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ねんきんせきりゅうきんかんりうんようどくりつぎょうせいほうじんほう

年金積立金管理運用独立行政法人法

平成16年法律第105号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、年金積立金管理運用独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、年金積立金管理運用独立行政法人とする。
(管理運用法人の目的)
第3条 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された積立金(以下「年金積立金」という。)の管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資することを目的とする。
(中期目標管理法人)
第3条の2 管理運用法人は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第4条 管理運用法人は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第5条 管理運用法人の資本金は、附則第4条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

第2章 経営委員会

(経営委員会の設置)
第5条の2 管理運用法人に、経営委員会を置く。
(経営委員会の権限)
第5条の3 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
 次に掲げる事項の議決
 通則法第28条第1項に規定する業務方法書の変更
 通則法第30条第1項に規定する中期計画(第20条において「中期計画」という。)及び通則法第31条第1項に規定する年度計画の作成又は変更
 通則法第32条第2項に規定する報告書の作成
 通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書の作成、利益及び損失の処理その他の会計に関する重要事項
 通則法第49条に規定する規程の変更
 通則法第50条の2第2項に規定する報酬等の支給の基準及び通則法第50条の10第2項に規定する給与等の支給の基準の策定又は変更
 第23条第1項に規定する制裁規程の変更
 第26条第1項に規定する業務概況書及び同条第2項に規定する書類の作成
 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして厚生労働省令で定める事項
 管理運用法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
 組織及び定員に関する重要事項(リ及びヌに掲げるものを除く。)
 厚生年金保険法第79条の5第1項に規定する積立金の資産の構成の目標及び同法第79条の6第1項に規定する管理運用の方針の策定又は変更
 厚生年金保険法第79条の8第1項に規定する業務概況書の作成
 イからワまでに掲げるもののほか、経営委員会が特に必要と認める事項
 役員の職務の執行の監督
2 経営委員会は、前項第2号に掲げる職務のうち、理事長又は理事による第18条第1号に掲げる業務(以下「管理運用業務」という。)の実施状況の監視については、監査委員会に行わせることができる。
3 経営委員会は、必要があると認めるときは、監査委員会に対し、前項に規定する監視の結果について報告を求めることができる。
(経営委員会の組織)
第5条の4 経営委員会は、委員長並びに監査委員である委員及びそれ以外の委員8人以内並びに理事長で組織する。
2 委員長は、経営委員会の会務を総理する。
3 委員長は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
4 理事長は、経営委員会の職務を執行する場合には、第7条第1項の規定にかかわらず、独立してその職務を執行する。
(経営委員会の招集)
第5条の5 経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第3項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この章及び第5条の10第3項において同じ。)が招集する。
2 委員長は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、経営委員会を招集することができる。
4 委員長は、委員長及び委員並びに理事長の総数の3分の1以上の委員又は理事長が必要と認めて委員長に対しその招集を請求したときは、経営委員会を招集しなければならない。
(議事の運営)
第5条の6 経営委員会は、委員長が出席し、かつ、委員長及び委員並びに理事長の総数の3分の2以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 経営委員会の議事は、出席した委員長及び委員並びに理事長の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 この法律に定めるもののほか、議事の手続その他経営委員会の運営に関し必要な事項は、経営委員会が定める。
(議事録等の公表)
第5条の7 委員長は、経営委員会の定めるところにより、第5条の3第1項第1号に規定する事項を議事とする会議の議事録その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働省令で定める期間の経過後速やかに、公表しなければならない。

