完全無料の六法全書
きんゆうきのうのきょうかのためのとくべつそちにかんするないかくふれい

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令

平成16年内閣府令第67号
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成16年政令第240号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この府令において、「金融機関等」、「信用協同組合連合会」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「金融組織再編成」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「対象子会社」、「経営強化計画」、「基準適合金融機関等」、「協定銀行」、「議決権制限株式」、「対象金融機関等」、「合併等」、「承継金融機関等」、「承継子会社」、「対象子会社等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「組織再編成銀行持株会社等」、「対象組織再編成子会社」、「対象組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成子会社」、「対象組織再編成子会社等」、「対象協同組織金融機関」、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「対象協同組織金融機関等」、「承継協同組織金融機関」、「協同組織中央金融機関等」、「協同組織金融機関等」、「優先出資の引受け等」、「協同組織金融機能強化方針」、「特別関係協同組織金融機関等」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項から第3項まで若しくは第5項から第8項まで、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項、第14条第1項、第2項若しくは第7項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第16条第1項、第24条第1項、第2項若しくは第6項、第25条第1項、第27条第2項、第34条第1項若しくは第2項、第34条の2、第34条の3第1項若しくは第3項又は第35条第1項に規定する金融機関等、信用協同組合連合会、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、金融組織再編成、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、対象子会社、経営強化計画、基準適合金融機関等、協定銀行、議決権制限株式、対象金融機関等、合併等、承継金融機関等、承継子会社、対象子会社等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、対象組織再編成子会社、対象組織再編成金融機関等、承継組織再編成金融機関等、承継組織再編成子会社、対象組織再編成子会社等、対象協同組織金融機関、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、対象協同組織金融機関等、承継協同組織金融機関、協同組織中央金融機関等、協同組織金融機関等、優先出資の引受け等、協同組織金融機能強化方針、特別関係協同組織金融機関等又は協定をいう。
(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
第2条 法第2条第6項第7号に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる株式の交付により当該株式を取得する当該他の金融機関等の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
 銀行(法第2条第1項第1号に規定する銀行をいう。以下この項及び第10条の2第1項において同じ。)又は銀行持株会社(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。第10条の2第1項において同じ。) 株式の交付を行う金融機関等を同法第2条第8項に規定する子会社とする場合(同法第16条の2第4項又は第52条の23第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
 長期信用銀行(法第2条第1項第2号に規定する長期信用銀行をいう。第10条の2第1項において同じ。)又は長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。第10条の2第1項において同じ。) 株式の交付を行う金融機関等を同法第13条の2第2項に規定する子会社とする場合(同条第6項又は同法第16条の4第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
 信用金庫連合会 株式の交付を行う銀行のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営むもの(以下この項において「信託業務を営む銀行」という。)を信用金庫法(昭和26年法律第238号)第32条第6項に規定する子会社とする場合(同法第54条の17第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
 信用協同組合連合会 株式の交付を行う信託業務を営む銀行を協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第4条第1項に規定する子会社とする場合(同法第4条の4第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
 労働金庫連合会 株式の交付を行う信託業務を営む銀行を労働金庫法(昭和28年法律第227号)第32条第5項に規定する子会社とする場合(同法第58条の5第3項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)
 農林中央金庫 株式の交付を行う信託業務を営む銀行を農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第24条第4項に規定する子会社とする場合(同法第72条第7項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
 農業協同組合連合会(法第2条第1項第10号に規定する農業協同組合連合会をいう。) 株式の交付を行う信託業務を営む銀行を農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の2第2項に規定する子会社とする場合(同法第11条の66第4項の規定により同法第98条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
 漁業協同組合連合会(法第2条第1項第11号に規定する漁業協同組合連合会をいう。) 株式の交付を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第92条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社とする場合(同法第87条の3第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
 水産加工業協同組合連合会(法第2条第1項第12号に規定する水産加工業協同組合連合会をいう。) 株式の交付を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第100条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社とする場合(同法第100条第1項において準用する同法第87条の3第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
2 前項第1号から第4号までの規定は、法第2条第6項第8号に規定する主務省令で定める場合について準用する。この場合において、前項中「株式の交付により当該株式を取得する当該他の金融機関等の区分に応じ」とあるのは、「株式の交付により当該株式を取得する金融機関等の区分に応じ」と読み替えるものとする。

第2章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

(経営強化計画の提出)
第3条 法第4条第1項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。第11条を除き、以下この章において同じ。)又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第2号から第4号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 法第3条第1項又は第2項の申込みの理由書
 提出の日前6月以内の一定の日における貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。)、当該日における自己資本比率を記載した書面、株主資本等変動計算書(関連する注記を含み、協同組織中央金融機関及び協同組織金融機関においては、剰余金処分計算書又は損失金処理計算書をいう。以下「株主資本等変動計算書等」という。)、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
 第2号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
 役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取締役(会社法(平成17年法律第86号)第2条第15号に規定する社外取締役をいう。)、社外監査役(同条第16号に規定する社外監査役をいう。)又は員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含み、当該役員又は役員となるべき者が法人である場合にあっては当該法人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書を含む。以下同じ。)、当該金融機関等又は対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第4条第1項第3号、第4号及び第7号並びに金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 削除
 削除
 削除
 当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の事務所の設置の状況を記載した書面
 削除
十一 当該金融機関等が法第3条第1項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
十二 銀行持株会社等が法第3条第2項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式の引受け及び当該株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
十三 法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等(剰余金をもってする自己の株式の取得又は剰余金をもってする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(銀行持株会社等が法第3条第2項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し及び計画並びに方策)を記載した書面その他の法第5条第1項第10号に掲げる要件に該当することを証する書類
 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 当該株式等が優先出資(法第2条第2項に規定する優先出資をいう。第82条第2項、第84条第2項、第88条第2項及び第90条第2項を除き、以下同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
十四 その他法第5条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2 前項第5号の員外監事とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 信用金庫の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
 当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員である法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
 その就任の前5年間当該信用金庫の理事若しくは職員又は当該信用金庫の子会社(信用金庫法第32条第6項に規定する子会社をいう。第3号ロにおいて同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。
 当該信用金庫の理事又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は2親等以内の親族以外の者であること。
 信用協同組合の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
 当該信用協同組合の組合員又は当該信用協同組合の組合員である法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
 その就任の前5年間当該信用協同組合の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合の子会社(協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項に規定する子会社をいう。第4号ロにおいて同じ。)の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。
 当該信用協同組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は2親等以内の親族以外の者であること。
 信用金庫連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
 当該信用金庫連合会の会員である信用金庫の役員又は職員以外の者であること。
 その就任の前5年間当該信用金庫連合会の理事若しくは職員又は当該信用金庫連合会の子会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。
 当該信用金庫連合会の理事又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は2親等以内の親族以外の者であること。
 信用協同組合連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
 当該信用協同組合連合会の会員である中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第8条第5項に規定する組合又は協同組合の役員又は使用人以外の者であること。
 その就任の前5年間当該信用協同組合連合会の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合連合会の子会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。
 当該信用協同組合連合会の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は2親等以内の親族以外の者であること。
(法第4条第1項第2号の経営の改善の目標)
第4条 法第4条第1項第2号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第1号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下この章及び第4章において同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下この章及び第4章において同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下この章及び第4章において同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。
(法第4条第1項第4号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第5条 法第4条第1項第4号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策
一の2 リスク管理(不良債権の適切な管理を含む。)の体制の強化のための方策
 法令遵守の体制の強化のための方策
 経営に対する評価の客観性の確保のための方策
 情報開示の充実のための方策
 当該経営強化計画を実施する子会社(法第2条第4項に規定する子会社をいう。)の議決権の保有、当該子会社の経営管理を担当する役員の配置その他の当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等における責任ある経営管理体制の確立に関する事項
 基準適合金融機関等でないときは、従前の経営に関する分析結果の内容及びそれに基づく経営管理に係る体制の改善を図るための方策(当該分析結果により、経営者の責めに帰すべき事由により基準適合金融機関等でなくなったと認められる場合には、経営責任の明確化を含めた経営管理に係る体制の抜本的な改善を図るための方策を含む。)
第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除
(法第4条第1項第7号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第9条 法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(法附則第11条第1項第4号及び第16条第1項第2号に規定する法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策(第2号ハを除く。)並びに被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災(法附則第8条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)からの復興に資する方策)とする。
 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
 中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
(1) 毎年9月末日及び3月末日(以下「報告基準日」という。)における中小規模事業者等向け貸出比率(中小企業者又は地元の事業者(以下「中小規模事業者等」という。)に対する信用供与の残高の総資産に占める割合をいう。以下同じ。)の水準を、当該経営強化計画の始期における中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策
(2) 報告基準日における中小規模事業者等に対する信用供与の残高の見込み
 その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
 経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
 早期の事業再生に資する方策
 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法第5条第1項第1号の経営の改善の目標に関する基準)
第10条 法第5条第1項第1号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(健全な自己資本の状況にある旨の区分)
第10条の2 法第5条第1項第6号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
 海外営業拠点を有する銀行(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
 単体普通株式等Tier1比率及び連結普通株式等Tier1比率 4・5パーセント以上であること。
 単体Tier1比率及び連結Tier1比率 6パーセント以上であること。
 単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率 8パーセント以上であること。
一の2 海外営業拠点を有する長期信用銀行(長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも8パーセント以上であること。
一の3 海外拠点を有する信用金庫連合会(信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
 単体普通出資等Tier1比率及び連結普通出資等Tier1比率 4・5パーセント以上であること。
 単体Tier1比率及び連結Tier1比率 6パーセント以上であること。
 単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率 8パーセント以上であること。
 海外営業拠点を有する銀行(第1号に規定するものを除く。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
 単体普通株式等Tier1比率 4・5パーセント以上であること。
 単体Tier1比率 6パーセント以上であること。
 単体総自己資本比率 8パーセント以上であること。
二の2 海外営業拠点を有する長期信用銀行(第1号の2に規定するものを除く。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率が8パーセント以上であること。
二の3 海外拠点を有する信用金庫連合会(第1号の3に規定するものを除く。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
 単体普通出資等Tier1比率 4・5パーセント以上であること。
 単体Tier1比率 6パーセント以上であること。
 単体総自己資本比率 8パーセント以上であること。
 海外営業拠点を有する銀行を子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。第4号において同じ。)とする銀行持株会社 国際統一基準に係る連結自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
 連結普通株式等Tier1比率 4・5パーセント以上であること。
 連結Tier1比率 6パーセント以上であること。
 連結総自己資本比率 8パーセント以上であること。
三の2 海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社(長期信用銀行法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。第4号の2において同じ。)とする長期信用銀行持株会社 第1基準に係る連結自己資本比率が8パーセント以上であること。
 海外営業拠点を有する銀行を子会社としていない銀行持株会社 国内基準に係る連結自己資本比率が4パーセント以上であること。
四の2 海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社としていない長期信用銀行持株会社 第2基準に係る連結自己資本比率が4パーセント以上であること。
 前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等(銀行法第14条の2第2号(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項及び協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等を有するものに限る。) 国内基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも4パーセント以上であること。
 前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等 国内基準に係る単体自己資本比率が4パーセント以上であること。
2 前項第1号、第1号の2、第2号、第2号の2及び第3号から第4号の2までの「海外営業拠点」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める海外営業拠点をいう。
 前項第1号、第1号の2、第2号及び第2号の2の海外営業拠点 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第39号)第1条第3項又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第40号)第1条第3項に規定する海外営業拠点
 前項第3号から第4号の2までの海外営業拠点 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第2項又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第2項に規定する海外営業拠点
3 第1項第1号の3及び第2号の3の「海外拠点」とは、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第41号)第3条第3項に規定する海外拠点をいう。
4 第1項第1号から第3号までの「国際統一基準」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第4項若しくは第3条第3項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第4項又は信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第5項に規定する国際統一基準をいう。
5 第1項第1号から第2号の3まで、第5号及び第6号の「単体自己資本比率」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第7項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第6項、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第6項又は協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第42号)第1条第3項に規定する単体自己資本比率をいい、第1項第1号及び第2号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第7項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第1項第1号の3及び第2号の3の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第6項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
6 第1項第1号から第1号の3まで及び第3号から第5号までの「連結自己資本比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める連結自己資本比率をいい、第1項第1号及び第3号の「連結普通株式等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第13項又は第3条第5項に規定する連結普通株式等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいい、第1項第1号の3の「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第12項に規定する連結普通出資等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいう。
 第1項第1号から第1号の3まで及び第5号の連結自己資本比率 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第13項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第7項、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第12項又は協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第4項に規定する連結自己資本比率
