しんたくぎょうほうしこうきそく
信託業法施行規則
平成16年内閣府令第107号
信託業法(平成16年法律第154号)及び信託業法施行令(平成16年政令第427号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、信託業法施行細則(大正11年大蔵省令第57号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。
第1章 総則
(定義)
第1条 この府令において「信託業」、「信託会社」、「管理型信託業」、「管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」、「信託契約代理業」、「信託契約代理店」、「指定紛争解決機関」、「手続対象信託業務」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ信託業法(以下「法」という。)第2条第1項、第2項、第3項、第4項、第6項、第7項、第8項、第9項、第10項、第11項、第12項、第13項、第14項又は第15項に規定する信託業、信託会社、管理型信託業、管理型信託会社、外国信託会社、管理型外国信託会社、信託契約代理業、信託契約代理店、指定紛争解決機関、手続対象信託業務、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務又は手続実施基本契約をいう。
(訳文の添付)
第2条 法、信託業法施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、第37条第1項第5号及び第5項、第38条第1号の2、第7号及び第8号、第41条第1項第3号、第3項第3号、第5項第1号の2及び第4号、第41条の4並びに第68条第1項第3号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
(外国通貨の換算)
第3条 法、令又はこの府令の規定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官若しくは財務局長に提出し又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りではない。
(親法人等又は関連法人等)
第4条 令第2条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
二 他の法人等の議決権の100分の40以上、100分の50以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。第53条第2項、第54条第2項、第58条第1項第3号の2、第63条第1項第2号及び別表第7を除き、以下同じ。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2 令第2条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第2項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の20以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の15以上、100分の20未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の20以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
4 令第2条第5項の規定は、第1項各号及び第2項各号の場合においてこれらの規定に規定する法人等が所有する議決権について準用する。
第2章 信託会社
第1節 総則
(免許の申請)
第5条 法第3条の免許を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の申請書及び同条第2項の規定による添付書類並びにその写し1通を、その者の所在地を管轄する財務局長を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 法第4条第2項第6号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 純資産額及びその算出根拠を記載した書面
二 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第28条第2項各号に掲げる事項が明確に記載されているもの
三 取締役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項、第13条第1号の2及び第48条第1項第2号において同じ。)及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項、第13条第1号の2及び第48条第1項第2号において同じ。))の履歴書及び住民票の抄本(これらの者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第80条の5第3項第3号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面
三の2 取締役、執行役及び監査役の婚姻前の氏名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名に併せて別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役、執行役及び監査役の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
四 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面。以下同じ。)及び住民票の抄本(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書。以下同じ。)又はこれに代わる書面
四の2 会計参与の婚姻前の氏名を当該会計参与の氏名に併せて別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
五 取締役、執行役、会計参与及び監査役が法第5条第2項第8号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役、執行役、会計参与及び監査役が誓約する書面
六 主要株主(法第5条第5項に規定する主要株主をいう。第54条第2項第7号、第63条第1項第5号及び別表第8を除き、以下同じ。)の商号、名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び当該主要株主が保有する議決権の数を記載した書面
七 主要株主が法第5条第2項第9号イ及びロ並びに第10号イからハまでのいずれにも該当しない者であることを免許申請者が誓約する書面
八 次に掲げる事項に関する社内規則
イ 信託財産に関する経理
ロ 帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧
ハ 第40条第2項各号に掲げる業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)
九 信託業に係る業務が定款の事業目的に定められていない場合にあっては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会の議事録(会社法(平成17年法律第86号)第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
十 信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面
十一 その他法第5条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
(業務方法書の記載事項)
第6条 法第4条第3項第1号に掲げる事項は、次に掲げる財産の区分により記載するものとし、第4号、第8号、第9号及び第11号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。
一 金銭
二 有価証券
三 金銭債権
四 動産
五 土地及びその定着物
六 地上権
七 土地及びその定着物の賃借権
八 担保権
九 知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。第37条第1項第7号及び第51条の7第1項第1号トにおいて同じ。)
十 特定出資(資産の流動化に関する法律第2条第6項に規定する特定出資をいう。)
十一 前各号に掲げる財産以外の財産
十二 前各号に掲げる財産のうち、種類を異にする2以上の財産
2 法第4条第3項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 信託業務の運営の基本方針
二 信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針
(免許の審査)
第7条 内閣総理大臣は、法第3条の免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一 資本金の額及び純資産額が令第3条に規定する額以上であること。
二 純資産額が、収支見込対象期間(業務の開始を予定する日の属する事業年度(業務の開始を予定する日以降の期間に限る。)及び当該事業年度の翌事業年度から起算して3事業年度を経過するまでの期間をいう。)を通じて令第3条に規定する額を下回らない水準に維持されると見込まれること。
三 信託財産の分別管理、信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化、信託財産の状況に係る情報提供並びに信託財産に関する経理、帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧に関し業務の執行方法が定められ、委託者及び受益者が保護されると見込まれること。
四 経営体制、業務運営体制及び業務管理体制に照らし、次に掲げる状況にある等十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
イ 信託業務に関する十分な知識及び経験を有する者が確保されていること。
ロ 管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)を行う財産に関する十分な知識及び経験を有する者(第三者に法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務を委託して管理又は処分を行う場合にあっては、当該第三者を含む。)が確保されていること。
ハ 経営者が、その経歴及び能力等に照らして、信託業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。
ニ 第40条第1項各号のいずれにも適合すること。
五 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、法第5条第2項第7号に該当するか否かを判断するにあたって、第28条第3項各号に掲げる基準に適合すると認められること。ただし、同項第1号イに掲げる基準にあっては、信託業務の開始後合理的な期間内に兼業業務が信託業務に付随するものになることが見込まれることとする。
(純資産額の算出)
第8条 信託会社の純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 当該信託会社が子会社等(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第3号に規定する子会社及び同条第7号に規定する関連会社をいう。第42条第2項第1号及び第43条において同じ。)を有する場合 当該信託会社の貸借対照表及び連結貸借対照表のそれぞれについて資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(他に営んでいる業務に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金の金額を除く。次号において同じ。)を控除した金額のうちいずれか低い方の金額
二 前号以外の場合 当該信託会社の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額を控除した金額
2 前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
3 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
一 金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合 取立不能見込額を控除した金額
二 市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合 相当の減額をした金額
三 前2号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合 当該時価
四 第1号又は第2号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合 償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額
五 繰延資産について償却不足がある場合 償却不足額を控除した金額
(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実)
第9条 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 役員若しくは使用人、又はこれらであった者で会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役、執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
二 会社に対して重要な融資を行っていること。
三 会社に対して重要な技術を提供していること。
四 会社との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。
五 その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
(保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)
第10条 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
一 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権(法第5条第7項第1号の規定により当該信託業を営む者が自ら保有する議決権とみなされるものを除く。)
二 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは当該議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の保有する株式又は出資に係る議決権
三 会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の1回当たりの拠出金額が100万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、有価証券関連業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が保有する当該会社の株式に係る議決権(法第5条第7項第1号の規定により当該信託された者が自ら保有する議決権とみなされるものを除く。)
四 相続人が相続財産として保有する会社の株式又は出資(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認したものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認した日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
(資本金の額の減少の認可)
第11条 信託会社(管理型信託会社を除く。)は、法第6条の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し1通を金融庁長官又は財務局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
一 減資前の資本金の額
二 減資後の資本金の額
三 減資予定年月日
四 減資の方法
2 前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し1通を添付しなければならない。
一 理由書
二 資本金の額の減少の方法を記載した書面
三 株主総会の議事録
四 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)
五 会社法第449条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3 金融庁長官等は、第1項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 資本金の額の減少により、業務の公正かつ的確な遂行が阻害されるおそれがないこと。
二 資本金の額の減少が、欠損を解消するために行う場合その他経営維持のためやむを得ない事由によるものであること。
三 減資後の資本金の額が令第3条に規定する額以上であること。
四 減資後の純資産額が、減資をした日の属する事業年度(減資をする日以降の期間に限る。)及び当該事業年度の翌事業年度から起算して3事業年度を通じて令第3条に規定する額を下回らない水準に維持されると見込まれること。
(登録等の申請)
第12条 法第7条第1項の登録を受けようとする者は、別紙様式第2号により作成した法第8条第1項の申請書及び同条第2項の規定による添付書類並びにその写し1通を、その者の本店の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第7条第3項の登録の更新を受けようとする者について準用する。
3 令第7条第3項ただし書の規定により、現金をもって手数料を納める場合は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定による申請等を行い、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付するものとする。
(登録申請書の添付書類)
第13条 法第8条第2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面
一の2 取締役、執行役及び監査役の婚姻前の氏名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名に併せて別紙様式第2号により作成した法第8条第1項の申請書に記載した場合において、第5条第3号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役、執行役及び監査役の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
一の3 会計参与の婚姻前の氏名を当該会計参与の氏名に併せて別紙様式第2号により作成した法第8条第1項の申請書に記載した場合において、第5条第4号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
二 営もうとする信託業が管理型信託業に該当することを証する書面
三 管理型信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面
四 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 法第23条の2第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 法第23条の2第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(業務方法書の記載事項)
第14条 第6条第1項の規定は、法第8条第3項第1号(法第52条第2項において準用する場合を含む。)に規定する引受けを行う信託財産の種類の記載について準用する。
2 第6条第2項の規定は、法第8条第3項第6号(法第52条第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項について準用する。
(管理型信託会社登録簿の縦覧)
第15条 管理型信託会社が現に受けている登録をした財務局長は、その登録をした管理型信託会社に係る管理型信託会社登録簿を当該管理型信託会社の本店の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(純資産額の算出)
第16条 第8条の規定は、法第10条第2項の規定により同条第1項第3号の純資産額を計算する場合について準用する。
(営業保証金の供託の届出等)
第17条 法第11条第1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第3号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2 信託会社が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に届け出なければならない。
3 金融庁長官等は、前2項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
(営業保証金に代わる契約の相手方)
第18条 令第10条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行
二 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)
三 株式会社商工組合中央金庫
(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
第19条 信託会社は、法第11条第3項の契約を締結したときは、別紙様式第4号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
2 信託会社は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第5号により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第6号により作成した保証契約解除承認申請書により、金融庁長官等に承認を申請しなければならない。
3 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした信託会社が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
4 信託会社は、金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第7号により作成した保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第8号により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。
(営業保証金の追加供託の起算日)
第20条 法第11条第8項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一 信託会社が金融庁長官等の承認を受けて法第11条第3項の契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第10項に規定する供託した営業保証金の額(同条第3項に規定する契約金額を含む。)が令第9条に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
二 信託会社が金融庁長官等の承認を受けて契約を解除した場合 当該契約を解除した日
三 令第11条第1項の権利の実行の手続が行われた場合 信託会社が信託会社等営業保証金規則(平成16年内閣府・法務省令第2号)第11条第3項の支払委託書の写しの送付を受けた日
四 令第11条第1項の権利の実行の手続を行うため、同条第7項の規定により金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 信託会社が信託会社等営業保証金規則第12条第4項の供託通知書の送付を受けた日
(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
第21条 法第11条第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)
二 地方債証券
三 政府保証債券(金融商品取引法第2条第1項第3号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。以下同じ。)
四 金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)
(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
第22条 法第11条第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に定める額とする。
一 国債証券 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条及び第37条第1項第3号において同じ。)
二 地方債証券 額面金額100円につき90円として計算した額
三 政府保証債券 額面金額100円につき95円として計算した額
四 前条第4号に規定する社債券その他の債券 額面金額100円につき80円として計算した額
2 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
((額面金額−発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数
3 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
(届出の手続等)
第23条 信託会社は、法第12条第1項又は第2項の規定による届出をするときは、別表第1上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し1通を金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類及びその写しは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
2 金融庁長官等は、管理型信託会社からその登録をした財務局長の管轄する区域を超えて本店の位置の変更があったことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び管理型信託会社登録簿のうち当該管理型信託会社に係る部分その他の書類並びにその写し1通を、当該変更後の本店の所在地を管轄する財務局長に送付するものとする。
3 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長は、当該管理型信託会社を管理型信託会社登録簿に登録するものとする。
(業務方法書の変更の認可)
第24条 信託会社(管理型信託会社を除く。)又は外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。)は、法第13条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し1通を金融庁長官等に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更予定年月日
2 前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し1通を添付しなければならない。
一 理由書
二 変更後の業務方法書案
三 業務方法書の変更箇所の新旧対照表
四 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3 金融庁長官等は、第1項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 業務方法書の変更の内容が法令に適合していること。
