ぶりょくこうげきじたいとうにおけるこくみんのほごのためのそちにかんするほうりつ
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
平成16年法律第112号
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この法律は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性に鑑み、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。)と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、もって武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「武力攻撃事態等」、「武力攻撃」、「武力攻撃事態」、「指定行政機関」、「指定地方行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」、「対策本部」及び「対策本部長」の意義は、それぞれ事態対処法第1条、第2条第1号から第7号まで(第3号及び第4号を除く。)、第9条第1項、第10条第1項及び第11条第1項に規定する当該用語の意義による。
2 この法律において「指定地方公共機関」とは、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項の地方独立行政法人をいう。)で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。
3 この法律において「国民の保護のための措置」とは、対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置(第6号に掲げる措置にあっては、対処基本方針が廃止された後これらの者が法律の規定に基づいて実施するものを含む。)をいう。
一 警報の発令、避難の指示、避難住民等の救援、消防等に関する措置
二 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
三 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
四 運送及び通信に関する措置
五 国民の生活の安定に関する措置
六 被害の復旧に関する措置
4 この法律において「武力攻撃災害」とは、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。
(国、地方公共団体等の責務)
第3条 国は、国民の安全を確保するため、武力攻撃事態等に備えて、あらかじめ、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針を定めるとともに、武力攻撃事態等においては、その組織及び機能のすべてを挙げて自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、又は地方公共団体及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置を的確かつ迅速に支援し、並びに国民の保護のための措置に関し国費による適切な措置を講ずること等により、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。
2 地方公共団体は、国があらかじめ定める国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針に基づき、武力攻撃事態等においては、自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する国民の保護のための措置を総合的に推進する責務を有する。
3 指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等においては、この法律で定めるところにより、その業務について、国民の保護のための措置を実施する責務を有する。
4 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民の保護のための措置を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。
(国民の協力等)
第4条 国民は、この法律の規定により国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。
2 前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない。
3 国及び地方公共団体は、自主防災組織(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号の自主防災組織をいう。以下同じ。)及びボランティアにより行われる国民の保護のための措置に資するための自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。
(基本的人権の尊重)
第5条 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。
2 前項に規定する国民の保護のための措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該国民の保護のための措置を実施するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われるものとし、いやしくも国民を差別的に取り扱い、並びに思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない。
(国民の権利利益の迅速な救済)
第6条 国及び地方公共団体は、国民の保護のための措置の実施に伴う損失補償、国民の保護のための措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。
(日本赤十字社の自主性の尊重等)
第7条 国及び地方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第26号の放送事業者をいう。以下同じ。)である指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置については、その言論その他表現の自由に特に配慮しなければならない。
(国民に対する情報の提供)
第8条 国及び地方公共団体は、武力攻撃事態等においては、国民の保護のための措置に関し、国民に対し、正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供しなければならない。
2 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民の保護のための措置に関する情報については、新聞、放送、インターネットその他の適切な方法により、迅速に国民に提供するよう努めなければならない。
(留意事項)
第9条 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の保護について留意しなければならない。
2 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保しなければならない。
第2節 国民の保護のための措置の実施
(国の実施する国民の保護のための措置)
第10条 国は、対処基本方針及び第32条第1項の規定による国民の保護に関する基本指針に基づき、国民の保護のための措置に関し、次に掲げる措置を実施しなければならない。
一 警報の発令、避難措置の指示その他の住民の避難に関する措置
二 救援の指示、応援の指示、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置
三 武力攻撃災害への対処に関する措置に係る指示、生活関連等施設の安全確保に関する措置、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するための措置、放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置、被災情報の公表その他の武力攻撃災害への対処に関する措置
四 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置
五 武力攻撃災害の復旧に関する措置
2 指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。以下同じ。)及び指定地方行政機関の長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第33条第1項の規定による指定行政機関の国民の保護に関する計画で定めるところにより、前項各号に掲げる措置のうちその所掌事務に係る国民の保護のための措置を実施しなければならない。
(都道府県の実施する国民の保護のための措置)
第11条 都道府県知事は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第34条第1項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る次に掲げる国民の保護のための措置を実施しなければならない。
一 住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、都道府県の区域を越える住民の避難に関する措置その他の住民の避難に関する措置
二 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置
三 武力攻撃災害の防除及び軽減、緊急通報の発令、退避の指示、警戒区域の設定、保健衛生の確保、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置
四 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置
五 武力攻撃災害の復旧に関する措置
2 都道府県の委員会及び委員は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、前項の都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、都道府県知事の所轄の下にその所掌事務に係る国民の保護のための措置を実施しなければならない。
3 都道府県の区域内の公共的団体は、対処基本方針が定められたときは、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県知事等」という。)が実施する国民の保護のための措置に協力するよう努めるものとする。
4 第1項及び第2項の場合において、都道府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、その所掌事務に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な要請をすることができる。
(他の都道府県知事等に対する応援の要求)
第12条 都道府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
2 前項の応援に従事する者は、国民の保護のための措置の実施については、当該応援を求めた都道府県知事等の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあっては、当該応援を求めた都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。
(事務の委託の手続の特例)
第13条 都道府県は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14及び第252条の15の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託して、当該他の都道府県の都道府県知事等にこれを管理し、及び執行させることができる。
(都道府県知事による代行)
第14条 都道府県知事は、武力攻撃災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって実施しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
3 第1項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
(自衛隊の部隊等の派遣の要請)
第15条 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置(治安の維持に係るものを除く。次項及び第20条において同じ。)を円滑に実施するため必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第8条の部隊等(以下「自衛隊の部隊等」という。)の派遣を要請することができる。
2 対策本部長は、前項の規定による要請が行われない場合において、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため緊急の必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊の部隊等の派遣を求めることができる。
3 対策本部長は、前項の規定による求めをしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
(市町村の実施する国民の保護のための措置)
第16条 市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護のための措置を実施しなければならない。
一 警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関の調整その他の住民の避難に関する措置
二 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置
三 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置
四 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置
五 武力攻撃災害の復旧に関する措置
2 市町村の委員会及び委員は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、前項の市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事務に係る国民の保護のための措置を実施しなければならない。
3 市町村の区域内の公共的団体は、対処基本方針が定められたときは、市町村の長その他の執行機関(以下「市町村長等」という。)が実施する国民の保護のための措置に協力するよう努めるものとする。
4 第1項及び第2項の場合において、市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、その所掌事務に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な要請をすることができる。
5 第1項及び第2項の場合において、市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、第11条第4項の規定による要請を行うよう求めることができる。
(他の市町村長等に対する応援の要求)
第17条 市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた市町村長等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
2 前項の応援に従事する者は、国民の保護のための措置の実施については、当該応援を求めた市町村長等の指揮の下に行動するものとする。
(都道府県知事等に対する応援の要求)
第18条 市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。
2 第12条第1項後段の規定は、前項の場合について準用する。
(事務の委託の手続の特例)
第19条 市町村は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第252条の14及び第252条の15の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託して、当該他の地方公共団体の長等(地方公共団体の長その他の執行機関をいう。以下同じ。)にこれを管理し、及び執行させることができる。
(自衛隊の部隊等の派遣の要請の求め等)
第20条 市町村長は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第15条第1項の規定による要請を行うよう求めることができる。
2 市町村長は、前項の規定による求めができないときは、その旨及び当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため必要があると認める事項を防衛大臣に連絡することができる。この場合において、防衛大臣は、速やかに、その内容を対策本部長に報告しなければならない。
(指定公共機関及び指定地方公共機関の実施する国民の保護のための措置)
第21条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第36条第1項の規定による指定公共機関の国民の保護に関する業務計画又は同条第2項の規定による指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、その業務に係る国民の保護のための措置を実施しなければならない。
2 指定公共機関又は指定地方公共機関は、その業務に係る国民の保護のための措置を実施するため特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
3 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長等は、当該指定行政機関若しくは指定地方行政機関の所掌事務又は当該地方公共団体の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、その業務に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な要請をすることができる。
(安全の確保)
第22条 国は指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置について、都道府県は当該都道府県、市町村並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置について、市町村は当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。
(武力攻撃等の状況等の公表)
第23条 対策本部長は、武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならない。
第3節 国民の保護のための措置の実施に係る体制
(対策本部の所掌事務等)
第24条 対策本部は、事態対処法第12条第1号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置の総合的な推進に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属する事務
2 対策本部に、対策本部長の定めるところにより対策本部の事務(国民の保護のための措置に関する事務に限る。)の一部を行う組織として、武力攻撃事態等現地対策本部を置くことができる。この場合においては、地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により武力攻撃事態等現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第2項の規定により武力攻撃事態等現地対策本部を置いたときは当該武力攻撃事態等現地対策本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該武力攻撃事態等現地対策本部を廃止したときはその旨を、直ちに、公示しなければならない。
5 武力攻撃事態等現地対策本部に、武力攻撃事態等現地対策本部長及び武力攻撃事態等現地対策本部員その他の職員を置く。
6 武力攻撃事態等現地対策本部長は、対策本部長の命を受け、武力攻撃事態等現地対策本部の事務を掌理する。
7 武力攻撃事態等現地対策本部長及び武力攻撃事態等現地対策本部員その他の職員は、対策副本部長(事態対処法第11条第3項の対策副本部長をいう。)、対策本部員(同項の対策本部員をいう。)その他の職員のうちから、対策本部長が指名する者をもって充てる。
(都道府県対策本部及び市町村対策本部を設置すべき地方公共団体の指定)
第25条 内閣総理大臣は、事態対処法第9条第6項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により対処基本方針の案又は対処基本方針の変更の案について閣議の決定を求めるときは、併せて第27条第1項の規定により都道府県国民保護対策本部を設置すべき都道府県及び市町村国民保護対策本部を設置すべき市町村の指定について、閣議の決定を求めなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により閣議の決定があったときは、総務大臣を経由して、直ちに、その旨を同項の指定を受けた都道府県の知事及び市町村の長に通知するとともに、これを公示しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の指定を解除する必要があると認めるときは、当該指定の解除について、閣議の決定を求めなければならない。
4 第2項の規定は、前項の指定の解除について準用する。
(指定の要請)
第26条 都道府県知事は、内閣総理大臣に対し、当該都道府県について前条第1項の指定を行うよう要請することができる。
2 市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、内閣総理大臣に対し、当該市町村について前条第1項の指定を行うよう要請することができる。
(都道府県対策本部及び市町村対策本部の設置及び所掌事務)
第27条 第25条第2項の規定による指定の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、第34条第1項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画及び第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、都道府県国民保護対策本部(以下「都道府県対策本部」という。)及び市町村国民保護対策本部(以下「市町村対策本部」という。)を設置しなければならない。
2 都道府県対策本部は、当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事務をつかさどる。
3 市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事務をつかさどる。
(都道府県対策本部及び市町村対策本部の組織)
第28条 都道府県対策本部又は市町村対策本部の長は、都道府県国民保護対策本部長(以下「都道府県対策本部長」という。)又は市町村国民保護対策本部長(以下「市町村対策本部長」という。)とし、それぞれ都道府県知事又は市町村長をもって充てる。
2 都道府県対策本部に本部員を置き、次に掲げる者(道府県知事が設置するものにあっては、第4号に掲げる者を除く。)をもって充てる。
一 副知事
二 都道府県教育委員会の教育長
三 警視総監又は道府県警察本部長
四 特別区の消防長
五 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから任命する者
3 都道府県対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、都道府県知事が指名する。
4 市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。
一 副市町村長
二 市町村教育委員会の教育長
三 当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)
四 前3号に掲げる者のほか、市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する者
5 市町村対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、市町村長が指名する。
6 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該都道府県又は市町村の職員以外の者を都道府県対策本部又は市町村対策本部の会議に出席させることができる。
7 防衛大臣は、都道府県対策本部長の求めがあった場合において、国民の保護のための措置の実施に関し連絡調整を行う必要があると認めるときは、その指定する職員を都道府県対策本部の会議に出席させるものとする。
8 都道府県知事又は市町村長は、第34条第1項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画又は第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、都道府県対策本部又は市町村対策本部に、国民の保護のための措置の実施を要する地域にあって当該都道府県対策本部又は市町村対策本部の事務の一部を行う組織として、現地対策本部を置くことができる。
(都道府県対策本部長及び市町村対策本部長の権限)
第29条 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関する総合調整を行うことができる。
2 前項の場合において、関係市町村長等又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関は、当該関係市町村又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関して都道府県対策本部長が行う総合調整に関し、当該都道府県対策本部長に対して意見を申し出ることができる。
3 都道府県対策本部長は、国民の保護のための措置の実施に関し、指定行政機関又は指定公共機関と緊密な連絡を図る必要があると認めるときは、当該連絡を要する事項を所管する指定地方行政機関の長(当該指定地方行政機関がないときは、当該指定行政機関の長)又は当該指定公共機関に対し、その指名する職員を派遣するよう求めることができる。
4 都道府県対策本部長は、特に必要があると認めるときは、対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。
5 市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する総合調整を行うことができる。
6 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、都道府県並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、都道府県対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。
7 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置に関する第4項の規定による要請を行うよう求めることができる。
8 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、第1項又は第5項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、対策本部長又は都道府県対策本部長に対し、それぞれ当該都道府県又は市町村の区域に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。
9 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、第1項又は第5項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、それぞれ当該都道府県又は市町村の区域に係る国民の保護のための措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