 第1項第3号から第4号の2までの連結自己資本比率 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第5項又は長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)第5条の2の6第1項第4号に規定する連結自己資本比率
7 第1項第3号の2の「第1基準」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第3項又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第3項に規定する第1基準をいう。
8 第1項第4号から第6号まで(同項第4号の2を除く。)の「国内基準」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第5項若しくは第3条第4項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第5項又は信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第4項に規定する国内基準をいう。
9 第1項第4号の2の「第2基準」とは、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第4項に規定する第2基準をいう。
(令第5条第2号の主務省令で定める基準)
第11条 令第5条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
 その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が90パーセントを超えていること。
 その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(令第39条に規定する金融庁長官の指定する金融機関等(以下「特定金融機関等」という。)及び法第2条第1項第10号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。
第12条 削除
(法第5条第2項の議決権制限株式)
第13条 法第5条第2項に規定する主務省令で定めるものは、決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式とする。
(法第6条の規定による経営強化計画の公表)
第14条 金融庁長官は、内閣総理大臣が法第5条第1項の規定による決定をしたときは、法第6条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第3条第1項第1号及び第2号に掲げる書類を公表するものとする。
(優先出資に係る資本準備金等の額の減少等の認可の申請)
第14条の2 優先出資発行対象金融機関等(法第8条の2に規定する優先出資発行対象金融機関等をいい、法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる者に限る。)は、法第8条の2(法第17条第8項、第28条第3項及び第34条の6第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による資本準備金又は法定準備金(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第8項に規定する法定準備金をいう。以下この条において同じ。)の額の減少及び剰余金の額の増加の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 減少する資本準備金又は法定準備金の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面
 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 その他法第8条の2の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第9条第1項等の規定による経営強化計画の変更)
第15条 法第9条第1項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 提出者である金融機関等(銀行持株会社等を含む。)の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
 記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第4条第1項第2号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の30パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
 その他趣旨の変更を伴わない変更
2 法第9条第1項の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類(当該変更後の経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
 経営強化計画の変更の理由書
 法第4条第1項第2号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、第3条第1項第2号から第4号までに掲げる書類
 法第4条第1項第3号、第4号若しくは第7号又は令第4条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 その他法第9条第1項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
3 法第9条第1項の規定により提出する変更後の経営強化計画の実施期間の終了の日は、変更前の経営強化計画の実施期間の終了の日とする。
(法第9条第2項第1号等の経営の改善の目標に関する基準)
第16条 法第9条第2項第1号(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(法第9条第3項等において準用する法第6条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
第17条 金融庁長官は、法第9条第1項の規定による承認をしたときは、同条第3項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第15条第2項第1号に掲げる書類(法第4条第1項第2号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第3条第1項第2号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。
(法第10条第1項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
第18条 法第10条第1項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画に記載した各種の指標の動向(協同組織中央金融機関又は協同組織金融機関にあっては、法第4条第1項第2号に掲げる目標に係る指標の毎年9月末日における動向を除く。)について、当該報告基準日から3月以内に、行わなければならない。
2 金融庁長官は、法第10条第1項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第3項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った金融機関等又は銀行持株会社等若しくはその対象子会社等の商号又は名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
(法第12条第1項等の規定による経営強化計画の提出)
第19条 法第12条第1項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第4条第1項、第13条第3項(法第14条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第14条第10項の規定により提出したもの、法第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第12条第1項若しくは第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内(当該金融機関等が当該実施期間内に法第13条第3項若しくは第14条第10項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるとき又は同条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する1月前まで)に、別紙様式第1号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から3月以内に、協定銀行が法第4条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る法第5条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等(法第10条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(法第10条第1項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
 第3条第1項第2号から第4号までに掲げる書類
 役員の履歴書その他の法第4条第1項第3号、第4号及び第7号並びに次項第1号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 その他法第12条第1項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
2 法第12条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第4条各号に掲げる事項
 協定銀行が現に保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を提出する金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等を含む。)を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(法第12条第2項第1号等の経営の改善の目標に関する基準)
第20条 法第12条第2項第1号(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(法第12条第5項等において準用する法第6条の規定による経営強化計画の公表)
第21条 金融庁長官は、法第12条第1項の規定による承認をしたときは、同条第5項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第3条第1項第2号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第13条第1項等の規定による株式交換等の認可)
第22条 法第13条第1項(法第14条第12項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定による株式交換等(法第13条第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条、次条及び附則第4条第3号において同じ。)の認可を受けようとする発行金融機関等(法第13条第1項に規定する発行金融機関等をいい、法第14条第3項の規定による承認を受けた承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(同条第8項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 株式交換等に関する株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面
 株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面
 最終の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 法第13条第2項第1号(法第14条第12項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が法第13条第2項第1号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面
 法第13条第1項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号に規定する事項の概要を記載した書面その他の法第13条第2項第3号(法第14条第12項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 その他法第13条第1項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第13条第3項等の規定による経営強化計画の提出)
第23条 法第13条第3項(法第14条第12項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第13条第1項の規定による認可を受けた株式交換等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第3項第1号(法第14条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 経営強化計画を連名で提出する法第13条第3項第1号に規定する会社に係る第3条第1項第2号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社(会社法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。第59条及び第60条において同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 経営強化計画を連名で提出する法第13条第3項第1号に規定する会社の役員の履歴書
 前号に規定する会社に係る次に掲げる事項を記載した書面
 法第13条第1項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
2 法第13条第3項第1号に規定する主務省令で定めるものは、第5条第1号から第5号までに掲げる事項とする。
3 法第13条第3項第2号(法第14条第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針
 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
 法第13条第1項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容
(法第13条第4項等において準用する法第6条の規定による経営強化計画の公表)
第24条 金融庁長官は、法第13条第3項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された前条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第14条第1項等の規定による合併等の認可)
第25条 法第14条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定による合併等の認可を受けようとする対象金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)又は対象子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
 合併 合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)第22条第2号、長期信用銀行法施行規則第21条第2号、信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)第86条第1項第2号又は中小企業等協同組合法施行規則(平成20年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)第178条第1項第6号に掲げる書面
 会社分割又は会社分割による事業の承継 新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第22条の2第2号又は長期信用銀行法施行規則第21条の2第2号に掲げる書面
 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第23条第2号、長期信用銀行法施行規則第22条第2号、信用金庫法施行規則第79条第1項第2号若しくは第80条第1項第2号又は中小企業等協同組合法施行規則第141条第1項第2号若しくは第142条第2号に掲げる書面
 最終の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
 法第14条第2項第1号(同条第7項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継金融機関等又は承継子会社がある場合における当該承継金融機関等又は承継子会社が法第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により提出することが見込まれる経営強化計画の概要を記載した書面その他の同条第2項第2号(同条第7項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該対象金融機関等又は法第14条第7項に規定する経営強化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該対象金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る承継金融機関等又は承継子会社がある場合にあっては、同条第1項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号に規定する事項(当該承継金融機関等が労働金庫である場合にあっては、労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成16年内閣府・厚生労働省令第7号)第22条第1項第3号に規定する事項)の概要)を記載した書面その他の法第14条第2項第4号(同条第7項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 その他法第14条第1項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第14条第3項等の規定による経営強化計画の提出)
第26条 法第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この条及び第30条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する承継金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章において同じ。)又は承継子会社は、法第14条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(承継子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 第3条第1項第2号に掲げる書類(当該承継金融機関等又は承継子会社が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 役員の履歴書、当該承継金融機関等又は承継子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等又は承継子会社が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継金融機関等又は承継子会社において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法第4条第1項第3号、第4号及び第7号並びに次項第1号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 当該承継金融機関等又は当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出する銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
 法第14条第1項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継金融機関等又は当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該承継金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画
 イに規定する取得株式等及びイに規定する取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
 その他法第14条第3項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
2 法第14条第3項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第4条各号に掲げる事項
 法第14条第1項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継金融機関等又は経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(法第14条第4項第1号等の経営の改善の目標に関する基準)
第27条 法第14条第4項第1号(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
 経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社が合併に係るものである場合 コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
 経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社が合併以外の合併等に係るものである場合 コア業務純益ROAが当該合併等の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併等の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
(法第14条第8項の規定による合併等の認可)
第28条 法第14条第8項の規定による合併等の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 第26条第1号、第3号及び第4号に掲げる書類
 次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
 合併 合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第34条の29第1項第2号又は長期信用銀行法施行規則第25条の10第1項第2号に掲げる書面
 会社分割又は会社分割による事業の承継 新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第34条の30第1項第2号又は長期信用銀行法施行規則第25条の10の2第1項第2号に掲げる書面
 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第34条の31第1項第2号又は長期信用銀行法施行規則第25条の11第1項第2号に掲げる書面
 法第14条第9項第1号に掲げる要件に該当することを証する書類
 合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る法第14条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等がある場合における当該他の銀行持株会社等に係る同条第10項各号に掲げる事項の概要を記載した書面その他の同条第9項第2号に掲げる要件に該当することを証する書面
 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該発行金融機関等を発行者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る法第14条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等がある場合にあっては、同条第8項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号に規定する事項の概要)を記載した書面その他の法第14条第9項第3号に掲げる要件に該当することを証する書面
 その他法第14条第8項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第14条第10項の規定による経営強化計画の提出)
第29条 法第14条第10項の規定により経営強化計画を提出する対象子会社等は、同条第8項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 経営強化計画を連名で提出する法第14条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等に係る第3条第1項第2号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 経営強化計画を連名で提出する法第14条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
 法第14条第8項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
2 法第14条第10項第1号に規定する主務省令で定めるものは、第5条第1号から第5号までに掲げる事項とする。
3 法第14条第10項第2号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 第1項第1号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
 第1項第1号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
 法第14条第8項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容
(法第14条第11項において準用する法第6条の規定による経営強化計画の公表)
第30条 金融庁長官は、法第14条第3項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社(当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第26条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第14条第12項において準用する法第6条の規定による経営強化計画の公表)
第31条 金融庁長官は、法第14条第10項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第12項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した対象子会社等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第29条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。

第3章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

(基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)
第32条 法第16条第1項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。第6号、第42条、第48条第2項第3号ハ及び第50条を除き、以下この章において同じ。)は、別紙様式第2号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第1号から第3号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 提出の日前6月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