第3章 監査委員会

(監査委員会の設置等)
第5条の8 管理運用法人に、監査委員会を置く。この場合において、通則法第18条第1項の規定(監事に係る部分に限る。)は、適用しない。
2 監査委員会は、監査委員3人以上で組織する。
3 監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。
(監査委員会の職務及び権限)
第5条の9 管理運用法人の監査に関する通則法第19条第4項から第6項まで及び第9項の規定の適用については、同条第4項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、同条第5項中「監事は」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員は」と、「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第6項中「監事」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員」と、同条第9項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、「法人の長」とあるのは「法人の長若しくは経営委員会」とする。
2 監査委員会は、前項の規定により読み替えて適用する通則法第19条第4項に定めるもののほか、経営委員会の定めるところにより、第5条の3第2項に規定する監視を行う。
3 第1項の規定により読み替えて適用する通則法第19条第5項及び第6項の監査委員は、これらの規定による報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
(経営委員会等への報告義務等)
第5条の10 監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、通則法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長及び経営委員会に報告するとともに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 監査委員は、前項に規定する場合のほか、第5条の3第2項に規定する監視において、理事長又は理事の職務の執行が適当でないと認めるときは、遅滞なく、経営委員会に報告しなければならない。
3 監査委員は、前2項に規定する場合において、必要があると認めるときは、委員長に対し、経営委員会の招集を請求することができる。
4 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を経営委員会の日とする経営委員会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査委員は、経営委員会を招集することができる。
(監査委員会の招集)
第5条の11 監査委員会は、各監査委員が招集する。
(監査委員会の議事の運営)
第5条の12 監査委員会は、監査委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 監査委員会の議事は、出席した監査委員の過半数をもって決する。
3 役員(監査委員である委員を除く。)は、監査委員会の要求があったときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
4 この法律に定めるもののほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。

