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こうにんかいけいし・かんさしんさかいじむきょくそしききそく

公認会計士・監査審査会事務局組織規則

平成16年内閣府令第11号
公認会計士・監査審査会令(平成12年政令第265号)第1条第2項の規定に基づき、公認会計士・監査審査会事務局組織規則を次のように定める。
(事務局に置く室等)
第1条 公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局に、総務試験室及び審査検査室並びに総括調整官1人、試験専門官1人、公認会計士監査審査官1人、総括公認会計士監査検査官1人、主任公認会計士監査検査官6人及び公認会計士監査検査官34人(うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
(総務試験室)
第2条 総務試験室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 審査会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分に係る事項の調査審議に関すること。
 公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の公認会計士法(昭和23年法律第103号。以下「法」という。)第2条第1項の業務、法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等の法第2条第1項の業務に相当すると認められる業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置の勧告の手続に関すること。
 公認会計士試験の実施に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、審査会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 総務試験室に、室長を置く。
(審査検査室)
第3条 審査検査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 日本公認会計士協会が行う会員の法第2条第1項の業務の状況の調査の結果に係る報告の受理に関すること。
 法第46条の12第1項、第49条の3第1項及び第49条の3の2第1項の規定による報告及び資料の徴収(法第49条の4第2項及び第3項の規定により委任されたものに限る。)に関すること。
 公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の法第2条第1項の業務並びに日本公認会計士協会の事務が適正に運営されているかどうかについての審査(第1号の報告並びに前号の報告及び資料に関して行われるものに限る。第6号において「審査」という。)に関すること。
 法第46条の12第1項、第49条の3第2項及び第49条の3の2第2項の規定による検査(法第49条の4第2項及び第3項の規定により委任されたものに限る。以下「検査」という。)に関すること。
 検査の事務に従事する職員の訓練並びに検査の事務の指導及び監督に関すること。
 審査及び検査の結果の分析並びに統計その他の資料の作成に関すること。
2 審査検査室に、室長を置く。
(総括調整官の職務)
第4条 総括調整官は、命を受けて、総務試験室の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
(試験専門官の職務)
第5条 試験専門官は、命を受けて、公認会計士試験の事務に関する専門的事項に従事する。
(公認会計士監査審査官の職務)
第6条 公認会計士監査審査官は、命を受けて、審査検査室の所掌事務のうち重要事項についての調整、検査の計画の立案並びに検査の実施に必要な資料及び情報の収集整理に関する事務に従事する。
(総括公認会計士監査検査官の職務)
第7条 総括公認会計士監査検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに主任公認会計士監査検査官及び公認会計士監査検査官の行う事務を整理する。
(主任公認会計士監査検査官の職務)
第8条 主任公認会計士監査検査官は、命を受けて、検査を実施し、及び公認会計士監査検査官の行う事務を整理する。
(公認会計士監査検査官の職務)
第9条 公認会計士監査検査官は、命を受けて、検査を実施する。

附則

(施行期日)
第1条 この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年12月22日内閣府令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成18年1月1日から施行する。
(公認会計士・監査審査会事務局組織規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 総務試験室は、第2条第1項各号に掲げる事務のほか、当分の間、会計士補に対する懲戒処分に係る事項の調査審議に関する事務をつかさどる。
附則 (平成18年3月24日内閣府令第17号)
この府令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日内閣府令第37号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月7日内閣府令第84号)
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年4月1日内閣府令第23号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月1日内閣府令第19号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年7月1日内閣府令第37号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日内閣府令第34号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年6月30日内閣府令第44号)
この府令は、平成28年7月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日内閣府令第21号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日内閣府令第16号)
この府令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月13日内閣府令第36号)
この府令は、平成30年7月17日から施行する。

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