10 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、都道府県対策本部長にあっては当該都道府県警察及び当該都道府県の教育委員会に対し、市町村対策本部長にあっては当該市町村の教育委員会に対し、それぞれ当該都道府県又は市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
11 都道府県知事等又は市町村長等は、都道府県対策本部又は市町村対策本部の設置の有無にかかわらず、この法律で定めるところにより、国民の保護のための措置を実施することができる。
(都道府県対策本部及び市町村対策本部の廃止)
第30条 第25条第4項において準用する同条第2項の規定による指定の解除の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、遅滞なく、都道府県対策本部及び市町村対策本部を廃止するものとする。
(条例への委任)
第31条 第27条から前条までに規定するもののほか、都道府県対策本部又は市町村対策本部に関し必要な事項は、都道府県又は市町村の条例で定める。
第4節 国民の保護に関する基本指針等
(基本指針)
第32条 政府は、武力攻撃事態等に備えて、国民の保護のための措置の実施に関し、あらかじめ、国民の保護に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
一 国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針
二 次条第1項の規定による指定行政機関の国民の保護に関する計画、第34条第1項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画及び第36条第1項の規定による指定公共機関の国民の保護に関する業務計画の作成並びに国民の保護のための措置の実施に当たって考慮すべき武力攻撃事態の想定に関する事項
三 国民の保護のための措置に関し国が実施する第10条第1項各号に掲げる措置に関する事項
四 都道府県対策本部又は市町村対策本部を設置すべき地方公共団体の指定の方針に関する事項
五 第2号に掲げる国民の保護に関する計画及び国民の保護に関する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
六 国民の保護のための措置の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力その他の関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、国民の保護のための措置の実施に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本指針を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。
5 政府は、基本指針を定めるため必要があると認めるときは、地方公共団体の長等、指定公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。
6 前3項の規定は、基本指針の変更について準用する。
(指定行政機関の国民の保護に関する計画)
第33条 指定行政機関の長は、基本指針に基づき、第10条第1項各号に掲げる措置のうちその所掌事務に関し、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。
2 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 当該指定行政機関が実施する国民の保護のための措置の内容及び実施方法に関する事項
二 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項
三 国民の保護のための措置の実施に関する関係機関との連携に関する事項
四 前3号に掲げるもののほか、国民の保護のための措置の実施に関し必要な事項
3 指定行政機関の長は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、それぞれの指定行政機関の国民の保護に関する計画が一体的かつ有機的に作成されるよう、関係指定行政機関の長の意見を聴かなければならない。
4 指定行政機関の長は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
5 指定行政機関の長は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを都道府県知事及び所管する指定公共機関に通知するとともに、公表しなければならない。
6 指定行政機関の長は、その国民の保護に関する計画を作成するため必要があると認めるときは、関係指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。
7 第3項から前項までの規定は、第1項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。ただし、第3項及び第4項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。
(都道府県の国民の保護に関する計画)
第34条 都道府県知事は、基本指針に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。
2 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項
二 都道府県が実施する第11条第1項及び第2項に規定する国民の保護のための措置に関する事項
三 国民の保護のための措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項
四 次条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画及び第36条第2項の規定による指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
五 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項
六 国民の保護のための措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関し都道府県知事が必要と認める事項
3 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、指定行政機関の国民の保護に関する計画及び他の都道府県の国民の保護に関する計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
4 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成する場合において、他の都道府県と関係がある事項を定めるときは、当該都道府県の知事の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、総務大臣を経由して内閣総理大臣に協議しなければならない。
6 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告し、並びに当該都道府県の区域内の市町村の長及び関係指定地方公共機関に通知するとともに、公表しなければならない。
7 前条第6項の規定は、都道府県知事がその国民の保護に関する計画を作成する場合について準用する。
8 第3項から前項までの規定は、第1項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。ただし、第5項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。
(市町村の国民の保護に関する計画)
第35条 市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。
2 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項
二 市町村が実施する第16条第1項及び第2項に規定する国民の保護のための措置に関する事項
三 国民の保護のための措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項
四 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項
五 国民の保護のための措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し市町村長が必要と認める事項
3 市町村長は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、指定行政機関の国民の保護に関する計画、都道府県の国民の保護に関する計画及び他の市町村の国民の保護に関する計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
4 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成する場合において、他の市町村と関係がある事項を定めるときは、当該市町村の長の意見を聴かなければならない。
5 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
6 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
7 第33条第6項の規定は、市町村長がその国民の保護に関する計画を作成する場合について準用する。
8 第3項から前項までの規定は、第1項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。ただし、第5項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。
(指定公共機関及び指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画)
第36条 指定公共機関は、基本指針に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。
2 指定地方公共機関は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。
3 前2項の国民の保護に関する業務計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 当該指定公共機関又は指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置の内容及び実施方法に関する事項
二 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項
三 国民の保護のための措置の実施に関する関係機関との連携に関する事項
四 前3号に掲げるもののほか、国民の保護のための措置の実施に関し必要な事項
4 指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画を作成したときは、速やかに、指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長を経由して内閣総理大臣に、指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、必要な助言をすることができる。
5 指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画を作成したときは、速やかに、これを関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するとともに、公表しなければならない。
6 第33条第6項の規定は、指定公共機関及び指定地方公共機関がそれぞれその国民の保護に関する業務計画を作成する場合について準用する。
7 前3項の規定は、第1項及び第2項の国民の保護に関する業務計画の変更について準用する。ただし、第4項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。
第5節 都道府県国民保護協議会及び市町村国民保護協議会
(都道府県協議会の設置及び所掌事務)
第37条 都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該都道府県の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、都道府県に、都道府県国民保護協議会(以下この条及び次条において「都道府県協議会」という。)を置く。
2 都道府県協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
二 前号の重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。
3 都道府県知事は、第34条第1項又は第8項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、都道府県協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4 第33条第6項の規定は、都道府県協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。
(都道府県協議会の組織)
第38条 都道府県協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、都道府県知事をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県知事が任命する。
一 当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
二 防衛大臣が指定する陸上自衛隊に所属する者、海上自衛隊に所属する者及び航空自衛隊に所属する者
三 当該都道府県の副知事
四 当該都道府県の教育委員会の教育長、警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長及び特別区の消防長
五 当該都道府県の職員(前2号に掲げる者を除く。)
六 当該都道府県の区域内の市町村の長及び当該都道府県の区域を管轄する消防長
七 当該都道府県の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
八 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
5 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 都道府県協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
7 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、関係指定公共機関又は指定地方公共機関の職員及び国民の保護のための措置に関し専門的な知識又は経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
8 前各項に定めるもののほか、都道府県協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
(市町村協議会の設置及び所掌事務)
第39条 市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保護協議会(以下この条及び次条において「市町村協議会」という。)を置く。
2 市町村協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
二 前号の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。
3 市町村長は、第35条第1項又は第8項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、市町村協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4 第33条第6項の規定は、市町村協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。
(市町村協議会の組織)
第40条 市町村協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市町村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。
一 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
二 自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛大臣の同意を得た者に限る。)
三 当該市町村の属する都道府県の職員
四 当該市町村の副市町村長
五 当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)
六 当該市町村の職員(前2号に掲げる者を除く。)
七 当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
八 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
5 第38条第5項の規定は、前項の委員について準用する。
6 市町村協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
7 第38条第7項の規定は、前項の専門委員について準用する。この場合において、同条第7項中「当該都道府県の職員」とあるのは「当該市町村の属する都道府県の職員」と、「当該都道府県の区域内の市町村の職員」とあるのは「当該市町村の職員」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
8 前各項に定めるもののほか、市町村協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
第6節 組織の整備、訓練等
(組織の整備)
第41条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関(以下「指定行政機関の長等」という。)は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要な組織を整備するとともに、国民の保護のための措置に関する事務又は業務に従事する職員の配置及び服務の基準を定めなければならない。
(訓練)
第42条 指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、国民の保護のための措置についての訓練を行うよう努めなければならない。この場合においては、災害対策基本法第48条第1項の防災訓練との有機的な連携が図られるよう配慮するものとする。
2 都道府県公安委員会は、前項の訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。
3 地方公共団体の長は、住民の避難に関する訓練を行うときは、当該地方公共団体の住民に対し、当該訓練への参加について協力を要請することができる。
(啓発)
第43条 政府は、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するために実施する措置の重要性について国民の理解を深めるため、国民に対する啓発に努めなければならない。
第2章 住民の避難に関する措置
第1節 警報の発令等
(警報の発令)
第44条 対策本部長は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、基本指針及び対処基本方針で定めるところにより、警報を発令しなければならない。
2 前項の警報に定める事項は、次のとおりとする。
一 武力攻撃事態等の現状及び予測
二 武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域
三 前2号に掲げるもののほか、住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項
3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により警報を発令する場合において、前項第2号の地域に該当する地域を特定することができないときは、同号の事項を定めることを要しない。
(対策本部長等による警報の通知)
第45条 対策本部長は、前条第1項の規定により警報を発令したときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。
2 指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を管轄する指定地方行政機関の長、所管する指定公共機関その他の関係機関に通知しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、総務大臣は、第1項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を都道府県知事に通知しなければならない。
(都道府県知事による警報の通知)
第46条 都道府県知事は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、当該都道府県の他の執行機関、当該都道府県知事が指定した指定地方公共機関その他の関係機関に通知しなければならない。
(市町村長による警報の伝達等)
第47条 市町村長は、前条の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機関その他の関係機関に通知しなければならない。
2 前項の場合において、市町村長は、サイレン、防災行政無線その他の手段を活用し、できる限り速やかに、同項の通知の内容を住民及び関係のある公私の団体に伝達するよう努めなければならない。
3 都道府県警察は、市町村と協力し、第1項の通知の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう努めなければならない。
(指定行政機関の長その他の者による警報の伝達)
第48条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事等は、第45条又は第46条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、速やかに、その内容を学校、病院、駅その他の多数の者が利用する施設を管理する者に伝達するよう努めなければならない。
第49条 前条に規定するもののほか、外務大臣、国土交通大臣及び海上保安庁長官は、第45条第1項の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、外務大臣にあっては外国に滞在する邦人に、国土交通大臣にあっては航空機内に在る者に、海上保安庁長官にあっては船舶内に在る者に伝達するよう努めなければならない。
(警報の放送)
第50条 放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、第45条第2項又は第46条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、速やかに、その内容を放送しなければならない。
(警報の解除)
第51条 対策本部長は、警報の必要がなくなったと認めるときは、当該警報を解除するものとする。
2 第45条から前条までの規定は、対策本部長が前項の規定により警報を解除する場合について準用する。
第2節 避難の指示等
(避難措置の指示)
第52条 対策本部長は、第44条第1項の規定により警報を発令した場合において、住民の避難(屋内への避難を含む。以下同じ。)が必要であると認めるときは、基本指針で定めるところにより、総務大臣を経由して、関係都道府県知事(次項第1号又は第2号の地域を管轄する都道府県知事をいう。以下この節において同じ。)に対し、直ちに、所要の住民の避難に関する措置を講ずべきことを指示するものとする。
2 対策本部長は、前項の規定による指示(以下「避難措置の指示」という。)をするときは、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 住民の避難が必要な地域(以下「要避難地域」という。)
二 住民の避難先となる地域(住民の避難の経路となる地域を含む。以下「避難先地域」という。)
三 住民の避難に関して関係機関が講ずべき措置の概要
3 対策本部長は、避難措置の指示をする場合において、離島を含む地域を要避難地域として示すときは、当該離島の避難住民(第54条第1項の規定による指示を受けた住民をいい、当該指示に係る地域に滞在する者を含む。以下同じ。)の運送に関し特に配慮しなければならない。
4 対策本部長は、避難措置の指示をしたときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。
5 指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を管轄する指定地方行政機関の長及び所管する指定公共機関に通知しなければならない。
6 前項に規定するもののほか、総務大臣は、第4項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を関係都道府県知事以外の都道府県知事に通知しなければならない。
7 第46条の規定は、都道府県知事が避難措置の指示又は前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
8 第49条の規定は、外務大臣、国土交通大臣及び海上保安庁長官が第4項の規定による通知を受けた場合について準用する。
(避難措置の指示の解除)
第53条 対策本部長は、要避難地域の全部又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示を解除するものとする。
2 前項の場合において、対策本部長は、総務大臣を経由して、関係都道府県知事に対し、直ちに、避難措置の指示を解除した旨を通知しなければならない。
3 前条第4項から第8項までの規定は、対策本部長が第1項の規定により避難措置の指示を解除する場合について準用する。
(避難の指示)
第54条 避難措置の指示を受けたときは、要避難地域を管轄する都道府県知事は、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、要避難地域を管轄する市町村長を経由して、当該要避難地域の住民に対し、直ちに、避難すべき旨を指示しなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、地理的条件、交通事情その他の条件に照らし、当該要避難地域に近接する地域の住民をも避難させることが必要であると認めるときは、当該地域を管轄する市町村長を経由して、当該地域の住民に対し、避難すべき旨を指示することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による指示(以下「避難の指示」という。)をするときは、第52条第2項各号に掲げる事項のほか、主要な避難の経路、避難のための交通手段その他避難の方法を示さなければならない。
3 都道府県知事は、避難の指示をする場合において、避難先地域に当該都道府県の区域内の指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域が含まれるときは、あらかじめ、当該指定都市の長の意見を聴くものとする。
4 第47条第2項及び第3項の規定は、市町村長が避難の指示を住民に伝達する場合について準用する。
5 都道府県知事は、避難の指示をしたときは、直ちに、その内容を避難先地域を管轄する市町村長(当該都道府県の区域内の市町村の長に限る。)に通知しなければならない。
6 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、避難住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、避難住民を受け入れるものとする。
7 都道府県知事は、避難の指示をしたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長(第1項及び第5項の市町村長を除く。)、当該都道府県の他の執行機関、関係指定公共機関及び指定地方公共機関並びに当該都道府県の区域内の避難先地域の避難施設(第148条第1項の避難施設をいう。第150条を除き、以下同じ。)の管理者に通知しなければならない。