 第1号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
 経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
 株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。第48条第2項第3号ロ及び附則第7条第5号において同じ。)となる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 法第2条第6項第7号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が経営強化計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをする場合における役員の履歴書(経営強化計画に係る金融組織再編成が労働金庫を組織再編成金融機関等とする特定組織再編成であり、かつ、当該労働金庫の役員となるべき者が労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第3条第2項に規定する員外監事である場合にあっては、その旨を記載した書面を含む。第48条第2項第4号及び附則第7条第7号において同じ。)、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が他の金融機関等又は労働金庫(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために法第15条第1項又は第2項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等又は労働金庫において部門別の損益管理がされていること(当該他の金融機関等又は労働金庫が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第16条第1項第4号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをしない場合にあっては令第12条第2号に掲げる事項を含み、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをする場合にあっては法第16条第1項第5号イ及びロ並びに令第12条第3号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を組織再編成金融機関等とするものであるときは、法第17条第4項の規定によりみなされて適用される金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成14年法律第190号)第12条第1項、第3項若しくは第5項又は第13条第1項、第3項若しくは第5項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面
 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
 削除
十一 削除
十二 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをするときは、次に掲げる書類
 当該申込みの理由書
 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
 当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の事務所の設置の状況(経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものである場合にあっては、当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の事務所の設置の状況の見込みを含む。)を記載した書面
 当該金融機関等が法第15条第1項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
 組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式の引受け及び当該株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
 法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し及び計画並びに方策)を記載した書面その他の法第17条第1項第7号に掲げる要件に該当することを証する書類
(1) 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(i) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(ii) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(iii) 当該株式又は(i)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(2) 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
十三 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法第15条第1項又は第2項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等(法第2条第5項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
十四 その他法第17条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第16条第1項第2号の経営の改善の目標)
第33条 法第16条第1項第2号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第3号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下この章において同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下この章において同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下この章において同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。
(法第16条第1項第5号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)
第34条 法第16条第1項第5号イに規定する主務省令で定めるものは、第5条各号に掲げる事項とする。
第35条 削除
第36条 削除
第37条 削除
(法第16条第1項第5号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第38条 法第16条第1項第5号ロに規定する主務省令で定めるものは、第9条各号に掲げる方策とする。
(基本計画提出金融機関等でない金融機関等による経営強化計画の提出)
第39条 法第16条第2項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第3号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第32条第1号から第3号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 第32条第1号から第6号まで及び第9号に掲げる書類
 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをする場合における役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために同条第1項又は第2項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等において部門別の損益管理がされていること(当該他の金融機関等が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の金融機関等において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第16条第1項第4号及び令第13条第2号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをする場合にあっては、法第16条第1項第5号イ並びに令第13条第3号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをするときは、次に掲げる書類
 当該申込みの理由書
 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
 第32条第12号ニからヘまでに掲げる書類
 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法第15条第1項又は第2項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
 その他法第17条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
第40条 法第16条第3項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第3号により作成した経営強化計画に第32条第8号及び前条各号に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
(法第17条第1項第1号の経営の改善の目標に関する基準)
第41条 法第17条第1項第1号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
 経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合 コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
 経営強化計画に係る金融組織再編成が合併以外の特定組織再編成である場合 コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
 経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部を承継させる会社分割、会社分割による事業の一部の承継又は事業の一部の譲渡若しくは譲受けである場合 コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。
 前3号に掲げる場合以外の場合 コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。
(令第14条第2号の主務省令で定める基準)
第42条 令第14条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
 その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が90パーセントを超えていること。
 経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でないときは、その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(特定金融機関等及び法第2条第1項第10号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。
第43条 削除
(法第17条第2項等の議決権制限株式)
第44条 法第17条第2項(法第19条第5項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式とする。
(法第17条第6項等の規定による経営強化計画の提出)
第45条 法第17条第6項(法第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する銀行持株会社等は、その設立の登記の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
 自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類
 役員の履歴書
 法第17条第1項の規定による決定(法第19条第1項の規定による承認を含む。)を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面
 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 当該銀行持株会社等の自己資本の充実のためになされた法第15条第1項又は第2項の申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
(法第17条第7項の規定による経営強化計画の提出)
第46条 法第17条第7項(法第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する金融組織再編成により新たに設立された金融機関等は、その設立の登記の日から2週間以内に、当該経営強化計画に前条各号に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
(法第17条第8項において準用する法第6条の規定による経営強化計画の公表)
第47条 金融庁長官は、内閣総理大臣が法第17条第1項の規定による決定をしたとき又は同条第6項若しくは第7項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第8項において準用する法第6条の規定により、当該決定又は提出の日付、当該決定又は提出に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第32条第1号に掲げる書類(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをした場合にあっては第32条第12号イ及びロ又は第39条第3号イ及びロに掲げる書類を含み、法第17条第6項又は第7項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合にあっては第45条第1号に掲げる書類とする。)を公表するものとする。
(法第19条第1項等の規定による経営強化計画の変更)
第48条 法第19条第1項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 提出者である金融機関等の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
 記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第16条第1項第2号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の30パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
 その他趣旨の変更を伴わない変更
2 法第19条第1項前段(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類(当該変更後の経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
 経営強化計画の変更の理由書
 法第16条第1項第2号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、第32条第1号から第3号までに掲げる書類
 法第16条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、次に掲げる書類
 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
 株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社となる金融機関等が変更後の経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 法第2条第6項第7号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が変更後の経営強化計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
 変更後の経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
 法第16条第1項第4号、第5号イ若しくはロ又は令第12条各号若しくは令第13条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 法第16条第1項第5号ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
 第32条第1号から第3号までに掲げる書類
 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをした場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
 当該金融機関等が法第15条第1項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
 組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受け及び当該株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
 法第19条第1項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをした場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る当該見通し及び計画並びに方策)を記載した書面その他の法第19条第3項第7号に掲げる要件に該当することを証する書類
(1) 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(i) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(ii) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(iii) 当該株式又は(i)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(2) 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法第15条第1項又は第2項の申込みをした場合にあっては、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
 その他法第19条第1項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
3 法第19条第1項の規定により提出する変更後の経営強化計画の実施期間の終了の日は、変更前の経営強化計画の実施期間の終了の日とする。
(法第19条第3項第1号等の経営の改善の目標に関する基準)
第49条 法第19条第3項第1号(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、法第17条第1項の規定による決定(法第19条第1項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う前において経営強化計画の変更をする場合にあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとし、法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後において経営強化計画の変更をする場合にあってはコア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合 コア業務純益が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が合併以外の特定組織再編成である場合 コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部を承継させる会社分割、会社分割による事業の一部の承継又は事業の一部の譲渡若しくは譲受けである場合 コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。
 前3号に掲げる場合以外の場合 コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。
(令第18条第2号の主務省令で定める基準)
第50条 令第18条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
 その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が90パーセントを超えていること。
 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でないときは、その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(特定金融機関等及び法第2条第1項第10号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。
第51条 削除
(法第19条第5項等において準用する法第6条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
第52条 金融庁長官は、法第19条第1項の規定による承認をしたとき又は同条第5項において準用する法第17条第6項若しくは第7項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、法第19条第5項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該承認又は提出に係る経営強化計画(変更後の経営強化計画を含む。以下この条において同じ。)を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第48条第2項第1号に掲げる書類(法第16条第1項第2号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第32条第1号に掲げる書類を含み、法第16条第1項第5号ハ又はニに掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第32条第1号及び第48条第2項第5号ロに掲げる書類を含み、法第19条第5項において準用する法第17条第6項又は第7項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合にあっては第45条第1号に掲げる事項とする。)を公表するものとする。
(法第20条第1項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
第53条 法第20条第1項(法第22条第4項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画又は経営計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画又は経営計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画又は当該経営計画に記載した各種の指標の動向(協同組織中央金融機関又は協同組織金融機関にあっては、法第16条第1項第2号に掲げる目標に係る指標の毎年9月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から3月以内に、行わなければならない。
2 金融庁長官は、法第20条第1項の規定により経営強化計画又は経営計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第3項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った金融機関等の商号又は名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
(法第22条第1項等の規定による経営強化計画の提出)
第54条 法第22条第1項前段(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第16条第1項、第17条第7項(法第19条第5項において準用する場合を含む。)、第23条第3項(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第24条第9項の規定により提出したもの、法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第22条第1項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内(当該金融機関等が当該実施期間内に法第23条第3項若しくは第24条第9項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるとき又は同条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する1月前まで)に、別紙様式第2号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から3月以内に、協定銀行が法第16条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る法第17条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等(法第20条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(法第20条第1項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
 第32条第1号から第3号までに掲げる書類
 役員の履歴書その他の法第16条第1項第4号並びに第5号イ及びロ並びに次項第1号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより行った株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
 その他法第22条第1項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
2 法第22条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第12条第3号イ及びロに掲げる事項
 協定銀行が現に保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を提出する金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等を含む。)を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(法第22条第2項第1号等の経営の改善の目標に関する基準)
第55条 法第22条第2項第1号(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(法第22条第3項等の規定による経営計画の提出)
