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にっぽんどうろこうだんとうみんえいかかんけいほうしこうほう

日本道路公団等民営化関係法施行法

平成16年法律第102号

日本道路公団等民営化関係法施行法

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この法律は、日本道路公団等民営化関係法(道路会社法、機構法及び整備法をいう。以下同じ。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、日本道路公団等民営化関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。
(定義)
第2条 この法律において「道路会社法」とは、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)をいう。
2 この法律において「機構法」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)をいう。
3 この法律において「整備法」とは、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第101号)をいう。
4 この法律において「高速道路」とは、道路会社法第2条第2項に規定する高速道路をいう。

第2章 日本道路公団等民営化関係法の施行

第1節 高速道路株式会社の設立

(設立委員)
第3条 国土交通大臣は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」と総称する。)ごとに、設立委員を命じ、当該会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2 設立委員は、国土交通省令で定めるところにより、整備法第1条の規定による改正後の道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「新特別措置法」という。)第6条第1項の供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該供用約款は、会社の成立の時において、同項の認可を受けたものとみなす。
3 設立委員は、前2項に定めるもののほか、当該会社がその成立の時において事業を円滑に開始するために必要な業務を行うことができる。
(定款)
第4条 設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(会社の設立に際して発行する株式)
第5条 会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治32年法律第48号)第168条ノ2各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
2 会社の設立に際して発行する株式については、商法第284条ノ2第2項の規定にかかわらず、その発行価額の2分の1を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第1項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本道路公団等民営化関係法施行法」とする。
(株式の引受け)
第6条 会社の設立に際して発行する株式の総数は、次の各号に掲げる会社ごとに、当該各号に定める日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団(以下「公団」と総称する。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを当該公団に割り当てるものとする。
 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社 日本道路公団
 首都高速道路株式会社 首都高速道路公団
 阪神高速道路株式会社 阪神高速道路公団
 本州四国連絡高速道路株式会社 本州四国連絡橋公団
2 前項の規定により割り当てられた株式による東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
3 第1項の規定により割り当てられた株式による首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府及びそれぞれ首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋公団に出資している地方公共団体(以下「出資地方公共団体」という。)が、各公団への出資の金額の各公団の出資の総額に対する割合に応じて、これを行使する。
(出資)
第7条 公団は、会社の設立に際し、会社に対し、第15条第1項に規定する承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、第37条第4号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(昭和45年法律第81号。以下「旧本州四国公団法」という。)第42条の規定は、適用しない。
(創立総会)
第8条 会社の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本道路公団等民営化関係法施行法第6条第1項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
(会社の成立)
第9条 第7条の規定により公団が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。
(設立の登記)
第10条 会社は、商法第188条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