第4章 役員及び職員

(役員)
第6条 管理運用法人に、役員として、その長である理事長並びに委員長及び委員8人以内を置く。
2 管理運用法人に、役員として、管理運用業務を担当する理事(以下「管理運用業務担当理事」という。)1人を置く。
3 管理運用法人に、管理運用業務担当理事のほか、役員として、理事1人を置くことができる。
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、管理運用法人を代表し、通則法第19条第1項の規定にかかわらず、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。
3 管理運用業務担当理事は、管理運用業務のうち厚生労働大臣の定めるものについて、理事長の定めるところにより、管理運用法人を代表し、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。
4 理事(管理運用業務担当理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。
5 管理運用業務担当理事は、経営委員会の定めるところにより、第5条の3第1項第1号に規定する事項(管理運用業務に係るものに限る。)を議事とする経営委員会の会議に出席し、その所掌する事務に関し意見を述べることができる。
(役員の任命)
第7条の2 理事長は、通則法第20条第1項の規定にかかわらず、経済、金融、資産運用、経営管理その他の管理運用法人の業務に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 委員長及び委員は、通則法第20条第4項の規定にかかわらず、前項に規定する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 管理運用法人の役員の任命に関する通則法第20条第3項の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは「年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)第7条の2第1項又は第2項」と、「監事」とあるのは「委員長若しくは委員」とする。
4 厚生労働大臣は、第2項の規定により委員長及び委員を任命するに当たっては、厚生年金保険及び国民年金の被保険者の利益を代表する者並びに事業主の利益を代表する者各1名を、関係団体の推薦に基づき任命するものとする。
5 第2項の規定による委員の任命は、監査委員である委員とそれ以外の委員とを区別してしなければならない。
6 委員長及び委員は、理事長若しくは理事又は職員と兼ねることができない。
7 管理運用業務担当理事は、通則法第20条第4項の規定にかかわらず、第1項に規定する者のうちから、経営委員会の同意を得、かつ、厚生労働大臣の承認を受けて、理事長が任命する。
8 理事(管理運用業務担当理事を除く。)は、通則法第20条第4項の規定にかかわらず、第1項に規定する者のうちから、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。
9 管理運用法人の役員(理事に限る。)の任命に関する通則法第20条第5項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「年金積立金管理運用独立行政法人法第7条の2第7項又は第8項」とする。
(役員の任期)
第8条 委員長及び委員の任期は、5年とする。ただし、監査委員である委員の任期は、任命の日から5年が経過する日を含む事業年度の直前の事業年度についての通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。
2 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第21条第1項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
(役員の欠格条項の特例)
第9条 管理運用法人の役員(委員長及び委員に限る。)の欠格に関する通則法第22条の規定の適用については、同条中「非常勤の者」とあるのは、「非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるもの」とする。
2 通則法第22条(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
 銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者(以下「金融事業者」という。)であって管理運用法人と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
 金融事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任の特例)
第10条 管理運用法人の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条(年金積立金管理運用独立行政法人法第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第9条第2項」とする。
2 管理運用法人の理事長による役員(管理運用業務担当理事に限る。)の解任に関する通則法第23条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「ときは」とあるのは、「ときは、経営委員会の同意を得、かつ、厚生労働大臣の承認を受けて」とする。
3 管理運用法人の理事長による役員(理事(管理運用業務担当理事を除く。)に限る。)の解任に関する通則法第23条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「ときは」とあるのは、「ときは、経営委員会の同意を得て」とする。
4 経営委員会は、理事長が通則法第23条第2項又は第3項に規定する事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
5 経営委員会は、理事が通則法第23条第2項又は第3項に規定する事由に該当すると認めるときは、理事長に対し、当該理事の解任を求めることができる。
6 理事長は、前項の規定による求めがあったときは、当該求めに基づいて講じた措置について、経営委員会に報告しなければならない。
(役員等の注意義務等)
第11条 管理運用法人の役員及び職員は、年金積立金が厚生年金保険及び国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
2 管理運用法人の役員は、通則法第21条の4に定めるもののほか、管理運用業務に関する職務の執行に際しては、委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であってその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意(第22条において「慎重な専門家の注意」という。)を払わなければならない。
3 管理運用法人の役員の報告義務に関する通則法第21条の5の規定の適用については、同条中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、「監事に」とあるのは「監査委員会に」とする。
(役員の禁止行為)
第12条 管理運用法人の役員は、自己又は管理運用法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。
 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、年金積立金の管理及び運用に関する契約を管理運用法人に締結させること。