第56条 法第22条第3項前段(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定により経営計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第16条第2項若しくは第3項、第17条第6項若しくは第7項(これらの規定を法第19条第5項において準用する場合を含む。)、第23条第3項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第24条第9項の規定により提出したもの、法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第22条第1項若しくは第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(法第22条第3項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、第23条第4項(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第24条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は同条第10項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内(当該金融機関等が当該実施期間内に法第23条第4項若しくは第24条第10項の規定により経営計画を提出することが見込まれるとき又は同条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する1月前まで)に、別紙様式第4号により作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から3月以内に、協定銀行が法第16条第2項又は第3項の規定により提出された経営強化計画に係る法第17条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
 第32条第1号に掲げる書類
 役員の履歴書(当該経営計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)
 当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより行った株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
2 法第22条第3項第4号(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 第5条第1号から第4号までに掲げる事項
 当該経営計画を実施する子会社(法第2条第4項に規定する子会社をいう。)の議決権の保有、当該子会社の経営管理を担当する役員の配置その他の当該経営計画を連名で提出する銀行持株会社等における責任ある経営管理体制の確立に関する事項
3 法第22条第3項第5号(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 剰余金(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金を含む。)の処分の方針
 財務内容(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
 協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権のうち経営計画を提出する金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(法第22条第4項等において準用する法第6条の規定による経営強化計画等の公表)
第57条 金融庁長官は、法第22条第1項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第3項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第4項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第32条第1号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第23条第1項等の規定による株式交換等の認可)
第58条 法第23条第1項(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による株式交換等(法第23条第1項に規定する株式交換等をいう。附則第4条第3号を除き、以下同じ。)の認可を受けようとする発行組織再編成金融機関等(法第23条第1項に規定する発行組織再編成金融機関等をいい、法第24条第3項の規定による承認を受けた承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(同条第7項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 株式交換等に関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面
 最終の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 法第23条第2項第1号(法第24条第12項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行組織再編成金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が法第23条第2項第1号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面
 法第23条第1項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号又は第60条第1項第3号に規定する事項の概要を記載した書面その他の法第23条第2項第3号(法第24条第12項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 その他法第23条第1項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第23条第3項等の規定による経営強化計画の提出)
第59条 法第23条第3項(法第24条第12項において準用する場合を含む。第61条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第23条第1項の規定による認可を受けた株式交換等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第3項第1号(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第61条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 経営強化計画を連名で提出する法第23条第3項第1号に規定する会社に係る第32条第1号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 経営強化計画を連名で提出する法第23条第3項第1号に規定する会社の役員の履歴書
 前号に規定する会社に係る次に掲げる事項を記載した書面
 法第23条第1項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
 当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、協定銀行が現に保有する取得株式等に係る株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
2 法第23条第3項第1号に規定する主務省令で定めるものは、第5条第1号から第5号までに掲げる事項とする。
3 法第23条第3項第2号(法第24条第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針
 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
 法第23条第1項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容
(法第23条第4項等の規定による経営計画の提出)
第60条 法第23条第4項(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により経営計画を提出する金融機関等は、法第23条第1項の規定による認可を受けた株式交換等の日から2週間以内に、経営計画に次に掲げる書類(当該経営計画を連名で提出する同条第4項に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 経営計画を連名で提出する法第23条第4項に規定する会社に係る第32条第1号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 経営計画を連名で提出する法第23条第4項に規定する会社の役員の履歴書
 前号に規定する会社に係る次に掲げる事項を記載した書面
 法第23条第1項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(前条第1項第3号イに掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
 イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
2 法第23条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第56条第2項各号に掲げる事項とする。
3 法第23条第4項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針
 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
 法第23条第1項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容
(法第23条第5項等において準用する法第6条の規定による経営強化計画等の公表)
第61条 金融庁長官は、法第23条第3項の規定により経営強化計画の提出を受けたとき又は同条第4項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第59条第1項第1号又は前条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第24条第1項等の規定による合併等の認可)
第62条 法第24条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による合併等の認可を受けようとする対象組織再編成金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)又は対象組織再編成子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
 合併 合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第22条第2号若しくは第34条の29第1項第2号、長期信用銀行法施行規則第21条第2号若しくは第25条の10第1項第2号、信用金庫法施行規則第86条第1項第2号又は中小企業等協同組合法施行規則第178条第1項第6号に掲げる書面
 会社分割又は会社分割による事業の承継 新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第22条の2第2号若しくは第34条の30第1項第2号又は長期信用銀行法施行規則第21条の2第2号若しくは第25条の10の2第1項第2号に掲げる書面
 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第23条第2号若しくは第34条の31第1項第2号、長期信用銀行法施行規則第22条第2号若しくは第25条の11第1項第2号、信用金庫法施行規則第79条第1項第2号又は中小企業等協同組合法施行規則第142条第2号に掲げる書面
 最終の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
 法第24条第2項第1号(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社がある場合における当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が法第24条第3項又は第5項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により提出することが見込まれる経営強化計画又は経営計画の概要を記載した書面その他の同条第2項第2号(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該対象組織再編成金融機関等又は法第24条第6項に規定する経営強化計画若しくは経営計画を当該対象組織再編成子会社等と連名で提出した銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該対象組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社がある場合にあっては、同条第1項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号又は第65条第1項第3号に規定する事項(当該承継組織再編成金融機関等が労働金庫である場合にあっては、労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第48条第1項第3号に規定する事項)の概要)を記載した書面その他の法第24条第2項第4号(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
 その他法第24条第1項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第24条第3項等の規定による経営強化計画の提出)
第63条 法第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この条及び第69条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する承継組織再編成金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章において同じ。)又は承継組織再編成子会社は、法第24条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 第32条第1号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 役員の履歴書、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法第16条第1項第4号、第5号イ及び次項第1号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 当該承継組織再編成金融機関等又は当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等に係る次に掲げる事項
 法第24条第1項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等又は当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該承継組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画
 イに規定する取得株式等及びイに規定する取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
 当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が銀行持株会社等である場合にあっては、協定銀行が現に保有する取得株式等に係る株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
 その他法第24条第3項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
2 法第24条第3項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第12条第3号イ及びロに掲げる事項
 法第24条第1項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等又は経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(法第24条第4項第1号等の経営の改善の目標に関する基準)
第64条 法第24条第4項第1号(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
 経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併に係るものである場合 コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
 経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併以外の合併等に係るものである場合 コア業務純益ROAが当該合併等の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併等の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
(法第24条第5項等の規定による経営計画の提出)
第65条 法第24条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この条及び第69条において同じ。)の規定により経営計画を提出する承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社は、同条第1項の規定による認可を受けて合併等が行われた日から1月以内に、当該経営計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社にあっては、当該経営計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 第32条第1号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 役員(経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等の役員を含む。)の履歴書
 当該承継組織再編成金融機関等又は当該経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等に係る次に掲げる事項
 法第24条第1項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等又は当該経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該承継組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画
 イに規定する取得株式等及びイに規定する取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
2 法第24条第5項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 第56条第3項第1号及び第2号に掲げる事項
 法第24条第1項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(法第24条第7項の規定による合併等の認可)
第66条 法第24条第7項の規定による合併等の認可を受けようとする同項に規定する発行組織再編成金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 第62条第1号、第3号及び第4号に掲げる書類
 次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
 合併 合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第34条の29第1項第2号又は長期信用銀行法施行規則第25条の10第1項第2号に掲げる書面
 会社分割又は会社分割による事業の承継 新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第34条の30第1項第2号又は長期信用銀行法施行規則第25条の10の2第1項第2号に掲げる書面
 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第34条の31第1項第2号又は長期信用銀行法施行規則第25条の11第1項第2号に掲げる書面
 法第24条第8項第1号に掲げる要件に該当することを証する書類
 合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る法第24条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等がある場合における当該他の銀行持株会社等に係る同条第9項各号に掲げる事項又は同条第10項の規定により経営計画に記載すべき事項のうち当該他の銀行持株会社等に関するものの概要を記載した書面その他の同条第8項第2号に掲げる要件に該当することを証する書面
 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該発行組織再編成金融機関等を発行者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る法第24条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等がある場合にあっては、同条第7項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号又は第68条第1項第3号に規定する事項の概要)を記載した書面その他の法第24条第8項第3号に掲げる要件に該当することを証する書面
 その他法第24条第7項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第24条第9項の規定による経営強化計画の提出)
第67条 法第24条第9項の規定により経営強化計画を提出する対象組織再編成子会社等は、同条第7項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 経営強化計画を連名で提出する法第24条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等に係る第32条第1号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 経営強化計画を連名で提出する法第24条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
 法第24条第7項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
 当該対象組織再編成子会社等が銀行持株会社等である場合にあっては、協定銀行が現に保有する取得株式等に係る株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
2 法第24条第9項第1号に規定する主務省令で定めるものは、第5条第1号から第5号までに掲げる事項とする。
3 法第24条第9項第2号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 第1項第2号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
 第1項第2号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
 法第24条第7項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容
(法第24条第10項の規定による経営計画の提出等)
第68条 法第24条第10項の規定により経営計画を提出する対象組織再編成子会社等は、同条第7項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該経営計画に次に掲げる書類(当該経営計画を連名で提出する同条第10項に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 経営計画を連名で提出する法第24条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等に係る第32条第1号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 経営計画を連名で提出する法第24条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
 法第24条第7項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
2 法第24条第10項に規定する主務省令で定めるものは、第56条第2項各号に掲げる事項とする。
3 法第24条第10項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 第1項第2号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
 第1項第2号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
 法第24条第7項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容
(法第24条第11項において準用する法第6条の規定による経営強化計画等の公表)
第69条 金融庁長官は、法第24条第3項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第5項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第63条第1項第1号又は第65条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第24条第12項において準用する法第6条の規定による経営強化計画等の公表)
第70条 金融庁長官は、法第24条第9項又は第10項の規定により経営強化計画又は経営計画の提出を受けたときは、同条第12項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第67条第1項第1号又は第68条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。

第4章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置

(法第27条第1項の規定による経営強化計画の提出)
第71条 法第27条第1項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)(法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により同条第2項第1号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第1号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 法第25条第1項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面
 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書(以下「剰余金処分計算書等」という。)、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 法第25条第1項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類
 役員の履歴書
 その他法第28条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2 法第27条第1項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により同条第2項第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第2号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 前項第2号に掲げる書類
 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)であるときは、次に掲げる書類
 法第25条第1項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面
 前項第3号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 前項第4号に掲げる書類