(商法の適用除外)
第11条 商法第167条、第168条第2項及び第181条の規定は、会社の設立については、適用しない。

第2節 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の設立

第12条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第17条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
2 機構は、独立行政法人通則法第16条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

第3節 日本道路公団等の解散

(基本方針)
第13条 国土交通大臣は、会社及び機構の成立の際現に公団が行っている業務並びに公団の権利及び義務の会社及び機構への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、公団の業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。
 会社及び機構に引き継がせる業務の種類及び範囲
 会社及び機構に承継させる資産、債務その他の権利及び義務
 その他会社及び機構への業務の適正かつ円滑な引継ぎに関する事項
3 基本方針は、会社及び機構の成立の際現に公団が行っている業務並びに公団の権利及び義務(第15条第2項の規定により国及び出資地方公共団体が承継するものを除く。)のうち、機構法第12条の業務に該当する業務並びに当該業務に係る資産、当該資産に対応する債務その他の政令で定める債務その他の権利及び義務を機構に、当該業務以外の業務並びに当該権利及び義務以外の権利及び義務を会社に引き継がせるよう定めなければならない。
4 基本方針は、前項に規定するもののほか、道路会社法第5条第2項の規定により当該高速道路をその事業の範囲とする会社(以下「事業範囲会社」という。)の成立の際現に次に掲げる高速道路について公団が行っている業務については、それぞれ当該事業範囲会社に引き継がせるよう定めなければならない。
 会社の成立の際現に整備法第1条の規定による改正前の道路整備特別措置法(以下「旧特別措置法」という。)第4条、第7条の5又は第7条の9の規定により公団が維持、修繕及び災害復旧を行っている高速道路
 会社の成立の際現に旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可を受けて日本道路公団が維持、修繕及び災害復旧を行っている高速道路(以下「管理有料高速道路」という。)
 会社の成立の際現に旧特別措置法第2条の2、第7条の2若しくは第7条の7の規定に基づき、又は旧特別措置法第3条第1項若しくは第4項の許可を受けて公団が新設し、又は改築している高速道路
 会社の成立前に高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第5条第1項若しくは第3項の整備計画、第37条第2号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(昭和34年法律第133号。以下「旧首都公団法」という。)第30条第1項の基本計画、第37条第3号の規定による廃止前の阪神高速道路公団法(昭和37年法律第43号。以下「旧阪神公団法」という。)第30条第1項の基本計画又は旧本州四国公団法第30条第1項の基本計画に定められている高速道路であって、公団が新設又は改築に関する調査を行っているもの(第1号又は前号に該当するもの及び高速自動車国道法第6条の規定により国土交通大臣が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行っているものを除く。)
5 国土交通大臣は、基本方針の策定前に、道路会社法第5条第2項第1号及び第3号の規定による指定をしなければならない。
6 旧首都公団法第30条第1項の基本計画又は旧阪神公団法第30条第1項の基本計画に定められている高速道路は、それぞれ、基本方針の策定の時において、道路会社法第5条第2項第2号又は第5号の規定による国土交通大臣の指定があった高速道路とみなす。
7 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(実施計画)
第14条 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、次の各号に掲げる公団に対し、当該各号に定める会社及び機構ごとに、その業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を国土交通省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。
 日本道路公団 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社
 首都高速道路公団 首都高速道路株式会社
 阪神高速道路公団 阪神高速道路株式会社
 本州四国連絡橋公団 本州四国連絡高速道路株式会社
2 実施計画には、前条第2項各号に掲げる事項について記載するものとする。
3 公団は、第1項の規定による指示があったときは、国土交通大臣が定める期間内に基本方針に従い実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
4 公団は、実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5 国土交通大臣は、前2項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(公団の解散等)