8 都道府県知事は、避難の指示をしたときは、速やかに、その内容を対策本部長に報告しなければならない。
(避難の指示の解除)
第55条 都道府県知事は、第53条第1項の規定により要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示が解除されたときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難の指示を解除しなければならない。
2 都道府県知事は、前条第1項後段の規定により避難の指示をした場合において、当該避難の指示に係る要避難地域に近接する地域の全部又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該地域の全部又は一部について避難の指示を解除するものとする。
3 前条第7項及び第8項の規定は、都道府県知事が前2項の規定により避難の指示を解除した場合について準用する。この場合において、同条第7項中「市町村の長(第1項及び第5項の市町村長を除く。)」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
(避難の指示に係る内閣総理大臣の是正措置)
第56条 内閣総理大臣は、避難の指示に関し対策本部長が行った事態対処法第14条第1項の総合調整に基づく所要の避難の指示が要避難地域を管轄する都道府県知事により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の避難の指示をすべきことを指示することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指示を行ってもなお所要の避難の指示が当該要避難地域を管轄する都道府県知事により行われないとき、又は国民の生命、身体若しくは財産の保護を図るため特に必要があると認める場合であって事態に照らし緊急を要すると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に通知した上で、自ら当該所要の避難の指示をすることができる。
3 前2項の規定は、都道府県知事が前条第1項又は第2項の規定により避難の指示を解除する場合について準用する。
(避難の指示等の放送)
第57条 第50条の規定は、放送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が第54条第7項(第55条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合について準用する。
(都道府県の区域を越える住民の避難)
第58条 避難措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、避難住民の受入れについて、あらかじめ協議しなければならない。
2 前項の場合において、避難先地域を管轄する都道府県知事は、避難住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、避難住民を受け入れるものとする。
3 第1項の場合において、避難先地域を管轄する都道府県知事は、当該都道府県の区域において避難住民を受け入れるべき地域(以下この項及び次項において「受入地域」という。)を決定し、直ちに、その旨を当該受入地域を管轄する市町村長に通知しなければならない。
4 第54条第3項の規定は、受入地域に指定都市(当該都道府県の区域内の指定都市に限る。)の区域が含まれる場合について準用する。
5 避難先地域を管轄する都道府県知事は、第3項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を要避難地域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
6 第54条第6項の規定は、市町村長が第3項の規定による通知を受けた場合について準用する。
7 第54条第7項の規定は、都道府県知事が第3項の規定による決定をした場合について準用する。この場合において、同条第7項中「市町村の長(第1項及び第5項の市町村長を除く。)」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
8 第1項の場合において、要避難地域を管轄する都道府県知事は、第55条第1項又は第2項の規定により避難の指示を解除したときは、速やかに、その旨を避難先地域を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
9 第54条第7項の規定は、都道府県知事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合において、同条第7項中「市町村の長(第1項及び第5項の市町村長を除く。)」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
(関係都道府県知事の連絡及び協力等)
第59条 避難措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、住民の避難に関する措置に関し、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
2 前項の場合において、総務大臣は、都道府県の区域を越える住民の避難を円滑に行うため必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、必要な勧告をすることができる。
(都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置に係る内閣総理大臣の是正措置)
第60条 内閣総理大臣は、都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置に関し対策本部長が行った事態対処法第14条第1項の総合調整に基づく所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置が避難先地域を管轄する都道府県知事により講じられない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置を講ずべきことを指示することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指示を行ってもなお所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置が当該避難先地域を管轄する都道府県知事により講じられないとき、又は国民の生命、身体若しくは財産の保護を図るため特に必要があると認める場合であって事態に照らし緊急を要すると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に通知した上で、自ら又は総務大臣を指揮し、当該所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置を講じ、又は講じさせることができる。
第3節 避難住民の誘導
(避難実施要領)
第61条 市町村長は、当該市町村の住民に対し避難の指示があったときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、関係機関の意見を聴いて、直ちに、避難実施要領を定めなければならない。
2 前項の避難実施要領に定める事項は、次のとおりとする。
一 避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項
二 避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他避難住民の誘導に関する事項
三 前2号に掲げるもののほか、避難の実施に関し必要な事項
3 市町村長は、避難実施要領を定めたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機関、当該市町村の区域を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)、警察署長、海上保安部長等(政令で定める管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。)及び政令で定める自衛隊の部隊等の長並びにその他の関係機関に通知しなければならない。
4 第47条第2項の規定は、市町村長が前項の規定により避難実施要領の内容を住民及び関係のある公私の団体に伝達する場合について準用する。
(市町村長による避難住民の誘導等)
第62条 市町村長は、その避難実施要領で定めるところにより、当該市町村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならない。
2 消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「消防組合」という。)の管理者又は長(地方自治法第287条の3第2項(同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同じ。)は、当該消防組合を組織する市町村の長が前項の規定により避難住民を誘導するときは、当該市町村の避難実施要領で定めるところにより、当該消防組合の消防長及び消防団長を指揮し、当該市町村と協力して、避難住民を誘導しなければならない。
3 前2項の場合において、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとする。
4 第2項の場合において、当該消防組合を組織する市町村の長は、当該市町村の避難住民の誘導に関し特に必要があると認めるときは、当該消防組合の管理者又は長に対し、当該消防組合の消防長又は消防団長に対して必要な措置を講ずべきことを指示するよう求めることができる。
5 前3項の規定は、消防に関する事務の全部又は一部を他の地方公共団体に委託した市町村の長が避難住民を誘導する場合について準用する。この場合において、第2項中「消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「消防組合」という。)の管理者又は長(地方自治法第287条の3第2項(同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同じ。)」とあり、前項中「消防組合の管理者又は長」とあるのは「委託を受けた地方公共団体の長」と、第2項及び前項中「当該消防組合を組織する市町村」とあるのは「委託した市町村」と、「当該市町村」とあるのは「当該委託した市町村」と、「当該消防組合の消防長」とあるのは「当該委託を受けた地方公共団体の消防長」と読み替えるものとする。
6 市町村長は、避難住民を誘導するときは、必要に応じ、食品の給与、飲料水の供給、医療の提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(警察官等による避難住民の誘導等)
第63条 前条第1項の場合において、市町村長は、避難住民を誘導するため必要があると認めるときは、警察署長、海上保安部長等又は自衛隊法第76条第1項、第78条第1項若しくは第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等のうち国民の保護のための措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等若しくは同法第77条の4第1項の規定により派遣を命ぜられた自衛隊の部隊等(以下「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等」という。)の長(政令で定める自衛隊の部隊等の長に限る。)に対し、警察官、海上保安官又は自衛官(以下「警察官等」という。)による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。この場合において、市町村長は、その旨を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。
2 都道府県知事は、前条第1項の規定により避難住民を誘導する市町村長から求めがあったとき、又は当該市町村長の求めを待ついとまがないと認めるときは、警視総監若しくは道府県警察本部長、管区海上保安本部長又は前項の自衛隊の部隊等の長に対し、警察官等による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。
3 都道府県知事は、第1項の規定による要請について、必要な調整を行うことができる。
(市町村長との協議等)
第64条 第62条第1項の場合において、警察官等が避難住民を誘導しようとするときは、警察署長、海上保安部長等又は出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の長(次項及び第3項において「警察署長等」という。)は、あらかじめ関係市町村長と協議し、避難実施要領に沿って避難住民の誘導が円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
2 市町村長は、警察官等が当該市町村の避難住民を誘導しているときは、警察署長等に対し、避難住民の誘導の実施の状況に関し必要な情報の提供を求めることができる。
3 市町村長は、警察官等が当該市町村の避難住民を誘導している場合において、避難住民の生命又は身体の保護のため緊急の必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察署長等に対し、避難住民の誘導に関し必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(病院等の施設の管理者の責務)
第65条 病院、老人福祉施設、保育所その他自ら避難することが困難な者が入院し、その他滞在している施設の管理者は、これらの者が避難を行うときは、当該避難が円滑に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(避難住民を誘導する者による警告、指示等)
第66条 避難住民を誘導する警察官等又は第62条第1項若しくは第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。
2 前項の場合において、警察官又は海上保安官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他必要な措置を講ずることができる。
3 前項の規定は、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、避難住民を誘導している消防吏員又は自衛官の職務の執行について準用する。
(都道府県知事による避難住民の誘導に関する措置)
第67条 都道府県知事は、避難住民の誘導を円滑に実施するため、市町村長に対し、的確かつ迅速に必要な支援を行うよう努めなければならない。
2 都道府県知事は、第62条第1項の規定に基づく所要の避難住民の誘導が関係市町村長により行われない場合において、住民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、当該所要の避難住民の誘導を行うべきことを指示することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による指示を行ってもなお所要の避難住民の誘導が当該関係市町村長により行われないときは、当該市町村長に通知した上で、その職員を指揮し、避難住民を誘導させることができる。
4 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の長が当該都道府県の区域を越えて避難住民の誘導を行うとき、又は当該市町村長から要請があったときは、その職員を指揮し、避難住民の誘導を補助させることができる。
5 前条第1項の規定は、前2項の規定により避難住民を誘導し、又は避難住民の誘導を補助する都道府県の職員について準用する。
(避難住民の誘導に関する措置に係る内閣総理大臣の是正措置)
第68条 内閣総理大臣は、避難住民の誘導に関する措置に関し対策本部長が行った事態対処法第14条第1項の総合調整に基づく所要の避難住民の誘導に関する措置が関係都道府県知事により講じられない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の避難住民の誘導に関する措置を講ずべきことを指示することができる。
(避難住民の復帰のための措置)
第69条 市町村長は、第55条第1項又は第2項の規定により要避難地域又は要避難地域に近接する地域の全部又は一部について避難の指示が解除されたときは、当該地域の避難住民を当該地域へ復帰させるため、当該地域までの誘導その他必要な措置を講じなければならない。
2 第62条及び第67条(第5項を除く。)の規定は、前項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用する。この場合において、第62条第1項中「その避難実施要領」とあるのは「別に定める避難住民の復帰に関する要領」と、同条第2項中「避難実施要領」とあるのは「長が別に定める避難住民の復帰に関する要領」と読み替えるものとする。
(避難住民の誘導への協力)
第70条 避難住民を誘導する警察官等、第62条第1項若しくは第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第67条第3項の規定により避難住民を誘導する者又は同条第4項の規定により避難住民の誘導を補助する者は、避難住民の誘導のため必要があると認めるときは、避難住民その他の者に対し、当該避難住民の誘導に必要な援助について協力を要請することができる。
2 前項の場合において、警察官等、同項の避難住民を誘導する者及び同項の避難住民の誘導を補助する者は、その要請を受けて避難住民の誘導に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。
3 前2項の規定は、前条第1項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用する。
(避難住民の運送の求め)
第71条 都道府県知事又は市町村長は、避難住民を誘導するため、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関(都道府県知事にあっては当該都道府県知事が指定した指定地方公共機関、市町村長にあっては当該市町村が属する都道府県の知事が指定した指定地方公共機関に限る。第73条第2項から第4項まで及び第79条第1項において同じ。)に対し、避難住民の運送を求めることができる。
2 前項の指定公共機関及び指定地方公共機関は、同項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(避難住民の運送に係る総合調整のための通知)
第72条 都道府県知事又は市町村長は、指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前条第1項の規定による求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては都道府県対策本部長に対し、その旨を通知することができる。
(避難住民の運送に係る内閣総理大臣等の是正措置)
第73条 内閣総理大臣は、避難住民の運送に関し対策本部長が行った事態対処法第14条第1項の総合調整に基づく所要の避難住民の運送が関係指定公共機関により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該指定公共機関に対し、当該所要の避難住民の運送を行うべきことを指示することができる。
2 都道府県知事は、避難住民の運送が関係指定地方公共機関により的確かつ迅速に行われない場合において、住民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該指定地方公共機関に対し、所要の避難住民の運送を行うべきことを指示することができる。
3 内閣総理大臣及び都道府県知事は、第44条第1項の規定により対策本部長が発令した警報の内容に照らし指定公共機関及び指定地方公共機関の安全が確保されていると認められる場合でなければ、前2項の規定による指示を行ってはならない。
4 内閣総理大臣及び都道府県知事は、指定公共機関及び指定地方公共機関が第1項及び第2項の規定による指示に基づき避難住民の運送を行うときは、当該指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、その安全の確保のため、武力攻撃の状況その他必要な情報の提供を行わなければならない。
第3章 避難住民等の救援に関する措置
第1節 救援
(救援の指示)
第74条 対策本部長は、第52条第1項の規定により避難措置の指示をしたときは、基本指針で定めるところにより、避難先地域を管轄する都道府県知事に対し、直ちに、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示するものとする。
2 対策本部長は、武力攻撃災害による被災者が発生した場合において、当該被災者の救援が必要であると認めるときは、当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事に対し、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示することができる。
(救援の実施)
第75条 都道府県知事は、前条の規定による指示(以下この項において「救援の指示」という。)を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域内に在る避難住民等(避難住民及び武力攻撃災害による被災者をいう。以下同じ。)で救援を必要としているものに対し、避難施設その他の場所において、次に掲げる救援(以下単に「救援」という。)のうち必要と認めるものを行わなければならない。ただし、その事態に照らし緊急を要し、救援の指示を待ついとまがないと認められるときは、当該救援の指示を待たないで、これを行うことができる。
一 収容施設(応急仮設住宅を含む。第82条において同じ。)の供与
二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
四 医療の提供及び助産
五 被災者の捜索及び救出
六 埋葬及び火葬
七 電話その他の通信設備の提供
八 前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの
2 救援は、都道府県知事が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭を支給してこれを行うことができる。
3 救援の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。
(市町村長による救援の実施等)
第76条 都道府県知事は、救援を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。この場合において、都道府県知事は、当該事務の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示することができる。
2 前項の規定により市町村長が行う事務を除くほか、市町村長は、都道府県知事が行う救援を補助するものとする。
(日本赤十字社による措置)
第77条 日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、都道府県知事が行う救援に協力しなければならない。
2 政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救援に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第80条第1項の協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。
3 都道府県知事は、救援又はその応援の実施に関し必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。
(通信設備の設置に関する協力)
第78条 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号の電気通信事業者をいう。第135条第2項及び第156条において同じ。)である指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、避難施設における避難住民等のための電話その他の通信設備の臨時の設置について、都道府県知事が行う救援に対して必要な協力をするよう努めなければならない。
(緊急物資の運送)
第79条 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、都道府県知事及び市町村長にあっては運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、避難住民等の救援に必要な物資及び資材その他国民の保護のための措置の実施に当たって必要な物資及び資材(次項及び第155条第1項において「緊急物資」という。)の運送を求めることができる。
2 第71条第2項、第72条及び第73条の規定は、緊急物資の運送について準用する。
(救援への協力)
第80条 都道府県知事又は都道府県の職員は、救援を行うため必要があると認めるときは、当該救援を必要とする避難住民等及びその近隣の者に対し、当該救援に必要な援助について協力を要請することができる。
2 前項の場合において、都道府県知事及び都道府県の職員は、その要請を受けて救援に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。
(物資の売渡しの要請等)
第81条 都道府県知事は、救援を行うため必要があると認めるときは、救援の実施に必要な物資(医薬品、食品、寝具その他政令で定める物資に限る。次条第1項及び第84条第1項において単に「物資」という。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができる。
2 前項の場合において、特定物資の所有者が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、救援を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。
3 都道府県知事は、救援を行うに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。
4 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、都道府県知事の行う救援を支援するため緊急の必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、自ら前3項の規定による措置を行うことができる。
(土地等の使用)
第82条 都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条及び第84条第1項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
2 前項の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。
(公用令書の交付)
第83条 第81条第2項、第3項及び第4項(同条第1項に係る部分を除く。)並びに前条の規定による処分については、都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。
2 災害対策基本法第81条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(立入検査等)
第84条 都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第81条第2項若しくは第4項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により特定物資の保管を命じ、又は第82条の規定により土地等を使用するため必要があるときは、その職員に当該土地若しくは家屋又は当該特定物資を保管させる場所若しくは当該特定物資若しくは物資の所在する場所に立ち入り、当該土地、家屋又は特定物資若しくは物資の状況を検査させることができる。