 その他法第28条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
3 法第27条第1項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により同条第3項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第3号に準じて作成した経営強化計画に前項各号に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
(法第27条第2項の規定による経営強化指導計画の提出)
第72条 法第27条第2項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関(法第2条第7項第1号及び第2号に掲げる者に限る。以下この章において同じ。)は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 法第26条の申込みの理由書
 次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により同条第2項第1号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの 法第5条第1項第2号及び第4号並びに法第28条第1項第1号ロに掲げる要件に該当することを証する書面
 法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により同条第2項第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関 法第28条第1項第2号ロ、ハ及びニ(2)に掲げる要件に該当することを証する書面
 法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により同条第3項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの 法第28条第1項第3号ロ、ハ及びホに掲げる要件に該当することを証する書面
 役員の履歴書その他の法第27条第2項第1号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 法第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
 法第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類
 その他法第28条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第28条第1項第2号イの経営の改善の目標に関する基準)
第73条 法第28条第1項第2号イに規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
 経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合 コア業務純益が当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
 経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の全部の譲渡又は譲受けである場合 コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
 経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部の譲渡又は譲受けである場合 コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。
(法第28条第1項第3号イの経営の改善の目標に関する基準)
第74条 法第28条第1項第3号イに規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(法第29条の規定による経営強化計画の公表)
第75条 金融庁長官は、内閣総理大臣が法第28条第1項の規定による決定をしたときは、法第29条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画及び経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第71条第1項第2号に掲げる書類及び当該経営強化指導計画に添付された第72条第1号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第30条第1項の規定による経営強化計画の変更)
第76条 法第30条第1項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 提出者である協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
 記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第4条第1項第2号又は第16条第1項第2号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の30パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
 その他趣旨の変更を伴わない変更
2 法第30条第1項の規定により変更後の経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
 経営強化計画の変更の理由書
 法第4条第1項第2号又は第16条第1項第2号に掲げる目標に係る経営強化計画の変更であるときは、提出の日前6月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 法第4条第1項第3号若しくは第16条第1項第4号、第4条第1項第4号若しくは第16条第1項第5号イ、第4条第1項第7号若しくは第16条第1項第5号ロ又は令第26条各号、第27条各号若しくは第28条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 その他法第30条第1項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第30条第2項第1号の経営の改善の目標に関する基準)
第77条 法第30条第2項第1号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(法第30条第3項の規定による経営強化指導計画の変更)
第78条 法第30条第3項の規定により変更後の経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該変更後の経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
 経営強化指導計画の変更の理由書
 法第27条第2項第1号に掲げる事項の変更に係る経営強化指導計画の変更であるときは、変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 その他法第30条第3項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第30条第5項において準用する法第29条の規定による経営強化計画等の公表)
第79条 金融庁長官は、法第30条第1項又は第3項の規定による承認をしたときは、同条第5項において準用する法第29条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、当該変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第76条第2項第1号に掲げる書類(法第4条第1項第2号又は法第16条第1項第2号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第76条第2項第2号に掲げる書類を含む。)又は当該変更後の経営強化指導計画に添付された前条第1号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第31条第1項等の規定による経営強化計画等の履行状況の報告)
第80条 法第31条第1項(法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した各種の指標の動向(法第4条第1項第2号又は第16条第1項第2号に掲げる目標に係る指標の毎年9月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から3月以内に、行わなければならない。この場合において、当該報告を行う協同組織金融機関は、当該経営強化計画又は経営計画に係る経営指導を行っている協同組織中央金融機関を通じ報告することができる。
2 金融庁長官は、法第31条第1項の規定により経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第2項(法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)において準用する法第29条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
(法第33条第1項等の規定による経営強化計画の提出)
第81条 法第33条第1項(法第34条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経営強化計画(法第27条第1項若しくは第33条第1項の規定により提出したもの又は法第30条第1項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第34条第1項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する1月前まで。次条第1項本文において同じ。)に、別紙様式第1号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から3月以内に、協定銀行が法第27条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る法第28条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
 第71条第1項第2号に掲げる書類
 役員の履歴書その他の法第4条第1項第3号、第4号及び第7号並びに次項第1号に定める事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
2 法第33条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第27条第3号イ及びロに掲げる事項
 協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計画を提出する協同組織金融機関を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(法第33条第2項等の規定による経営強化指導計画の提出)
第82条 法第33条第2項(法第34条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第1項に規定する実施期間の終了の日から3月以内に、当該経営強化指導計画に役員の履歴書その他の法第33条第2項に規定する経営指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から3月以内に、協定銀行が法第27条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る法第28条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
2 法第33条第2項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第26条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第5項に規定する優先出資をいう。第84条第2項、第88条第2項及び第90条第2項において同じ。)又は特定社債(同法第2条第7項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
(法第33条第3項等の規定による経営計画の提出)
第83条 法第33条第3項(法第34条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により経営計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経営強化計画(法第27条第1項若しくは第34条第3項の規定により提出したもの又は法第30条第1項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(法第33条第3項又は第34条第5項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第34条第1項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する1月前まで。次条第1項本文において同じ。)に、別紙様式第4号に準じて作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から3月以内に、協定銀行が法第27条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る法第28条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
 第71条第1項第2号に掲げる書類
 役員の履歴書
2 法第33条第3項第4号(法第34条第7項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、第5条第1号から第4号までに掲げる事項とする。
3 法第33条第3項第5号(法第34条第7項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第28条第3号及び第4号に掲げる事項
 協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計画を提出する協同組織金融機関を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(法第33条第4項等の規定による経営指導計画の提出)
第84条 法第33条第4項(法第34条第7項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第1項に規定する実施期間の終了の日から3月以内に、当該経営指導計画に役員の履歴書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から3月以内に、協定銀行が法第27条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る法第28条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
2 法第33条第4項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第26条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
(法第33条第5項等において準用する法第29条の規定による経営強化計画等の公表)
第85条 金融庁長官は、法第33条第1項及び第2項(これらの規定を法第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたとき又は法第33条第3項及び第4項(これらの規定を法第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定により経営計画及び経営指導計画の提出を受けたときは、法第33条第5項(法第34条第7項において準用する場合を含む。)において準用する法第29条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画の内容並びに当該経営強化計画又は経営計画に添付された第71条第1項第2号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第34条第1項の規定による合併等の認可)
第86条 法第34条第1項の規定による合併等の認可を受けようとする対象協同組織金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
 合併 合併契約の内容を記載した書面及び信用金庫法施行規則第86条第1項第2号又は中小企業等協同組合法施行規則第178条第1項第6号に掲げる書面
 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び信用金庫法施行規則第79条第1項第2号又は中小企業等協同組合法施行規則第142条第2号に掲げる書面
 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 信用金庫法、中小企業等協同組合法又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
 法第34条第2項第1号に掲げる要件に該当することを証する書面
 合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継協同組織金融機関(法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)がある場合における当該承継協同組織金融機関が法第34条第3項又は第5項の規定により提出することが見込まれる経営強化計画又は経営計画の概要を記載した書面その他の同条第2項第2号に掲げる要件に該当することを証する書面
 合併等の後において協定銀行が保有する信託受益権等につき、協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要を記載した書面その他の法第34条第2項第4号に掲げる要件に該当することを証する書類
 その他法第34条第1項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第34条第3項の規定による経営強化計画等の提出)
第87条 法第34条第3項の規定により経営強化計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 第71条第1項第2号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 役員の履歴書
2 法第34条第3項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第27条第3号イ及びロに掲げる事項
 協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計画を提出する協同組織金融機関を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(法第34条第4項の規定による経営強化指導計画の提出)
第88条 法第34条第4項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第1項に規定する日から1月以内に、経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 役員の履歴書
 法第34条第1項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面
2 法第34条第4項に規定する主務省令で定める事項は、前項第2号に規定する信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
(法第34条第5項の規定による経営計画の提出)
第89条 法第34条第5項の規定により経営計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 第71条第1項第2号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 役員の履歴書
2 法第34条第5項に規定する主務省令で定める事項は、第83条第3項各号に掲げる事項とする。
(法第34条第6項の規定による経営指導計画の提出)
第90条 法第34条第6項の規定により経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第1項に規定する日から1月以内に、当該経営指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 役員の履歴書
 法第34条第1項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面
2 法第34条第6項に規定する主務省令で定める事項は、前項第2号の信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
(法第34条第7項において準用する法第29条の規定による経営強化計画等の公表)
第91条 金融庁長官は、法第34条第3項から第6項までの規定により経営強化計画、経営強化指導計画、経営計画又は経営指導計画の提出を受けたときは、同条第7項において準用する法第29条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画、経営強化指導計画、経営計画又は経営指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画、経営強化指導計画、経営計画又は経営指導計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第87条第1項第1号又は第89条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。

第4章の2 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

(協同組織金融機能強化方針等の提出)
第92条 法第34条の3第1項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(法第2条第7項第1号及び第2号に掲げる者に限る。以下この章において同じ。)は、別紙様式第5号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第6号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 法第34条の2の申込みの理由書
 提出の日前6月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
 第2号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
 役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第34条の3第1項第2号及び令第30条の2各号に掲げる事項並びに同項第3号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
 法第34条の4第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき優先出資処分(剰余金をもってする優先出資の消却をいう。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類
 その他法第34条の4第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第34条の3第1項第2号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)
第93条 法第34条の3第1項第2号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針
 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
 協同組織金融機関等(法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
 協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
 協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
(1) 報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策
(2) 報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等による中小規模事業者等に対する信用供与の残高を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等に対する信用供与の残高と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策
 その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
 経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
 早期の事業再生に資する方策
 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法第34条の2の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第94条 法第34条の3第1項第4号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 協同組織金融機関等から特定支援(法第34条の3第3項に規定する特定支援をいう。以下この条において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
 特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。
 特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
 特定支援の申込みをした協同組織金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
 協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項
(法第34条の3第1項第5号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第95条 法第34条の3第1項第5号に規定する主務省令で定めるものは、第5条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項とする。
(特定支援)
第96条 法第34条の3第3項に規定する主務省令で定める支援は、優先出資の引受け等とする。
(法第34条の5の規定による協同組織金融機能強化方針の公表)
第97条 金融庁長官は、内閣総理大臣が法第34条の4第1項の規定による決定をしたときは、法第34条の5の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等の名称、当該協同組織金融機能強化方針の内容並びに当該協同組織金融機能強化方針に添付された第92条第1号及び第2号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第34条の7第1項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更)
第98条 法第34条の7第1項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 提出者である協同組織中央金融機関等の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
 その他趣旨の変更を伴わない変更
2 法第34条の7第1項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、当該変更後の協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の協同組織金融機能強化方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
 協同組織金融機能強化方針の変更の理由書