第15条 公団は、会社及び機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画(同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定めるところに従い、その時において同条第1項各号に掲げる公団ごとに当該各号に定める会社及び機構が承継する。
2 会社及び機構の成立の際現に公団が有する権利のうち次に掲げる資産は、会社及び機構の成立の時において国(首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、国及び出資地方公共団体)が承継する。
 第6条第1項の規定により公団が引き受けた会社の株式の総数
 管理有料高速道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除く。)
 前2号に定めるもののほか、会社及び機構がその事業又は業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
3 前2項の規定により会社及び機構並びに国及び出資地方公共団体が公団から承継する資産(国及び出資地方公共団体が承継するものにあっては、前項第1号に掲げるものに限る。)の価額は、会社及び機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第6条第1項の規定により首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋公団が引き受けた首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社の株式は、それぞれ国及び出資地方公共団体が、各公団への出資の金額の各公団の出資の総額に対する割合に応じて、承継する。
6 第2項の規定により国が承継する会社の株式は、政令で定めるところにより、一般会計又は道路整備特別会計に帰属するものとする。
7 第3項から前項までに定めるもののほか、第2項の規定による国及び出資地方公共団体への資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
8 公団の平成17年4月1日に始まる事業年度は、公団の解散の日の前日に終わるものとする。
9 公団の平成17年4月1日に始まる事業年度に係る次の各号に掲げる公団の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、当該各号に定める機構又は会社がなお従前の例により行うものとする。この場合において、日本道路公団及び首都高速道路公団の決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して4月を経過した日とする。
 日本道路公団 機構
 首都高速道路公団 首都高速道路株式会社
 阪神高速道路公団 阪神高速道路株式会社
 本州四国連絡橋公団 本州四国連絡高速道路株式会社
10 前項の場合においては、第37条第1号の規定による廃止前の日本道路公団法(昭和31年法律第6号。以下「旧道路公団法」という。)第24条第2項(監事の意見に係る部分に限る。)、旧首都公団法第9条及び第35条第2項(監事の意見に係る部分に限る。)、旧阪神公団法第9条及び第34条第2項(監事の意見に係る部分に限る。)並びに旧本州四国公団法第9条及び第36条第2項(監事の意見に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
11 第1項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び出資地方公共団体から公団に対し出資されている出資金に相当する金額から第2項の規定により国及び出資地方公共団体が承継した会社の株式の総数の価額に相当する金額を減じた額(以下この項において「承継出資額」という。)は、政府及び出資地方公共団体から機構に対し出資されたものとし、承継計画において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額及び承継出資額の合計額を差し引いた額は、積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
12 第1項の規定により公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(道路債券等に係る債務に関する連帯債務)
第16条 前条第1項の規定により次の表の上欄に掲げる会社又は機構が、同表の中欄に掲げる公団の借入金又は債券に係る債務の全部又は一部を承継したときは、当該承継の時までに公団が借り入れた同欄に掲げる借入金に係る債務(同項の規定により機構が承継したものを除く。)及び当該承継の時において発行されている同欄に掲げるすべての債券に係る債務については、同表の下欄に掲げる会社及び機構が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、公団が国から借り入れた借入金に係る債務及び国が保有しているこれらの債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は機構 日本道路公団の借入金又は道路債券 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び機構
首都高速道路株式会社又は機構 首都高速道路公団の借入金又は首都高速道路債券 首都高速道路株式会社及び機構
阪神高速道路株式会社又は機構 阪神高速道路公団の借入金又は阪神高速道路債券 阪神高速道路株式会社及び機構
本州四国連絡高速道路株式会社又は機構 本州四国連絡橋公団の借入金又は本州四国連絡橋債券 本州四国連絡高速道路株式会社及び機構
2 前項の場合には、次の各号に掲げる債券(以下「道路債券等」という。)の債権者は、当該各号に定める会社及び機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 道路債券 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社