2 都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第81条第3項又は第4項の規定により特定物資を保管させたときは、当該保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該特定物資を保管させてある場所に立ち入り、当該特定物資の保管の状況を検査させることができる。
3 前2項の規定により都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、その職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(医療の実施の要請等)
第85条 都道府県知事は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、避難住民等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、医療を行うよう要請することができる。
2 前項の場合において、同項の医療関係者が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、避難住民等に対する医療を提供するため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、医療を行うべきことを指示することができる。この場合においては、同項の事項を書面で示さなければならない。
3 都道府県知事は、前2項の規定により医療関係者に医療を行うよう要請し、又は医療を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者の安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。
(応援の指示)
第86条 内閣総理大臣は、都道府県知事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
(救援の支援)
第87条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、都道府県知事から救援を行うに当たっての支援を求められたときは、救援に係る物資の供給その他必要な支援を行うものとする。
(救援に係る内閣総理大臣の是正措置)
第88条 内閣総理大臣は、救援に関し対策本部長が行った事態対処法第14条第1項の総合調整に基づく所要の救援が関係都道府県知事により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の救援を行うべきことを指示することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指示を行ってもなお所要の救援が当該関係都道府県知事により行われないとき、又は国民の生命、身体若しくは財産の保護を図るため特に必要があると認める場合であって事態に照らし緊急を要すると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に通知した上で、自ら又は関係大臣を指揮し、当該所要の救援を行い、又は行わせることができる。
(収容施設等に関する特例)
第89条 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の規定は、避難住民等を収容し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うための施設(第3項において「収容施設等」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(次項及び第3項において「臨時の収容施設等」という。)については、適用しない。
2 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、消防法に準拠して、臨時の収容施設等についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該臨時の収容施設等における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
3 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項本文、第3項及び第4項並びに景観法(平成16年法律第110号)第77条第1項、第3項及び第4項の規定は都道府県知事が行う収容施設等の応急の修繕及び臨時の収容施設等の建築について、建築基準法第87条の3第1項本文、第3項及び第4項の規定は都道府県知事が建築物の用途を変更して臨時の収容施設等として使用する場合における当該臨時の収容施設等について、それぞれ準用する。
(臨時の医療施設に関する特例)
第90条 医療法(昭和23年法律第205号)第4章の規定は、都道府県知事が臨時に開設する避難住民等に対する医療の提供を行うための施設については、適用しない。
(外国医療関係者による医療の提供の許可)
第91条 厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、次の各号に掲げる資格を有する者の確保が著しく困難であり、避難住民等に対して十分な医療を提供することができないと認められ、かつ、外国政府、国際機関等から医療の提供の申出があったときは、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その従事する区域及び業務の内容を指定して、外国において当該各号に掲げる資格に相当する資格を有する者(第3項において「外国医療関係者」という。)が、必要な限度で医療を行うことを許可することができる。
一 医師 医師法(昭和23年法律第201号)第17条
二 歯科医師 歯科医師法(昭和23年法律第202号)第17条
三 薬剤師 薬剤師法(昭和35年法律第146号)第19条
四 看護師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項
五 准看護師 保健師助産師看護師法第32条
六 救急救命士 保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条
2 厚生労働大臣は、前項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可に際して指定した区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定による許可を受けた外国医療関係者(以下この条において「許可外国医療関係者」という。)による医療を行う必要がなくなったと認めるときは、当該許可を取り消すものとする。
4 厚生労働大臣は、許可外国医療関係者が、業務に関し犯罪又は不正の行為を行ったとき、その他政令で定める事由に該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
5 許可外国医療関係者については、外国において医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師又は救急救命士に相当する資格を有する者をそれぞれ医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師又は救急救命士とみなして、政令で定める法律の規定を適用する。
6 医師法第18条、歯科医師法第18条、薬剤師法第20条又は救急救命士法(平成3年法律第36号)第48条の規定は、許可外国医療関係者のうち、それぞれ外国において医師、歯科医師、薬剤師又は救急救命士に相当する資格を有する者については、適用しない。
(外国医薬品等の輸入の承認)
第92条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の3の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬品(同法第2条第1項の医薬品をいい、体外診断用医薬品(同条第14項の体外診断用医薬品をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を除く。第3項において同じ。)の輸入について、同法第23条の2の8の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医療機器(同法第2条第4項の医療機器をいう。第3項において同じ。)又は体外診断用医薬品の輸入について、同法第23条の28の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な再生医療等製品(同法第2条第9項の再生医療等製品をいう。第3項において同じ。)の輸入について準用する。この場合において、同法第14条の3第1項中「第14条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは「厚生労働大臣は」と、「として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第2項」とあるのは「を輸入しようとする者に対して、第14条第2項」と、「薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目」とあるのは「その品目」と、同項第2号中「政令で定めるもの」とあるのは「厚生労働大臣が認めるもの」と、同法第23条の2の8第1項中「第23条の2の5の承認の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは「厚生労働大臣は」と、「として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第2項」とあるのは「を輸入しようとする者に対して、第23条の2の5第2項」と、「薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目」とあるのは「その品目」と、同項第2号中「政令で定めるもの」とあるのは「厚生労働大臣が認めるもの」と、同法第23条の28第1項中「第23条の25の承認の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは「厚生労働大臣は」と、「として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第2項」とあるのは「を輸入しようとする者に対して、第23条の25第2項」と、「薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目」とあるのは「その品目」と、同項第2号中「政令で定めるもの」とあるのは「厚生労働大臣が認めるもの」と読み替えるものとする。
2 厚生労働大臣は、前項において準用する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の3第1項、第23条の2の8第1項又は第23条の28第1項の承認を与えた場合において、これらの承認に係る品目の輸入の必要がなくなったと認めるとき、又は保健衛生上の危害の発生若しくはその拡大を防止するため必要があると認めるときは、これらの承認を取り消すことができる。
3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条第8項の規定は、第1項において準用する同法第14条の3第1項の規定により輸入される医薬品、第1項において準用する同法第23条の2の8第1項の規定により輸入される医療機器若しくは体外診断用医薬品又は第1項において準用する同法第23条の28第1項の規定により輸入される再生医療等製品について準用する。
(海外からの支援の受入れ)
第93条 内閣は、著しく大規模な武力攻撃災害が発生し、法律の規定によっては避難住民等の救援に係る海外からの支援を緊急かつ円滑に受け入れることができない場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、当該支援の受入れについて必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。
2 災害対策基本法第109条第3項から第7項までの規定は、前項の場合について準用する。
第2節 安否情報の収集等
(市町村長及び都道府県知事による安否情報の収集)
第94条 市町村長は、政令で定めるところにより、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村に在るもの及び当該市町村で死亡したものを含む。)の安否に関する情報(以下「安否情報」という。)を収集し、及び整理するよう努めるとともに、都道府県知事に対し、適時に、当該安否情報を報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けた安否情報を整理するほか、必要に応じて自ら安否情報を収集し、及び整理するよう努めるとともに、総務大臣に対し、遅滞なく、これらの安否情報を報告しなければならない。
3 安否情報を保有する関係機関は、前2項の規定による安否情報の収集に協力するよう努めなければならない。
(総務大臣及び地方公共団体の長による安否情報の提供)
第95条 総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。
2 前項の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長は、個人の情報の保護に十分留意しなければならない。
(外国人に関する安否情報)
第96条 日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、総務大臣及び地方公共団体の長が保有する安否情報のうち外国人に関するものを収集し、及び整理するよう努めるとともに、外国人に関する安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。
2 総務大臣及び地方公共団体の長は、前項の規定により日本赤十字社が行う外国人に関する安否情報の収集に協力しなければならない。
3 前条第2項の規定は、日本赤十字社が保有する外国人に関する安否情報について回答する場合について準用する。
第4章 武力攻撃災害への対処に関する措置
第1節 通則
(武力攻撃災害への対処)
第97条 国は、武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため、基本指針で定めるところにより、自ら必要な措置を講ずるとともに、地方公共団体と協力して、武力攻撃災害への対処に関する措置(武力攻撃災害を防除し、及び軽減する措置その他武力攻撃災害による被害が最小となるようにするために実施する措置をいう。以下同じ。)を的確かつ迅速に実施しなければならない。
2 地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため、この法律その他法令の規定に基づき、必要な武力攻撃災害への対処に関する措置を講じなければならない。
3 対策本部長は、武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、所要の武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずべきことを指示することができる。
4 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る武力攻撃災害が著しく大規模であること、その性質が特殊であることその他の事情により、当該武力攻撃災害を防除し、及び軽減することが困難であると認めるときは、対策本部長に対し、当該武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため、国において必要な措置を講ずるよう要請することができる。
5 内閣総理大臣は、この法律に規定するもののほか、前項の規定による要請があったときは、対策本部長の求めに応じ、同項の武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため、対処基本方針に基づき、関係大臣を指揮し、必要な措置を講じさせなければならない。
6 市町村長は、当該市町村の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第4項の規定による要請を行うよう求めることができる。
7 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を武力攻撃による火災から保護するとともに、武力攻撃災害を防除し、及び軽減しなければならない。
(発見者の通報義務等)
第98条 武力攻撃災害の兆候を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は消防吏員、警察官若しくは海上保安官(次項及び第4項において「消防吏員等」という。)に通報しなければならない。
2 消防吏員等は、前項の規定による通報を受けたときは、速やかに、その旨を市町村長に通報しなければならない。
3 市町村長は、前2項の規定による通報を受けた場合において、武力攻撃災害が発生するおそれがあり、これに対処する必要があると認めるときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
4 消防吏員等は、第1項の規定による通報を受けた場合において、その旨を市町村長に通報することができないときは、速やかに、都道府県知事に通報しなければならない。
5 前2項の規定による通知又は通報を受けた都道府県知事は、必要があると認めるときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、速やかに、その旨を関係機関に通知しなければならない。
(緊急通報の発令)
第99条 都道府県知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、武力攻撃災害緊急通報(以下「緊急通報」という。)を発令しなければならない。
2 緊急通報の内容は、次のとおりとする。
一 武力攻撃災害の現状及び予測
二 前号に掲げるもののほか、住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項
(関係機関への緊急通報の通知等)
第100条 都道府県知事は、前条第1項の規定により緊急通報を発令したときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、当該都道府県の他の執行機関並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関に通知しなければならない。
2 第47条の規定は、市町村長が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
3 都道府県知事は、前条第1項の規定により緊急通報を発令したときは、速やかに、その内容を対策本部長に報告しなければならない。
(緊急通報の放送)
第101条 第50条の規定は、放送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が前条第1項の規定による通知を受けた場合について準用する。
第2節 応急措置等
(生活関連等施設の安全確保)
第102条 都道府県知事は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、次の各号のいずれかに該当する施設で政令で定めるもの(以下この条において「生活関連等施設」という。)のうち当該都道府県の区域内に所在するものの安全の確保が特に必要であると認めるときは、関係機関の意見を聴いて、当該生活関連等施設の管理者に対し、当該生活関連等施設の安全の確保のため必要な措置を講ずるよう要請することができる。
一 国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるもの
二 その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設
2 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、生活関連等施設の安全の確保が緊急に必要であると認めるときは、関係機関の意見を聴いて、自ら前項の規定による要請を行うことができる。この場合において、当該要請を行ったときは、直ちに、その旨を当該生活関連等施設の所在する都道府県の知事に通知しなければならない。
3 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長等は、武力攻撃事態等においては、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、生活関連等施設のうちその管理に係るものについて、警備の強化その他当該生活関連等施設の安全の確保に関し必要な措置を講じなければならない。
4 第1項若しくは第2項の規定による要請に応じて必要な措置を講じようとする生活関連等施設の管理者又は前項の規定により必要な措置を講じようとする指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは地方公共団体の長等は、都道府県警察、消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条各号に掲げる機関をいう。第119条第3項及び第4項において同じ。)その他の行政機関に対し、その管理に係る生活関連等施設の安全の確保のため必要な支援を求めることができる。
5 都道府県公安委員会又は海上保安部長等は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、都道府県知事から要請があったとき、又は事態に照らして特に必要があると認めるときは、生活関連等施設の敷地及びその周辺の区域のうち、当該生活関連等施設の安全を確保するため立入りを制限する必要があるものを、立入制限区域として指定することができる。
6 都道府県公安委員会及び海上保安部長等は、前項の立入制限区域を指定したときは、速やかに、その旨を生活関連等施設の管理者に通知するとともに、その立入制限区域の範囲、立入りを制限する期間その他必要な事項を公示しなければならない。
7 警察官又は海上保安官は、第5項の立入制限区域が指定されたときは、特に生活関連等施設の管理者の許可を得た者以外の者に対し、当該立入制限区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該立入制限区域からの退去を命ずることができる。
8 内閣総理大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、生活関連等施設及びその周辺の地域の安全の確保が特に必要であると認めるときは、対処基本方針に基づき、関係大臣を指揮し、危険の防除、周辺住民の避難その他当該生活関連等施設の安全の確保に関し必要な措置を講じさせることができる。この場合において、国家公安委員会は、関係都道府県公安委員会に対し、第5項の規定による立入制限区域の指定について必要な指示をすることができる。
(危険物質等に係る武力攻撃災害の発生の防止)
第103条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む。)で政令で定めるもの(以下この条及び第107条において「危険物質等」という。)に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要があると認めるときは、この法律その他法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、危険物質等の占有者、所有者、管理者その他の危険物質等を取り扱う者(次項及び第4項において「危険物質等の取扱者」という。)に対し、危険物質等の取扱所の警備の強化を求めることができる。
3 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定める区分に応じ、危険物質等の取扱者に対し、次に掲げる措置のうち政令で定めるものを講ずべきことを命ずることができる。
一 危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限
二 危険物質等の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の一時禁止又は制限
三 危険物質等の所在場所の変更又はその廃棄
4 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、前項の措置を講ずべきことを命ずるため必要があると認めるときは、危険物質等の取扱者に対し、危険物質等の管理の状況について報告を求めることができる。
5 前各項の規定は、危険物質等に係る武力攻撃災害が発生した場合において、これを防除し、及び軽減するときについて準用する。
(石油コンビナート等に係る武力攻撃災害への対処)
第104条 武力攻撃に伴って発生した石油コンビナート等特別防災区域(石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号の石油コンビナート等特別防災区域をいう。)に係る災害への対処に関する同法の規定の適用については、同法第23条第1項及び第24条中「石油コンビナート等防災計画」とあるのは「石油コンビナート等防災計画(特定事業者が指定公共機関又は指定地方公共機関である場合にあっては、その国民の保護に関する業務計画及び石油コンビナート等防災計画)」と、同法第23条第2項中「石油コンビナート等防災計画」とあるのは「当該市町村の国民の保護に関する計画及び石油コンビナート等防災計画」と、「石油コンビナート等防災本部」とあるのは「都道府県知事、石油コンビナート等防災本部」と、同法第26条中「石油コンビナート等防災計画」とあるのは「それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画及び石油コンビナート等防災計画」と、「石油コンビナート等防災本部」とあるのは「都道府県知事及び石油コンビナート等防災本部」とする。
(武力攻撃原子力災害への対処)
第105条 原子力防災管理者(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第9条第1項の原子力防災管理者をいう。第192条第2号において同じ。)は、武力攻撃に伴って、放射性物質又は放射線が原子力事業所(同法第2条第4号の原子力事業所をいう。第7項において同じ。)外(事業所外運搬(同条第2号の事業所外運搬をいう。以下同じ。)の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外。第7項において同じ。)へ放出され、又は放出されるおそれがあると認めるときは、政令で定めるところにより、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び原子力規制委員会、所在都道府県知事(同法第7条第2項の所在都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)、所在市町村長(同項の所在市町村長をいう。第3項及び第4項において同じ。)並びに関係周辺都道府県知事(同条第2項の関係周辺都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)に(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣並びに当該事実が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長に)通報しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事は、関係周辺市町村長(同項の関係周辺市町村長をいう。)にその旨を通報するものとする。
2 内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)は、前項前段の規定による通報を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その旨を対策本部長に報告するとともに、関係指定公共機関に通知しなければならない。
3 所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、当該事実が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長。次項において同じ。)は、第1項に規定する事実があると認めるときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)に通報しなければならない。