 法第34条の3第1項第2号又は令第30条の2各号に掲げる事項の変更に係る協同組織金融機能強化方針の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 その他法第34条の7第1項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第34条の7第3項において準用する法第34条の5の規定による変更後の協同組織金融機能強化方針の公表)
第99条 金融庁長官は、法第34条の7第1項の規定による承認をしたときは、同条第3項において準用する法第34条の5の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等の名称、当該変更後の協同組織金融機能強化方針の内容及び当該変更後の協同組織金融機能強化方針に添付された前条第2項第1号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第34条の8第1項の規定による協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等の報告)
第100条 法第34条の8第1項の規定による報告は、報告基準日における同項各号に掲げる事項について、当該報告基準日から3月以内に、行わなければならない。
2 金融庁長官は、法第34条の8第1項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けたときは、同条第2項において準用する法第34条の5の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同組織中央金融機関等の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。

第5章 雑則

(経由官庁)
第101条 金融機関等(特定金融機関等及び特定金融機関等以外の金融機関等のうち特定金融機関等と法の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出するものを除く。)は、法又はこの府令の規定により金融庁長官に書類を提出するとき(金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出するときを除く。)は、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ。)を経由して提出しなければならない。
(予備審査)
第102条 金融機関等は、法の規定による決定、承認又は認可の申請をしようとするときは、当該決定、承認又は認可の申請をする際に金融庁長官等(金融庁長官又は財務局長をいう。以下この条において同じ。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

附則

(施行期日)
第1条 この府令は、法の施行の日(平成16年8月1日)から施行する。
(震災特例金融機関等及び震災特例対象子会社による経営強化計画の提出)
第2条 法附則第8条第1項又は第2項の規定により経営強化計画を提出する震災特例金融機関等(同条第1項に規定する震災特例金融機関等をいい、法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)又は震災特例対象子会社(法附則第8条第2項に規定する震災特例対象子会社をいう。以下同じ。)は、別紙様式第7号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(震災特例対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第2号から第4号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 法附則第8条第1項又は第2項の申込みの理由書(当該震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
 提出の日前6月以内(震災特例協同組織金融機関(法附則第10条第1項に規定する震災特例協同組織金融機関をいい、法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、1年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
 第2号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
 役員の履歴書、当該震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第8条第1項第2号又は第2項第2号及び令附則第2条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 当該震災特例金融機関等が法附則第8条第1項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
 震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が法附則第8条第2項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその震災特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
 法附則第8条第3項の規定により適用される法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(銀行持株会社等が法附則第8条第2項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法附則第8条第3項の規定により適用される法第5条第1項第10号に掲げる要件に該当することを証する書類
 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
 その他法附則第8条第3項の規定により適用される法第5条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第8条第1項第2号又は第2項第2号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第3条 法附則第8条第1項第2号又は第2項第2号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
 被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策
 その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
 経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
 早期の事業再生に資する方策
 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法附則第8条第3項の規定により読み替えて適用される法第13条第3項等の規定による経営強化計画の提出)
第4条 法附則第8条第3項の規定により読み替えて適用される法第13条第3項(法附則第8条第3項の規定により適用される法第14条第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 経営強化計画を連名で提出する法第13条第3項第1号に規定する会社の剰余金の処分の方針
 経営強化計画を連名で提出する法第13条第3項第1号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
 法附則第8条第3項の規定により適用される法第13条第1項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第10条第2項に規定する取得株式等をいう。次条第3号において同じ。)である株式の額及びその内容
(法附則第8条第3項の規定により読み替えて適用される法第14条第10項の規定による経営強化計画の提出)
第5条 法附則第8条第3項の規定により読み替えて適用される法第14条第10項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 経営強化計画を連名で提出する法第14条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
 経営強化計画を連名で提出する法第14条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
 法附則第8条第3項の規定により適用される法第14条第8項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び法第10条第1項に規定する取得貸付債権のうち経営強化計画を連名で提出する法第14条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第6条 法附則第8条第3項の規定により法第2章(法第5条第2項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第2章の規定の適用については、第23条第1項第3号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第25条第7号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第22条第1項第3号」とあるのは「附則第4条の規定により読み替えて適用される同令第22条第1項第3号」と、第26条第1項第2号中「第4条第1項第3号、第4号及び第7号並びに」とあるのは「第4条第1項第7号及び」と、同項第3号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第28条第4号中「同条第10項各号」とあるのは「附則第5条各号」と、「同条第9項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第5号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第29条第1項第3号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出)
第7条 法附則第9条第1項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。第1号及び第6号を除き、以下この条において同じ。)は、別紙様式第8号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第1号から第3号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 提出の日前6月以内(協同組織金融機関(法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、1年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
 第1号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
 経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
 株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社となる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 法第2条第6項第7号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が経営強化計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第9条第1項の申込みをする場合における役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等において部門別の損益管理がされていることを証する書面、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。)又は労働金庫の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合にあっては当該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをしない場合における同項第4号に掲げる事項又は当該金融機関等若しくは当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをする場合における同項第3号イ並びに令附則第4条第2号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を組織再編成金融機関等とするものであるときは、法附則第9条第3項の規定により適用される法第17条第4項の規定によりみなされて適用される金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第12条第1項、第3項若しくは第5項又は第13条第1項、第3項若しくは第5項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面
 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第9条第1項の申込みをするときは、次に掲げる書類
 当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である震災特例金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法附則第9条第1項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
 当該金融機関等が法附則第9条第1項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
 組織再編成銀行持株会社等が法附則第9条第1項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
 法附則第9条第3項の規定により適用される法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法附則第9条第1項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法附則第9条第3項の規定により適用される法第17条第1項第7号に掲げる要件に該当することを証する書類
(1) 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(i) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(ii) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(iii) 当該株式又は(i)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(2) 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
十一 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法附則第9条第1項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
十二 その他法附則第9条第3項の規定により適用される法第17条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第9条第1項第3号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第8条 法附則第9条第1項第3号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第9条第1項第3号イに規定する業務実施金融機関をいう。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針
 附則第3条第2号から第4号までに掲げる方策
(法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される法第23条第3項等の規定による経営強化計画の提出)
第9条 法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される法第23条第3項(法附則第9条第3項の規定により適用される法第24条第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 経営強化計画を連名で提出する法第23条第3項第1号に規定する会社の剰余金の処分の方針
 経営強化計画を連名で提出する法第23条第3項第1号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
 法附則第9条第3項の規定により適用される法第23条第1項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第20条第2項に規定する取得株式等をいう。次条第2号及び附則第11条第3号において同じ。)である株式の額及びその内容
(法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される法第24条第3項等の規定による経営強化計画の提出)
第10条 法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される法第24条第3項(法附則第9条第3項の規定により適用される法第24条第6項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第12条第3号イ及びロに掲げる事項
 法附則第9条第3項の規定により適用される法第24条第1項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権(法第20条第1項に規定する取得貸付債権をいう。次条第3号において同じ。)のうち当該承継組織再編成金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。)又は経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される法第24条第9項の規定による経営強化計画の提出)
第11条 法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される法第24条第9項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 経営強化計画を連名で提出する法第24条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
 経営強化計画を連名で提出する法第24条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
 法附則第9条第3項の規定により適用される法第24条第7項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を連名で提出する法第24条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第12条 法附則第9条第3項の規定により法第3章(法第17条第2項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第3章の規定の適用については、第45条中「次に掲げる書類」とあるのは「第1号、第2号及び第4号に掲げる書類」と、第59条第1項第3号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第62条第7号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第48条第1項第3号」とあるのは「附則第8条の規定により読み替えて適用される同令第48条第1項第3号」と、第63条第1項第2号中「法第16条第1項第4号、第5号イ及び次項第1号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第1項第5号ロ」とあるのは「次項第1号に掲げる事項(当該経営強化計画に法第16条第1項第5号ロ」と、同項第3号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第66条第4号中「同条第9項各号に掲げる事項又は同条第10項の規定により経営計画に記載すべき事項」とあるのは「同条第10項の規定により経営計画に記載すべき事項又は附則第11条各号に掲げる事項」と、「同条第8項第2号」とあるのは「法第24条第8項第2号」と、同条第5号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第67条第1項第3号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
(法附則第10条第1項第2号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第13条 法附則第10条第1項第2号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
 附則第3条第2号から第4号までに掲げる方策
(法附則第10条第2項第3号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第14条 法附則第10条第2項第3号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
 当該申込みに係る対象協同組織金融機関(法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針
 附則第3条第2号から第4号までに掲げる方策
(法附則第10条第4項の規定による経営強化計画の提出)
第15条 法附則第10条第4項の規定により経営強化計画を提出する震災特例協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第10条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第7号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 法第25条第1項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該震災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 法第25条第1項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類
 役員の履歴書
 その他法附則第10条第5項の規定により適用される法第28条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2 法附則第10条第4項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第10条第2項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第8号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 前項第2号に掲げる書類
 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法附則第10条第4項の規定に基づき行う法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、次に掲げる書類
 法第25条第1項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(金融組織再編成の当事者である震災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
 前項第3号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法附則第10条第4項の規定に基づき行う法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第10条第2項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 前項第4号に掲げる書類
 その他法附則第10条第5項の規定により適用される法第28条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第10条第4項の規定による経営強化指導計画の提出)
第16条 法附則第10条第4項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関(法第2条第7項第1号及び第2号に掲げる者に限る。以下同じ。)は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 法附則第10条第4項の規定に基づき行う法第26条の申込みの理由書
 次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 法附則第10条第4項の規定に基づき行う法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第10条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの 法第5条第1項第4号及び法附則第10条第5項の規定により適用される法第28条第1項第1号ロに掲げる要件に該当することを証する書面
 法附則第10条第4項の規定に基づき行う法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第10条第2項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関 同条第5項の規定により適用される法第28条第1項第2号ハ及びニ(2)に掲げる要件に該当することを証する書面
 役員の履歴書その他の法附則第10条第5項の規定により適用される法第27条第2項第1号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 法附則第10条第4項の規定に基づき行う法第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
 法附則第10条第5項の規定により適用される法第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類
 その他法附則第10条第5項の規定により適用される法第28条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
第17条 法附則第10条第5項の規定により法第4章の規定を読み替えて適用する場合における第4章の規定の適用については、第86条第7号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあるのは「見通し」と、第88条第1項第2号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする。
(特定震災特例経営強化計画の提出)
第18条 法附則第11条第2項の規定により特定震災特例経営強化計画(同条第1項に規定する特定震災特例経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特定震災特例協同組織金融機関(同条第1項に規定する特定震災特例協同組織金融機関をいい、法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)は、別紙様式第9号により作成した特定震災特例経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 法第25条第1項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該特定震災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 法第25条第1項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類
 役員の履歴書
 その他法附則第11条第3項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(特定震災特例経営強化指導計画の提出)