 首都高速道路債券 首都高速道路株式会社
 阪神高速道路債券 阪神高速道路株式会社
 本州四国連絡橋債券 本州四国連絡高速道路株式会社
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第17条 第15条第1項の規定により会社又は機構が承継する道路債券等に係る債務について旧道路公団法第28条、旧首都公団法第38条の2、旧阪神公団法第38条又は旧本州四国公団法第39条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該道路債券等に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2 第15条第1項の規定により東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は機構が承継する道路債券に係る債務について国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条第2項又は第3項により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該道路債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る道路債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。
3 第15条第1項の規定により会社が承継する債務に係る道路債券等又は借入金が財政融資資金による引受け、応募若しくは買入れ又は貸付けに係るものである場合における当該道路債券等又は借入金についての財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項の規定の適用については、会社を同項第7号又は第8号に規定する法人とみなす。
4 第15条第1項の規定により会社が承継する債務に係る道路債券等が日本郵政公社法(平成14年法律第97号)第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金及び同項第5号に規定する簡易生命保険資金による取得に係るものである場合における当該道路債券等についての同法第41条及び第45条第1項の規定の適用については、会社を同法第41条第4号ニに規定する法人とみなす。
5 承継計画において機構が承継することとされた道路資産(機構法第2条第2項に規定する道路資産をいう。以下同じ。)は、新特別措置法第51条第2項から第4項までの規定にかかわらず、機構の成立の時において、機構に帰属する。この場合において、新特別措置法第52条中「前条第2項から第4項まで」とあるのは「前条第2項から第4項まで及び日本道路公団等民営化関係法施行法第17条第5項」と、「同条第6項」とあるのは「前条第6項」とする。
(非課税)
第18条 第15条第1項の規定により会社又は機構が公団の資産を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

第4節 経過措置

(商号についての経過措置)
第19条 道路会社法第4条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後6月間は、適用しない。
(会社の事業の特例)
第20条 管理有料高速道路に係る事業範囲会社(以下「管理有料高速道路承継会社」という。)は、当分の間、第26条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法及び同条第2項の規定により適用される新特別措置法に基づく管理有料高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理の事業を営むことができる。
2 前項の規定により管理有料高速道路承継会社が同項の事業を営む場合には、道路会社法第5条第5項中「第1項」とあるのは「第1項及び日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項」と、「ほか、同項第1号」とあるのは「ほか、第1項第1号」と、「の事業)」とあるのは「の事業)及び同条第1項の事業」と、「同項の」とあるのは「第1項及び同条第1項の」と、道路会社法第14条第2項及び附則第3条第1項中「第5条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第5条第1項第1号及び第2号並びに日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項」と、次条中「道路会社法第5条第1項」とあるのは「道路会社法第5条第1項及び前条第1項」と、「同条第5項後段」とあるのは「道路会社法第5条第5項後段」とする。
(会社の事業範囲についての経過措置)
第21条 この法律の施行の際現に第14条第1項各号に掲げる公団が行っている事業(承継計画において会社に引き継ぐものとされた事業に限る。)であって、道路会社法第5条第1項の事業に該当しないものについては、それぞれ、当該各号に定める会社によりその成立の時において同条第5項後段の規定による届出がなされたものとみなす。
(事業計画についての経過措置)
第22条 会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、道路会社法第10条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
(機構の業務の特例)
第23条 機構は、機構法第12条の業務のほか、第15条第1項の規定により機構が公団から承継した道路資産(第13条第4項第3号に掲げる高速道路(次条第1項に規定する暫定期間内完成高速道路を除く。)のうち、第30条第1項の指定が行われなかったものに係るものに限る。)について、これを国、地方公共団体又は地方道路公社に譲渡するまでの間は、その保有の業務を行う。
