2項又は第23条第5項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
五 第20条の規定に違反して事業報告書、財産目録、貸借対照表若しくは収支計算書若しくは損益計算書を提出せず、又はこれらの書類に虚偽の記載をして提出した者
六 第21条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七 第22条第2項の規定による命令に違反した者
2 認証紛争解決事業者(法人にあってはその代表者、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあってはその代表者又は管理人)、その代理人、使用人その他の従業者が第21条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、50万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。