二 信託業務に関する十分な知識及び経験を有する者の確保の状況、管理又は処分を行う財産に関する十分な知識及び経験を有する者(第三者に法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務を委託して管理又は処分を行う場合にあっては、当該第三者を含む。)の確保の状況、業務管理に係る体制等に照らし、申請者が当該申請に係る変更後の業務を的確に遂行することができること。
三 当該申請の内容が委託者又は受益者の利益を損なうものでないこと。
(業務方法書の変更の届出)
第25条 法第13条第2項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第2項に掲げる書類並びにその写し1通を、金融庁長官等に提出しなければならない。
(取締役の兼職の承認の申請)
第26条 信託会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この条において同じ。)は、法第16条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し1通を当該信託会社を経由して、金融庁長官等に提出しなければならない。
一 氏名及び信託会社における役職名
二 他の会社の常務に従事する場合にあっては、次に掲げる事項
イ 兼職先の商号
ロ 兼職先における役職名及び代表権の有無
ハ 就任年月日及び任期
三 事業を営む場合にあっては、当該事業の内容及び事業所の名称
2 前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し1通を添付しなければならない。
一 理由書
二 当該申請に係る信託会社の同意書
三 信託会社での職務内容及び職務に従事する態様を記載した書面
四 他の会社の常務に従事する場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該他の会社での職務内容及び職務に従事する態様を記載した書面
ロ 信託会社と当該他の会社との取引関係を記載した書面
ハ 当該他の会社の定款、最終の事業報告の内容を記載した書面並びに最近における財産及び損益の状況を記載した書面
五 事業を営む場合にあっては、信託会社と当該事業を営む取締役との取引関係を記載した書面
3 金融庁長官等は、第1項の承認の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り承認するものとする。
一 取締役が常務に従事しようとする他の会社が、当該取締役が従事する信託会社の委託を受けてその業務の一部を遂行する会社又は当該信託会社が海外において設立した会社(これらの会社に準ずるものを含む。)であり、かつ、これらの会社が別会社となった理由が当該信託会社の経営の合理化その他合理的な理由によるものであると認められる場合
二 取締役が常務に従事しようとする他の会社との業務提携の内容その他信託会社の経営方針に照らして当該取締役が兼職することに相当の理由があると認められる場合
三 取締役が営もうとする事業が、主として当該取締役の家族又はその使用人によって営まれるものであって、当該取締役が重要な事項についてのみ指示すれば足りるものと認められる場合
四 前3号に掲げる場合を除くほか、当該取締役の信託会社における業務に支障を来すおそれがないと認められる場合
4 法第16条第1項の承認を受けた取締役は、その従事する職務又はその営んでいる事業の内容の変更をしようとするときは、同項の規定による承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合にあってはこの限りでない。
一 代表権の有無について異動がある場合
二 新たに会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役若しくは代表執行役の地位に就いた場合又はこれらの地位について異動がある場合
三 取締役の担当する職務について変更がある場合
四 使用人を兼務している取締役がその兼務を解かれた場合、又は新たに使用人を兼務する取締役となった場合(使用人として担当している職務の内容について変更する場合を含む。)
五 当該承認に係る会社の商号について変更がある場合
5 法第16条第1項の承認を受けた取締役は、前項各号に規定する職務若しくは事業の内容に変更があったとき、信託会社の常務に従事する取締役でなくなったとき、又は承認を受けて兼職している他の会社の常務に従事しないこととなったとき若しくは事業を営まないこととなったときは、遅滞なく、その旨を当該信託会社を経由して、金融庁長官等に届け出なければならない。
第2節 主要株主
(主要株主の届出の手続等)
第27条 法第17条第1項(法第20条において準用する場合を含む。第2項及び第4項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 商号、名称又は氏名及び主たる営業所若しくは事務所の所在地又は住所若しくは居所
二 法人である場合は、代表者の氏名
三 保有する議決権の数
2 法第17条第1項に規定する総株主の議決権の数は、対象議決権(法第5条第5項に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主の議決権の数とする。ただし、当該議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書又は半期報告書(以下この項において「有価証券報告書等」という。)に記載された総株主の議決権の数(有価証券報告書等が提出されていない場合には、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主の議決権の数)とすることができる。
3 法第17条第2項(法第20条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 個人である場合は、住民票の抄本又はこれに代わる書面
二 法人である場合は、登記事項証明書又はこれに代わる書面
4 信託会社の主要株主となった者又は持株会社の株主若しくは出資者は、別紙様式第9号により作成した法第17条第1項の対象議決権保有届出書に当該届出書の写し1通及び同条第2項の規定による添付書類一部を添付して、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。第52条第3項において同じ。)である場合はその主たる営業所又は事務所の所在地(個人である場合は、その住所又は居所とし、外国会社である場合は、国内における営業所の所在地とする。)を管轄する財務局長に、非居住者(同法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。第52条第3項及び第61条第2項において同じ。)である場合は関東財務局長に提出しなければならない。
5 令第2条第5項の規定は、第1項第3号の場合において法第17条第1項の主要株主となった者の保有する議決権について準用する。この場合において、令第2条第5項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
第3節 業務
(兼業の承認の申請)
第28条 信託会社は、法第21条第2項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。
一 兼業業務(法第21条第1項の規定により営む業務以外の業務をいう。以下同じ。)の種類
二 兼業業務の開始予定年月日
2 法第21条第3項に規定する営む業務の内容及び方法を記載した書類は、次に掲げる事項が明確となるよう記載しなければならない。
一 兼業業務が信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
二 兼業業務が信託業務に関連するものであること。
3 金融庁長官等は、第1項の承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 兼業業務が次に掲げるところにより営まれることが見込まれ、信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
イ 人員配置その他の兼業業務の執行体制の状況に照らして、兼業業務が信託業務に付随するものとなっていること。
ロ 兼業業務を行う部門と信託業務を営む部門が明確に分離されていること。
ハ 兼業業務を的確に遂行するための体制が整備されていること。
ニ 兼業業務の運営に関する法令遵守の体制が整備されていること。
ホ 兼業業務の運営に関する内部監査及び内部検査の体制が整備されていること。
二 信託業務を的確に遂行するために必要とされる知識及び経験と兼業業務を的確に遂行するために必要とされる知識及び経験の共通性その他の業務の内容及び方法を勘案して、兼業業務が信託業務に関連するものであると認められること。
4 信託会社は、法第21条第4項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し1通を金融庁長官等に提出しなければならない。
一 兼業業務の内容又は方法の変更の内容
二 変更予定年月日
5 前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し1通を添付しなければならない。
一 理由書
二 変更後の兼業業務に係る業務の内容及び方法を記載した書面
三 兼業業務に係る業務の内容及び方法を記載した書面の新旧対照表
6 金融庁長官等は、第4項の承認の申請があったときは、第3項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
(信託業務の委託の適用除外)
第29条 法第22条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 信託行為に信託会社が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
二 信託行為に信託業務の委託先が信託会社(信託会社から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
三 信託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(手続対象信託業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第29条の2 法第23条の2第1項第2号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 次に掲げるすべての措置を講じること。
イ 手続対象信託業務関連苦情(法第2条第12項に規定する手続対象信託業務関連苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 手続対象信託業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 手続対象信託業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
二 金融商品取引法第77条第1項(同法第78条の6及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号及び第30条の23第1項第10号において同じ。)が行う苦情の解決により手続対象信託業務関連苦情の処理を図ること。
三 消費者基本法(昭和43年法律第78号)第19条第1項又は第25条に規定するあっせんにより手続対象信託業務関連苦情の処理を図ること。
四 令第18条の3各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により手続対象信託業務関連苦情の処理を図ること。
五 手続対象信託業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第85条の2第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により手続対象信託業務関連苦情の処理を図ること。
2 法第23条の2第1項第2号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第77条の2第1項(同法第78条の7及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により手続対象信託業務関連紛争(法第2条第13項に規定する手続対象信託業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
二 弁護士法(昭和24年法律第205号)第33条第1項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により手続対象信託業務関連紛争の解決を図ること。
三 消費者基本法第19条第1項若しくは第25条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により手続対象信託業務関連紛争の解決を図ること。
四 令第18条の3各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により手続対象信託業務関連紛争の解決を図ること。
五 手続対象信託業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により手続対象信託業務関連紛争の解決を図ること。
3 前2項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、信託会社等(法第2条第15項に規定する信託会社等をいう。)は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により手続対象信託業務関連苦情の処理又は手続対象信託業務関連紛争の解決を図ってはならない。
一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
二 法第85条の24第1項の規定により法第85条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は令第18条の3各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
三 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ロ 法第85条の24第1項の規定により法第85条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は令第18条の3各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
(信託の引受けに係る行為準則)
第30条 法第24条第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
二 自己との間で信託契約を締結することを条件として自己の利害関係人(法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいう。以下この章において同じ。)が委託者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該委託者との間で当該信託契約を締結する行為(委託者の保護に欠けるおそれのないものを除く。)
三 その他法令に違反する行為
(特定信託契約)
第30条の2 法第24条の2に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる信託契約以外の信託契約とする。
一 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託に係る信託契約
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。以下「兼営法」という。)第6条に規定する信託契約のうち、元本に損失を生じた場合にその全部を補てんする旨を定めるもの
三 信託財産を次に掲げるもののみにより運用することを約する信託契約であって、顧客が支払うべき信託報酬その他の手数料の額が信託財産の運用により生じた収益の額の範囲内で定められるもの(前号に掲げるものを除く。)
イ 預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等をいう。)のうち、決済用預金(同法第51条の2第1項に規定する決済用預金をいう。)、預金保険法施行令(昭和46年政令第111号)第3条各号(第4号を除く。)に掲げる預金等及び特定預金等以外のもの
ロ 貯金等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。)のうち、決済用貯金(同法第51条の2第1項に規定する決済用貯金をいう。)、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和48年政令第201号)第6条各号(第4号を除く。)に掲げる貯金等及び特定貯金等以外のもの
四 法第2条第3項各号のいずれかに該当する信託に係る信託契約
五 信託財産のうち金銭、有価証券、為替手形及び約束手形(有価証券に該当するものを除く。)以外の物又は権利であるものの管理又は処分を行うことを目的とする信託に係る信託契約(前号に掲げるものを除く。)
2 前項第3号イの「特定預金等」とは、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の5の11に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条の2に規定する特定預金等及び銀行法(昭和56年法律第59号)第13条の4に規定する特定預金等をいい、同号ロの「特定貯金等」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の5に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条の9に規定する特定貯金等、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第29条に規定する特定預金等をいう。
(契約の種類)
第30条の3 法第24条の2において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第34条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)とする。
第30条の4 削除
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第30条の5 準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行った信託会社のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第30条の7の2において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
(情報通信の技術を利用した提供)
第30条の6 準用金融商品取引法第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項及び第37条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 信託会社(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 信託会社の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第12条の3に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、信託会社の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は信託会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第30条の7 令第12条の3第1項及び第12条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項各号又は第30条の7の3第1項各号に掲げる方法のうち信託会社が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第30条の7の2 準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定信託契約である旨
三 復帰申出者(準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 準用金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出ができる旨
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第30条の7の3 準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 信託会社の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項各号に掲げる方法は、信託会社がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、信託会社の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第30条の8 準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、信託会社が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該信託会社の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第30条の10において同じ。)とする旨
2 準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、信託会社が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第30条の10において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第30条の9 準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第30条の10の2において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
2 準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、準用金融商品取引法第34条の3第2項の規定による承諾を行った信託会社のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第34条の3第9項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第30条の10 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から1月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が1月を超えない場合 1日
2 準用金融商品取引法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第30条の10の2 準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 準用金融商品取引法第34条の3第10項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定信託契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第30条の11 準用金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一 準用金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二 その締結した匿名組合契約(商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約をいう。第52条第4項第3号において同じ。)に基づく出資の合計額が3億円未満であること。
2 準用金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一 組合契約(民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約をいう。ロ並びに第52条第1項第1号、第4項第4号及び第7号並びに第6項第1号において同じ。)を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が3億円以上であること。
二 有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。ロにおいて同じ。)を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が3億円以上であること。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第30条の12 準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第30条の14第2項第3号及び第30条の14の2において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第30条の14において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上になると見込まれること。
二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が3億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第9項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)を除く。)
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。第37条第1項第4号において同じ。)に係る権利
ハ 農業協同組合法第11条の5に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の11に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等
ニ 農業協同組合法第11条の27に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約及び保険業法(平成7年法律第105号)第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 特定信託契約に係る信託受益権
ヘ 不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品市場における取引(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第10項に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。)及び店頭商品デリバティブ取引(同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)に係る権利
三 申出者が最初に当該信託会社との間で特定信託契約を締結した日から起算して1年を経過していること。
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第30条の13 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、信託会社が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該信託会社の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第30条の14の2において同じ。)とする旨