 自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を管理運用法人に取得させ、又は年金積立金の管理及び運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
(代表権の制限等の特例)
第12条の2 管理運用法人の代表権の制限に関する通則法第24条の規定の適用については、同条中「監事」とあるのは、「監査委員会が選定する監査委員」とする。
2 管理運用法人の代表権を有する役員の代理人の選任に関する通則法第25条の規定の適用については、同条中「有しない役員」とあるのは、「有しない役員(委員長及び委員を除く。)」とする。
(秘密保持義務)
第13条 管理運用法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員及び職員の地位)
第14条 管理運用法人の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(他の管理運用法人役職員についての依頼等の規制の特例)
第15条 管理運用法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。以下「管理運用法人役職員」という。)は、通則法第50条の4第1項及び第6項に定めるもののほか、金融事業者に対し、他の管理運用法人役職員をその離職後に、若しくは管理運用法人役職員であった者を、当該金融事業者若しくはその子法人(当該金融事業者に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該他の管理運用法人役職員若しくは当該管理運用法人役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の管理運用法人役職員をその離職後に、若しくは当該管理運用法人役職員であった者を、当該金融事業者若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
2 通則法第50条の4第2項(第1号及び第3号を除く。)の規定は、前項の規定による管理運用法人役職員についての金融事業者又はその子法人の地位に係る依頼等の規制について準用する。
(在職中の求職の規制の特例)
第16条 管理運用法人役職員は、通則法第50条の5に定めるもののほか、利害関係金融事業者(金融事業者のうち管理運用法人役職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び次項第3号において同じ。)に対し、離職後に当該利害関係金融事業者若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 退職手当通算予定役職員(通則法第50条の4第5項に規定する退職手当通算予定役職員をいう。次条第1項及び第17条の2において同じ。)が退職手当通算法人等(通則法第50条の4第4項に規定する退職手当通算法人等をいう。次条第1項及び第17条の2において同じ。)に対して行う場合
 管理運用法人役職員のうち、管理運用法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位として厚生労働省令で定めるものに就いている職員が行う場合
 管理運用法人役職員が利害関係金融事業者に対し、当該利害関係金融事業者若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより管理運用法人の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働省令で定める場合において、任命権者の承認を得た管理運用法人役職員が当該承認に係る利害関係金融事業者に対して行う場合
(金融事業者再就職者による依頼等の規制)
第17条 管理運用法人役職員であった者であって離職後に金融事業者の地位に就いている者(退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。以下この条において「金融事業者再就職者」という。)は、離職前5年間に在職していた管理運用法人の内部組織として厚生労働省令で定めるものに属する役員又は職員に対し、契約事務(管理運用法人と当該金融事業者又はその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約に関する事務をいう。以下この条において同じ。)であって離職前5年間の職務に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
2 前項に定めるもののほか、金融事業者再就職者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該地位に就いていた時に在職していた内部組織として厚生労働省令で定めるものに属する役員又は職員に対し、契約事務であって離職した日の5年前の日より前の職務(当該地位に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
3 前2項に定めるもののほか、金融事業者再就職者は、管理運用法人の役員又は職員に対し、管理運用法人と当該金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者又はその子法人との間の契約であって管理運用法人においてその締結について自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
4 前3項の規定は、金融事業者再就職者が管理運用法人の役員又は職員に対し、契約事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより管理運用法人の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働省令で定める場合において、理事長の承認を得て、金融事業者再就職者が当該承認に係る役員又は職員に対し、当該承認に係る契約事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合には、適用しない。
5 管理運用法人役職員は、通則法第50条の6に定めるもののほか、前項に規定する場合を除き、金融事業者再就職者から第1項から第3項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、理事長にその旨を届け出なければならない。
(理事長への届出)
第17条の2 管理運用法人役職員であった者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに就いていた者(退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。)は、離職後2年間、金融事業者の地位に就いた場合は、通則法第50条の7第1項の規定による届出を行った場合、日々雇い入れられる者となった場合その他政令で定める場合を除き、理事長にその旨を届け出なければならない。
(理事長がとるべき措置等の特例)
第17条の3 管理運用法人の理事長がとるべき措置等に関する通則法第50条の8の規定の適用については、同条第1項中「前条」とあるのは「前条まで及び年金積立金管理運用独立行政法人法第15条から第17条」と、同条第2項及び第3項中「第50条の6」とあるのは「第50条の6及び年金積立金管理運用独立行政法人法第17条第5項」と、同項中「及び前2項」とあるのは「並びに前2項(同法第17条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(政令への委任)
第17条の4 第15条から前条までの規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

