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こうにんかいけいし・かんさしんさかいのしょくいんがけんさのさいにけいたいすべきしょうひょうのようしきをさだめるないかくふれい

公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令

平成16年内閣府令第8号
公認会計士法(昭和23年法律第103号)第49条の5の規定に基づき、公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令を次のように定める。
公認会計士法第46条の12第2項及び第49条の3第3項(同法第49条の3の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、同法第46条の12第1項、第49条の3第2項及び第49条の3の2第2項の規定による検査(同法第49条の4第2項及び第3項の規定により公認会計士・監査審査会に委任されたものに限る。)の際に公認会計士・監査審査会の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式による。
別紙様式
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附則

この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月7日内閣府令第84号)
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。

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