2 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、信託会社が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第30条の14 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第30条の14の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
2 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項の規定による承諾を行った信託会社のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第34条の4第4項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第30条の14の2 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から1月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が1月を超えない場合 1日
2 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第30条の14の3 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 準用金融商品取引法第34条の4第5項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定信託契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(広告類似行為)
第30条の15 準用金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定信託契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする信託会社の商号又はその通称
ハ 令第12条の5第2項第1号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 準用金融商品取引法第37条の3第1項に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第30条の22第1項第2号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
(3) 第30条の22第1項第3号ロに規定する契約変更書面
(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
第30条の16 信託会社がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 信託会社がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第12条の5第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3 信託会社がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第30条の19第1項第2号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第12条の5第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第30条の17 令第12条の5第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定信託契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定信託契約に係る信託財産の価額に対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 特定信託契約に係る信託財産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第2条第1項第10号若しくは第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前2項の規定を適用する。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第2項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第30条の18 令第12条の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第30条の19 令第12条の5第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 一般放送事業者(放送法第2条第25号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法
二 信託会社又は当該信託会社が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
三 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2 令第12条の5第2項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、第30条の15第3号ニに掲げる事項とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第30条の20 準用金融商品取引法第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定信託契約の解除に関する事項
二 特定信託契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三 特定信託契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四 特定信託契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第30条の21 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(次項及び第3項において「日本産業規格」という。)Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項第5号及び第30条の23第1項第7号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3 信託会社は、契約締結前交付書面には、第30条の23第1項第1号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第30条の22 準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る契約締結前交付書面を交付したことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
二 当該顧客に対し目論見書(金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書をいい、前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書(同項に規定する目論見書をいう。)に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は同法第15条第2項第2号に掲げる場合
三 既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2 準用金融商品取引法第34条の2第4項及び令第12条の3の規定並びに第30条の6の規定は、前項第2号の規定による書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3 金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託の受益権に係るものに限る。)に係る目論見書(第1項第2号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第1項第2号の規定の適用については、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第30条の23 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第1号の2及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が令第2条第1項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託に係るものである場合は、この限りでない。
一 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
一の2 信託の目的の概要
二 損失の危険に関する事項
三 当該信託に係る受益権の譲渡手続に関する事項
四 当該信託に係る受益権の譲渡に制限がある場合は、その旨及び当該制限の内容
五 次に掲げる事項について特別の定めをする場合は、当該定めに関する事項
イ 受託者が複数である場合における信託業務の処理
ロ 受託者の辞任
ハ 受託者の任務終了の場合の新受託者の選任
ニ 信託終了の事由
六 受託者の公告の方法(公告の期間を含む。以下同じ。)
七 顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
八 当該特定信託契約に関する租税の概要
九 顧客が当該信託会社に連絡する方法
十 当該信託会社が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定信託契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
十一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 信託会社が法第23条の2第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 信託会社の法第23条の2第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十二 当該信託会社の業務又は財務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
2 信託会社が信託法(平成18年法律第108号)第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。
一 限定責任信託の名称
二 限定責任信託の事務処理地(信託法第216条第2項第4号に規定する事務処理地をいう。)
三 給付可能額(信託法第225条に規定する給付可能額をいう。)及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨
3 信託会社が特定信託契約の締結後に当該特定信託契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第96条第4項に規定する対象有価証券をいう。以下この項及び第37条第7項において同じ。)を信託財産とする方針であるときにおける準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項
二 当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第4号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項
三 当該信託会社とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係
四 ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第30条の24 準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該特定信託契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第295条第3項第1号に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産の信用状態に関する評価を対象とする金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
二 前号に掲げるもののほか、当該特定信託契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第30条の25 準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第66条の27の登録の意義
二 信用格付(金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の名称又は氏名
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四 信用格付の前提、意義及び限界
2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第66条の27の登録の意義
二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第2条第35項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法
五 信用格付の前提、意義及び限界
(禁止行為)
第30条の26 準用金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 第30条各号に掲げる行為
二 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第34条の3第4項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第37条の3第1項第5号及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第5号及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定信託契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定信託契約を締結する行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 第30条の22第1項第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
ハ 契約変更書面
三 特定信託契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(信託契約の内容の説明を要しない場合)
第31条 法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家並びに信託会社、外国信託会社、信託契約代理店及び法第50条の2第1項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第25条の規定による説明を求められた場合を除く。)
二 委託者との間で同一の内容の金銭又は特定売掛債権の信託契約を締結したことがある場合(当該委託者から法第25条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
三 信託会社の委託を受けた信託契約代理店が法第76条において準用する法第25条の規定により委託者に対して当該信託契約の内容について説明を行った場合
四 貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第1項に規定する貸付信託の契約による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第3条第2項に規定する信託約款の内容について説明を行った場合
五 資産の流動化に関する法律第223条に規定する特定目的信託契約による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第226条第1項各号及び資産の流動化に関する法律施行規則(平成12年総理府令第128号)第116条第3号から第21号までに掲げる事項について説明を行った場合
2 前項第2号の「特定売掛債権」とは、当該委託者と債務者である取引先との継続的取引契約によって生じる売掛債権をいう。
(信託契約締結時の書面交付を要しない場合)
第32条 法第26条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 委託者が適格機関投資家等であって、書面又は第34条第1項に規定する電磁的方法により当該委託者からあらかじめ法第26条第1項に規定する書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに当該書面を交付できる体制が整備されている場合
二 委託者と同一の内容の金銭又は特定売掛債権(前条第2項に規定する特定売掛債権をいう。)の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第26条第1項の規定により当該委託者に当該信託契約に係る書面を交付したことがある場合(当該委託者から同項に規定する書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
三 貸付信託法第2条第1項に規定する貸付信託の契約による信託の引受けを行った場合において、委託者に対して同条第2項に規定する受益証券を交付した場合
四 資産の流動化に関する法律第223条に規定する特定目的信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者に対して同法第2条第15項に規定する受益証券を交付した場合
(信託契約締結時の交付書面の記載事項)
第33条 法第26条第1項第4号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一 当初取得する信託財産の種類及び価額又は数量
二 信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産に属する財産の対抗要件の具備に関する事項を含む。)
三 第1号の信託財産の取得日以後において信託財産を取得する予定がある場合においては、取得予定日、信託財産の種類及び取得にあたっての条件
四 特定寄附信託(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の5第1項に規定する特定寄附信託をいう。第37条第1項第12号において同じ。)にあっては、当初信託元本額
2 法第26条第1項第6号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一 信託財産の管理又は処分により取得する財産の種類
二 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準
3 法第26条第1項第8号に規定する法第29条第2項各号に掲げる取引の概要には、当該取引の態様及び条件を含むものとする。
4 法第26条第1項第9号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一 不特定又は未存在の受益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な事項
二 信託法第123条第1項、第131条第1項又は第138条第1項の規定により信託管理人、信託監督人又は受益者代理人を指定する場合は、当該信託管理人、信託監督人又は受益者代理人に関する事項
三 委託者が受益者を指定又は変更する権利を有する場合は、当該権利に関する事項
四 受益権の取得につき受益者が信託の利益を享受する意思を表示することを要件とする場合は、その旨
5 法第26条第1項第10号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一 受益者に交付する信託財産の種類
二 信託財産を交付する時期及び方法
三 前2号に掲げる事項につき受益者により異なる内容を定める場合は、その内容
6 法第26条第1項第11号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一 信託報酬の額又は計算方法
二 信託報酬の支払の時期及び方法
7 法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、第30条の23第1項第2号から第6号まで及び第11号に掲げる事項とする。
8 信託会社が信託法第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、第30条の23第2項各号に掲げる事項とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第34条 法第26条第2項(法第27条第2項及び法第29条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法(以下「電磁的方法」という。)とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ 信託会社等(信託会社又は信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを委託者若しくは信託会社の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と委託者等(委託者又は委託者との契約により顧客ファイル(専ら当該委託者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第26条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 信託会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該委託者の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第26条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 信託会社等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(信託会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の委託者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
一 委託者が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第1号イ、ハ及びニに規定する方法(委託者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、委託者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三 前項第1号ニに規定する方法にあっては、委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
四 前項第1号ハ又はニに規定する方法にあっては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、委託者の承諾(令第13条第1項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ、ロ若しくは同項第2号に掲げる方法により交付する場合又は委託者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに規定する方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第1号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
五 前項第1号ニに規定する方法にあっては、前号に定める期間を経過するまでの間において、第3号の規定により委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた委託者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、信託会社等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた委託者等又は信託会社等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第35条 令第13条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項各号に規定する方法のうち信託会社が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(計算期間の特例)
第36条 法第26条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 計算期間が信託の設定後最初の計算期間であって2年未満である場合
二 計算期間の初日から1年を経過した日(次号及び第4号において「応当日」という。)が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(次号及び第4号において「休日等」という。)である場合において、その翌日を当該計算期間の末日とする場合
三 応当日及びその翌日が休日等である場合において、応当日の翌々日を当該計算期間の末日とする場合
四 応当日からその翌々日までが休日等である場合において、応当日から起算して3日後の日を当該計算期間の末日とする場合
(信託財産状況報告書の記載事項等)
第37条 法第27条第1項本文に規定する信託財産状況報告書(以下この条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第13号から第15号まで及び第7項本文に掲げる事項については、受益者が特定投資家である場合又は当該報告書が委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者が令第2条第1項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理若しくは処分が行われる信託若しくは第30条の2第1項各号(第2号を除く。)に掲げる信託に係るものである場合は、この限りでない。
一 計算期間の末日(以下この条において「当期末」という。)現在における資産、負債及び元本の状況並びに当該計算期間中の収支の状況
二 株式につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄(信託財産の2分の1を超える額を金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)に投資することを目的とする信託であって、当期末現在において信託財産の総額の100分の1を超える額を保有している場合における当該銘柄に限る。次号において同じ。)ごとに次に掲げる事項
イ 信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における株式数
ロ 当期末現在における株式数
ハ 当該株式の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における株式の時価総額
三 公社債(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第9号に掲げる公社債をいう。)につき、種類ごとに計算期間中における売買総額及び銘柄ごとに当期末現在における額面金額の総額(当該公社債の売却を予定する信託の場合には、時価総額を含む。)