4 第2項の規定は、内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣。以下この項において同じ。)が第1項に規定する事実があると認めるとき、又は内閣総理大臣及び原子力規制委員会が前項の規定による通報を受けたときについて準用する。この場合において、内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、併せて所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事並びに原子力事業者(原子力災害対策特別措置法第2条第3号の原子力事業者をいう。第13項において同じ。)に通知しなければならない。
5 第1項後段の規定は、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事が前項後段の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合において、第1項後段中「通報する」とあるのは、「通知する」と読み替えるものとする。
6 都道府県知事は、第1項前段の規定による通報又は第4項後段の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その旨を関係指定地方公共機関に通知しなければならない。
7 対策本部長は、第2項(第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告があった場合において、武力攻撃に伴って放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出されることにより、人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがあると認めるときは、直ちに、次に掲げる事項の公示をしなければならない。
一 武力攻撃に伴って原子力事業所外へ放出される放射性物質又は放射線による被害(以下この条において「武力攻撃原子力災害」という。)の発生又はその拡大を防止するための応急の対策(以下この条において「応急対策」という。)を実施すべき区域(以下この条において「応急対策実施区域」という。)
二 当該武力攻撃原子力災害に係る事態の概要
三 前2号に掲げるもののほか、応急対策実施区域内の住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項
8 第45条及び第46条の規定は、対策本部長が前項の公示をした場合について準用する。
9 内閣総理大臣は、第7項の公示があったときは、対策本部長の求めに応じ、対処基本方針に基づき、関係大臣を指揮し、応急対策を実施させなければならない。
10 対策本部長は、第7項の公示をしたときは、直ちに、応急対策実施区域を管轄する都道府県知事に対し、住民の避難その他の所要の応急対策を実施すべきことを指示しなければならない。
11 都道府県知事は、第7項の公示があった場合において、武力攻撃原子力災害の発生又はその拡大を防止するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、所要の応急対策を実施すべきことを指示することができる。
12 対策本部長は、第7項の場合において、応急対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項の公示を取り消す旨の公示をするものとする。
13 原子力災害対策特別措置法第25条の規定は第1項に規定する事実が発生した場合について、同法第26条の規定は第7項の公示があった場合について、同法第27条の規定は前項の規定による公示があった場合について準用する。この場合において、同法第25条第1項中「第10条第1項の政令で定める事象」とあるのは「第1項に規定する事実」と、同項及び同条第2項中「の定めるところにより」とあるのは「で定める例により」と、同条第1項並びに同法第26条第1項第1号、第2号及び第5号中「原子力災害」とあるのは「武力攻撃原子力災害」と、同法第25条第2項中「事象」とあるのは「事実」と、同法第26条(見出しを含む。)中「緊急事態応急対策」とあるのは「応急対策」と、同条第1項第1号中「原子力緊急事態宣言」とあるのは「第7項の公示の内容」と、「避難の勧告又は指示」とあるのは「住民の避難」と、同項第8号中「原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止」とあるのは「武力攻撃原子力災害の発生又はその拡大の防止」と、同条第2項中「原子力緊急事態宣言」とあるのは「第7項の公示」と、「原子力緊急事態解除宣言」とあるのは「前項の規定による公示」と、同項及び同法第27条第2項中「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関」とあるのは「指定行政機関の長等」と、「法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより」とあるのは「法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより(原子力事業者については、原子力事業者防災業務計画で定める例により)」と、同法第26条第3項及び第27条第3項中「法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより」とあるのは「法令若しくは指定行政機関及び地方公共団体の国民の保護に関する計画で定めるところにより、又は原子力事業者防災業務計画で定める例により」と、「地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「地方公共団体の長等」と、同条の見出し並びに同条第2項及び第3項中「原子力災害事後対策」とあるのは「事後対策」と、同条第1項中「原子力災害事後対策は」とあるのは「事後対策(前項の規定による公示があった時以後において、武力攻撃原子力災害の発生若しくはその拡大の防止又は武力攻撃原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策をいう。以下この条において同じ。)は」と、同項第1号及び第3号中「原子力災害事後対策実施区域」とあるのは「応急対策実施区域その他所要の区域」と、同項第4号中「原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧」とあるのは「武力攻撃原子力災害の発生若しくはその拡大の防止又は武力攻撃原子力災害の復旧」と読み替えるものとする。
14 原子力防災専門官(原子力災害対策特別措置法第30条第1項の原子力防災専門官をいう。)は、第1項前段又は第3項の規定による通報があったときは、その状況の把握のため必要な情報の収集、地方公共団体が行う情報の収集に関する助言その他武力攻撃原子力災害の発生又はその拡大の防止の円滑な実施に必要な業務を行うものとする。
15 国及び地方公共団体は、前2項の規定による措置を講ずる者の安全の確保に関し十分に配慮しなければならない。
(原子炉等に係る武力攻撃災害の発生等の防止)
第106条 原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣)は、武力攻撃事態等において、核燃料物質(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号の核燃料物質をいう。以下この条において同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉(同条第4号の原子炉をいう。以下この条において同じ。)に係る武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第64条第1項に規定する者に対し、同条第3項各号に掲げる区分に応じ、同項の製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の所在場所の変更その他当該核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉に係る武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(放射性物質等による汚染の拡大の防止)
第107条 内閣総理大臣は、武力攻撃に伴って放射性物質、放射線、サリン等(サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)第2条に規定するサリン等をいう。)若しくはこれと同等以上の毒性を有すると認められる化学物質、生物剤(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和57年法律第61号)第2条第1項に規定する生物剤をいう。)若しくは毒素(同条第2項に規定する毒素をいう。)又は危険物質等による汚染(以下単に「汚染」という。)が生じたことにより、人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがあると認めるときは、対処基本方針に基づき、関係大臣を指揮し、汚染の発生の原因となる物の撤去、汚染の除去その他汚染の拡大を防止するため必要な措置を講じさせなければならない。この場合において、国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、併せて被災者の救難及び救助に関する措置その他必要な措置を講じさせなければならない。
2 前項前段の場合において、内閣総理大臣は、国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、汚染の拡大を防止するため必要な協力を要請することができる。
3 前項の場合において、都道府県知事は、汚染の拡大を防止するための措置を迅速に講ずる必要があると認めるときは、関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長に対し、必要な協力を要請することができる。
第108条 前条第1項又は第2項の場合において、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、汚染の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、次に掲げる措置を講ずることができる。
一 汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件の占有者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、又は当該物件を廃棄すべきことを命ずること。
二 汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供する水の管理者に対し、その使用若しくは給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずること。
三 汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止すること。
四 汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件を廃棄すること。
五 汚染され、又は汚染された疑いがある建物への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該建物を封鎖すること。
六 汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断すること。
2 前項の規定は、前条第3項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が汚染の拡大を防止するための措置を講ずる場合について準用する。
(土地等への立入り)
第109条 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、前2条の規定による措置を講ずるため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その職員に、他人の土地、建物その他の工作物又は船舶若しくは航空機(次項において「土地等」という。)に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の土地等に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 前2項の規定は、第107条第3項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が汚染の拡大を防止するための措置を講ずる場合について準用する。
(協力の要請に係る安全の確保)
第110条 内閣総理大臣及び都道府県知事は、第107条第2項及び第3項の規定により関係都道府県知事並びに関係市町村長、関係消防組合の管理者又は長及び警視総監又は道府県警察本部長に対し必要な協力を要請するときは、都道府県、市町村及び消防組合の職員(警察官及び消防吏員を含む。)の安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。
(市町村長の事前措置等)
第111条 市町村長は、武力攻撃災害が発生するおそれがあるときは、武力攻撃災害が発生した場合においてこれを拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、武力攻撃災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
2 前項の場合において、都道府県知事は、武力攻撃災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、自ら同項の規定による指示をすることができる。この場合において、当該指示をしたときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
3 警察署長又は海上保安部長等は、市町村長又は都道府県知事から要請があったときは、第1項の規定による指示をすることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(市町村長の退避の指示等)
第112条 市町村長は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該武力攻撃災害から住民の生命、身体若しくは財産を保護し、又は当該武力攻撃災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要と認める地域の住民に対し、退避(屋内への退避を含む。第4項において同じ。)をすべき旨を指示することができる。
2 前項の規定による指示(以下この条において「退避の指示」という。)をする場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その退避先を指示することができる。
3 市町村長は、退避の指示をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
4 市町村長は、退避の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 第1項の場合において、都道府県知事は、当該武力攻撃災害から住民の生命、身体若しくは財産を保護し、又は当該武力攻撃災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要と認める地域の住民に対し、自ら退避の指示をすることができる。この場合においては、第2項及び前項前段の規定を準用する。
6 都道府県知事は、退避の指示をしたときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
7 第1項の場合において、市町村長若しくは都道府県知事による退避の指示を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要請があったときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の住民に対し、退避の指示をすることができる。この場合においては、第2項及び前項の規定を準用する。
8 第1項及び第2項の規定は、市町村長その他第1項に規定する市町村長の職権を行うことができる者が退避の指示をすることができないと認める場合に限り、出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合においては、第6項の規定を準用する。
9 第3項及び第4項の規定は、市町村長が前2項の規定による通知を受けた場合について準用する。
(応急公用負担等)
第113条 市町村長は、当該市町村の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。
2 市町村長は、当該市町村の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、武力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件で当該武力攻撃災害への対処に関する措置の実施の支障となるもの(以下この項及び次項において「工作物等」という。)の除去その他必要な措置を講ずることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、当該工作物等を保管しなければならない。
3 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、第1項及び前項前段の規定による措置を講ずることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、当該工作物等を保管しなければならない。
4 災害対策基本法第64条第3項から第6項までの規定は、第2項後段及び前項後段の場合について準用する。この場合において、同条第3項、第4項及び第6項中「市町村長」とあるのは「市町村長又は都道府県知事」と、同項中「市町村に」とあるのは「市町村又は都道府県に」と読み替えるものとする。
5 災害対策基本法第64条第7項から第10項までの規定は、第1項及び第2項前段の場合について準用する。この場合において、同条第7項及び第9項中「前条第2項」とあるのは「災害対策基本法第63条第2項」と、同条第7項において準用する同法第63条第2項中「その委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき」とあるのは「都道府県知事による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき」と、「要求」とあるのは「要請」と、同法第64条第8項及び第9項中「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」とあるのは「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官」と、同項及び同条第10項中「警察署長等」とあるのは「警察署長若しくは海上保安部長等」と、同条第9項中「内閣府令で定める」とあるのは「政令で定める」と、同条第10項中「政令で定める管区海上保安本部の事務所の長」とあるのは「海上保安部長等」と読み替えるものとする。
(警戒区域の設定)
第114条 市町村長は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる者以外の者に対し、当該警戒区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命ずることができる。
2 前項の場合において、都道府県知事は、当該武力攻撃災害による住民の生命又は身体に対する危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、自ら同項に規定する措置を講ずることができる。この場合において、当該措置を講じたときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
3 第1項の場合において、市町村長若しくは都道府県知事による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要請があったときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する措置を講ずることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4 第1項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。
(消火、負傷者の搬送、被災者の救助等への協力)
第115条 市町村長若しくは消防吏員その他の市町村の職員、都道府県知事若しくは都道府県の職員又は警察官等は、当該市町村又は都道府県の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村又は都道府県の区域内の住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。
2 前項の場合において、市町村長その他同項に規定する者は、その要請を受けて武力攻撃災害への対処に関する措置の実施に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。
(漂流物等の処理の特例)
第116条 武力攻撃災害が発生した場合において、水難救護法(明治32年法律第95号)第29条第1項に規定する漂流物又は沈没品を取り除いたときは、警察署長又は海上保安部長等は、同項の規定にかかわらず、当該物件を保管することができる。
2 水難救護法第2章の規定は、警察署長又は海上保安部長等が前項の規定により漂流物又は沈没品を保管する場合について準用する。
(武力攻撃災害が発生した場合等の都道府県知事等の指示)
第117条 都道府県知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の長若しくは消防長又は水防管理者(水防法(昭和24年法律第193号)第2条第3項の水防管理者をいう。)に対し、所要の武力攻撃災害の防御に関する措置を講ずべきことを指示することができる。
2 消防庁長官は、人命の救助等のために特に緊急を要し、前項の規定による都道府県知事の指示を待ついとまがないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の長に対し、武力攻撃災害を防御するための消防に関する措置を講ずべきことを自ら指示することができる。この場合において、消防庁長官は、当該都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(武力攻撃災害を防御するための消防に関する消防庁長官の指示)
第118条 消防庁長官は、武力攻撃災害を防御するための消防に関する措置が的確かつ迅速に講じられるようにするため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該措置について指示することができる。
(消防の応援等に関する消防庁長官等の指示)
第119条 消防庁長官は、武力攻撃災害が発生した市町村(武力攻撃災害がまさに発生しようとしている市町村を含む。以下この条において「被災市町村」という。)の消防の応援又は支援(以下この項及び次項において「消防の応援等」という。)に関し、当該被災市町村の属する都道府県の知事から要請があり、かつ、必要があると認めるときは、当該都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該被災市町村の消防の応援等のため必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
2 消防庁長官は、前項の場合において、武力攻撃災害の規模等に照らし緊急を要し、同項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、緊急に消防の応援等を必要とすると認められる被災市町村のため、当該被災市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該被災市町村の消防の応援等のため必要な措置を講ずべきことを指示することができる。この場合において、消防庁長官は、当該被災市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
3 都道府県知事は、前2項の規定による消防庁長官の指示に応じ必要な措置を講ずる場合において、必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の長に対し、消防機関の職員の応援出動等の措置を講ずべきことを指示することができる。
4 消防庁長官は、第1項又は第2項の場合において、人命の救助等のために特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の措置を的確かつ迅速に講ずる必要があると認められるときは、緊急に当該応援出動等の措置を必要とすると認められる被災市町村のため、当該被災市町村以外の市町村の長に対し、当該応援出動等の措置を講ずべきことを自ら指示することができる。この場合において、消防庁長官は、第1項の場合にあっては当該応援出動等の措置を講ずべきことを指示した市町村の属する都道府県の知事に対し、第2項の場合にあっては当該都道府県の知事及び当該被災市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(消防等に関する安全の確保)
第120条 消防庁長官及び都道府県知事は、前3条の規定による指示をするときは、これらの規定に規定する措置を講ずるため出動する職員の安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。
(感染症等の指定等の特例)
第121条 厚生労働大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃に伴って既に知られている感染性の疾病(1類感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項の1類感染症をいう。)を除く。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該疾病について、同法第3章から第7章までの規定の全部又は一部を準用しなければ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、同条第8項の規定にかかわらず、当該疾病を同項の指定感染症として指定することができる。この場合における同法第7条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「政令で定める期間」とあるのは「厚生労働大臣の定める期間」と、同条第1項中「政令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働大臣の定めるところにより」と、同条第2項中「前項の政令で定められた期間」とあるのは「前項の厚生労働大臣の定める期間」と、「当該政令で定められた疾病」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第121条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた疾病」と、「同項の政令により」とあるのは「前項の厚生労働大臣の定めるところにより」とする。
2 厚生労働大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃に伴って検疫法(昭和26年法律第201号)第2条の検疫感染症以外の感染性の疾病(同法第34条の2第1項の新感染症を除く。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該疾病について、検疫を行わなければその病原体が国内に侵入し国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、同法第34条の規定にかかわらず、当該疾病を感染症の種類として指定し、同法第2条の2、第2章及び第4章(第34条の2から第40条までを除く。)の規定のうち厚生労働大臣が定めるものを適用することができる。この場合においては、同法第16条第3項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、当該感染症の潜伏期間を考慮して、同条第1項の停留の期間を定めることができる。