第5章 業務等

(業務の範囲)
第18条 管理運用法人は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 年金積立金の管理及び運用を行うこと。
 厚生年金保険法第79条の5第1項に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。
 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第19条 管理運用法人は、業務方法書で定めるところにより、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。
2 第11条第1項及び第2項、第12条並びに通則法第21条の4の規定は、前項の規定により業務の委託を受けた者について準用する。
(中期計画の記載事項)
第20条 管理運用法人は、中期計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。
 年金積立金の管理及び運用の基本的な方針
 年金積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
 年金積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
2 前項各号に掲げる事項は、資産の管理及び運用に関し一般に認められている専門的な知見並びに内外の経済動向を考慮するとともに、年金積立金の運用が市場その他の民間活動に与える影響に留意しつつ、安全かつ確実を基本とし、年金積立金の運用が特定の方法に集中せず、かつ、厚生年金保険法第79条の2及び国民年金法第75条の目的に適合するものでなければならない。
3 第1項第2号に掲げる事項は、厚生年金保険法第2条の4第1項に規定する財政の現況及び見通し及び国民年金法第4条の3第1項に規定する財政の現況及び見通しを勘案し、かつ、年金積立金の運用収入の変動の可能性に留意したものでなければならない。
4 管理運用法人の中期計画に関する通則法第30条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「年金積立金管理運用独立行政法人法第20条第1項各号に掲げる事項のほか、次に」とする。
(積立金の管理及び運用)
第21条 厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に基づき寄託された積立金(以下「厚生年金積立金」という。)及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金(以下「国民年金積立金」という。)の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に規定する有価証券(有価証券に係る標準物(同法第2条第24項第5号に掲げるものをいう。第6号において「標準物」という。)を含む。)であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買(デリバティブ取引(同条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。第9号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第3号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
 預金又は貯金(厚生労働大臣が適当と認めて指定したものに限る。)
 信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
 前2号及び第5号から第9号までに掲げる方法
 コール資金の貸付け又は手形の割引
 金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。)であって政令で定めるものの締結
 厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者に限る。)及び国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者に限る。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
 第1号の規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させ、又は解除させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与(第1号及び第3号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
 第1号及び前3号に定めるもののほか、デリバティブ取引であって政令で定めるもの(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
2 管理運用法人は、厚生年金積立金及び国民年金積立金を合同して管理及び運用を行うことができる。
(年金積立金の管理及び運用に関する契約)
第22条 管理運用法人は、年金積立金の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が慎重な専門家の注意を払うとともに、法令及び管理運用法人と締結した契約その他の規程を遵守し、管理運用法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。
 前条第1項第3号に掲げる信託の契約
 前条第1項第3号ハに規定する投資一任契約
 前条第1項第4号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約
(制裁規程)
第23条 管理運用法人は、業務の開始の際、制裁規程を作成し、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 前項の制裁規程においては、管理運用法人の役員及び職員が、この法律、厚生年金保険法若しくは国民年金法、これらの法律に基づく命令若しくは通則法若しくはこの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは管理運用法人が定める業務方法書その他の規則に違反し、又は管理運用法人の役員及び職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役員及び職員に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。

第6章 財務及び会計

(区分経理)
第24条 管理運用法人は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。
 厚生年金積立金の管理に係る経理 厚生年金勘定
 国民年金積立金の管理に係る経理 国民年金勘定
 厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の管理並びに第18条に規定する業務に必要な事務に係る経理 総合勘定
2 前項各号に定める勘定に係る業務上の余裕金の運用については、通則法第47条の規定にかかわらず、第21条の規定を準用する。
(利益及び損失の処理の特例等)
第25条 管理運用法人は、通則法第44条第1項の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額を、それぞれこれらの勘定に帰属させるものとする。
2 管理運用法人は、通則法第44条第2項の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分し、それぞれこれらの勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとする。
3 厚生年金勘定及び国民年金勘定については、通則法第44条第1項ただし書及び第3項の規定は、適用しない。
4 管理運用法人は、厚生年金勘定又は国民年金勘定において、通則法第44条第1項及び第2項の規定により整理された積立金の額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の3月31日までにそれぞれ年金特別会計の厚生年金勘定又は国民年金勘定に納付しなければならない。
5 前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。
(会計監査人の監査等の特例)
第25条の2 管理運用法人の会計監査人に関する通則法第39条第1項及び第2項並びに第39条の2の規定の適用については、通則法第39条第1項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、同条第2項中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、通則法第39条の2の見出し及び同条第1項中「監事に」とあるのは「監査委員会に」と、同項中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第2項中「監事」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員」とする。

第7章 業務の概況等の公表

第26条 管理運用法人は、各事業年度の通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の提出後遅滞なく、当該事業年度における年金積立金の資産の額及びその構成割合並びに運用収入の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表しなければならない。
2 管理運用法人は、厚生労働省令で定める期間ごとに、年金積立金の運用の実績その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。