四 デリバティブ取引が行われた場合につき、取引の種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び計算期間中における取引契約金額若しくは取引金額
五 不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(ロ及びハに掲げる事項にあっては、受益者(受益者である資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社が発行する資産対応証券を取得した者その他実質的に当該信託の利益を享受する者(第6項において「実質的受益者」という。)を含む。以下この項及び第41条第5項第2号において同じ。)からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
イ 不動産の所在、地番その他の不動産を特定するために必要な事項
ロ 不動産の売却を予定する信託の場合につき、物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)
ハ 不動産に関して賃貸借契約が締結された場合につき、物件ごとに、当期末現在における稼働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により記載できない場合には、その旨)
ニ 当該不動産の売却が行われた場合につき、計算期間中における売買金額の総額
六 金銭債権につき、次に掲げる事項
イ 当期末現在における債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)その他の債権の内容に関する事項
ロ 債権の売買が行われた場合につき、計算期間中における債権の種類ごとの売買総額
七 知的財産権につき、次に掲げる事項(ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
イ 知的財産権の種類その他の知的財産権を特定するために必要な事項
ロ 知的財産権に関して、設定行為により、実施権及び使用権その他の権利(以下この号において「実施権等」という。)が設定された場合につき、知的財産権ごとに、実施権等の範囲その他の実施権等の設定行為の内容に関する事項
ハ 知的財産権の売却を予定する信託の場合につき、知的財産権ごとに、当期末現在における評価額
ニ 知的財産権ごとに、計算期間中における取引の状況
八 第2号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下この号及び第7項において「対象財産」という。)につき、対象財産の種類ごとに、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
イ 当期末現在における対象財産の種類、権利者の氏名又は名称その他の対象財産を特定するために必要な事項
ロ 対象財産に関して権利が設定された場合につき、対象財産ごとに、当該権利の権利者の氏名又は名称その他の当該権利の内容に関する事項
ハ 対象財産の売却を予定する信託の場合につき、対象財産ごとに、当期末現在における評価額
ニ 対象財産ごとに、計算期間中における取引の状況
九 受益権を他の信託の受託者に取得させることを目的とする信託に係る受益権につき、当該受益権に係る信託財産の種類ごとに、直前の計算期間に係る第2号から前号までに掲げる事項
十 信託事務を処理するために債務(信託事務処理に関し通常負担する債務を除く。)を負担している場合には、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、当期末残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入の目的及び使途を含む。)
十一 当該信託財産に係る法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務を第三者に委託する場合にあっては、委託先の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、委託に係る報酬及び委託する業務の内容
十二 信託契約締結の時において、特定寄附信託の要件を満たす信託契約にあっては、計算期間中における信託財産からの寄附金額、寄附先の名称及び寄附年月日
十三 計算期間における信託財産の状況の経過(信託財産の価額の主要な変動の要因を含む。)
十四 信託財産の価額の推移
十五 当該信託会社がその業務又は財務に関する外部監査を受けている場合において、計算期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
2 信託会社は、前項第1号に掲げる事項の記載に当たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の収支の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。
3 報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。
4 第1項各号に掲げる事項の金額は、100万円単位をもって表示することができる。ただし、信託財産の状況を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
5 信託会社は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によって設定された期間の終了後、遅滞なく、当該信託財産に係る報告書を作成し、これを受益者に交付しなければならない。ただし、信託行為によって設定された期間の終了後に受益者に当該報告書を交付すべき場合において、第38条各号に該当するときは、この限りでない。
6 信託会社は、第1項第5号の規定にかかわらず、実質的受益者が金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家である場合又は同法第5条第1項に規定する特定有価証券を取得している者であり、かつ、受益者が当該特定有価証券に関して同法第24条第5項において準用する同条第1項又は第3項の規定により有価証券報告書を提出している場合(当該特定有価証券に関して同法に基づく有価証券報告書の提出義務が課せられていない場合においては、第三者からの報告に基づき、第1項第5号ロ及びハに掲げる事項について実質的受益者に報告を行っている場合)には、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。)からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得ることにより、同号ロ及びハに掲げる事項の記載を省略することができる。
7 信託会社は、対象財産に対象有価証券(当期末現在におけるその保有額の当該対象財産の評価額に対する割合が100分の3に満たないものを除く。)が含まれているときにおける報告書には、第1項各号に掲げる事項のほか、第30条の23第3項各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該報告書の交付前1年以内に信託契約に係る顧客に対し交付した当該信託契約に係る契約締結前交付書面若しくは契約変更書面又は報告書に当該事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。
(信託財産状況報告書の交付頻度)
第37条の2 法第27条第1項本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 信託行為において計算期間より短い期間ごとに信託財産状況報告書を作成し、受益者に交付する旨の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該信託行為において定める期間
二 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この号及び第40条第10項において「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。第40条第10項において「改正前厚生年金保険法」という。)第130条の2第1項又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第3項の規定による信託契約である場合 3月
(信託財産状況報告書の交付を要しない場合)
第38条 法第27条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ信託財産状況報告書の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
一の2 受益者が受益証券発行信託(信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第110条第3項に規定する無記名受益権をいう。以下同じ。)の受益者であって、当該受益者のうち、信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して信託財産状況報告書を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されている場合
二 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に信託財産状況報告書を交付する場合
三 投資信託及び投資法人に関する法律第3条に規定する委託者指図型投資信託契約による信託の引受けを行った場合において、投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)に対し、当該投資信託委託会社が同法第14条第1項の運用報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
四 金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業(同法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。)を行う者に限る。)の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融商品取引業者等が同法第42条の7第1項に規定する運用報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
五 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第4項に規定する商品投資顧問業者の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該商品投資顧問業者の顧客のみである場合において、当該商品投資顧問業者に対し、当該商品投資顧問業者が同法第20条に規定する報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
六 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関として信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行った場合において、同法第23条に規定する企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該企業型記録関連運営管理機関等が同法第27条に規定する通知をするために必要な情報を提供している場合
七 取引について、当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより信託財産状況報告書の交付に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面又は電磁的方法により得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
八 他の目的で作成された書類又は電磁的記録(法第34条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に第37条第1項各号に規定する事項が記載又は記録されている場合であって、かつ、当該書類又は電磁的記録に記載又は記録された内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
九 受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
イ 当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価証券(同条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び第41条第5項第9号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び第41条第5項第9号において同じ。)に該当すること。
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1) 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。) 信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2) 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第27条の32第1項に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。
ハ 受益者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されていること。
ニ 当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り信託財産状況報告書を交付しない旨の定めがあること。
(信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)
第39条 信託会社(当該信託会社から法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。
2 信託会社は、法第22条第1項の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
3 信託会社は、信託業務の処理及び計算を明らかにするため、第1号及び第2号に掲げる帳簿書類を別表第2により作成し、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一 信託勘定元帳 信託財産の計算期間の終了の日又は信託行為によって設定された期間の終了の日から10年間
二 総勘定元帳 作成の日から5年間
三 信託業務(法第22条第3項各号に掲げる業務を除く。)の委託契約書 委託契約の終了の日から5年間
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)
第40条 信託会社(当該信託会社から法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に遂行するための十分な体制を整備しなければならない。
一 内部管理に関する業務を的確に遂行することができる人的構成を確保すること。
二 内部管理に関する業務を遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
三 内部管理に関する業務に従事する者を信託財産の管理又は処分を行う部門から独立させること。
2 前項の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
一 法令遵守の管理(業務の内容が法令(外国の法令を含む。)又は法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)(以下この号において「法令等」という。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役員及び使用人に遵守させることをいう。)に関する業務
二 内部監査及び内部検査に関する業務
三 財務に関する業務
3 信託会社は、委託を行った信託契約代理店の信託契約代理業務の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための十分な体制を整備しなければならない。
4 信託会社は、本店その他の営業所を他の信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第2条各号に掲げる金融機関をいう。第61条第3項及び第72条第2項を除き、以下同じ。)の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(金融機関代理業者等(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第42条第3項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。第72条第2項第1号において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該信託会社を当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
5 信託会社は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該信託会社と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
6 信託会社は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
7 信託会社は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び信託会社に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
8 信託会社は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
9 信託会社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第15号に規定する場合において、同号の金融商品取引業者が対象有価証券(同条第3項に規定する対象有価証券をいう。以下この項において同じ。)の取得又は買付けの申込みをするために講じた同号イからハまでに規定する措置により、当該対象有価証券の価額若しくは同条第6項に規定する監査報告書等を入手した場合又は当該金融商品取引業者から、当該金融商品取引業者が同条第1項第15号の権利者に交付した金融商品取引法第42条の7第1項の運用報告書に記載された当該対象有価証券に係る同令第134条第1項第2号ロに掲げる事項(以下この項において「記載事項」という。)の通知を受けた場合において、当該価額、当該監査報告書等及び当該記載事項を照合すること並びにその結果を当該権利者に対して通知することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
10 信託会社は、平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第130条の2第1項の規定による信託契約(以下この項及び次条第2項ただし書において「年金信託契約」という。)を締結し、当該年金信託契約に基づき、平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金の運用(以下この項及び次条第2項第8号において「積立金の運用」という。)を行う場合において、当該年金信託契約の相手方である存続厚生年金基金(平成25年厚生年金等改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)から平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第136条の4第3項の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該存続厚生年金基金に対して、その示されたところに従って当該積立金の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該存続厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び年金信託契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うための十分な体制を整備しなければならない。
(信託財産に係る行為準則)
第41条 法第29条第1項第3号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引
二 第三者が知り得る情報を利用して行う取引
三 当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う取引
四 その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引
2 法第29条第1項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第6号から第8号までに掲げる行為については、年金信託契約である場合に限る。
一 信託財産の売買その他の取引を行った後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該取引に係る信託財産を特定すること。
二 他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して取引を行うこと、又は行わないこと。
三 特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的とした取引を行うこと。
四 信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。
五 重要な信託の変更等(法第29条の2第1項に規定する重要な信託の変更等をいう。以下同じ。)をすることを専ら目的として、受益者代理人を指定すること。
六 存続厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。次号において「平成26年経過措置政令」という。)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号。同号において「廃止前厚生年金基金令」という。)第39条の15第1項の規定に違反するおそれがあることを知った場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知しないこと。
七 存続厚生年金基金から、平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第30条第1項第1号の規定に違反し、信託財産の運用として特定の金融商品(金融商品取引法第2条第24項に規定する金融商品をいう。)を取得させることその他の運用方法の特定があった場合において、これに応じること。
八 積立金の運用に関して、存続厚生年金基金に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げること。
3 法第29条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第14条第1項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により取引を行う場合
二 信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であって、次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める方法により取引を行う場合
イ 次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第1項及び第2項に規定する有価証券をいい、有価証券に係る標準物(同法第2条第24項第5号に掲げるものをいい、以下単に「標準物」という。)並びに同条第1項第20号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買
(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券(標準物を除く。) 取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(2) 店頭売買有価証券(金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。) 店頭売買有価証券市場(同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(3) (1)及び(2)に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(i) 金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券であって、これらの有価証券の性質を有するものを含む。(ii)において同じ。)
(ii) 金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。(ii)において同じ。)又は外国において設立されている認可金融商品取引業協会と類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの
(iii) 金融商品取引法第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券
ロ 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行うもの
ハ 不動産の売買 不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うもの
ニ その他の取引 同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件で行うもの
三 個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又は電磁的方法による同意を得て取引を行う場合
四 その他受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融庁長官(令第20条第2項の規定により金融庁長官の指定する信託会社及び外国信託会社を除く信託会社及び外国信託会社にあっては、財務局長)の承認を受けて取引を行う場合
4 信託会社は、法第29条第3項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。
一 取引当事者が法人の場合にあっては商号又は名称及び営業所又は事務所の所在地、個人の場合にあっては個人である旨
二 信託財産との取引の相手方となった者が信託会社の利害関係人である場合には、当該利害関係人と信託会社との関係(信託財産との取引の相手方となった者が信託会社から信託業務(法第22条第3項各号に掲げる業務を除く。)の委託を受けた者の利害関係人である場合にあっては、当該利害関係人と委託を受けた者との関係)
三 取引の方法
四 取引を行った年月日
五 取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項
六 取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項
七 取引の目的物の数量(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引にあっては、当該信託財産の計算期間における取引の数量)
八 取引価格(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引については、当該信託の計算期間における当該価格の総額)
九 取引を行った理由
十 当該取引に関して信託会社(当該信託会社から法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額