3 厚生労働大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃に伴って感染性の疾病(予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項のA類疾病(以下この項において「A類疾病」という。)及び同条第3項のB類疾病を除く。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認めるときは、同条第2項第12号の規定にかかわらず、当該疾病をA類疾病として指定することができる。
(埋葬及び火葬の特例)
第122条 厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害の発生により埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条及び第14条に規定する手続の特例を定めることができる。
(保健衛生の確保への協力)
第123条 地方公共団体の長又はその職員は、武力攻撃災害の発生により当該地方公共団体の区域内における住民の健康の保持又は環境衛生の確保に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、当該地方公共団体の区域内の住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。
2 前項の場合において、地方公共団体の長及びその職員は、その要請を受けて住民の健康の保持又は環境衛生の確保に関する措置の実施に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。
(廃棄物処理の特例)
第124条 環境大臣は、大規模な武力攻撃災害の発生による生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めるときは、期間を限り、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。次項及び第3項において「廃棄物処理法」という。)第2条第1項の廃棄物をいう。以下この条において同じ。)の処理を迅速に行わなければならない地域を特例地域として指定することができる。
2 環境大臣は、前項の特例地域(以下この条において単に「特例地域」という。)を指定したときは、特例地域において適用する廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準並びに廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準を定めるものとする。この場合において、これらの基準(以下この条において「特例基準」という。)は、廃棄物処理法第6条の2第2項及び第3項、第12条第1項並びに第12条の2第1項に規定する基準とみなす。
3 地方公共団体の長は、特例地域においては、廃棄物処理法第7条第1項本文若しくは第6項本文、第14条第1項本文若しくは第6項本文又は第14条の4第1項本文若しくは第6項本文の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けていない者に、特例基準で定めるところにより、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行わせることができる。
4 前項の場合において、地方公共団体の長は、同項の規定により廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者により特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬又は処分が行われたときは、その者に対し、期限を定めて、当該廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
5 環境大臣は、第1項の規定により特例地域を指定し、又は第2項の規定により特例基準を定めたときは、その旨を公示しなければならない。
(文化財保護の特例)
第125条 文化庁長官は、武力攻撃災害による重要文化財等(重要文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の重要文化財をいう。)、重要有形民俗文化財(同法第78条第1項の重要有形民俗文化財をいう。)又は史跡名勝天然記念物(同法第109条第1項の史跡名勝天然記念物をいう。)をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の滅失、き損その他の被害を防止するため特に必要があると認めるときは、当該重要文化財等の所有者、管理責任者(同法第31条第2項(同法第80条において準用する場合を含む。)及び同法第119条第2項の管理責任者をいう。)、管理団体(同法第32条の2第5項(同法第80条において準用する場合を含む。)及び同法第115条第1項の管理団体をいう。)又は同法第172条第1項の規定により重要文化財等を管理する地方公共団体その他の法人(以下この条において「所有者等」という。)に対し、当該重要文化財等について、所在の場所又は管理の方法の変更その他その保護に関し必要な措置を講ずべきことを命じ、又は勧告することができる。
2 文化財保護法第36条第2項及び第3項並びに第188条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第1項の規定による命令又は勧告に従って必要な措置を講じようとする重要文化財等の所有者等は、文化庁長官に対し、当該重要文化財等の保護のため必要な支援を求めることができる。
4 第1項の場合において、国宝(文化財保護法第27条第2項の国宝をいう。以下この条及び第192条第3号において同じ。)若しくは特別史跡名勝天然記念物(同法第109条第2項の特別史跡名勝天然記念物をいう。以下この条及び第192条第3号において同じ。)の所有者等が第1項の規定による命令に従わないとき、又は所有者等に国宝若しくは特別史跡名勝天然記念物の滅失、き損その他の被害を防止するための措置を講じさせることが適当でないと認めるときは、文化庁長官は、当該国宝又は特別史跡名勝天然記念物について、自ら滅失、き損その他の被害を防止するため必要な措置を講ずることができる。
5 文化財保護法第38条第2項、第39条第1項及び第2項並びに第186条第1項の規定は、前項の場合について準用する。
6 文化財保護法第39条第1項及び第2項の規定は、都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあっては、当該都道府県の知事。次項において同じ。)が前項において準用する文化財保護法第186条第1項の規定による委託に基づいて第4項の措置を講ずる場合について準用する。
7 国宝又は特別史跡名勝天然記念物の所有者等は、正当な理由がなくて、第4項の規定に基づいて文化庁長官が講ずる措置又は第5項において準用する文化財保護法第186条第1項の規定による委託に基づいて都道府県の教育委員会が講ずる措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
第3節 被災情報の収集等
(被災情報の収集)
第126条 指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、武力攻撃災害による被害の状況に関する情報(以下「被災情報」という。)の収集に努めなければならない。
2 被災情報を保有する関係機関は、前項の規定による被災情報の収集に協力するよう努めなければならない。
(被災情報の報告)
第127条 市町村長及び指定地方公共機関は、前条第1項の規定により収集した被災情報を、速やかに、都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前条第1項の規定により収集し、又は前項の規定により報告を受けた被災情報を、速やかに、総務大臣に報告しなければならない。
3 総務大臣は、前項の規定により報告を受けた被災情報を、速やかに、対策本部長に報告しなければならない。
4 指定地方行政機関の長及び指定公共機関は、前条第1項の規定により収集した被災情報を、速やかに、当該指定地方行政機関を管轄し、又は当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長に報告しなければならない。
5 第3項に規定するもののほか、指定行政機関の長は、前条第1項の規定により収集し、又は前項の規定により報告を受けた被災情報を、速やかに、対策本部長に報告しなければならない。
(被災情報の公表等)
第128条 対策本部長は、前条第3項及び第5項の規定により報告を受けた被災情報を取りまとめ、適時に、当該被災情報を内閣総理大臣に報告するとともに、その内容を国民に公表しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに、その内容を国会に報告しなければならない。
第5章 国民生活の安定に関する措置等
第1節 国民生活の安定に関する措置
(生活関連物資等の価格の安定等)
第129条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)、国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)、物価統制令(昭和21年勅令第118号)その他法令の規定に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。
(金銭債務の支払猶予等)
第130条 内閣は、著しく大規模な武力攻撃災害が発生し、国の経済の秩序を維持し及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、金銭債務の支払(賃金その他の労働関係に基づく金銭債務の支払及びその支払のためにする銀行その他の金融機関の預金等の支払を除く。)の延期及び権利の保存期間の延長について必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。
2 災害対策基本法第109条第3項から第7項までの規定は、前項の場合について準用する。
(特定武力攻撃災害の被害者の権利利益の保全等)
第131条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条から第9条までの規定は、著しく異常かつ激甚な武力攻撃災害が発生した場合について準用する。この場合において、同法第2条の見出し、第8条及び第9条中「特定非常災害」とあるのは「特定武力攻撃災害」と、同法第2条第1項中「当該非常災害」とあるのは「当該武力攻撃災害」と、「特定非常災害と」とあるのは「特定武力攻撃災害と」と、「特定非常災害が」とあるのは「特定武力攻撃災害が」と、同項、同法第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第5項、第6条並びに第7条中「特定非常災害発生日」とあるのは「特定武力攻撃災害発生日」と、同法第2条第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項、第6条並びに第7条中「特定非常災害に」とあるのは「特定武力攻撃災害に」と、同法第3条第1項及び第3項中「特定非常災害の」とあるのは「特定武力攻撃災害の」と読み替えるものとする。
(武力攻撃災害に関する融資)
第132条 政府関係金融機関は、大規模な武力攻撃災害が発生したときは、当該大規模な武力攻撃災害に関する特別な金融を行い、償還期限又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減その他実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(通貨及び金融の安定)
第133条 日本銀行は、武力攻撃事態等において、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節を行うとともに、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置を講じなければならない。
第2節 生活基盤等の確保に関する措置
(電気及びガス並びに水の安定的な供給)
第134条 電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号の電気事業者をいう。)及びガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項のガス事業者をいう。)である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、電気及びガスを安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。
2 水道事業者(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項の水道事業者をいう。)、水道用水供給事業者(同項の水道用水供給事業者をいう。)及び工業用水道事業者(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項の工業用水道事業者をいう。)である地方公共団体及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。
(運送、通信及び郵便等の確保)
第135条 運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、旅客及び貨物の運送を確保するため必要な措置を講じなければならない。
2 電気通信事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、通信を確保し、及び国民の保護のための措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱うため必要な措置を講じなければならない。
3 郵便事業を営む者及び一般信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項の一般信書便事業者をいう。)である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、郵便及び信書便を確保するため必要な措置を講じなければならない。
(医療の確保)
第136条 病院その他の医療機関である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、医療を確保するため必要な措置を講じなければならない。
(公共的施設の適切な管理)
第137条 河川管理施設(河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項の河川管理施設をいう。以下この条において同じ。)、道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項の道路及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項の自動車道をいう。以下この条において同じ。)、港湾(港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港湾をいう。以下この条において同じ。)及び空港(空港法(昭和31年法律第80号)第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港をいう。以下この条において同じ。)の管理者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、河川管理施設、道路、港湾及び空港を適切に管理しなければならない。
(武力攻撃災害に関する指導、助言等)
第138条 災害に関する研究を業務として行う指定公共機関は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、国、地方公共団体及び他の指定公共機関に対し、武力攻撃災害の防除、軽減及び復旧に関する指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
第3節 応急の復旧
(応急の復旧)
第139条 指定行政機関の長等は、その管理する施設及び設備について武力攻撃災害による被害が発生したときは、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、当該施設及び設備について、応急の復旧のため必要な措置を講じなければならない。
(応急の復旧に関する支援の求め)
第140条 前条の場合において、都道府県知事等又は指定公共機関は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、市町村長等又は指定地方公共機関は都道府県知事等に対し、応急の復旧のため必要な措置に関し支援を求めることができる。
第6章 復旧、備蓄その他の措置
(武力攻撃災害の復旧)
第141条 指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、武力攻撃災害の復旧を行わなければならない。
(避難及び救援に必要な物資及び資材の備蓄等)
第142条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、住民の避難及び避難住民等の救援に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は住民の避難及び避難住民等の救援に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。
(避難住民を受け入れた場合の備蓄物資等の供給)
第143条 都道府県知事及び市町村長は、他の都道府県及び市町村から避難住民等を受け入れたときは、避難住民等の救援のため、その備蓄する物資又は資材を、必要に応じ供給しなければならない。
(物資及び資材の供給の要請)
第144条 都道府県知事又は市町村長は、住民の避難及び避難住民等の救援に当たって、その備蓄する物資又は資材が不足し、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、都道府県知事にあっては指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、市町村長にあっては都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(国民の保護のための措置に必要な物資及び資材の備蓄等)
第145条 指定行政機関の長等は、第142条に規定するもののほか、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る国民の保護のための措置の実施に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は当該国民の保護のための措置の実施に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。
(災害対策基本法の規定による備蓄との関係)
第146条 第142条及び前条の規定による物資及び資材の備蓄と、災害対策基本法第49条の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。
(備蓄物資等の供給に関する相互協力)
第147条 指定行政機関の長等は、武力攻撃事態等において、その備蓄する物資及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。
(避難施設の指定)
第148条 都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により避難施設を指定しようとするときは、当該施設の管理者の同意を得なければならない。
(避難施設に関する届出)
第149条 前条第1項の避難施設として指定を受けた施設の管理者は、当該施設を廃止し、又は用途の変更、改築その他の事由により当該施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、同項の規定による指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
(避難施設に関する調査及び研究)
第150条 政府は、武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護するために必要な機能を備えた避難施設に関する調査及び研究を行うとともに、その整備の促進に努めなければならない。
(職員の派遣の要請)
第151条 地方公共団体の長等は、国民の保護のための措置の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関(指定公共機関である行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項の行政執行法人をいう。)をいう。以下この項及び第153条において同じ。)に対し、当該指定行政機関若しくは指定地方行政機関又は特定指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。
2 地方公共団体の委員会及び委員は、前項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に協議しなければならない。
3 市町村長等が第1項の規定による職員の派遣を要請するときは、都道府県知事等を経由してするものとする。ただし、人命の救助等のために特に緊急を要する場合については、この限りでない。
(職員の派遣のあっせん)
第152条 都道府県知事等又は市町村長等は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に対し、前条第1項の職員の派遣について、あっせんを求めることができる。
2 都道府県知事等又は市町村長等は、国民の保護のための措置の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に対し、都道府県知事等にあっては地方自治法第252条の17第1項の職員の派遣について、市町村長等にあっては同項の職員又は地方独立行政法人法第124条第1項の職員(指定地方公共機関である同法第2条第2項の特定地方独立行政法人(次条において「特定指定地方公共機関」という。)の職員に限る。)の派遣について、あっせんを求めることができる。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定によりあっせんを求める場合について準用する。
(職員の派遣義務)
第153条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに特定指定公共機関及び特定指定地方公共機関は、前2条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。
(職員の身分取扱い)
第154条 災害対策基本法第32条の規定は、前条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員の身分取扱いについて準用する。この場合において、同法第32条第1項中「災害派遣手当」とあるのは、「武力攻撃災害等派遣手当」と読み替えるものとする。
(交通の規制等)
第155条 都道府県公安委員会は、住民の避難、緊急物資の運送その他の国民の保護のための措置が的確かつ迅速に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、区域又は道路の区間を指定して、緊急通行車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項の緊急自動車その他の車両で国民の保護のための措置の的確かつ迅速な実施のためその通行を確保することが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。)以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。
2 災害対策基本法第76条第2項、第76条の2、第76条の3及び第76条の5の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。この場合において、同法第76条の2第5項中「前条第1項」とあり、同法第76条の3第5項中「第76条第1項」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第155条第1項」と、同条第1項、第3項及び第4項並びに同法第76条の5中「災害応急対策」とあるのは「国民の保護のための措置」と、同法第76条の3第3項及び第6項中「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」とあるのは「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官」と読み替えるものとする。
(電気通信設備の優先利用等)
第156条 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、国民の保護のための措置の実施に必要な通信のため緊急かつ特別の必要があるときは、電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第3条第4項第4号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。
(赤十字標章等の交付等)
第157条 何人も、武力攻撃事態等において、特殊信号(第1追加議定書(1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)第8条(m)の特殊信号をいう。次項及び第3項において同じ。)又は身分証明書(第1追加議定書第18条3の身分証明書をいう。次項及び第3項において同じ。)をみだりに使用してはならない。
2 指定行政機関の長又は都道府県知事は、武力攻撃事態等においては、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号。次項及び第4項において「赤十字標章法」という。)第1条及び前項の規定にかかわらず、指定行政機関の長にあっては避難住民等の救援の支援を行う当該指定行政機関の長が所管する医療機関又は当該指定行政機関の職員(その管轄する指定地方行政機関の職員を含む。次条第2項第1号において同じ。)である医療関係者(第85条第1項の政令で定める医療関係者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対し、都道府県知事にあってはその管理の下に避難住民等の救援を行う医療機関若しくは医療関係者又は当該避難住民等の救援に必要な援助について協力をする医療機関若しくは医療関係者に対し、これらの者(これらの者の委託により医療に係る業務を行う者を含む。以下この項において同じ。)又はこれらの者が行う医療のために使用される場所若しくは車両、船舶、航空機等(次項及び次条において「場所等」という。)を識別させるため、赤十字標章等(白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章をいう。次項及び第4項において同じ。)、特殊信号又は身分証明書を交付し、又は使用させることができる。
3 前項に規定する医療機関及び医療関係者以外の医療機関及び医療関係者は、武力攻撃事態等においては、赤十字標章法第1条及び第1項の規定にかかわらず、これらの者(これらの者の委託により医療に係る業務を行う者を含む。以下この項において同じ。)又はこれらの者が行う医療のために使用される場所等を識別させるため、あらかじめ、医療機関である指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長の、医療機関である指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事の、その他の医療機関及び医療関係者にあっては当該者が医療を行う地域を管轄する都道府県知事の許可を受けて、赤十字標章等、特殊信号又は身分証明書を使用することができる。
4 赤十字標章法第3条の規定は、武力攻撃事態等においては、適用しない。ただし、対処基本方針が定められる前に同条の許可を受けた者は、武力攻撃事態等においても、同条に規定する傷者又は病者の無料看護を引き続き行う場合に限り、前項の規定にかかわらず、赤十字標章等を使用することができる。
(特殊標章等の交付等)
第158条 何人も、武力攻撃事態等において、特殊標章(第1追加議定書第66条3の国際的な特殊標章をいう。次項及び第3項において同じ。)又は身分証明書(同条3の身分証明書をいう。次項及び第3項において同じ。)をみだりに使用してはならない。