第8章 雑則

(特に必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第27条 厚生労働大臣は、年金積立金の安全かつ効率的な運用を行うため特に必要があると認めるときは、管理運用法人に対し、管理運用業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 管理運用法人は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(年金財政に与える影響の検証等)
第28条 厚生労働大臣は、通則法第32条第1項の規定による評価に資するよう、毎年度年金積立金の運用が年金財政に与える影響について検証しなければならない。
2 管理運用法人の業務の実績についての評価に関する通則法第32条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「分析」とあるのは「分析並びに年金積立金管理運用独立行政法人法第28条第1項の規定による検証」と、同条第4項中「を通知するとともに」とあるのは「及び年金積立金管理運用独立行政法人法第28条第1項の規定による検証の結果を通知するとともに」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「を通知しなければ」とあるのは「及び同条第1項の規定による検証の結果を通知しなければ」とする。
(社会保障審議会への諮問)
第29条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、社会保障審議会に諮問しなければならない。
 通則法第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
 通則法第30条第1項の認可をしようとするとき。
 通則法第32条第1項の評価を行おうとするとき。
(財務大臣との協議)
第30条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 第21条第1項第2号の規定による指定をしようとするとき。
 第25条第4項の額を定めようとするとき。
 第26条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。
(主務大臣等)
第31条 管理運用法人に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第32条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、管理運用法人の役員及び職員には適用しない。