十一 当該書面の交付年月日
十二 その他参考となる事項
5 法第29条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
一の2 受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して書面を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されている場合
二 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第14条第1項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により法第29条第2項各号に掲げる取引が行われたものである場合であって、書面又は電磁的方法により受益者(実質的受益者を含み、信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
三 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に書面を交付する場合
四 法第29条第2項各号の取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより同条第3項に規定する書面の交付に代える旨の承諾を受益者から書面又は電磁的方法によりあらかじめ得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
五 投資信託及び投資法人に関する法律第3条に規定する委託者指図型投資信託契約による信託の引受けを行った場合において、投資信託委託会社又は金融商品取引法第42条の3第1項に基づき委託を受けた者(令第14条第1項各号に掲げる者を除く。)のみの指図により法第29条第2項各号の取引が行われたものである場合であって、かつ、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。)からの個別の照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
六 第3項第2号イ及びロに掲げる取引を行う場合
七 金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの又は金融機関への預金若しくは貯金に係るものに限る。)の取得及び譲渡を行う場合
八 兼営法第6条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託の受益権の取得及び譲渡を行う場合
九 受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる全ての要件を満たす場合
イ 当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所に上場されており、かつ、特定上場有価証券に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券に該当すること。
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1) 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。) 書面に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2) 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 書面に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第27条の32第1項に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。
ハ 受益者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されていること。
ニ 当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り書面を交付しない旨の定めがあること。
(公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)
第41条の2 法第29条の2第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託である場合
二 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託である場合
三 貸付信託法第2条第1項に規定する貸付信託である場合
四 資産の流動化に関する法律第2条第13項に規定する特定目的信託である場合
五 社債、株式等の振替に関する法律第2条第11項に規定する加入者保護信託である場合
六 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第65条第3項に規定する資産運用契約のうち同条第1項第1号に規定する信託である場合
七 法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に係る信託である場合
(重要な信託の変更等の公告の方法)
第41条の3 法第29条の2第1項の規定による公告は、信託会社における公告の方法によりしなければならない。
(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)
第41条の4 受益証券発行信託の受託者である信託会社が前条の規定により公告する場合には、当該信託会社は、当該信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第29条の2第1項各号に掲げる事項を催告しなければならない。
(重要な信託の変更等の公告又は催告事項)
第41条の5 法第29条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 重要な信託の変更等をしようとする理由
二 重要な信託の変更等の内容
三 重要な信託の変更等の予定年月日
四 異議を述べる期間
五 異議を述べる方法
(重要な信託の変更等をしてはならないとき)
第41条の6 法第29条の2第3項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「元本持分」という。)が法第29条の2第1項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の元本持分の合計の2分の1を超えるときとする。
(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)
第41条の7 法第29条の2第4項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。
(費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)
第41条の8 法第29条の3に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 信託報酬に関する事項
二 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
三 信託受益権の損失の危険に関する事項
四 信託法第48条第5項(同法第54条第4項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第48条第1項に規定する費用等をいう。)又は信託報酬がある場合にはその額
第4節 経理
(事業報告書の作成等)
第42条 法第33条に規定する事業報告書(法第50条の2第12項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、自己信託報告書)は、別紙様式第10号(外国信託会社にあっては別紙様式第10号の2、法第50条の2第1項の登録を受けた者にあっては別紙様式第10号の3、法第52条第1項の登録を受けて同項に規定する特定大学技術移転事業に該当する信託の引受けを行う同項に規定する承認事業者(以下「承認事業者」という。)にあっては別紙様式第10号の4)により、作成しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次の各号(法第50条の2第1項の登録を受けた者及び承認事業者にあっては、第2号及び第3号を除く。)に掲げる書類を添付しなければならない。
一 信託会社(外国信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者及び承認事業者を含む。以下この号において同じ。)が子会社等を有する場合にあっては、当該信託会社及びその子会社等の連結貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
二 別紙様式第11号により作成した株式保有状況表
三 別紙様式第12号により作成した常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役、外国信託会社にあっては国内における代表者及び支店に駐在する役員)の兼職及び兼業状況報告書
四 別紙様式第13号により作成した業務委託の状況表
五 法第29条第2項各号に規定する取引の概要を記載した書類
六 外国信託会社にあっては、その本国において作成された直近の事業報告書又はこれに代わる書類
七 法第50条の2第1項の登録を受けた者にあっては、当該者を連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第4号に規定する連結子会社をいう。以下同じ。)とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。)がいる場合にあっては、当該者の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
第43条 法第34条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 商号
ロ 沿革及び経営の組織
ハ 株式の保有数の上位10位までの株主の氏名又は商号若しくは名称並びにその株式の保有数及び総株主の議決権に占める当該株式の保有数に係る議決権の数の割合
ニ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下第47条までにおいて同じ。)の氏名及び役職名
ホ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
ヘ 本店その他の営業所の名称及び所在地
ト 営んでいる業務の種類
二 信託会社の業務の状況に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における信託業務の概要
ロ 直近の5事業年度における信託業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 信託報酬
(2) 信託勘定貸出金残高
(3) 信託勘定有価証券残高
(4) 信託財産額
ハ 直近の2事業年度における信託財産の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 別紙様式第14号により作成した信託財産残高表
(2) 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の期末受託残高
(3) 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高
(4) 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの期末運用残高
(5) 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び手形割引の区分をいう。)の期末残高
(6) 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の期末残高
(7) 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
(8) 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
(9) 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
(10) 中小企業等(資本金3億円以下の会社又は常時使用する従業員が300人以下の会社若しくは個人をいう。ただし、卸売業にあっては資本金1億円以下の会社又は常時使用する従業員が100人以下の会社若しくは個人を、サービス業にあっては資本金5000万円以下又は常時使用する従業員が100人以下の会社若しくは個人を、小売業及び飲食店にあっては資本金5000万円以下又は常時使用する従業員が50人以下の会社若しくは個人をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
(11) 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の期末残高
ニ 信託財産の分別管理の状況
ホ 信託業務以外の業務の状況
三 信託会社の直近の2事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項
イ 貸借対照表、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
ロ 各事業年度終了の日における借入金の主要な借入先及び当該借入金額
ハ 各事業年度終了の日における保有する有価証券の取得価額、時価及び評価損益
ニ イに掲げる書類について公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨
四 信託会社の内部管理の状況に関する事項
五 子会社等を有する場合にあっては、信託会社及びその子会社等の状況に関する次に掲げる事項
イ 信託会社及びその子会社等の集団の構成
ロ 子会社等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、資本金又は出資金、事業の内容並びに信託会社及び他の子会社等が保有する議決権の数の合計並びに当該子会社等の総株主の議決権に占める当該保有する議決権の数の割合
ハ 信託会社並びにその子会社等の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書
ニ ハに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨
六 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 信託会社が法第23条の2第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 信託会社の法第23条の2第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
2 前項の規定にかかわらず、外国信託会社に係る法第34条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 外国信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 商号及び本店の所在地
ロ 沿革及び経営の組織
ハ 外国信託会社の株式の保有数又は出資額の上位10位までの株主又は出資者の氏名、商号若しくは名称及びその総株主又は総出資者の議決権に占める当該株式又は出資に係る議決権の割合
ニ 役員の氏名及び役職名
ホ 国内における代表者の氏名及び役職名
ヘ 主たる支店(法第53条第1項に規定する主たる支店をいう。以下同じ。)その他の支店の名称及び所在地
ト いずれかの支店において営んでいる業務の種類
二 支店の業務の状況に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における信託業務の概要
ロ 直近の5事業年度における信託業務の状況を示す指標として前項第2号ロに掲げる事項
ハ 直近の2事業年度における信託財産の状況を示す指標として前項第2号ハに掲げる事項
ニ 信託財産の分別管理の状況
ホ 信託業務以外の業務の状況
三 支店の直近の2事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項
イ 貸借対照表及び損益計算書
ロ 各事業年度終了の日における借入金の主要な借入先及び当該借入金額
ハ 各事業年度終了の日における保有する有価証券の取得価額、時価及び評価損益
四 支店の内部管理の状況に関する事項
五 外国信託会社の業務の全部に関し作成された直近の貸借対照表及び損益計算書(日本語で記載されるものに限る。)
六 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 外国信託会社が法第23条の2第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 外国信託会社の法第23条の2第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
3 前2項の規定にかかわらず、法第50条の2第1項の登録を受けた者に係る法第34条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第50条の2第1項の登録を受けた者の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 商号
ロ 沿革及び経営の組織
ハ 役員及び業務を執行する社員の氏名及び役職名
ニ 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所並びにその他の営業所の名称及び所在地
ホ 営んでいる業務の種類
二 法第50条の2第1項の登録を受けた者の業務の状況に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の概要
ロ 直近の5事業年度における信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 信託報酬
(2) 信託財産額
(3) 信託財産の概要
ハ 直近の2事業年度における信託財産の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 信託財産残高表
(2) 信託財産の種類ごとの件数、元本額
ニ 信託財産の分別管理の状況
ホ 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務以外の業務の状況
三 法第50条の2第1項の登録を受けた者の直近の3事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項
イ 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書
ロ イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨
四 法第50条の2第1項の登録を受けた者の内部管理の状況に関する事項
五 子会社等を有する場合にあっては、法第50条の2第1項の登録を受けた者及びその子会社等の直近の3事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項
イ 法第50条の2第1項の登録を受けた者及びその子会社等の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書
ロ イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨
六 法第50条の2第1項の登録を受けた者を連結子会社とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。)がいる場合にあっては、当該者及び同項の登録を受けた者の直近の3事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項
イ 当該者及び法第50条の2第1項の登録を受けた者の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書
ロ イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨
七 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 法第50条の2第1項の登録を受けた者が法第23条の2第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 法第50条の2第1項の登録を受けた者の法第23条の2第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
4 前3項の規定にかかわらず、承認事業者に係る法第34条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 承認事業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 商号又は名称
ロ 沿革及び経営の組織
ハ 役員の氏名及び名称並びに役職名
ニ 主たる営業所又は事務所並びにその他の営業所又は事務所の名称及び所在地
ホ 営んでいる業務の種類
二 承認事業者の業務の状況に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における信託業務の概要
ロ 直近の5事業年度における信託業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 信託報酬
(2) 信託財産の概要
(3) 信託財産の分別管理の状況
ハ 信託業務以外の業務の状況
三 承認事業者の直近の2事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項
イ 貸借対照表及び損益計算書
ロ イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨
四 承認事業者の内部管理の状況に関する事項
五 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 承認事業者が法第23条の2第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 承認事業者の法第23条の2第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
5 法第34条第1項に規定する内閣府令で定める期間は、4月間とする。
6 法第34条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録できる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
7 法第34条第3項に規定する不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものは、営業所に備え置く電子計算機の映像面に縦覧に係る説明書類の内容である情報を表示する方法又は電磁的記録に記録されている当該情報を記載した書類による方法とする。
第5節 監督
(合併の認可申請)
第44条 信託会社は、法第36条第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、法第4条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し1通を金融庁長官に提出するものとする。
一 合併予定年月日
二 合併の方法
2 法第36条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 理由書
二 合併の当事者の登記事項証明書
三 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四 合併の当事者の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び最近の日計表
五 合併後の信託会社(法第36条第2項に規定する合併後の信託会社をいう。以下同じ。)が法第5条第2項第6号、第8号、第9号又は第10号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
六 合併後の信託会社の定款
七 合併後の信託会社の業務方法書
八 合併後の信託会社の収支の見込みを記載した書面
九 合併後の信託会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
十 合併後の信託会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十の2 合併後の信託会社の取締役及び監査役の婚姻前の氏名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
十一 合併後の信託会社が会計参与設置会社である場合には、合併後の信託会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十一の2 合併後の信託会社の会計参与の婚姻前の氏名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
十二 合併後の信託会社の取締役及び監査役の履歴書
十三 合併後の信託会社が会計参与設置会社である場合には、合併後の信託会社の会計参与の履歴書
十四 会社法第784条の2、第796条の2又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
十四の2 会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。第46条において同じ。)若しくは第799条第2項又は第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。第46条において同じ。)若しくは第799条第3項又は第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
十五 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社である場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十六 合併により消滅する会社が新株予約権を発行している場合には、会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十七 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第15条第2項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類
十八 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 第7条の規定は、金融庁長官が法第36条第1項の認可の申請に係る同条第4項に規定する審査をする場合について準用する。
(新設分割の認可申請)
第45条 信託会社は、法第37条第1項の規定による新設分割の認可を受けようとするときは、法第4条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し1通を金融庁長官に提出するものとする。
一 新設分割予定年月日
二 新設分割の方法
2 法第37条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 理由書
二 新設分割の当事者の登記事項証明書
三 新設分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四 新設分割の当事者の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表
五 設立会社(法第37条第2項に規定する設立会社をいう。以下同じ。)が法第5条第2項第6号、第8号、第9号又は第10号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