2 前項の規定により機構が同項の業務を行う場合には、機構法第19条中「第12条第1項の業務又は同条第2項の業務」とあるのは「第12条第1項及び施行法第23条第1項の業務又は第12条第2項の業務」と、機構法第21条第1項中「第12条第1項」とあるのは「第12条第1項及び施行法第23条第1項」と、機構法第32条第2号中「第12条」とあるのは「第12条及び施行法第23条第1項」とする。
(暫定協定)
第24条 国土交通大臣は、会社及び機構の成立の時までに、第13条第4項第1号及び第3号に掲げる高速道路について、国土交通省令で定めるところにより、全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路(当該高速道路について事業範囲会社が2以上ある場合にあっては、当該高速道路のうち、道路会社法第5条第2項の規定により事業範囲会社が事業を営む各部分)ごとに、機構法第13条第1項各号に掲げる事項(同項第6号の貸付期間及び同項第7号の徴収期間を除く。)をその内容に含む協定(以下「暫定協定」という。)を定めるものとする。この場合において、同項第7号の料金の額は、第13条第4項第1号に掲げる高速道路及び暫定期間内完成高速道路(同項第3号に掲げる高速道路のうち、第7項の規定により暫定協定がその効力を失う日前に新設又は改築の工事が完了するものをいう。以下同じ。)について定めるものとする。
2 前項に規定する全国路線網に属する高速道路とは、高速自動車国道(高速自動車国道と交通上密接な関連を有する高速自動車国道以外の高速道路であって、機構が機構法第12条第1項の業務を高速自動車国道と一体として行う必要があるものとして国土交通大臣が指定するものを含む。)をいう。
3 第1項に規定する地域路線網に属する高速道路とは、交通上密接な関連を有する2以上の高速道路(前項に規定するものを除く。)であって、機構が機構法第12条第1項の業務を一体として行う必要があるものとして国土交通大臣が指定するものをいう。
4 暫定協定に定める機構法第13条第1項第7号の料金の額は、第13条第4項第1号に掲げる高速道路又は暫定期間内完成高速道路のうち旧特別措置法第3条第1項若しくは第4項の許可に係るものにあっては、それぞれ、次条第3項又は第27条第3項の規定により新特別措置法第3条第2項第4号の料金の額とみなされた額と同一としなければならない。
5 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、暫定協定を変更することができる。
6 国土交通大臣は、暫定協定を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを関係会社及び機構の設立委員(会社及び機構の成立後にあっては、関係会社及び機構)に通知しなければならない。
7 暫定協定は、当該暫定協定の対象となる高速道路について第31条第2項の規定による新特別措置法第3条第1項若しくは第6項の許可又は第31条第3項の規定による届出があった日(当該高速道路について2以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあってはそのすべての会社について当該許可又は届出があった日、第13条第4項第3号に掲げる高速道路(暫定期間内完成高速道路を除く。)のうち第30条第1項に規定する期間(同条第10項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)を経過するまでの間に第30条第1項の規定による国土交通大臣の指定がなかった高速道路に係る部分にあっては当該期間を経過する日)にその効力を失う。
(供用中の高速道路の管理)
第25条 第13条第4項第1号に掲げる高速道路については、当該高速道路に係る事業範囲会社が、新特別措置法第4条の規定による維持、修繕及び災害復旧を行わなければならない。
2 前項の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う事業範囲会社は、当該高速道路について、暫定協定に基づき新特別措置法第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
3 前2項の場合においては、当該高速道路についての旧特別措置法第2条の4の認可、旧特別措置法第3条第1項若しくは第4項若しくは第3条の2第1項若しくは第3項の許可又は旧特別措置法第7条の4第1項若しくは第7条の8第1項の認可に係る料金及びその徴収期間は新特別措置法第3条第2項第4号の料金の額及びその徴収期間とみなし、当該高速道路について公団が旧特別措置法第14条第1項の規定により公告した料金の額及びその徴収期間は当該事業範囲会社が新特別措置法第25条第1項の規定により公告した料金の額及びその徴収期間とみなす。
(管理有料高速道路の維持、修繕等の特例の経過措置)
第26条 管理有料高速道路については、旧特別措置法第5条、第6条(旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可に係る部分に限る。)並びに第11条第2項及び第3項(旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第5条第1項中「日本道路公団」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社(以下単に「管理有料高速道路承継会社」という。)」と、同条第2項及び第4項並びに旧特別措置法第6条第1項中「日本道路公団」とあるのは「管理有料高速道路承継会社」と、旧特別措置法第5条第2項第3号中「維持及び修繕に関する工事に要する費用の見積」とあるのは「維持及び修繕に関する工事に要する費用の見積り(日本道路公団等民営化関係法施行法第26条第3項の規定による認可があった後は、収支予算の明細)」と、同項第4号中「料金」とあるのは「料金(日本道路公団等民営化関係法施行法第26条第3項の規定による認可があった後は、料金の額及びその徴収期間)」と、旧特別措置法第11条第3項中「前2項に」とあるのは「前項に」と、「前2項の料金の額」とあるのは「料金の額及びその徴収期間」とする。