第9章 罰則

第33条 第13条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第34条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用法人の役員又は職員は、20万円以下の過料に処する。
 第5条の7、第23条第1項又は第26条第1項若しくは第2項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
 第7条の2第7項又は第10条第2項の規定により読み替えて適用する通則法第23条第2項若しくは第3項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
 第18条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第23条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第24条第2項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び第30条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
(基金の長期借入金の償還)
第2条 年金資金運用基金(以下「基金」という。)は、附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号。以下「年金福祉事業団業務承継法」という。)第20条第1項及び年金福祉事業団業務承継法附則第3条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和36年法律第180号。以下「旧事業団法」という。)第26条第1項の規定に基づく長期借入金(旧事業団法第17条第2項の規定に基づく業務(以下「資金確保業務」という。)及び年金福祉事業団業務承継法附則第3条の規定による廃止前の年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和62年法律第59号)第2条の規定に基づく業務(以下「基盤強化業務」という。)に係る部分を除く。)については、政令で定めるところにより、次条第1項の規定による基金の解散の時(以下「解散時」という。)までに償還するものとする。
2 政府は、前項の規定による償還に要する資金として政令で定める額の出資及び交付金の交付を行うものとする。
(基金の解散等)
第3条 基金は、管理運用法人の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において管理運用法人及び独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が承継する。
2 基金の解散の際現に基金が有する権利のうち、管理運用法人及び機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、解散時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第1項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。
 管理運用法人 基金が有する権利及び義務のうち次号に定めるもの以外のもの
 機構 年金福祉事業団業務承継法第12条第1項に規定する業務及びこれに附帯する業務並びに年金福祉事業団業務承継法第13条に規定する業務に係る権利及び義務
5 第1項の承継計画書は、基金が作成して厚生労働大臣の認可を受けたものでなければならない。
6 基金の平成17年4月1日に始まる事業年度に係る決算及び国庫納付金の納付並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務概況書については、管理運用法人及び機構が従前の例により行うものとする。
7 第1項の規定により基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(基金の資産の承継に伴う出資の取扱い等)
第4条 前条第1項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、解散時までに政府から基金に対して出資された額(年金福祉事業団業務承継法第11条第1項及び第3項、第12条並びに第13条に規定する業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額を除く。)は、その承継に際し政府から管理運用法人に第18条に規定する管理運用法人の業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
2 前条第1項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3 前項の資産の価額は、管理運用法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金勘定等に関する経過措置)
第5条 附則第3条第1項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる勘定に属する資産及び負債は、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。
 附則第14条の規定による廃止前の年金資金運用基金法(平成12年法律第19号。以下「基金法」という。)第36条第1項第1号に定める厚生年金勘定(以下この条において「旧厚生年金勘定」という。) 厚生年金勘定
 基金法第36条第1項第2号に定める国民年金勘定(以下この条において「旧国民年金勘定」という。) 国民年金勘定
 基金法第36条第1項第3号に定める総合勘定(以下この条において「旧総合勘定」という。) 総合勘定
 年金福祉事業団業務承継法第6条に規定する承継資金運用勘定(以下この条において「旧承継資金運用勘定」という。) 附則第9条第1項に規定する特別の勘定(以下「承継資金運用勘定」という。)
2 前条第1項の規定により政府から出資されたものとされた額は、総合勘定に属する資本金として整理するものとする。
3 附則第3条第1項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧総合勘定から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が総合勘定において資本金として整理されている金額を超えるときは、当該超える金額を旧総合勘定が旧厚生年金勘定、旧国民年金勘定及び旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額により、それぞれ厚生年金勘定、国民年金勘定及び承継資金運用勘定から受け入れた資金を増額して整理するものとする。
4 附則第3条第1項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧総合勘定から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が総合勘定において資本金として整理されている金額を下回るときは、当該下回る金額を旧総合勘定が旧厚生年金勘定、旧国民年金勘定及び旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額により、それぞれ厚生年金勘定、国民年金勘定及び承継資金運用勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとする。
5 第1項の規定により厚生年金勘定、国民年金勘定若しくは承継資金運用勘定に整理された資産の価額に第3項の規定によりそれぞれの勘定から受け入れた資金を増額して整理するものとされた額を加えた額又は第1項の規定により厚生年金勘定、国民年金勘定若しくは承継資金運用勘定に整理された資産の価額から前項の規定によりそれぞれの勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとされた額を差し引いた額から、第1項の規定により厚生年金勘定、国民年金勘定又は承継資金運用勘定の負債として整理された金額を差し引いた額は、それぞれの勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
6 第1項、第3項及び第4項の資産の価額は、管理運用法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(非課税)
第6条 附則第3条第1項の規定により管理運用法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(承継資金運用業務)
第8条 管理運用法人は、旧事業団法第26条第1項の規定に基づく長期借入金(資金確保業務及び基盤強化業務に係る部分に限る。附則第11条第1項において同じ。)の償還が終了するまでの間、第18条に規定する業務のほか、附則第3条第1項の規定により承継した資金確保業務及び基盤強化業務に係る資金の管理及び運用を行う。
(承継資金運用勘定)
第9条 管理運用法人は、前条の規定による業務(以下「承継資金運用業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2 承継資金運用勘定については、通則法第44条第1項ただし書及び第3項の規定は、適用しない。
(合同運用)
第10条 承継資金運用勘定に属する資産は、年金積立金と合同して管理及び運用を行うものとする。
(総合勘定からの資金の融通)
第11条 管理運用法人は、承継資金運用業務を円滑に実施するため、毎事業年度、長期借入金の償還に充てるべき金額に相当する金額を総合勘定から承継資金運用勘定へ融通するものとする。