2 次の各号に掲げる者(以下この項において「指定行政機関長等」という。)は、武力攻撃事態等においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める職員で国民の保護のための措置に係る職務を行うもの(指定行政機関長等の委託により国民の保護のための措置に係る業務を行う者を含む。)又は指定行政機関長等が実施する国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をする者に対し、これらの者又は当該国民の保護のための措置に係るこれらの者が行う職務、業務若しくは協力のために使用される場所等を識別させるため、特殊標章又は身分証明書を交付し、又は使用させることができる。
一 指定行政機関の長 当該指定行政機関の職員
二 都道府県知事 当該都道府県の職員(次号及び第5号に定める職員を除く。)
三 警視総監及び道府県警察本部長 当該都道府県警察の職員
四 市町村長 当該市町村の職員(次号及び第6号に定める職員を除く。)
五 消防長 その所轄の消防職員
六 水防管理者 その所轄の水防団長及び水防団員
3 指定公共機関又は指定地方公共機関は、武力攻撃事態等においては、第1項の規定にかかわらず、当該指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置に係る業務を行う者(当該指定公共機関又は指定地方公共機関の委託により国民の保護のための措置に係る業務を行う者を含む。)若しくは当該指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をする者又は当該国民の保護のための措置に係るこれらの者が行う業務若しくは協力のために使用される場所等を識別させるため、あらかじめ、指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長の、指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事の許可を受けて、特殊標章又は身分証明書を使用することができる。
第7章 財政上の措置等
(損失補償等)
第159条 国及び地方公共団体は、第81条第2項、第3項若しくは第4項(同条第1項に係る部分を除く。)、第82条、第113条第1項若しくは第3項(同条第1項に係る部分に限る。)、同条第5項(同条第1項に係る部分に限る。)において準用する災害対策基本法第64条第7項若しくは第8項、第125条第4項又は第155条第2項において準用する同法第76条の3第2項後段(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 都道府県は、第85条第1項の規定による要請に応じ、又は同条第2項の規定による指示に従って医療を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
3 前2項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
(損害補償)
第160条 国及び地方公共団体は、第70条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第80条第1項、第115条第1項又は第123条第1項の規定による要請を受けて国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をした者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。
2 都道府県は、第85条第1項の規定による要請に応じ、又は同条第2項の規定による指示に従って医療を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。
3 前2項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
(総合調整及び指示に係る損失の補てん)
第161条 国は、国民の保護のための措置(第141条に規定する武力攻撃災害の復旧に関する措置を除く。)の実施に関し、都道府県又は指定公共機関に対し、事態対処法第14条第1項の規定により対策本部長が総合調整を行い、又は第56条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第60条第1項、第68条、第73条第1項(第79条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第88条第1項の規定により内閣総理大臣が指示をした場合において、当該総合調整又は指示に基づく措置の実施に当たって当該都道府県又は指定公共機関が損失を受けたときは、それぞれ、当該都道府県又は指定公共機関に対し、政令で定めるところにより、その損失を補てんしなければならない。ただし、当該都道府県又は指定公共機関の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りでない。
2 都道府県は、国民の保護のための措置の実施に関し、市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対し、第29条第1項の規定により都道府県対策本部長が総合調整を行い、又は第67条第2項(第69条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第73条第2項(第79条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指示をした場合において、当該総合調整又は指示に基づく措置の実施に当たって当該市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が損失を受けたときは、それぞれ、当該市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対し、政令で定めるところにより、その損失を補てんしなければならない。ただし、当該市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りでない。
3 前2項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
(被災者の公的徴収金の減免等)
第162条 国は、別に法律で定めるところにより、武力攻撃災害による被災者の国税その他国の徴収金について、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要な措置を講ずることができる。
2 地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、又は当該地方公共団体の条例で定めるところにより、武力攻撃災害による被災者の地方税その他地方公共団体の徴収金について、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要な措置を講ずることができる。
(国有財産等の貸付け等の特例)
第163条 国は、国民の保護のための措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、又は時価より低く定めることができる。
2 地方公共団体は、国民の保護のための措置を実施するため必要があると認める場合において、その所有に属する財産又は物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、又は時価より低く定めることができる。
(国民の保護のための措置等に要する費用の支弁)
第164条 法令に特別の定めがある場合を除き、国民の保護のための措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。
(他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁)
第165条 第12条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第86条又は第119条の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は、当該応援に要した費用を支弁しなければならない。
2 前項の場合において、当該応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該地方公共団体は、当該応援をする他の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用を一時的に立て替えて支弁するよう求めることができる。
(都道府県知事が市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁)
第166条 第14条第1項に規定する市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなる前に当該市町村の長が実施した国民の保護のための措置又は当該市町村に対して他の市町村の長が実施した応援のために通常要する費用で、同項に規定する市町村に支弁させることが困難であると認められるものについては、当該市町村の属する都道府県が支弁する。
(市町村長が救援の事務を行う場合の費用の支弁)
第167条 都道府県は、都道府県知事が第76条第1項の規定によりその権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたときは、当該市町村長による救援の実施に要する費用を支弁しなければならない。
2 都道府県知事は、第76条第1項の規定によりその権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたとき、又は都道府県が救援の実施に要する費用を支弁するいとまがないときは、救援を必要とする避難住民等の現在地の市町村に救援の実施に要する費用を一時的に立て替えて支弁させることができる。
(国及び地方公共団体の費用の負担)
第168条 次に掲げる費用のうち、第164条から前条まで(第165条第2項及び前条第2項を除く。第3項において同じ。)の規定により地方公共団体が支弁したもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国が負担する。ただし、地方公共団体の職員の給料及び扶養手当その他政令で定める手当、地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用で政令で定めるもの並びに地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する費用で政令で定めるものについては、地方公共団体が負担する。
一 第2章に規定する住民の避難に関する措置に要する費用
二 第3章に規定する避難住民等の救援に関する措置に要する費用
三 第4章に規定する武力攻撃災害への対処に関する措置に要する費用
四 第159条から第161条までに規定する損失の補償若しくは実費の弁償、損害の補償又は損失の補てんに要する費用(地方公共団体に故意又は重大な過失がある場合を除く。)
2 第42条第1項の規定により指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長が地方公共団体の長等と共同して行う訓練に係る費用で第164条の規定により地方公共団体が支弁したものについては、政令で定めるものを除き、国が負担する。
3 前2項の規定により国が負担する費用を除き、第164条から前条までの規定により地方公共団体が支弁する費用については、地方公共団体が負担する。
(国の補助)
第169条 国は、地方公共団体が国民の保護のための措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用で前条第3項の規定により当該地方公共団体が負担するものについて、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
(起債の特例)
第170条 次に掲げる場合においては、政令で定める地方公共団体は、政令で定める年度に限り、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
一 地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものの武力攻撃災害のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合
二 国民の保護のための措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合
2 前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもって引き受けるものとする。
3 第1項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率、償還の方法その他地方債に関し必要な事項は、政令で定める。
(武力攻撃災害の復旧に係る財政上の措置)
第171条 前3条の規定にかかわらず、第141条に規定する武力攻撃災害の復旧に関する措置に係る財政上の措置については、別に法律で定めるところによる。
2 前項の法律においては、武力攻撃災害の復旧に関する措置が的確かつ迅速に実施されるよう国費による必要な財政上の措置を講ずるものとする。
3 政府は、第1項の法律が施行されるまでの間においては、武力攻撃災害の復旧に関する措置が的確かつ迅速に実施されるよう必要な財政上の措置を講ずるものとする。
第8章 緊急対処事態に対処するための措置
(国、地方公共団体等の責務)
第172条 国は、国民の安全を確保するため、緊急対処事態(事態対処法第22条第1項の緊急対処事態をいう。以下同じ。)においては、その組織及び機能の全てを挙げて自ら緊急対処保護措置(緊急対処事態対処方針(同項の緊急対処事態対処方針をいう。以下同じ。)が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が第183条において準用するこの法律の規定に基づいて実施する事態対処法第22条第3項第2号に掲げる措置(緊急対処事態対処方針が廃止された後これらの者が法律の規定に基づいて実施する被害の復旧に関する措置を含む。)その他これらの者が当該措置に関し国民の保護のための措置に準じて法律の規定に基づいて実施する措置をいう。以下同じ。)を的確かつ迅速に実施し、又は地方公共団体及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置を的確かつ迅速に支援し、並びに緊急対処保護措置に関し国費による適切な措置を講ずること等により、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。
2 地方公共団体は、緊急対処事態においては、緊急対処事態対処方針に基づき、自ら緊急対処保護措置を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する緊急対処保護措置を総合的に推進する責務を有する。
3 指定公共機関及び指定地方公共機関は、緊急対処事態においては、この法律で定めるところにより、その業務について、緊急対処保護措置を実施する責務を有する。
4 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、緊急対処保護措置を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。
(国民の協力等)
第173条 国民は、この法律の規定により緊急対処保護措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。
2 前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない。
3 国及び地方公共団体は、自主防災組織及びボランティアにより行われる緊急対処保護措置に資するための自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。
(基本的人権の尊重)
第174条 緊急対処保護措置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。
2 前項に規定する緊急対処保護措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該緊急対処保護措置を実施するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われるものとし、いやしくも国民を差別的に取り扱い、並びに思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない。
(国民の権利利益の迅速な救済)
第175条 国及び地方公共団体は、緊急対処保護措置の実施に伴う損失補償、緊急対処保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。
(指定行政機関及び指定地方行政機関の実施する緊急対処保護措置)
第176条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、その所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
(都道府県の実施する緊急対処保護措置)
第177条 都道府県知事は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
2 都道府県の委員会及び委員は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、都道府県知事の所轄の下にその所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
3 第11条第3項及び第4項の規定は、都道府県知事等が前2項の規定により緊急対処保護措置を実施する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「対処基本方針」とあるのは、「緊急対処事態対処方針」と読み替えるものとする。
(市町村の実施する緊急対処保護措置)
第178条 市町村長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
2 市町村の委員会及び委員は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
3 第16条第3項から第5項までの規定は、市町村長等が前2項の規定により緊急対処保護措置を実施する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「対処基本方針」とあるのは「緊急対処事態対処方針」と、同条第5項中「第11条第4項」とあるのは「第177条第3項において準用する第11条第4項」と読み替えるものとする。
(指定公共機関及び指定地方公共機関の実施する緊急対処保護措置)
第179条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、その業務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
2 第21条第2項及び第3項の規定は、指定公共機関及び指定地方公共機関が前項の規定により緊急対処保護措置を実施する場合について準用する。
(安全の確保)
第180条 国は指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置について、都道府県は当該都道府県、市町村並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る緊急対処保護措置について、市町村は当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る緊急対処保護措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。
(緊急対処事態対策本部の所掌事務等)
第181条 緊急対処事態対策本部(事態対処法第23条第1項の緊急対処事態対策本部をいう。次項において同じ。)は、事態対処法第24条において準用する事態対処法第12条第1号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置の総合的な推進に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属する事務
2 第24条第2項から第7項までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、同条第2項中「国民の保護のための措置」とあるのは、「緊急対処保護措置」と読み替えるものとする。
(基本指針等の必要記載事項)
第182条 政府は、緊急対処事態に備えて、基本指針において、第32条第2項各号に掲げる事項のほか、緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
2 指定行政機関の長、都道府県知事、市町村長並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画において、第33条第2項各号、第34条第2項各号、第35条第2項各号及び第36条第3項各号に掲げる事項のほか、緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3 都道府県知事及び市町村長が前項の規定により緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定める場合における第37条第2項及び第39条第2項の規定の適用については、第37条第2項第1号及び第39条第2項第1号中「国民の保護のための措置」とあるのは、「国民の保護のための措置(緊急対処保護措置を含む。)」とする。
(準用)
第183条 第7条、第8条及び第9条第1項、第1章第2節(第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。)及び第3節(第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。)、第42条、第2章(第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。)、第3章(第88条及び第93条を除く。)、第4章、第5章第2節及び第3節、第141条、第143条、第144条、第147条及び第151条から第156条まで並びに第7章(第161条第1項を除く。)の規定は、緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第14条第1項 | 武力攻撃災害 | 緊急対処事態における災害(武力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。以下同じ。) |
第15条第1項 | 第20条 | 第183条において準用する第20条 |
第15条第2項及び第3項、第20条第2項、第23条、第44条第1項、第45条第1項、第51条、第52条第1項から第4項まで、第53条、第54条第8項、第73条第3項、第74条、第97条第3項から第5項まで、第100条第3項、第105条第2項、第7項から第10項まで及び第12項、第127条第3項及び第5項並びに第128条第1項 | 対策本部長 | 緊急対処事態対策本部長 |
第18条第2項 | 第12条第1項後段 | 第183条において準用する第12条第1項後段 |
第20条第1項 | 第15条第1項 | 第183条において準用する第15条第1項 |
第23条の見出し | 武力攻撃等 | 緊急対処事態における攻撃等 |
第23条、第44条第1項及び第73条第4項 | 、武力攻撃 | 、緊急対処事態における攻撃 |
第23条、第74条第2項、第75条第1項、第85条第1項、第91条第1項、第94条第1項、第97条(見出しを含む。)、第98条第1項及び第3項、第99条第2項第1号、第102条第1項から第3項まで、第5項及び第8項、第103条の見出し並びに同条第1項、第3項及び第5項、第104条の見出し、第106条(見出しを含む。)、第111条第1項及び第2項、第112条第1項及び第5項、第113条第1項から第3項まで、第114条第1項及び第2項、第115条、第116条第1項、第117条(見出しを含む。)、第118条(見出しを含む。)、第119条第1項及び第2項、第122条、第123条第1項、第124条第1項、第125条第1項、第126条第1項、第138条(見出しを含む。)、第139条、第141条(見出しを含む。)、第162条、第168条第1項第3号、第170条第1項第1号並びに第171条(見出しを含む。) | 武力攻撃災害 | 緊急対処事態における災害 |
第25条第1項 | 事態対処法第9条第6項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により対処基本方針の案又は対処基本方針の変更の案 | 事態対処法第22条第4項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により緊急対処事態対処方針の案又は緊急対処事態対処方針の変更の案 |
第27条第1項 | 第183条において準用する第27条第1項 | |
第25条第1項及び第27条第1項 | 都道府県国民保護対策本部 | 都道府県緊急対処事態対策本部 |
市町村国民保護対策本部 | 市町村緊急対処事態対策本部 | |
第26条、第45条第1項、第63条第1項及び第2項、第67条第5項、第70条第3項、第72条、第100条第1項及び第3項、第101条、第108条第1項、第127条第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第152条第1項 | 前条第1項 | 第183条において準用する前条第1項 |
第27条第1項 | 第25条第2項 | 第183条において準用する第25条第2項 |
第28条第1項 | 都道府県国民保護対策本部長 | 都道府県緊急対処事態対策本部長 |
市町村国民保護対策本部長 | 市町村緊急対処事態対策本部長 | |
第29条第8項 | 、対策本部長 | 、緊急対処事態対策本部長 |
第30条 | 第25条第4項 | 第183条において準用する第25条第4項 |
第31条 | 第27条から前条まで | 第183条において準用する第27条から前条まで(第29条第4項及び第7項を除く。) |
第44条第1項、第97条第5項、第102条第8項、第105条第9項及び第107条第1項 | 対処基本方針 | 緊急対処事態対処方針 |
第44条第2項第2号 | 武力攻撃が | 緊急対処事態における攻撃が |
第45条の見出し | 対策本部長等 | 緊急対処事態対策本部長等 |
第46条、第108条第2項、第128条第1項及び第169条 | 前条第3項 | 第183条において準用する前条第3項 |
第47条第1項、第49条、第75条第1項、第140条及び第154条 | 前条 | 第183条において準用する前条 |
第48条及び第105条第8項 | 第45条 | 第183条において準用する第45条 |
第49条 | 第45条第1項 | 第183条において準用する第45条第1項 |
第50条 | 第45条第2項 | 第183条において準用する第45条第2項 |
第51条第2項 | 第45条から前条まで | 第183条において準用する第45条から前条まで |
第52条第1項及び第73条第3項 | 第44条第1項 | 第183条において準用する第44条第1項 |
第52条第3項 | 第54条第1項 | 第183条において準用する第54条第1項 |
第52条第7項 | 第46条 | 第183条において準用する第46条 |
第52条第8項 | 第49条 | 第183条において準用する第49条 |
第53条第3項 | 前条第4項から第8項まで | 第183条において準用する前条第4項から第8項まで |
第54条第2項 | 第52条第2項各号 | 第183条において準用する第52条第2項各号 |
第54条第4項及び第61条第4項 | 第47条第2項 | 第183条において準用する第47条第2項 |
第55条第1項 | 第53条第1項 | 第183条において準用する第53条第1項 |
第55条第2項 | 前条第1項後段 | 第183条において準用する前条第1項後段 |
第55条第3項 | 前条第7項 | 第183条において準用する前条第7項 |
第57条及び第101条 | 第50条 | 第183条において準用する第50条 |
第57条並びに第58条第7項及び第9項 | 第54条第7項 | 第183条において準用する第54条第7項 |
第57条 | 第55条第3項 | 第183条において準用する第55条第3項 |