六 設立会社の定款
七 設立会社の業務方法書
八 設立会社の収支の見込みを記載した書面
九 設立会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
十 設立会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十の2 設立会社の取締役及び監査役の婚姻前の氏名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
十一 設立会社が会計参与設置会社である場合には、設立会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十一の2 設立会社の会計参与の婚姻前の氏名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
十二 設立会社の取締役及び監査役の履歴書
十三 設立会社が会計参与設置会社である場合には、設立会社の会計参与の履歴書
十四 会社法第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
十四の2 会社法第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
十五 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十六 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第763条第1項第10号に規定するときは、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十七 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条の2第2項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書面
十八 その他参考となるべき当該届出をした事項を記載した書類
3 第7条の規定は、金融庁長官が法第37条第1項の認可の申請に係る同条第4項に規定する審査をする場合について準用する。
(吸収分割の認可申請)
第46条 信託会社は、法第38条第1項の規定による吸収分割の認可を受けようとするときは、法第4条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し1通を金融庁長官に提出するものとする。
一 吸収分割予定年月日
二 吸収分割の方法
2 法第38条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 理由書
二 吸収分割の当事者の登記事項証明書
三 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四 吸収分割の当事者の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表
五 承継会社(法第38条第2項に規定する承継会社をいう。以下同じ。)が法第5条第2項第6号、第8号、第9号又は第10号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
六 承継会社の定款
七 承継会社の業務方法書
八 承継会社の収支の見込みを記載した書面
九 承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
十 承継会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十の2 承継会社の取締役及び監査役の婚姻前の氏名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
十一 承継会社が会計参与設置会社である場合には、承継会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十一の2 承継会社の会計参与の婚姻前の氏名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
十二 承継会社の取締役及び監査役の履歴書
十三 承継会社が会計参与設置会社である場合には、承継会社の会計参与の履歴書
十四 会社法第784条の2又は第796条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
十四の2 会社法第789条第2項又は第799条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項又は第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第789条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
十五 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十六 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号に規定するときは、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十七 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条の2第3項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書面
十八 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 第7条の規定は、金融庁長官が法第38条第1項の認可の申請に係る同条第4項に規定する審査をする場合について準用する。
(事業譲渡の認可申請)
第47条 信託会社は、法第39条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による事業譲渡の認可を受けようとするときは、同条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し1通を金融庁長官に提出するものとする。
一 事業譲渡予定年月日
二 事業譲渡の方法
2 法第39条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 理由書
二 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
三 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四 事業譲渡の当事者の最近の日計表
五 譲受会社(法第39条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する譲受会社をいう。以下同じ。)が法第5条第2項第6号、第8号、第9号若しくは第10号又は法第53条第6項第6号、第8号若しくは第9号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
六 譲受会社の定款(これに準ずるものを含む。)
七 譲受会社の業務方法書
八 譲受会社の収支の見込みを記載した書面
九 譲受会社の主要株主(これに準ずるものを含む。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
十 譲受会社の取締役及び監査役又は国内における代表者及び支店に駐在する役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十の2 譲受会社の取締役及び監査役の婚姻前の氏名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
十一 譲受会社が会計参与設置会社である場合には、譲受会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十一の2 譲受会社の会計参与の婚姻前の氏名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
十二 譲受会社の取締役及び監査役又は国内における代表者及び支店に駐在する役員の履歴書
十三 譲受会社が会計参与設置会社である場合には、譲受会社の会計参与の履歴書
十四 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第16条第2項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類
十五 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 第7条の規定は、金融庁長官が法第39条第1項の認可の申請に係る同条第4項に規定する審査をする場合について準用する。
4 第7条の規定は、金融庁長官が法第39条第5項において準用する法第39条第1項の認可の申請に係る同条第4項に規定する審査をする場合について準用する。この場合において、第7条第2号中「令第3条」とあるのは、「令第16条」と読み替えるものとする。
(届出事項)
第48条 法第41条第1項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第5条第2項第1号から第3号まで、第5号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第6号又は法第10条第1項第2号若しくは第3号の規定に該当することとなった場合
二 取締役、執行役、会計参与又は監査役が法第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
三 主要株主が法第5条第2項第9号イ若しくはロ又は第10号イからハまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
四 純資産額が資本金の額に満たなくなった場合
五 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合
六 定款を変更した場合
七 主要株主に異動があった場合
八 不祥事件が発生したことを知った場合
九 訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
十 外国において駐在員事務所を設置又は廃止した場合
十一 信託契約代理業に係る委託契約を締結した場合又は当該委託契約が終了した場合
十二 自己を所属信託会社(法第67条第2項に規定する所属信託会社をいう。以下第63条までにおいて同じ。)とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(自己を受託者とする信託契約に係る信託契約代理業に関するものに限る。)
2 法第41条第1項の規定による届出を行う信託会社は、別表第3上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し1通を金融庁長官等に提出しなければならない。
3 第1項第8号の不祥事件とは、信託会社の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項及び第63条第3項において同じ。)、信託業務の委託先又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員が当該信託会社に係る業務を遂行するに際して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一 詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に違反する行為
三 法又はこれに基づく命令に違反する行為
四 信託財産たる現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号及び第63条第3項第4号において同じ。)のうち、信託会社の業務又は信託契約代理店の信託契約代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
五 管理の失当により信託財産に100万円以上の損失を与えた場合
六 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
七 その他信託会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
(廃業等の届出)
第49条 法第41条第2項の規定により届出を行う者は、別表第4上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し1通を、金融庁長官等(信託会社が、合併により株式会社を設立し、信託会社(法第52条第3項の規定により信託会社とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)以外の株式会社と合併し、又は会社分割により信託会社以外の株式会社に信託業の全部の承継をさせることにより、その地位を当該信託会社以外の株式会社に承継させる場合にあっては、当該株式会社の本店の所在地を管轄する財務局長を含む。)に提出しなければならない。
2 第23条第3項の規定は、前項の規定により管理型信託会社に係る書類の提出を受けた財務局長について準用する。
(廃業等の公告等)
第50条 法第41条第3項又は第5項の規定による公告は、官報のほか、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってしなければならない。
2 法第41条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。
一 信託業の廃止、合併、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継又は信託業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日
二 引受けを行った信託関係の処理の方法
3 法第41条第4項に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 公告の内容
二 公告の方法
三 公告年月日
4 法第41条第5項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。
一 法第7条第1項又は法第52条第1項の登録を受けた旨
二 商号及び所在地
三 登録番号及び登録年月日
5 法第41条第3項又は第5項の規定による公告を電子公告によってする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 法第41条第3項の規定による公告 第2項第1号に定める年月日
二 法第41条第5項の規定による公告 電子公告による公告を開始した日後1月を経過する日
(監督処分の公告)
第51条 法第48条の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。
第6節 特定の信託についての特例
(登録等の申請)
第51条の2 法第50条の2第1項の登録を受けようとする者は、別紙様式第15号により作成した同条第3項の申請書及び同条第4項の規定による添付書類並びにその写し1通を、その者の信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第50条の2第2項において準用する法第7条第3項の登録の更新を受けようとする者について準用する。
3 令第7条第3項ただし書の規定により現金をもって手数料を納める場合は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定による申請等を行い、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付するものとする。
(受益権を多数の者が取得することができる場合として規定する有価証券)
第51条の3 令第15条の2第2項第2号ロ(5)に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一 金融商品取引法第2条第1項第5号、第9号、第14号から第20号まで又は第2項第1号から第4号まで若しくは第6号に掲げる有価証券(同法第2条第1項第14号、第17号若しくは第18号又は第2項第1号若しくは第2号に掲げる有価証券にあっては、信託会社、外国信託会社又は兼営法第1条第1項の認可を受けて信託業務を営む金融機関が受託者となっている場合における有価証券を除く。)
二 金融商品取引法第2条第1項第4号、第8号又は第13号に掲げる有価証券(次に掲げる要件を満たすものを除く。)
イ 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託が、法第2条第3項各号に掲げる信託であること。
ロ 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託をしようとする者が法第23条第1項、第28条第1項及び第2項、第29条第1項及び第2項並びに第29条の2に掲げる義務を負う旨が信託行為に定められていること。
ハ イ及びロに掲げる事項が資産流動化計画(資産の流動化に関する法律第2条第4項に規定する資産流動化計画をいう。)又は資産信託流動化計画(同条第14項に規定する資産信託流動化計画をいう。)に定められていること。
(登録申請書の添付書類)
第51条の4 法第50条の2第4項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 純資産額及びその算出根拠を記載した書面
二 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面並びに当該業務を営むことが同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすことのないことを証する書面
三 役員及び業務を執行する社員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
三の2 役員及び業務を執行する社員の婚姻前の氏名を当該役員及び業務を執行する社員の氏名に併せて別紙様式第15号により作成した法第50条の2第3項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員及び業務を執行する社員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
四 役員及び業務を執行する社員が法第50条の2第6項第8号に該当しない者であることを当該役員及び業務を執行する社員が誓約する書面
五 次に掲げる事項に関する社内規則
イ 信託財産に関する経理
ロ 帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧
ハ 第40条第2項各号に掲げる業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)
六 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務が定款の事業目的に定められていない場合にあっては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会又は社員総会の議事録の写し
七 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面
八 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 法第23条の2第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 法第23条の2第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書面の記載事項)
第51条の5 第6条第1項の規定は、法第50条の2第5項第1号の信託財産の種類の記載について準用する。
2 法第50条の2第5項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の運営の基本方針
二 信託行為の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針
(自己信託登録簿の縦覧)
第51条の6 法第50条の2第1項に定める登録を受けた者が現に受けている登録をした財務局長は、当該登録を受けた者に係る自己信託登録簿を当該者の信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(法第50条の2第10項に規定する信託財産に属する財産に関する事項の調査)
第51条の7 法第50条の2第10項に規定する内閣府令で定める調査は、信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をしたときは、速やかに、次に掲げる事項につき、信託財産に属する財産の種類に応じて適正かつ合理的と認められる方法により行わなければならない。
一 次に掲げる信託財産に属する財産の種類に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 有価証券(チに掲げる財産を除く。) 銘柄、数量その他の当該有価証券の内容を特定するために必要な事項
ロ 不動産 不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項
ハ 不動産の賃借権 賃借権に係る不動産の所在及び地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項、賃貸人及び賃借人の氏名又は名称及び住所、賃料、存続期間その他の当該賃借権の内容を特定するために必要な事項
ニ 地上権 地上権に係る土地の所在及び地番その他の当該土地を特定するために必要な事項、当該土地の所有者及び地上権者の氏名又は名称及び住所、地代、存続期間その他の当該地上権の内容を特定するために必要な事項
ホ 動産(イに掲げる財産を除く。) 動産の種類、名称、型式、製造番号、通常所在する場所その他の当該動産を特定するために必要な事項
ヘ 金銭債権 金銭債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)、債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所、担保の設定状況その他の当該金銭債権の内容を特定するために必要な事項
ト 知的財産権 知的財産権の種類、出願の番号、登録番号及びその年月日その他の知的財産権を特定するために必要な事項
チ 信託受益権 信託に係る信託財産を特定するために必要な事項及び当該信託の受益権の内容を特定するために必要な事項
リ イからチまでに掲げる財産以外の財産 当該財産の種類、権利者の氏名又は名称及び住所その他の当該財産を特定するために必要な事項
二 信託法第3条第3号に掲げる方法による信託設定時における信託財産に属する財産の価額
2 前項第2号の場合においては、次の各号に掲げる財産の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を踏まえて調査しなければならない。
一 市場価格のある有価証券 信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をした日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二 不動産 不動産鑑定士による鑑定評価
三 その他の財産 法第50条の2第1項の登録を受けた者が前項第2号に定める価額の算定に用いた帳簿書類その他の資料及び当該価額の算定方法
3 第1項の調査を行った者は、同項の調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を法第50条の2第1項の登録を受けた者に提供して報告をしなければならない。この場合において、当該調査を行った者は、当該調査を行うに際して、不正な行為若しくは法令若しくは信託行為の定めに違反する重大な事実があることを発見したときは、その旨を当該書面に記載し、又は当該電磁的記録に記録するものとする。
(兼業業務の健全性)
第51条の8 法第50条の2第11項に規定する内閣府令で定めるところにより、他に営む業務(以下この条において「兼業業務」という。)を営むことが同条第1項の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められるものは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。
一 法第50条の2第1項の登録を受けた者が連結子会社を有する場合又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。以下この条において同じ。)がいる場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。
イ 法第50条の2第1項の登録を受けた者の損益計算書若しくは連結損益計算書又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結損益計算書(以下この号において「損益計算書等」という。)のいずれかにおいて、連続する2事業年度において経常損失金額が生じているとき(ロに該当する場合を除く。)。
ロ 損益計算書等のいずれかにおいて、連続する3以上の事業年度において経常損失金額が生じているとき。
二 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。
イ 法第50条の2第1項の登録を受けた者の損益計算書において、連続する2事業年度において経常損失金額が生じているとき(ロに該当する場合を除く。)。
ロ 法第50条の2第1項の登録を受けた者の損益計算書において、連続する3以上の事業年度において経常損失金額が生じているとき。
2 前項第1号イ又は第2号イに該当する場合であっても、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に該当するときには、兼業業務を営むことが法第50条の2第1項の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められるものに該当しないものとする。
一 前項第1号イに該当する場合 法第50条の2第1項の登録を受けた者の貸借対照表の純資産額が連続する2事業年度における経常損失金額の合計額を超え、かつ、同項の登録を受けた者又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結貸借対照表の純資産額が連続する2事業年度における連結損益計算書の経常損失金額の合計額を超えるとき。
二 前項第2号イに該当する場合 法第50条の2第1項の登録を受けた者の貸借対照表の純資産額が連続する2事業年度における経常損失金額の合計額を超えるとき。
3 前項における純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 法第50条の2第1項の登録を受けた者が連結子会社を有する場合又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者がいる場合 同項の登録を受けた者の貸借対照表及び連結貸借対照表又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結貸借対照表のそれぞれについて資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(兼業業務に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金の金額を除く。次号において同じ。)を控除した金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第50条の2第1項の登録を受けた者の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額を控除した金額
4 前項の純資産額の算出については、第8条第2項及び第3項の規定を準用する。
(読替規定)