2 附則第13条第1項の規定により読み替えて適用される第25条第1項の規定に基づき承継資金運用勘定に帰属させるものとされた利益のうち前項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして政令で定めるところにより算出した金額に相当するものについては、第25条第1項の規定を準用する。
3 附則第13条第1項の規定により読み替えて適用される第25条第2項の規定に基づき承継資金運用勘定の資金を減額して整理するものとされた損失のうち第1項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして政令で定めるところにより算出した金額に相当するものについては、第25条第2項の規定を準用する。
(承継資金運用勘定の廃止等)
第12条 管理運用法人は、承継資金運用業務を終えたときは、承継資金運用勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際承継資金運用勘定に属する資産及び負債を総合勘定に帰属させるものとする。
(管理運用業務に関する規定の準用等)
第13条 管理運用法人が承継資金運用業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第2項 掲げる業務 掲げる業務及び附則第8条に規定する業務
第12条第1号 年金積立金 年金積立金及び附則第9条第1項に規定する特別の勘定(以下「承継資金運用勘定」という。)に属する資産
第12条第2号 係る資産 係る資産並びに承継資金運用勘定に属する資産
第19条第1項 前条 前条及び附則第8条
第20条第1項から第3項まで、第22条、第26条、第27条第1項及び第28条第1項 年金積立金 年金積立金及び承継資金運用勘定に属する資産
第21条第1項 及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金(以下「国民年金積立金」という。) 、国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金(以下「国民年金積立金」という。)及び承継資金運用勘定に属する資産
第24条第1項第3号並びに第25条第1項及び第2項 及び国民年金勘定 、国民年金勘定及び承継資金運用勘定
第24条第2項 勘定 勘定及び承継資金運用勘定
2 承継資金運用業務は、第35条第1号の規定の適用については、第18条第1号に掲げる業務とみなす。
(年金資金運用基金法等の廃止)
第14条 次の法律は、廃止する。
 年金資金運用基金法
 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律
(年金資金運用基金法等の廃止に伴う経過措置)
第15条 基金の役員、投資専門委員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行の日(以下この条、次条及び附則第31条において「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。
2 施行日前に基金法(第12条及び第20条第3項を除く。)又は年金福祉事業団業務承継法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の経過措置)
第16条 施行日前にした行為並びに附則第3条第6項及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第39条 附則第2条から第13条まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月18日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附則 (平成16年6月18日法律第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附則 (平成16年6月23日法律第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日
附則 (平成16年6月23日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月14日法律第66号) 抄
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年8月22日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成27年5月7日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条の規定並びに附則第9条第2項及び第3項、第17条第3項並びに第20条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第19条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年12月26日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条中年金積立金管理運用独立行政法人法第21条第1項第3号の改正規定(同号イ中「第8号」を「第9号」に改める部分を除く。)及び同法第22条第2号の改正規定並びに第6条の規定(日本年金機構法第53条の次に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第10条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
 略
 第5条の規定(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第31条の改正規定及び第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第2項並びに附則第6条から第9条まで及び第17条の規定 平成29年10月1日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)第6条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)による年金積立金の運用の状況その他第5条の規定による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人法(以下「新管理運用法人法」という。)の施行の状況、その運用についての国民の意識、委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者による投資先の事業者に対する株主としての関与の動向等を勘案し、管理運用法人による年金積立金の運用が市場その他民間活動に与える影響を踏まえつつ、その運用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき、前条第3号に掲げる規定の施行後3年を目途として、必要な措置を講ずるものとする。
(監査委員会の権限等に関する経過措置)
第6条 新管理運用法人法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。次条第1項及び第3項ただし書において「通則法」という。)第19条第4項及び第5項の規定並びに新管理運用法人法第5条の10第1項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(次条第1項及び附則第8条において「第3号施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。
(役員に関する経過措置)
第7条 第3号施行日の前日において管理運用法人の理事長若しくは監事又は理事である者の任期は、通則法第21条第1項若しくは第2項又は第5条の規定による改正前の年金積立金管理運用独立行政法人法(次条において「旧管理運用法人法」という。)第8条の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 附則第1条第3号に掲げる規定の施行後最初に任命される管理運用法人の委員長の任期は、新管理運用法人法第8条第1項の規定にかかわらず、3年6月とする。
3 厚生労働大臣は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行後最初に任命する管理運用法人の委員については、その任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、新管理運用法人法第8条第1項の規定にかかわらず、2年6月以上4年6月以内で厚生労働大臣の定める任期をもって任命することができる。ただし、監査委員である委員の任期は、任命の日からこの項本文の規定により定められた任期の末日を含む事業年度についての通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。
(運用委員会の委員に関する経過措置)
第8条 第3号施行日の前日において管理運用法人の運用委員会の委員である者の任期は、旧管理運用法人法第17条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 管理運用法人の運用委員会の委員であった者に係る旧管理運用法人法第17条第3項において準用する旧管理運用法人法第13条の規定による秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、第3号施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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