2 管理有料高速道路については、新特別措置法第3条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した高速道路とみなして新特別措置法第4条から第7条まで、第9条第1項(第1号から第3号までに係る部分を除く。)及び第9項から第11項まで、第24条、第25条第1項、第26条、第30条第1項(第1号及び第2号に係る部分を除く。)及び第2項、第32条第1項、第35条、第37条第1項、第38条、第39条、第40条第1項、第42条第1項及び第4項、第44条、第45条第3項、第4項前段及び第6項、第46条第1項、第47条、第48条、第51条第4項、第5項及び第8項、第54条第1項(後段にあっては、政令で定める技術的読替えに係る部分に限る。)及び第2項並びに第55条から第59条までの規定を適用する。この場合において、新特別措置法第9条第9項及び第10項、第45条第3項、第4項前段及び第6項並びに第51条第4項中「機構」とあるのは「道路管理者」とするほか、新特別措置法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 管理有料高速道路承継会社は、その成立の日から2月以内に、収支予算の明細その他国土交通省令で定める書類を添付して、管理有料高速道路に係る料金の徴収期間について、国土交通大臣にその認可の申請をしなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、この法律の施行前に管理有料高速道路について旧特別措置法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、第2項の規定により読み替えて適用する新特別措置法(これに基づく命令を含む。)中相当の規定があるものはこれらの規定によってした処分、手続その他の行為と、当該規定がないもので道路法(昭和27年法律第180号。これに基づく命令を含む。)中相当の規定があるものはこれらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(建設中の高速道路の新設又は改築)
第27条 第13条第4項第3号に掲げる高速道路については、会社の成立の日から第24条第7項に規定する日までの間(以下「暫定期間」という。)は、当該高速道路に係る事業範囲会社が、その新設又は改築を行わなければならない。
2 前項の規定により新設又は改築を行う事業範囲会社は、当該高速道路について、暫定協定に基づき新特別措置法第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
3 前2項の場合においては、当該高速道路についての旧特別措置法第2条の3の認可、旧特別措置法第3条第1項若しくは第4項の許可若しくは旧特別措置法第7条の3第1項の認可に係る工事の区間、工事方法、工事予算並びに工事の着手及び完成の予定年月日又は旧本州四国公団法第31条第1項の認可に係る工事実施計画は新特別措置法第3条第2項第2号の新設又は改築に係る工事の内容とみなし、当該高速道路についての旧特別措置法第3条第1項又は第4項の許可に係る料金及びその徴収期間は新特別措置法第3条第2項第4号の料金の額及びその徴収期間とみなす。
4 暫定期間内に、第13条第4項第3号に掲げる高速道路の新設又は改築の工事が完了した場合には、当該高速道路に係る事業範囲会社が、新特別措置法第4条の規定による維持、修繕及び災害復旧を行わなければならない。
5 前項の場合においては、事業範囲会社は、第3項の規定により料金の額及びその徴収期間が定められている場合を除き、暫定協定に定められた料金の額及び暫定期間をそれぞれ新特別措置法第3条第2項第4号の料金の額及びその徴収期間とみなし、当該高速道路について料金を徴収することができる。この場合において、新特別措置法第23条(第1項第4号及び第5号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
(計画決定済みの高速道路の調査)
第28条 第13条第4項第4号に掲げる高速道路については、暫定期間内は、当該高速道路に係る事業範囲会社が、その新設又は改築に関する調査を行わなければならない。
(機構の業務に関する暫定措置)
第29条 機構は、暫定協定の対象となる高速道路について、暫定期間内は、当該暫定協定(料金の額に係る部分を除く。)を機構法第14条第1項の規定による認可を受けた業務実施計画とみなして、機構法第12条第1項の業務を行わなければならない。
(会社が新設又は改築を行うべき高速道路の指定)
第30条 国土交通大臣は、会社の成立の日から4月以内に、第13条第4項第3号及び第4号に掲げる高速道路(暫定期間内完成高速道路を除く。以下この条において同じ。)のうち会社が新設又は改築を行うべきもの及びその会社を指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、同項の指定をしようとする会社(以下この条において「事業会社」という。)と協議をしなければならない。この場合において、事業会社との協議は、まず、当該高速道路をその事業の範囲とする事業範囲会社と行うものとし、当該事業範囲会社と協議がととのわない場合においては、当該事業範囲会社以外の事業会社と行うものとする。
3 国土交通大臣は、前項の規定による協議の結果、いずれの事業会社とも同項の協議がととのわなかった場合において、同項の協議を行った事業会社のいずれかになお当該高速道路の新設又は改築を行わせようとするときは、当該事業会社に対し、相当の期限を定めて、当該高速道路の新設又は改築を行うことができないと思料する理由の申出を求めなければならない。