第19条 法附則第11条第2項の規定により特定震災特例経営強化指導計画(同項に規定する特定震災特例経営強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特定震災特例経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 法第26条の申込みの理由書
 法附則第11条第3項第1号ロ及びニに掲げる要件に該当することを証する書面
 役員の履歴書その他の法附則第11条第2項第1号に掲げる事項及び経営指導契約(同条第1項第2号に規定する経営指導契約をいう。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 法第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
 その他法附則第11条第3項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第11条第4項の規定により読み替えて適用される法第33条第1項及び第2項の規定による経営強化計画の変更)
第20条 法附則第11条第4項の規定により読み替えて適用される法第33条第1項及び第2項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 提出者である協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
 その他趣旨の変更を伴わない変更
(法附則第11条第4項の規定により法第4章の規定を読み替えて適用する場合における第4章の規定に関する特例)
第21条 法附則第11条第4項の規定により法第4章(法第28条第1項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第4章の規定の適用については、第78条中「法第30条第3項の規定により」とあるのは「法附則第11条第4項の規定により適用される法第30条第3項又は第33条第2項の規定により」と、「書類を添付」とあるのは「書類及び法附則第17条第1項の規定による認定を受けようとする場合又は受けた場合においては附則第23条に規定する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第17条第2項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類を添付」と、第86条中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第7号に掲げるものを除く。)」とする。
第22条 削除
(法附則第16条第1項及び第3項第2号並びに第17条第1項及び第2項第1号の主務省令で定める場合)
第23条 法附則第16条第1項及び第3項第2号並びに第17条第1項及び第2項第1号に規定する主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に信託受益権等(法附則第11条第3項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。附則第26条第4号を除き、以下同じ。)に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。
(特別経営強化計画の提出)
第24条 法附則第16条第1項の規定により経営が改善したことを示すために必要な書類及び特別経営強化計画(同項に規定する特別経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象協同組織金融機関等(法附則第15条に規定する特別対象協同組織金融機関等をいい、法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる者に限る。以下同じ。)は、当該書類及び別紙様式第7号に準じて作成した特別経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
 法附則第16条第1項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らないことを証する書面
 役員の履歴書
 その他法附則第16条第3項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
(特別経営強化計画の記載事項)
第25条 法附則第16条第1項第3号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 剰余金の処分の方針
 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特別経営強化指導計画の提出)
第26条 法附則第16条第2項の規定により特別経営強化指導計画(同項に規定する特別経営強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特別経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 法附則第16条第1項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
 法附則第16条第3項第5号に掲げる要件に該当することを証する書面
 役員の履歴書その他の法附則第16条第2項第1号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 協同組織中央金融機関が現に保有する信託受益権等のうち特別経営強化計画を提出する協同組織金融機関を信託受益権等に係る取得優先出資等の発行者又は債務者とするものの額及びその内容を記載した書面
 信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第16条第3項第8号に掲げる要件に該当することを証する書類
 その他法附則第16条第3項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
(特別経営強化指導計画の記載事項)
第27条 法附則第16条第2項第2号に規定する主務省令で定める事項は、法附則第11条第2項の規定に基づき行った法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る令附則第11条の規定により読み替えて適用される令第25条第1号イに規定する他の信託の受益権、同条第2号イに規定する他の優先出資又は同条第3号イに規定する他の特定社債であって特別経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
(法附則第16条第5項の規定により法第4章の規定を読み替えて適用する場合における第4章の規定に関する特例)
第28条 法附則第16条第5項の規定により法第4章(法第28条第1項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第4章の規定の適用については、第86条第7号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあるのは「見通し」と、第88条第1項第2号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする。
(資本整理等実施要綱の提出)
第29条 法附則第17条第1項の規定により事業再構築(同項に規定する事業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請する特別対象協同組織金融機関等は、別紙様式第10号により作成した資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。)に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
 法附則第17条第1項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関(法附則第18条第1項に規定する相手方金融機関をいう。第4号において同じ。)に係るものを含む。)
 資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下ることを証する書面
 事業再構築に係る当該特別対象協同組織金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関に係るものを含む。)
 資本整理を行った後に協定銀行が引き続き当該特別対象協同組織金融機関等に係る信託受益権等を保有する場合には、当該信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第17条第2項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類
 役員の履歴書
 その他法附則第17条第2項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本整理等実施要綱の記載事項)
第30条 法附則第17条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、同条第2項の認定を申請した特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。
 当該事業再構築後の経営体制の整備に関する事項
 事業の継続及び再建を内容とする計画に関する事項
(資本整理の認定に係る信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
第31条 法附則第17条第2項第5号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
 信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
(法附則第21条第1項及び第2項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額)
第32条 法附則第21条第1項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、一般勘定(預金保険法(昭和46年法律第34号)第41条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。)から支出された金額に付保預金割合を乗じた金額とする。
2 法附則第21条第2項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する損失の額に付保預金割合を乗じた金額とする。
3 前2項の「付保預金割合」とは、資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等(法附則第18条第1項に規定する認定特別対象協同組織金融機関等をいい、法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。)が法附則第17条第2項の認定を申請するに際し、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る負債(次の各号に掲げるものを除く。)の額の合計額に預金保険法第49条第2項に規定する保険事故が発生したと仮定した場合の同法第54条第1項に規定する支払対象一般預金等に係る保険金の額及び同法第54条の2第1項に規定する支払対象決済用預金に係る保険金の額の合計額に相当する額が占める割合をいう。
 信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)第74条第2項第1号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)第37条第2項第1号の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)
 金融商品取引責任準備金(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第48条の3第1項の金融商品取引責任準備金をいう。)
 繰延税金負債(信用金庫法施行規則第131条第1項に規定する別紙様式第13号、第14号若しくは第15号又は協同組合による金融事業に関する法律施行規則第68条第1項に規定する別紙様式第9号若しくは第10号の貸借対照表(次号において「各貸借対照表」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)
 再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)
(機構における勘定間の繰入れ)
第33条 預金保険機構(以下「機構」という。)は、法附則第21条第1項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 繰入れを必要とする理由
 金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)第15条第1項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。以下同じ。)から一般勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
 その他法附則第21条第1項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
2 機構は、法附則第21条第2項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 繰入れを必要とする理由
 一般勘定から金融機能強化勘定(法第43条に規定する金融機能強化勘定をいう。以下同じ。)への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
 その他法附則第21条第2項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
3 機構は、法附則第21条第3項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 繰入れを必要とする理由
 金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
 その他法附則第21条第3項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(協同組織金融機能強化方針の提出)
第34条 法附則第22条第1項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等(法第2条第7項第1号及び第2号に掲げる者に限る。以下同じ。)は、別紙様式第11号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 法第34条の2の申込みの理由書
 提出の日前6月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
 第2号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
 役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第22条第1項第1号及び令附則第13条各号に掲げる事項並びに同項第2号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
 法附則第22条第3項の規定により適用される法第34条の4第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類
 その他法附則第22条第3項の規定により適用される法第34条の4第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第22条第1項第1号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)
第35条 法附則第22条第1項第1号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針
 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
 協同組織金融機関等(法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
 協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
 被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策
 その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
 経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
 早期の事業再生に資する方策
 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法第34条の2の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第36条 法附則第22条第1項第3号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 協同組織金融機関等から特定支援(法第34条の3第3項に規定する特定支援をいう。以下この条において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
 特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。
 特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
 特定支援の申込みをした協同組織金融機関等による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にされていること。
 協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項
附則 (平成17年3月31日内閣府令第35号)
この府令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日内閣府令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月13日内閣府令第21号)
この府令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月12日内閣府令第4号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月16日内閣府令第82号)
(施行期日)
第1条 この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年12月17日)から施行する。
(経営強化計画についての経過措置)
第2条 改正法の施行前に改正法第1条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第5条第1項又は第17条第1項の規定によりされた決定に係る経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。)については、この府令による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第2章又は第3章の規定は、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年7月26日内閣府令第36号)
(施行期日)
第1条 この府令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成23年7月27日)から施行する。
(資本参加金融機関等による第9条第1項計画の提出)
第2条 改正法附則第2条第1項の規定により改正法第1条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号。以下「法」という。)第9条第1項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)又は第14条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第4条第1項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第2条第1項に規定する第9条第1項計画(以下この条において「第9条第1項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下附則第6条までにおいて同じ。)は、当該第9条第1項計画に次に掲げる書類(当該第9条第1項計画を連名で提出する銀行持株会社等(法第2条第1項第13号に規定する銀行持株会社等をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第9条第1項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
 第9条第1項計画の提出の理由書(当該資本参加金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
 役員の履歴書(この府令による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(以下「府令」という。)第3条第1項第5号に規定する役員の履歴書をいう。以下次条から第6条まで及び附則第8条から第14条までにおいて同じ。)その他の法附則第8条第1項第2号若しくは第2項第2号又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第228号)による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成16年政令第240号。以下「令」という。)附則第2条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 その他改正法附則第2条第3項の規定により法附則第8条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る法第9条第1項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加金融機関等による第12条第1項計画の提出)
第3条 改正法附則第2条第1項の規定により法第12条第1項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)又は第14条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第2条第1項に規定する第12条第1項計画(以下この条において「第12条第1項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第4条第1項、第13条第3項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第14条第10項の規定により提出したもの、法第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第12条第1項若しくは第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内に、府令別紙様式第7号に準じて作成した第12条第1項計画に次に掲げる書類(当該第12条第1項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第13条第3項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第14条第10項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する1月前までに提出しなければならない。
 府令附則第2条第2号から第4号までに掲げる書類
 役員の履歴書その他の法附則第8条第1項第2号又は第2項第2号及び令第4条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 その他改正法附則第2条第3項の規定により法附則第8条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る法第12条第1項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
(資本参加金融機関等による第13条第3項計画の提出)
第4条 改正法附則第2条第1項の規定により法第13条第3項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第2条第1項に規定する第13条第3項計画(以下この条において「第13条第3項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第13条第1項の規定による認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から2週間以内に、当該第13条第3項計画に次に掲げる書類(当該第13条第3項計画を連名で提出する同条第3項第1号(法第14条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 第13条第3項計画を連名で提出する法第13条第3項第1号に規定する会社に係る府令附則第2条第2号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社(会社法(平成17年法律第86号)第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。附則第9条第1号において同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 第13条第3項計画を連名で提出する法第13条第3項第1号に規定する会社の役員の履歴書
 前号に規定する会社に係る法第13条第1項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行(法第5条第1項第10号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が割当てを受けた取得株式等(法第10条第2項に規定する取得株式等をいう。以下附則第6条までにおいて同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(資本参加金融機関等による第14条第3項計画の提出)
第5条 改正法附則第2条第1項の規定により法第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第2条第1項に規定する第14条第3項計画(以下この条において「第14条第3項計画」という。)を提出する承継金融機関等(法第14条第2項第1号に規定する承継金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加金融機関等は、法第14条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた合併等(同項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の日から1月以内に、当該第14条第3項計画に次に掲げる書類(承継子会社(同条第7項に規定する承継子会社をいう。以下同じ。)である資本参加金融機関等にあっては、当該第14条第3項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 府令附則第2条第2号に掲げる書類(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等(法第2条第1項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 役員の履歴書、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法附則第8条第1項第2号又は第2項第2号及び令第4条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該第14条第3項計画を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る法第14条第1項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該第14条第3項計画を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第10条第1項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