第51条の9 法第50条の2第1項の登録を受けた者については信託会社(第23条第2項及び第3項並びに第25条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第8条、第17条から第23条まで、第25条、第29条、第37条から第41条の8まで、第48条(第1項第3号、第7号及び第10号から第12号まで並びに第2項を除く。)、第50条(第4項を除く。)及び第51条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第23条第2項 | 本店 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所 |
第23条第2項及び第3項 | 管理型信託会社登録簿 | 自己信託登録簿 |
第25条 | 業務方法書 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類 |
第29条第1号 | 委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。) | 受益者(当該者から指図の権限の委託を受けた者を含む。) |
第29条第3号 | 業務 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
第37条第1項第1号 | 計算期間 | 計算期間(第36条各号に掲げる場合を除き、1年を超えないものに限る。) |
第40条第1項第3号 | 内部管理に関する業務に従事する者を信託財産の管理又は処分を行う部門から独立させること。 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の管理に係る体制を整備すること。 |
第40条第4項 | 本店その他の営業所を | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所その他の営業所を |
信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第2条各号に掲げる金融機関をいう。第61条第3項及び第72条第2項を除き、以下同じ。) | 信託会社、外国信託会社、金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第2条各号に掲げる金融機関をいう。第61条第3項及び第72条第2項を除き、以下同じ。)又は法第50条の2第1項の登録を受けた者 | |
当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関 | 当該他の信託会社、外国信託会社、金融機関又は法第50条の2第1項の登録を受けた者 | |
第41条第3項第1号及び第5項第2号 | 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(令第14条第1項各号に掲げる者を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者 | 受益者又は受益者から指図の権限の委託を受けた者 |
第41条第3項第4号 | 金融庁長官(令第20条第2項の規定により金融庁長官の指定する信託会社及び外国信託会社を除く信託会社及び外国信託会社にあっては、財務局長) | 財務局長 |
第48条第1項第1号 | 法第5条第2項第1号から第3号まで、第5号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第6号又は法第10条第1項第2号若しくは第3号 | 法第50条の2第6項第1号から第7号 |
第48条第1項第2号 | 取締役、執行役、会計参与又は監査役 | 役員又は業務を執行する社員 |
第48条第1項第9号 | 訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関し訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 |
第48条第3項 | 信託会社の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項及び第63条第3項において同じ。)、信託業務の委託先又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員 | 法第50条の2第1項の登録を受けた者の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。) |
に係る業務 | に係る信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務 | |
第50条第1項 | 法第41条第3項又は第5項 | 法第41条第3項 |
電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。) | 電子公告(公告の方法のうち電磁的方法(会社法第2条第34号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。) | |
別表第1 | 株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) | 株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 |
株主総会の議事録その他必要な手続 | 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続 | |
取締役、執行役、会計参与又は監査役 | 役員又は業務を執行する社員 | |
営業所 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う営業所 | |
本店 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所 |
2 法第50条の2第12項の規定により読み替えて適用する法第41条第1項の規定による届出を行う法第50条の2第1項の登録を受けた者は、別表第4の2上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し1通を金融庁長官等に提出しなければならない。
3 法第50条の2第12項の規定により読み替えて適用する法第41条第2項の規定により届出を行う法第50条の2第1項の登録を受けた者は、別表第4の3上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し1通を金融庁長官等に提出しなければならない。
(適用除外)
第51条の10 令第15条の3第9号に規定する内閣府令で定める場合は、賃貸借契約における賃貸人が賃貸借契約に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合とする。
(同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例)
第52条 法第51条第1項第4号の規定による内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約が受託者と同一の会社集団(法第51条第1項第1号に規定する会社集団をいう。以下この節において同じ。)に属さない者との間で締結されていないこと。
二 信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。第4項第5号及び第7号並びに第6項第2号において同じ。)が受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。
三 金融商品取引法第2条第1項第5号又は第15号に掲げる有価証券(資産の流動化に関する法律第2条第10項に規定する特定約束手形を除く。第4項第6号及び第7号並びに第6項第3号において「有価証券」という。)の発行を目的として設立又は運営される会社が受益者である場合(当該有価証券の発行により受け入れた金銭を信託することにより受益者となる場合に限る。)には、当該有価証券を受託者と同一の会社集団に属しない者が取得していないこと。
四 法第51条第1項の信託の受益権、同項第2号に規定する資産対応証券、同項第3号に規定する匿名組合契約に係る権利、信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約に係る権利、信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約に係る権利又は有価証券その他これらに類する権利を担保とする貸付契約が受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。
2 法第51条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 受託者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名(会社法第933条第1項の規定による登記をした外国会社であって国内に営業所を設けていないものにあっては、これらに加え国内における代表者の氏名及び国内の住所。第2号及び第3号において同じ。)
二 委託者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名
三 委託者以外の受益者がある場合には、当該受益者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名
3 法第51条第1項の信託の受託者は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を、居住者である場合には当該受託者の主たる営業所若しくは事務所(当該受託者が外国会社である場合は、国内における営業所)の所在地を管轄する財務局長に、非居住者である場合には関東財務局長に届け出なければならない。
4 法第51条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 委託者、受託者及び受益者が同一の会社集団に属する会社であることを証する書面
二 特定目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。)が受益者である場合には、その発行する資産対応証券(同条第11項に規定する資産対応証券をいう。)を受託者と同一の会社集団に属する者のみが取得することを誓約する書面
三 受託者と同一の会社集団に属さない者との間で信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約が締結されないことを誓約する書面
四 受託者と同一の会社集団に属さない者との間で信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約が締結されないことを誓約する書面
五 受託者と同一の会社集団に属さない者との間で信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約が締結されないことを誓約する書面
六 有価証券の発行を目的として設立又は運営される会社が受益者である場合(当該有価証券の発行により受け入れた金銭を信託することにより受益者となる場合に限る。)には、当該有価証券を受託者と同一の会社集団に属する者のみが取得することを誓約する書面
七 法第51条第1項の信託の受益権、同項第2号に規定する資産対応証券、同項第3号に規定する匿名組合契約に係る権利、第1項第1号に規定する組合契約に係る権利、同項第2号に規定する投資事業有限責任組合契約に係る権利又は同項第3号に規定する有価証券その他これらに類する権利を担保とする貸付契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されないことを誓約する書面
5 法第51条第5項に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 法第51条第1項の信託の受託者でなくなったときは、その旨及びその理由
二 法第51条第1項の信託が法第51条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったことを知ったときは、その旨及び該当しなくなった理由
6 法第51条第8項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 法第51条第1項の信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結すること。
二 法第51条第1項の信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結すること。
三 受益者が有価証券の発行を目的として設立又は運営される会社であり、かつ、当該有価証券の発行により受け入れた金銭を信託することにより受益者となった場合において、当該有価証券を受託者と同一の会社集団に属しない者に取得させること。
四 法第51条第1項の信託の受益権、同項第2号に規定する資産対応証券、同項第3号に規定する匿名組合契約に係る権利、第1項第1号に規定する組合契約に係る権利、同項第2号に規定する投資事業有限責任組合契約に係る権利又は同項第3号に規定する有価証券その他これらに類する権利を担保とする貸付契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結すること。
(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)
第53条 法第52条第1項の登録を受けようとする者は、別紙様式第16号により作成した同条第2項において準用する法第8条第1項の申請書及び法第52条第2項において準用する法第8条第2項の規定による添付書類並びにその写し1通を、その者の主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
2 法第52条第2項において準用する法第8条第2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 純資産額を記載した書面
二 信託業(特定大学技術移転事業(法第52条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。以下別表第5及び別表第6において同じ。)以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第28条第2項各号に掲げる事項が明確に記載されているもの
三 役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、申請を行う法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第5条第2項第8号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
三の2 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第16号により作成した法第52条第2項において準用する法第8条第1項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
四 第5条第2項第5号に掲げる書面
五 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の規定により同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業の実施に関する計画について文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けたことを証する書面
六 信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面
七 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 法第23条の2第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 法第23条の2第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
3 第15条の規定は、法第52条第2項において準用する法第9条第2項の特定大学技術移転事業承認事業者登録簿の縦覧について準用する。
4 承認事業者については信託会社(第23条第2項及び第3項並びに第25条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第8条、第17条から第23条まで、第25条、第28条から第30条まで、第31条から第41条の8まで、第48条(第1項第3号、第4号、第7号及び第10号から第12号まで並びに第2項を除く。)、第50条(第4項を除く。)及び第51条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第23条第2項 | 本店 | 主たる営業所又は事務所 |
第23条第2項及び第3項 | 管理型信託会社登録簿 | 特定大学技術移転事業承認事業者登録簿 |
第28条第2項第1号 | 信託業務 | 信託業務(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。以下同じ。) |
第40条第4項 | 本店その他の営業所 | 主たる営業所その他の営業所又は事務所 |
信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第2条各号に掲げる金融機関をいう。第61条第3項及び第72条第2項を除き、以下同じ。) | 承認事業者 | |
、事務所若しくは代理店(金融機関代理業者等(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第42条第3項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。第72条第2項第1号において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同一 | と同一 | |
当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関 | 当該他の承認事業者 | |
第48条第1項第1号 | 法第5条第2項第1号から第3号まで、第5号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第6号又は法第10条第1項第2号若しくは第3号 | 法第5条第2項第5号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第6号又は法第52条第2項において読み替えて準用する法第10条第1項第3号 |
第48条第1項第2号 | 取締役、執行役、会計参与又は監査役 | 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又はこれらに準ずる者 |
第48条第1項第6号 | 定款 | 定款又は寄附行為 |
第48条第3項 | 信託会社の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項及び第63条第3項において同じ。)、信託業務の委託先又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員 | 承認事業者の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。) |
第50条第1項 | 法第41条第3項又は第5項 | 法第41条第3項 |
電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。) | 電子公告(公告の方法のうち電磁的方法(会社法第2条第34号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。) | |
第50条第2項第1号 | 信託業の廃止 | 信託業(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。以下この号において同じ。)の廃止 |
別表第1 | 商号の | 商号又は名称の |
新商号 | 新商号又は新名称 | |
旧商号 | 旧商号又は旧名称 | |
定款 | 定款又は寄附行為 | |
株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) | 株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 | |
資本金 | 資本金又は出資 | |
株主総会の議事録その他必要な手続 | 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続 | |
取締役、執行役、会計参与又は監査役 | 役員 | |
会社の | 法人の | |
会計参与が | 役員が | |
会計参与の | 役員の | |
信託業務 | 信託業務(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。) | |
営業所の設置 | 営業所又は事務所の設置 | |
営業所の名称 | 営業所又は事務所の名称 | |
営業所の組織 | 営業所又は事務所の組織 | |
本店その他の営業所 | 主たる営業所その他の営業所又は事務所 | |
営業所の廃止 | 営業所又は事務所の廃止 | |
当該営業所 | 当該営業所又は事務所 |
5 法第52条第3項の規定により読み替えて適用する法第41条第1項の規定による届出を行う承認事業者は、別表第5上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し1通を金融庁長官等に提出しなければならない。
6 法第52条第3項の規定により読み替えて適用する法第41条第2項の規定により届出を行う承認事業者は、別表第6上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し1通を金融庁長官等に提出しなければならない。
第3章 外国信託業者
(免許の申請)
第54条 法第53条第1項の免許を受けようとする者は、別紙様式第17号により作成した法第53条第2項の申請書及び同条第3項の規定による添付書類並びにその写し1通を、金融庁長官を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 法第53条第3項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 支店の設置を決議した役員会の議事録
二 主たる支店の登記事項証明書
三 純資産額及びその算出根拠を記載した書面
四 いずれかの支店において信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第66条第2項において準用する第28条第2項各号に掲げる事項が明確に記載されているもの
五 役員(法第53条第6項第8号に規定する役員をいう。以下この項、第58条第1項第3号の2、第63条第1項第2号及び別表第7において同じ。)及び国内における代表者(法第53条第2項に規定する国内における代表者をいう。以下同じ。)の履歴書
六 役員(支店に駐在する役員に限る。次号及び第58条第1項第3号の2において同じ。)及び国内における代表者の住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに役員及び国内における代表者が法第5条第2項第8号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び国内における代表者が誓約する書面
六の2 役員及び国内における代表者の婚姻前の氏名を当該役員及び国内における代表者の氏名に併せて別紙様式第17号により作成した法第53条第2項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員及び国内における代表者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
七 主要株主(当該外国信託業者の議決権の100分の10以上の議決権を保有している株主又は出資者をいう。第63条第1項第5号及び別表第8において同じ。)の氏名又は名称及びその保有する議決権の数を記載した書面
八 法第53条第6項第9号に規定する確認が行われていることを証する書面
九 次に掲げる事項に関する社内規則
イ 信託財産に関する経理
ロ 帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧
ハ 第40条第2項に規定する内部管理に関する業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)
十 その他法第53条第5項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 第6条第1項の規定は、法第53条第4項において法第4条第3項第1号の規定を準用する場合及び法第54条第5項において法第8条第3項第1号を準用する場合について、それぞれ準用する。
4 第6条第2項の規定は、法第53条第4項において法第4条第3項第7号を準用する場合及び法第54条第5項において法第8条第3項第6号を準用する場合について、それぞれ準用する。
(法第53条第1項の免許の審査)
第55条 第7条の規定は、内閣総理大臣が法第53条第1項の免許の申請に係る同条第5項に規定する審査をする場合について準用する。この場合において、第7条第2号中「令第3条」とあるのは、「令第16条」と読み替えるものとする。
(資本金の額及び純資産額の計算)
第56条 法第53条第2項第2号の資本金の額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。)の総額並びに株式を発行しないで準備金を減少して資本金として計上した額(これらの額に準ずる額を含む。)を合計して計算しなければならない。
2 法第53条第2項第2号の資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、申請時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。
3 第8条の規定は、法第53条第8項の純資産額の計算について準用する。
(登録等の申請)
第57条 法第54条第1項の登録を受けようとする者は、別紙様式第18号により作成した同条第3項の申請書及び同条第4項の規定による添付書類並びにその写し1通をその者の主たる支店の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第54条第2項において準用する法第7条第3項の登録の更新を受けようとする者について準用する。
(登録申請書の添付書類等)
第58条 法第54条第4項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 第54条第2項第1号、第2号、第5号、第6号及び第7号から第9号までに掲げる書面
二 純資産額及びその算出根拠を記載した書面
三 いずれかの支店において信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
三の2 役員及び国内における代表者の婚姻前の氏名を当該役員及び国内における代表者の氏名に併せて別紙様式第18号により作成した法第54条第3項の申請書に記載した場合において、第54条第2項第6号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員及び国内における代表者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
四 その他申請者が法第54条第6項各号に該当しないことを確認するため参考となるべき事項を記載した書面
2 第56条の規定は、法第54条第7項及び第8項の資本金の額及び純資産額の計算について準用する。この場合において、第56条第1項及び第2項中「第53条第2項第2号」とあるのは「第54条第3項第2号」と読み替えるものとする。
(管理型外国信託会社登録簿の縦覧)
第59条 第15条の規定は、管理型外国信託会社登録簿について準用する。
(損失準備金)
第60条 法第55条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める率は、10分の1とする。
(資産の国内保有)