4 国土交通大臣は、前項の期限内に同項の規定により理由の申出があったときは、当該理由が正当であるか否かについて、社会資本整備審議会の意見を求めなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定により社会資本整備審議会の意見を聴いた上で当該理由が正当なものであると認めるときは、当該理由の申出に係る高速道路及び事業会社については、第1項の指定をすることができない。
6 国土交通大臣は、第3項の規定により理由の申出があったときは、当該理由及び第4項の規定に基づく社会資本整備審議会の意見を公表するものとする。
7 国土交通大臣は、第1項の指定をしようとするときは、あらかじめ、機構と協議をしなければならない。
8 第3項から第6項までの規定は、国土交通大臣が機構と前項の協議がととのわなかった高速道路について第1項の指定をしようとする場合について準用する。この場合において、第3項中「前項」とあるのは「第7項」と、「同項の協議を行った事業会社のいずれかになお当該高速道路の新設又は改築を行わせようとするときは、当該事業会社に対し」とあるのは「なお当該高速道路について機構法第12条第1項の業務を行わせようとするときは、機構に対し」と、「の新設又は改築を行う」とあるのは「について同項の業務を行う」と読み替えるものとする。
9 国土交通大臣は、旧首都公団法第30条第1項の基本計画又は旧阪神公団法第30条第1項の基本計画に定められている高速道路について第1項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該高速道路の道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)の意見を聴かなければならない。
10 国土交通大臣は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の指定をすることができないときは、その理由が存続する間、同項に規定する期間を延長することができる。この場合においては、会社及び機構に対し、遅滞なく、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。
11 国土交通大臣は、第1項の指定をしたときは、これを公表するとともに、その旨を当該指定に係る会社及び機構に通知するものとする。
12 事業範囲会社以外の会社が第1項の指定を受けたときは、当該会社は、当該指定に係る高速道路において道路会社法第5条第1項第1号から第3号までの事業を営むことについて同条第4項の認可を受けたものとみなす。
(新協定、業務実施計画の認可及び新設、改築等の許可等)
第31条 機構は、その成立の日から4月(前条第10項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)に2月を加えた期間内に、次に掲げる高速道路について、会社と、第24条第1項に規定する全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路(当該高速道路について2以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それぞれの会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う高速道路の各部分)ごとに、新たに機構法第13条第1項に規定する協定(以下この条において「新協定」という。)を締結し、これに基づき、機構法第14条第1項の規定による業務実施計画の認可を受けなければならない。
 第13条第4項第1号に掲げる高速道路
 第13条第4項第3号及び第4号に掲げる高速道路のうち、暫定期間内完成高速道路及び前条第1項の指定を受けた高速道路
2 会社は、新協定に基づき、前項に規定する期間内に、次項に規定する場合を除き、当該新協定の対象となる高速道路について、新特別措置法第3条第1項又は第6項の許可を受けなければならない。
3 新協定の内容(機構法第13条第1項第6号の貸付期間及び同項第7号の徴収期間を除く。)がこれに対応する暫定協定と同一である場合において、当該新協定に定める料金の徴収期間が第25条第3項又は第27条第3項の規定により新特別措置法第3条第2項第4号の料金の徴収期間とみなされたものと同一であるときは、会社は、第1項に規定する期間内に、当該新協定の対象となる高速道路について、同条第2項第3号に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合における機構法第14条第5項の規定の適用については、同項中「道路整備特別措置法第3条第1項又は第6項の許可を受けた」とあるのは「施行法第31条第3項の規定による届出をした」と、「当該許可を受けた」とあるのは「当該届出をした」とする。
4 第1項の規定により機構が機構法第14条第1項の規定による業務実施計画の認可を受けようとする場合においては、第24条第2項又は第3項の規定による国土交通大臣の指定は、それぞれ、機構が機構法第13条第2項又は第3項の規定により国土交通大臣の認可を受けて行った指定とみなす。
5 事業範囲会社以外の会社が前条第1項の指定を受けたときは、当該指定に係る高速道路に係る事業範囲会社が当該高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産(料金の徴収施設その他機構法第2条第2項の政令で定める物件を含む。)は、当該指定を受けた会社が当該高速道路について第2項の規定により新特別措置法第3条第1項又は第6項の許可を受ける日に、当該指定を受けた会社に帰属する。
6 前項の場合においては、前条第1項の指定を受けた会社は、前項に規定する日に、当該指定に係る高速道路の新設又は改築に要する費用に充てるために当該高速道路に係る事業範囲会社が負担した債務を引き受けなければならない。