第58条第4項 | 第54条第3項 | 第183条において準用する第54条第3項 |
第58条第6項 | 第54条第6項 | 第183条において準用する第54条第6項 |
第58条第8項及び第69条第1項 | 第55条第1項 | 第183条において準用する第55条第1項 |
第63条第1項 | 第76条第1項、第78条第1項 | 第78条第1項 |
第77条の4第1項 | 第77条の4第2項 | |
第64条第1項、第66条第1項、第67条第2項、第69条第2項及び第70条第1項 | 第62条第1項 | 第183条において準用する第62条第1項 |
第69条第2項 | 第62条及び | 第183条において準用する第62条及び |
第71条第1項 | 第73条第2項から第4項まで | 第183条において準用する第73条第2項から第4項まで |
第72条 | 指定公共機関又は指定地方公共機関 | 指定地方公共機関 |
指定公共機関にあっては対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては都道府県対策本部長 | 都道府県対策本部長 | |
第73条の見出し | 内閣総理大臣等 | 都道府県知事 |
第73条第3項及び第4項 | 内閣総理大臣及び都道府県知事 | 都道府県知事 |
指定公共機関及び指定地方公共機関 | 指定地方公共機関 | |
第73条第3項及び第161条第3項 | 前2項 | 前項 |
第73条第4項 | 第1項及び第2項 | 第2項 |
第74条第1項 | 第52条第1項 | 第183条において準用する第52条第1項 |
第75条第1項第1号及び第84条第1項 | 第82条 | 第183条において準用する第82条 |
第77条第2項 | 第80条第1項 | 第183条において準用する第80条第1項 |
第78条 | 第135条第2項 | 第183条において準用する第135条第2項 |
第79条第1項 | 第155条第1項 | 第183条において準用する第155条第1項 |
第79条第2項 | 第71条第2項 | 第183条において準用する第71条第2項 |
第73条 | 第73条第2項から第4項まで | |
第81条第1項 | 次条第1項 | 第183条において準用する次条第1項 |
第82条第1項 | 第84条第1項 | 第183条において準用する第84条第1項 |
第83条第1項、第84条第1項及び第159条第1項 | 第81条第2項 | 第183条において準用する第81条第2項 |
第84条第2項 | 第81条第3項 | 第183条において準用する第81条第3項 |
第96条第3項及び第152条第3項 | 前条第2項 | 第183条において準用する前条第2項 |
第97条第7項、第104条、第105条第1項及び第7項、第107条第1項並びに第121条 | 武力攻撃に | 緊急対処事態における攻撃に |
第99条第1項 | 武力攻撃災害が | 緊急対処事態における災害が |
武力攻撃災害による | 緊急対処事態における災害による | |
武力攻撃災害緊急通報 | 緊急対処事態における災害に係る緊急通報 | |
第100条第2項 | 第47条 | 第183条において準用する第47条 |
第102条第4項 | 第119条第3項 | 第183条において準用する第119条第3項 |
第103条第1項 | 第107条 | 第183条において準用する第107条 |
第105条の見出し並びに同条第7項第1号及び第2号、第11項、第13項並びに第14項 | 武力攻撃原子力災害 | 緊急対処事態における攻撃による原子力災害 |
第109条第1項及び第153条 | 前2条 | 第183条において準用する前2条 |
第109条第3項 | 第107条第3項 | 第183条において準用する第107条第3項 |
第110条 | 第107条第2項 | 第183条において準用する第107条第2項 |
第120条及び第171条第1項 | 前3条 | 第183条において準用する前3条 |
第121条第1項 | 第121条第1項 | 第183条において準用する同法第121条第1項 |
第151条第1項 | 第153条 | 第183条において準用する第153条 |
第152条第2項 | 次条 | 第183条において準用する次条 |
第155条第2項 | 第155条第1項 | 第183条において準用する同法第155条第1項 |
第159条第2項及び第160条第2項 | 第85条第1項 | 第183条において準用する第85条第1項 |
第160条第1項 | 第70条第1項 | 第183条において準用する第70条第1項 |
第161条第2項 | 第29条第1項 | 第183条において準用する第29条第1項 |
第67条第2項 | 第183条において準用する第67条第2項 | |
第69条第2項 | 第183条において準用する第69条第2項 | |
第79条第2項 | 第183条において準用する第79条第2項 | |
第165条第1項 | 第12条第1項 | 第183条において準用する第12条第1項 |
第166条 | 第14条第1項 | 第183条において準用する第14条第1項 |
第167条 | 第76条第1項 | 第183条において準用する第76条第1項 |
第168条第1項及び第3項 | 第164条から前条まで | 第183条において準用する第164条から前条まで |
第168条第1項 | 第165条第2項 | 第183条において準用する第165条第2項 |
第2章 | 第183条において準用する第2章(第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。) | |
第3章 | 第183条において準用する第3章(第88条及び第93条を除く。) | |
第4章 | 第183条において準用する第4章 | |
第159条から第161条まで | 第183条において準用する第159条、第160条並びに第161条第2項及び第3項 | |
第168条第2項 | 第42条第1項 | 第183条において準用する第42条第1項 |
第164条 | 第183条において準用する第164条 | |
第171条第1項 | 第141条 | 第183条において準用する第141条 |
第9章 雑則
(大都市の特例)
第184条 第3章第1節(第76条及び第79条第2項(第71条第2項に係る部分を除く。)を除き、前条において準用する場合を含む。)並びに第148条、第149条、第157条第2項、第159条第2項(前条において準用する場合を含む。)及び第160条第2項(前条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、指定都市又は指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、これらの規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
2 前項の場合における第74条の規定の適用については、同条第1項中「避難先地域を管轄する都道府県知事」とあるのは「避難先地域を管轄する都道府県知事を経由して、避難先地域となる当該都道府県の区域内の指定都市の長」と、同条第2項中「当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事」とあるのは「当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事を経由して、当該被災者が発生した当該都道府県の区域内の指定都市の長」とする。
3 第1項の場合において、指定都市の長は、第148条第1項の規定による指定をし、又は第149条の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
(特別区についてのこの法律の適用等)
第185条 この法律の適用については、特別区は、市とみなす。
2 第62条第2項から第4項まで(これらの規定を第69条第2項(第183条において準用する場合を含む。)及び第183条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第66条第1項及び第70条(これらの規定を第183条において準用する場合を含む。)の規定は、特別区の長が避難住民を誘導する場合について準用する。この場合において、第62条第2項中「消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「消防組合」という。)の管理者又は長(地方自治法第287条の3第2項(同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同じ。)」とあり、同条第4項中「当該消防組合の管理者又は長」とあるのは「都知事」と、同条第2項及び第4項中「当該消防組合を組織する市町村」とあるのは「特別区」と、「当該市町村」とあるのは「当該特別区」と、「当該消防組合の消防長」とあるのは「特別区の消防長」と、「消防団長」とあるのは「当該特別区の消防団長」と読み替えるものとする。
(事務の区分)
第186条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(政令への委任)
第187条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第10章 罰則
第188条 第103条第3項(同条第5項(第183条において準用する場合を含む。)及び第183条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは地方公共団体の長の命令又は第106条(第183条において準用する場合を含む。)の規定による原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣)の命令に従わなかった者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第189条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第81条第3項(第183条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(第76条第1項(第183条において準用する場合を含む。)の規定によりその権限を市町村長が行う場合にあっては、当該市町村長)の保管命令又は第81条第4項(第183条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の保管命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者
二 第157条第1項の規定に違反して同項の特殊信号若しくは身分証明書をみだりに使用し、又は第158条第1項の規定に違反して同項の特殊標章若しくは身分証明書をみだりに使用した者
第190条 第155条第1項(第183条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかった車両の運転者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第191条 第108条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号(これらの規定を同条第2項(第183条において準用する場合を含む。)及び第183条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは都道府県知事又は市町村長、消防組合の管理者若しくは長若しくは警視総監若しくは道府県警察本部長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。
第192条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第84条第1項若しくは第2項(これらの規定を第183条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項(第183条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
二 第105条第1項前段(第183条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)又は関係地方公共団体の長に通報しなかった原子力防災管理者
三 第125条第7項(第183条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、国宝又は特別史跡名勝天然記念物の滅失、毀損その他の被害を防止するため必要な措置の実施を拒み、又は妨げた者
第193条 第102条第7項(第183条において準用する場合を含む。)の規定による警察官若しくは海上保安官の制限若しくは禁止若しくは退去命令又は第114条(第183条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長、都道府県知事、警察官若しくは海上保安官若しくは出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の制限若しくは禁止若しくは退去命令に従わなかった者は、30万円以下の罰金又は拘留に処する。
第194条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第188条、第189条第1号又は第192条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(調整規定)
第2条 文化財保護法の一部を改正する法律(平成16年法律第61号)の施行の日の前日までの間における第125条の規定の適用については、同条第1項中「第78条第1項」とあるのは「第56条の10第1項」と、「第109条第1項」とあるのは「第69条第1項」と、「第80条」とあるのは「第56条の12」と、「第119条第2項」とあるのは「第74条第2項」と、「第115条第1項」とあるのは「第72条第1項」と、「第172条第1項」とあるのは「第95条第1項」と、同条第2項中「第188条第3項」とあるのは「第103条第3項」と、同条第4項中「第109条第2項」とあるのは「第69条第2項」と、同条第5項から第7項までの規定中「第186条第1項」とあるのは「第101条第1項」とする。
(調整規定)
第14条 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日後となる場合における附則第12条の規定の適用については、同条中「「第3項」」とあるのは「「第4項」」とする。
附則 (平成14年7月31日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第2条第2項、第5条、第17条、第27条及び第30条から第32条までの規定 公布の日
(処分等の効力)
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第32条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月2日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月18日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、景観法(平成16年法律第110号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中都市計画法第8条、第9条、第12条の5及び第13条の改正規定、第3条、第5条、第7条から第10条まで、第12条、第16条中都市緑地法第35条の改正規定、第17条、第18条、次条並びに附則第4条、第5条及び第7条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月18日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年6月7日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月21日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定 公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年12月8日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第26条」を「第26条の2」に改める部分及び「第7章 新感染症(第45条—第53条)」を「/第7章 新感染症(第45条—第53条)/第7章の2 結核(第53条の2—第53条の15)/」に改める部分に限る。)、同法第6条第2項から第6項までの改正規定(同条第3項第2号に係る部分に限る。)及び同条第11項の改正規定、同条に8項を加える改正規定(同条第15項、第21項第2号及び第22項第10号に係る部分に限る。)、同法第10条第6項を削る改正規定、同法第18条から第20条まで、第23条及び第24条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第26条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定、同法第38条から第44条まで及び第46条の改正規定、同法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第7章の次に1章を加える改正規定、同法第57条及び第58条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第59条から第62条まで及び第64条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第65条、第65条の2(第3章に係る部分を除く。)及び第67条第2項の改正規定、第2条の規定並びに次条から附則第7条まで、附則第13条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第1感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の項の改正規定中第3章に係る部分を除く。)及び附則第14条から第23条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第24条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年12月22日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成20年5月2日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成20年6月18日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月3日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成24年6月27日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日
二・三 略
四 附則第17条、第21条から第26条まで、第37条、第39条、第41条から第48条まで、第50条、第55条、第61条、第65条、第67条、第71条及び第78条の規定 施行日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第86条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年9月5日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第76条、第80条、第81条、第86条、第100条第14項及び第15項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、第109条の改正規定、第109条の2を削る改正規定、第110条、第111条、第127条第1項、第207条及び第250条の2第1項の改正規定、第2編第11章第2節第5款中第252条を第251条の6とし、同条の次に2条を加える改正規定、同章第3節第1款中第252条の6の次に1条を加える改正規定、第252条の7の次に1条を加える改正規定、第252条の8、第252条の17の4、第255条の5及び第286条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第287条及び第287条の3の改正規定、同条を第287条の4とし、第287条の2を第287条の3とし、第287条の次に1条を加える改正規定、第288条から第290条まで、第291条第1項、第291条の2第4項、第291条の4第4項、第291条の6、第291条の8第2項、第291条の13及び第298条第1項の改正規定並びに別表第1地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の項の改正規定並びに附則第3条、第6条、第8条及び第10条から第14条までの規定、附則第15条中市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第14条第4項第2号の改正規定並びに附則第16条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年3月30日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第6条及び第19条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年6月14日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条、第5条、第7条(消防組織法第15条の改正規定に限る。)、第9条、第10条、第14条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条—第67条)」を「/第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条—第67条)/第6章の2 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2—第67条の7)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、第55条及び第59条第1項の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、第15条、第22条(民生委員法第4条の改正規定に限る。)、第36条、第40条(森林法第70条第1項の改正規定に限る。)、第50条(建設業法第25条の2第1項の改正規定に限る。)、第51条、第52条(建築基準法第79条第1項の改正規定に限る。)、第53条、第61条(都市計画法第78条第2項の改正規定に限る。)、第62条、第65条(国土利用計画法第15条第2項の改正規定を除く。)及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、第4条、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第141条の2の次に2条を加える改正規定中第141条の4に係る部分に限る。)、第16条並びに第18条の規定 平成26年4月1日
附則 (平成25年6月21日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(災害対策基本法目次の改正規定(「第3款 被災者の運送(第86条の14)」を「/第3款 被災者の運送(第86条の14)/第4款 安否情報の提供等(第86条の15)/」に、「第86条の15—第86条の17」を「第86条の16—第86条の18」に改め、「第90条の2」の下に「—第90条の4」を加える部分に限る。)、同法第71条第1項の改正規定、同法第5章第6節中第86条の17を第86条の18とし、第86条の16を第86条の17とし、第86条の15を第86条の16とする改正規定、同法第5章第5節に1款を加える改正規定及び同法第7章中第90条の2の次に2条を加える改正規定に限る。)、第3条、第5条及び第6条の規定並びに附則第4条、第6条、第9条、第10条、第11条(大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第27条第3項の改正規定に限る。)、第13条(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の表第86条第1項及び第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表第90条の2第1項及び第2項の項の改正規定、同法第28条第2項の表第86条の15第1項及び第2項の項の改正規定、同表第86条の16の項の改正規定及び同表第86条の17第1項及び第2項の項の改正規定に限る。)、第15条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第86条の改正規定に限る。)及び第16条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第16条 前条の規定(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第86条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に前条の規定による改正前の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第86条の規定により厚生労働大臣がした指示は、前条の規定の施行後は、同条の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第86条の規定により内閣総理大臣がした指示とみなす。
(政令への委任)
第22条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年11月27日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等の効力)
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第102条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成25年12月13日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成26年6月18日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年11月21日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月20日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年6月24日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
五 第2条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第12条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第22条(第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第3項及び第701条の34第3項第17号の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(昭和40年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中登録免許税法別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)第2条第3号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成27年9月30日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成30年6月8日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成30年6月27日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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