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日本公認会計士協会に関する内閣府令

平成16年内閣府令第15号
公認会計士法(昭和23年法律第103号)第46条の11の2及び第49条の5の規定に基づき、日本公認会計士協会に関する内閣府令を次のように定める。
(日本公認会計士協会による調査の結果の報告)
第1条 日本公認会計士協会が行う公認会計士法(以下「法」という。)第46条の9の2第2項の規定による定期的な報告は、次の各号に掲げる報告書を作成し、これを当該各号に定める期日までに公認会計士・監査審査会に提出して行うものとする。
 別紙様式第1号により作成した月次報告書 報告の対象となる月の翌月の末日
 別紙様式第2号により作成した年次報告書 報告の対象となる事業年度の末日の翌日から4月を経過する日
2 日本公認会計士協会は、法第46条の9の2第1項の規定による調査の結果、会員が法令、法令に基づく行政庁の処分又は日本公認会計士協会の会則その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、速やかにその旨を公認会計士・監査審査会に報告するものとする。
(貸借対照表等の閲覧期間)
第2条 法第46条の11の2に規定する内閣府令で定める期間は、5年間とする。
別紙様式第1号(第1条関係)
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別紙様式第2号(第1条関係)
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附則

この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月24日内閣府令第14号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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