 その他改正法附則第2条第3項の規定により法附則第8条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る法第14条第3項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加金融機関等による第14条第10項計画の提出)
第6条 改正法附則第2条第1項の規定により法第14条第10項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第2条第1項に規定する第14条第10項計画(以下この条において「第14条第10項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第14条第8項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該第14条第10項計画に次に掲げる書類(当該第14条第10項計画を連名で提出する同条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 第14条第10項計画を連名で提出する法第14条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等に係る府令附則第2条第2号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 第14条第10項計画を連名で提出する法第14条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る法第14条第8項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(資本参加組織再編成金融機関等による第19条第1項計画の提出)
第7条 改正法附則第3条第1項の規定により法第19条第1項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)又は第24条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する第19条第1項計画(以下この条において「第19条第1項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下附則第11条までにおいて同じ。)は、当該第19条第1項計画に次に掲げる書類(当該第19条第1項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第19条第1項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
 第19条第1項計画の提出の理由書(当該資本参加組織再編成金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
 法第16条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る第19条第1項計画の提出であるときは、次に掲げる書類
 第19条第1項計画に係る金融組織再編成(法第2条第6項に規定する金融組織再編成をいう。第4号ロにおいて同じ。)が銀行法(昭和56年法律第59号)、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
 株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる金融機関等が第19条第1項計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 法第2条第6項第7号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が第19条第1項計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
 第19条第1項計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
 役員の履歴書(府令第32条第7号に規定する役員の履歴書をいう。)その他の法附則第9条第1項第3号イ若しくは同項第4号又は令附則第4条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 法第16条第1項第5号ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
 府令附則第7条第1号から第3号までに掲げる書類
 第19条第1項計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(法第15条第3項に規定する組織再編成金融機関等をいい、組織再編成銀行持株会社等(同条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。)が同条第2項の申込みをした場合にあっては、その対象組織再編成子会社(法第16条第1項第5号ニに規定する対象組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。))の自己資本比率の見込みを記載した書面
 当該資本参加組織再編成金融機関等が法第15条第1項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等(法第2条第2項に規定する株式等をいう。以下同じ。)の引受け等(法第2条第3項に規定する株式等の引受け等をいう。以下ニにおいて同じ。)の額の算定根拠を記載した書面
 組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
 法第19条第1項の規定による承認を受けて協定銀行が協定(法第35条第1項に規定する協定をいう。以下このホにおいて同じ。)の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第19条第1項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをした場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法第19条第3項第7号に掲げる要件に該当することを証する書類
(1) 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(i) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(ii) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(iii) 当該株式又は(i)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(2) 当該株式等が優先出資(法第2条第2項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
 その他改正法附則第3条第3項の規定により法附則第9条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る法第19条第1項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加組織再編成金融機関等による第22条第1項計画の提出)
第8条 改正法附則第3条第1項の規定により法第22条第1項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)又は第24条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法第3条第1項に規定する第22条第1項計画(以下この条において「第22条第1項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第16条第1項、第17条第7項(法第19条第5項において準用する場合を含む。)、第23条第3項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第24条第9項の規定により提出したもの、法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第22条第1項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内に、府令別紙様式第8号に準じて作成した第22条第1項計画に次に掲げる書類(当該第22条第1項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第23条第3項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第24条第9項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する1月前までに提出しなければならない。
 府令附則第7条第1号から第3号までに掲げる書類
 役員の履歴書その他の法附則第9条第1項第3号イ並びに令附則第4条第2号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 その他改正法附則第3条第3項の規定により法附則第9条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る法第22条第1項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
(資本参加組織再編成金融機関等による第23条第3項計画の提出)
第9条 改正法附則第3条第1項の規定により法第23条第3項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する第23条第3項計画(以下この条において「第23条第3項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第23条第1項(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。以下同じ。)の日から2週間以内に、当該第23条第3項計画に次に掲げる書類(当該第23条第3項計画を連名で提出する同条第3項第1号(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 第23条第3項計画を連名で提出する法第23条第3項第1号に規定する会社に係る府令附則第7条第1号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 第23条第3項計画を連名で提出する法第23条第3項第1号に規定する会社の役員の履歴書
 前号に規定する会社に係る法第23条第1項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第20条第2項に規定する取得株式等をいう。以下附則第11条までにおいて同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(資本参加組織再編成金融機関等による第24条第3項計画の提出)
第10条 改正法附則第3条第1項の規定により法第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する第24条第3項計画(以下この条において「第24条第3項計画」という。)を提出する承継組織再編成金融機関等(法第24条第2項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第24条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該第24条第3項計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社(同条第6項に規定する承継組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該第24条第3項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 府令附則第7条第1号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 役員の履歴書、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の令附則第4条第2号イ及びロに掲げる事項(当該第24条第3項計画に法附則第9条第1項第3号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該第24条第3項計画を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る法第24条第1項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該第24条第3項計画を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第20条第1項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等並びに当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
 その他改正法附則第3条第3項の規定により法附則第9条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る法第24条第3項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加組織再編成金融機関等による第24条第9項計画の提出)
第11条 改正法附則第3条第1項の規定により法第24条第9項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する第24条第9項計画(以下この条において「第24条第9項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第24条第7項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該第24条第9項計画に次に掲げる書類(当該第24条第9項計画を連名で提出する同条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 第24条第9項計画を連名で提出する法第24条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等に係る府令附則第7条第1号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 第24条第9項計画を連名で提出する法第24条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る法第24条第7項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(資本参加協同組織金融機関等による第30条第1項計画の提出)
第12条 改正法附則第4条第1項の規定により法第30条第1項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第4条第1項に規定する第30条第1項計画(以下この条において「第30条第1項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等(改正法附則第4条第1項に規定する資本参加協同組織金融機関等をいい、法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)は、当該第30条第1項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第30条第1項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
 第30条第1項計画の提出の理由書
 役員の履歴書その他の法附則第10条第1項第2号若しくは第2項第3号イ又は令附則第7条各号若しくは令附則第8条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 その他改正法附則第4条第3項の規定により法附則第10条第5項の規定が適用される経営強化計画に係る法第30条第1項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加協同組織金融機関等による第33条第1項計画の提出)
第13条 改正法附則第4条第1項の規定により法第33条第1項(法第34条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第4条第1項に規定する第33条第1項計画(以下この条において「第33条第1項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第27条第1項若しくは第33条第1項の規定により提出したもの又は法第30条第1項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内に、府令別紙様式第7号に準じて作成した第33条第1項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加協同組織金融機関等が当該期間内に法第34条第1項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する1月前までに提出しなければならない。
 府令附則第15条第1項第2号に掲げる書類
 役員の履歴書その他の法附則第10条第1項第2号並びに令附則第8条第2号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
(資本参加協同組織金融機関等による第34条第3項計画の提出)
第14条 改正法附則第4条第1項の規定により法第34条第3項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第4条第1項に規定する第34条第3項計画(以下「第34条第3項計画」という。)を提出する承継協同組織金融機関(法第34条第2項第1号に規定する承継協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)である資本参加協同組織金融機関等は、法第34条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該第34条第3項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 府令附則第15条第1項第2号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関である資本参加協同組織金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
 役員の履歴書
附則 (平成24年8月7日内閣府令第53号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成25年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して2年を経過する日までの間における第1条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第5条第1項第1号イ及びロ、第2号イ及びロ並びに第3号イ及びロの規定、第2条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第10条の2第1項第1号イ及びロ、第2号イ及びロ並びに第3号イ及びロの規定、第3条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第31条第1項第1号イ及びロ、第4号イ及びロ並びに第5号イ及びロの規定並びに第4条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第15条第1項第1号イ及びロ、第4号イ及びロ並びに第5号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
施行日から起算して1年を経過する日までの期間 4・5 3・5
6 4・5
平成26年3月31日から起算して1年を経過する日までの期間 4・5 4
6 5・5
附則 (平成26年3月5日内閣府令第15号)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月6日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日内閣府令第24号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成26年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間における第1条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第5条第1項第1号の3イ及びロ並びに第2号の3イ及びロの規定、第2条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第10条の2第1項第1号の3イ及びロ並びに第2号の3イ及びロの規定、第3条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第31条第1項第1号の3イ及びロの規定並びに第4条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第15条第1項第1号の3イ及びロの規定の適用については、これらの規定中「4・5パーセント以上」とあるのは「4パーセント以上」と、「6パーセント以上」とあるのは「5・5パーセント以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則 (平成27年3月30日内閣府令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中銀行法施行規則別紙様式第1号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第1号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の2の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第11号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第12号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第3条中信用金庫法施行規則別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号の改正規定、同令別紙様式第11号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第13号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第14号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第14号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第15号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第15号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第4条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第9号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第10号第2の改正規定、同令別紙様式第10号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第5条中保険業法施行規則別紙様式第6号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の2の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の2の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第15号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の17の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の18の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の19の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の20の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の24の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第16号の25の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第6条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第12号の改正規定、第7条の規定、第8条中信託業法施行規則別紙様式第10号の改正規定(記載上の注意2(5)○6に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2の改正規定(記載上の注意2(5)○6に係る部分に限る。)並びに第10条の規定並びに次条第2項、附則第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第1項及び第10条の規定 公布の日
附則 (平成27年4月28日内閣府令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
(金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この府令の施行の際現に第23条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第3条第2項に規定する者に該当する者を監事に選任している信用金庫、信用協同組合、信用金庫連合会又は信用協同組合連合会の監事については、この府令の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、第23条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成27年11月26日内閣府令第67号)
この府令は、平成28年3月31日から施行する。
附則 (平成28年3月29日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成31年3月15日内閣府令第5号)
この府令は、平成31年3月31日から施行する。
様式第1(第3条第1項関係)
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別表第2(第32条関係)
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様式第3(第39条及び第40条関係)
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様式第4(第56条第1項関係)
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別表第5(第92条関係)
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別表第6(第92条関係)
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様式第7(附則第2条関係)
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様式第8(附則第7条関係)
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様式第9(附則第18条関係)
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様式第10(附則第29条関係)
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様式第11(附則第34条関係)
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