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ぶりょくこうげきじたいとうおよびそんりつききじたいにおけるアメリカがっしゅうこくとうのぐんたいのこうどうにともないわがくにがじっしするそちにかんするほうりつしこうきそく

武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則

平成16年内閣府令第75号
武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令(平成16年政令第278号)第1条において準用する自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第136条第3項及び第142条の規定に基づき、並びに武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成16年法律第113号)第14条第1項の規定を実施するため、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則を次のように定める。
(特定合衆国軍隊の行為に伴う損失の補償の申請)
第1条 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成16年法律第113号)第14条第1項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
2 前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(公用令書及び公用取消令書の様式)
第2条 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令(平成16年政令第278号。次条において「令」という。)第1条において準用する自衛隊法施行令第136条第3項に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第2号から別記様式第4号まで及び別記様式第5号のとおりとする。
(土地の使用等に伴う損失補償申請書の様式)
第3条 令第1条において読み替えて準用する自衛隊法施行令第137条第1項に規定する損失補償申請書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。

附則

この府令は、平成16年9月17日から施行する。
附則 (平成19年8月20日防衛省令第9号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成19年法律第80号)の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月25日防衛省令第7号)
この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。
附則 (令和元年6月26日防衛省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
別記様式第1号(第1条関係)
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別記様式第2号(第2条関係)
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別記様式第3号(第2条関係)
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別記様式第4号(第2条関係)
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別記様式第5号(第2条関係)
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別記様式第6号(第3条関係)
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