7 前2項に定めるもののほか、事業範囲会社から前条第1項の指定を受けた会社への同項の指定に係る高速道路に係る権利及び義務の引継ぎに関し必要な事項は、政令で定める。
(地方道路公社の行う有料の一般国道等の維持、修繕等の特例の経過措置)
第32条 この法律の施行の際現に旧特別措置法第7条の17第1項の許可(同条第4項の許可を含む。以下この項において同じ。)を受けて地方道路公社が維持、修繕及び災害復旧を行っている道路については、当該地方道路公社が、この法律の施行の時において、新特別措置法第15条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧特別措置法第7条の17第1項の許可に係る旧特別措置法第5条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項はそれぞれ新特別措置法第15条第1項の許可に係る同条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項とみなし、同項第5号の料金の徴収期間はこの法律の施行の日から20年間とする。
2 前項の料金の徴収期間は、当該地方道路公社が新特別措置法第25条第1項の規定により公告した料金の徴収期間とみなす。
(道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第33条 第25条から第27条まで及び前条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧特別措置法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新特別措置法(これに基づく命令を含む。)中相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(道路法及び高速自動車国道法の一部改正に伴う経過措置)
第34条 会社の成立の際現に第14条第1項各号に掲げる公団が建設又は管理を行っている道路会社法第5条第1項第3号に掲げる施設に該当する施設(承継計画において会社に引き継ぐものとされた施設で政令で定めるものに限る。)は、それぞれ、当該各号に定める会社が、その成立の時において、当該施設が連結している次の各号に掲げる道路の区分に応じて、当該道路との連結について当該各号に定める許可を受けたものとみなす。
 整備法第2条の規定による改正前の道路法(次項において「旧道路法」という。)第48条の4第1項に規定する自動車専用道路 整備法第2条の規定による改正後の道路法(次項において「新道路法」という。)第48条の5第1項の連結許可
 高速自動車国道 整備法第3条の規定による改正後の高速自動車国道法第11条の2第1項の連結許可
2 この法律の施行前に旧道路法第48条の4第1項の規定によりした許可は、新道路法第48条の5第1項の規定によりした許可とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第35条 整備法及びこの法律の施行前にした行為並びに第15条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第36条 この法律に規定するもののほか、会社及び機構の設立並びに公団の解散に関し必要な事項その他日本道路公団等民営化関係法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第3章 関係法律の整備等

(日本道路公団法等の廃止)
第37条 次に掲げる法律は、廃止する。
 日本道路公団法
 首都高速道路公団法
 阪神高速道路公団法
 本州四国連絡橋公団法
 道路関係4公団民営化推進委員会設置法(平成14年法律第69号)
(日本道路公団法等の廃止に伴う経過措置)
第38条 この法律の施行前に旧道路公団法(第10条を除く。)、旧首都公団法(第20条を除く。)、旧阪神公団法(第20条を除く。)又は旧本州四国公団法(第20条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法、道路会社法又は機構法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2 公団の役員又は職員として在職した者については、旧道路公団法第37条及び第38条、旧首都公団法第48条及び第49条並びに附則第12条、旧阪神公団法附則第10条及び第11条並びに旧本州四国公団法附則第12条及び第13条の規定は、この法律の施行の日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧道路公団法第38条中「公団は」とあるのは「東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」と、旧首都公団法第49条及び附則第12条第2項中「公団は」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」と、旧阪神公団法附則第11条中「公団は」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」とする。
3 この法律の施行前に政府が貸付けを行った旧本州四国公団法附則第14条第1項の規定による貸付金の償還については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第2章第1節から第3節まで、第24条及び第36条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後10年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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