第61条 法第55条第4項に規定する営業保証金の額として内閣府令で定めるものの額は、法第11条第1項、第4項又は第8項の規定により供託した営業保証金の額とする。
2 法第55条第4項に規定する内閣府令で定める負債の額は、外国信託会社の全ての支店の計算に属する負債のうち本店その他の非居住者に対する債務以外の負債の額とする。
3 法第55条第4項の規定により外国信託会社が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。
一 現金及び金融機関(銀行、株式会社商工組合中央金庫及び協同組織金融機関をいう。第72条第2項において同じ。)に対する預貯金
二 次に掲げる有価証券
イ 国債証券
ロ 地方債証券
ハ 特別の法律により法人の発行する債券
ニ 金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券(国内の金融商品取引所に上場され、又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されているものに限る。)
ホ ニに掲げる有価証券を発行する国内の会社の社債券及び約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものをいう。)
ヘ 金融商品取引法第2条第1項第6号、第10号、第11号又は第12号に掲げる有価証券
ト 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券
チ 金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号又は第2号に掲げるものの性質を有する有価証券
三 国内にある者に対する貸付金、立替金その他の債権で国内において確実な担保を受け入れているもの
四 有形固定資産
五 国内にある者に対する差入保証金
(届出の手続等)
第62条 法第56条第1項又は第2項の規定により届出を行う外国信託会社は、別表第7上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し1通を金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類及びその写しは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
2 金融庁長官等は、管理型外国信託会社からその管轄する区域を超えて主たる支店の位置の変更があったことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び管理型外国信託会社登録簿のうち当該管理型外国信託会社に係る部分その他の書類並びにその写し1通を、当該変更後の主たる支店の所在地を管轄する財務局長に送付するものとする。
3 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長は、当該管理型外国信託会社を管理型外国信託会社登録簿に登録するものとする。
(届出事項)
第63条 法第57条第1項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第53条第6項第1号から第3号まで、第5号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第6号又は法第54条第6項第2号若しくは第3号の規定に該当することとなった場合
二 役員又は国内における代表者が法第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
三 純資産額が資本金の額に満たなくなった場合
四 定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合
五 主要株主に異動があった場合
六 不祥事件が発生したことを知った場合
七 訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
八 信託契約代理店との間で信託契約代理業に係る委託契約を締結した場合又は当該委託契約が終了した場合
九 自己を所属信託会社とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(自己を受託者とする信託契約に係る信託契約代理業に関するものに限る。)
十 法第34条第1項の規定により作成した書類(同条第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合
2 法第57条第1項の規定による届出を行う外国信託会社は、別表第8上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し1通を金融庁長官等に提出しなければならない。
3 第1項第6号の不祥事件とは、外国信託会社の支店に駐在する役職員又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員が当該外国信託会社の支店の業務を遂行するに際して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一 詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する行為
三 法又はこれに基づく命令に違反する行為
四 信託財産たる現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、外国信託会社の業務又は信託契約代理店の信託契約代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
五 管理の失当により信託財産に100万円以上の損失を与えた場合
六 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
七 その他外国信託会社の支店の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
(廃業等の届出)
第64条 法第57条第2項の規定により届出を行う者は、別表第9上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し1通を金融庁長官等に提出しなければならない。
(廃業等の公告等)
第65条 第50条第1項の規定は、法第57条第3項又は第5項の規定による公告について準用する。
2 法第57条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。
一 信託業の廃止、合併、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、信託業の全部若しくは一部の承継又は信託業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日
二 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法
3 第50条第3項の規定は、法第57条第4項に規定する届出書について準用する。
4 法第57条第5項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。
一 法第52条第1項又は第54条第1項の登録を受けた旨
二 商号及び所在地
三 登録番号及び登録年月日
(外国信託会社に関する適用関係)
第66条 外国信託会社については信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(会計参与若しくは監査役又はこれに準ずる者を除く。)については信託会社の取締役とみなして、第17条から第22条まで、第26条、第29条から第41条の8まで及び第51条の規定を適用する。この場合において、第40条第4項中「本店その他の営業所」とあるのは、「主たる支店その他の支店」とする。
2 第28条及び第47条の規定は、法第63条第2項において法第21条及び法第39条の規定を準用する場合について準用する。
(外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等)
第67条 法第64条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 外国信託業者に関する次に掲げる事項
イ 名称
ロ 主たる営業所の所在地
ハ 業務の内容
ニ 資本金の額又は出資の総額
ホ 代表権を有する役員の役職名及び氏名
二 国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項
イ 名称
ロ 国内における代表者の氏名及び国内の住所
ハ 設置の理由
第4章 指図権者
(指図権者の行為準則)
第68条 法第66条第3号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引
二 第三者が知り得る情報を利用して行う取引
三 当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面による同意を得て行う取引
四 その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引
2 法第66条第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 指図を行った後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該指図に係る信託財産を特定すること。
二 他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して指図を行うこと、又は行わないこと。
三 特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的として信託財産に関して指図を行うこと。
四 その他法令に違反する行為を行うこと。
第5章 信託契約代理店
第1節 総則
(信託契約代理店の登録の申請)
第69条 法第67条第1項の登録を受けようとする者は、別紙様式第19号により作成した法第68条第1項の申請書及び同条第2項の規定による添付書類並びにその写し1通を添付して、その者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
(登録申請書のその他の記載事項)
第70条 法第68条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 個人である場合において、他の法人の常務に従事するときにあっては、当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類
二 法人(金融機関、保険業法第2条第2項に規定する保険会社及び金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業のうち有価証券関連業に該当するものを行う者に限る。)を除く。)である場合において、その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営むときにあっては、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人又は事業所の商号若しくは名称及び事業の種類
(登録申請書のその他の添付書類)
第71条 法第68条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 個人である場合は、履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
一の2 個人の婚姻前の氏名を当該個人の氏名に併せて別紙様式第19号により作成した法第68条第1項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該個人の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
二 法人である場合は、役員の履歴書(金融庁長官又はその権限の委任を受けた財務局長若しくは財務支局長に既に同一内容の履歴書を提出しているときを除くものとし、役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。次号において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第5条第2項第8号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
二の2 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第19号により作成した法第68条第1項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
三 所属信託会社(兼営法第2条第2項の規定により適用する法第67条第2項に規定する所属信託兼営金融機関及び保険業法第99条第9項(同法第199条(同法第240条第1項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により適用する信託業法第67条第2項に規定する所属生命保険会社又は所属外国生命保険会社等を含む。以下同じ。)との間の信託契約代理業に係る業務の委託契約書の写し
四 信託契約代理業以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面
五 申請者が信託契約代理業務に関する知識を有する者であることを証する書面
(業務方法書の記載事項)
第72条 法第68条第3項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
一 取り扱う信託契約の種類
二 取り扱う信託契約の種類ごとに信託契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
三 信託契約代理業務の実施体制
2 前項第3号に規定する信託契約代理業務の実施体制には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる体制を含むものとする。
一 営業所又は事務所を他の信託契約代理店、信託会社、外国信託会社又は金融機関の本店その他の営業所、事務所若しくは金融機関代理業者等の営業所又は事務所と同一の建物に設置して信託契約代理業務を営む場合 顧客が当該信託契約代理業務に係る信託契約代理店を当該他の信託契約代理店、信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための体制
二 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して信託契約代理業務を営む場合 顧客が当該信託契約代理業務に係る信託契約代理店を他の者であると誤認することを防止するための体制
三 信託会社等(信託会社、外国信託会社、兼営法第1条第1項の認可を受けて信託業務を営む金融機関及び保険金信託業務を行う生命保険会社又は外国生命保険会社等をいう。以下この号及び別表第10において同じ。)が信託契約代理業務を営む場合 顧客が当該信託契約代理業務に係る信託契約を当該信託会社等が引受けを行う信託契約であると誤認することを防止するための体制
(信託契約代理店登録簿の縦覧)
第73条 信託契約代理店が現に受けている登録をした財務局長は、その登録をした信託契約代理店に係る信託契約代理店登録簿を当該信託契約代理店の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(届出の手続等)
第74条 法第71条第1項又は第3項の規定により届出を行う信託契約代理店は、別表第10上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し1通を、その主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類及びその写しは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
2 財務局長は、信託契約代理店からその管轄する区域を超えて主たる営業所又は事務所の位置の変更があったことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び信託契約代理店登録簿のうち当該信託契約代理店に係る部分その他の書類並びにその写し1通を、当該変更後の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に送付するものとする。
3 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長は、当該信託契約代理店を信託契約代理店登録簿に登録するものとする。
(標識の様式)
第75条 法第72条第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第20号に定めるものとする。
第2節 業務
(明示事項)
第76条 法第74条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 所属信託会社が2以上ある場合において、顧客が締結しようとする信託契約につき顧客が支払うべき信託報酬と、当該契約と同種の信託契約につき他の所属信託会社に支払うべき信託報酬が異なるときは、その旨
二 信託契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、顧客から当該信託契約に係る財産の預託を受けるときは、当該預託を受けることについての所属信託会社からの権限の付与の有無
(信託契約代理業に係る行為準則)
第77条 法第76条において準用する法第24条第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 顧客に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
二 信託契約代理業務を営むことにより取得した顧客情報(顧客の財産に関する情報その他の特別な情報をいい、信託契約代理店が信託契約代理業務を行うために所属信託会社に対し提供する必要があると認められる情報及び信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を所属信託会社が賠償するために必要であると認められる情報を除く。)が所属信託会社に提供される可能性がある場合において、その旨の説明を書面の交付により行わずに、信託契約の締結の代理又は媒介をする行為
三 当該所属信託会社との間で信託契約を締結することを条件として、所属信託会社、その利害関係人(法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいう。)又は法人である信託契約代理店の利害関係人(令第14条第1項各号に掲げる者をいう。この場合において、「信託会社」とあるのは「信託契約代理店」と読み替えるものとする。次号において同じ。)が、信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該信託契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれのないものを除く。)
四 金融機関である信託契約代理店が、自己又はその利害関係人の行う信用供与の条件として信託契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれのないものを除く。)その他の自己の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約の締結の代理又は媒介をする行為
五 専ら自己又は顧客以外の者の利益を図る目的をもって、顧客に損害を与えるおそれのある信託契約の締結の代理又は媒介をする行為
六 その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
七 その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
八 その他法令に違反する行為
(信託契約の内容の説明を要しない場合)
第78条 法第76条において準用する法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 顧客が適格機関投資家等である場合(当該適格機関投資家等から法第76条において準用する法第25条の規定による説明を求められた場合を除く。)
二 顧客との間で同一の内容の金銭の信託契約の締結の代理又は媒介をしたことがある場合(当該顧客から法第76条において準用する法第25条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
三 信託契約の締結の媒介をする場合において、所属信託会社が法第25条の規定により顧客に対し当該信託契約の内容について説明を行うこととなっている場合
四 兼営法第6条の規定に基づき損失の補てん又は利益の補足を約する特約が付される金銭信託に係る信託契約の締結の代理又は媒介を行う場合(顧客から法第76条において準用する法第25条の規定による説明を求められた場合を除く。)
第3節 経理
(信託契約代理業務に関する報告書)
第79条 法第77条第1項の規定により信託契約代理店が提出する報告書は、当該信託契約代理店が法人である場合にあっては別紙様式第21号、個人である場合にあっては別紙様式第22号により作成しなければならない。
2 財務局長は、法第77条第1項の規定により信託契約代理店から提出を受けた報告書を当該信託契約代理店の主たる営業所又は事務所を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(所属信託会社の説明書類の縦覧)
第79条の2 第43条第7項の規定は、法第78条第2項の内閣府令で定める措置について準用する。
第4節 監督
(廃業等の届出)
第80条 法第79条の規定により届出を行う者は、別表第11上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し1通を、その者の主たる営業所又は事務所を管轄する財務局長に提出しなければならない。
第5章の2 指定紛争解決機関
第1節 通則
(割合の算定)
第80条の2 法第85条の2第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び第80条の14第2項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第85条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第85条の7第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信託会社等(法第2条第15項に規定する信託会社等をいう。以下この章において同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(2以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第80条の4において同じ。)に金融庁長官により公表されている信託会社等(次条及び第80条の5第2項において「すべての信託会社等」という。)の数で除して行うものとする。
(信託会社等に対する意見聴取等)
第80条の3 法第85条の2第1項の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、信託会社等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一 説明会を開催する日時及び場所は、すべての信託会社等の参集の便を考慮して定めること。
二 当該申請をしようとする者は、すべての信託会社等に対し、説明会の開催日(2以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(次条及び第80条の5第2項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 信託会社等は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(2以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。
2 法第85条の2第2項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
一 すべての説明会の開催年月日時及び場所
二 すべての信託会社等の説明会への出席の有無
三 すべての信託会社等の意見書の提出の有無
四 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五 提出を受けた意見書に法第85条の2第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3 前項の書類には、信託会社等から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。
(指定申請書の提出)
第80条の4 法第85条の3第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。
(指定申請書の添付書類)
第80条の5 法第85条の3第2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第85条の2第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第80条の11第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
二 法第85条の2第1項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2 法第85条の3第2項第6号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 第80条の3第1項第2号の規定によりすべての信託会社等に対して交付し、又は送付した業務規程等
二 すべての信託会社等に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
三 信託会社等に対して業務規程等を送付した場合には、当該信託会社等に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合 到達した年月日
ロ 到達しなかった場合 通常の送付方法によって到達しなかった原因
3 法第85条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第80条の14第2項において同じ。)の100分の5以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
三 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第80条の8及び第80条の9において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
三の2 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第85条の3第1項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
四 役員が法第85条の2第1項第4号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
五 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
六 紛争解決委員(法第85条の4第1項に規定する紛争解決委員をいう。第80条の12第2項第3号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第80条の14において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
七 役員等が、暴力団員等(法第85条の9に規定する暴力団員等をいう。第80条の14第1項第2号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
八 その他参考となるべき事項を記載した書類
第2節 業務
(業務規程で定めるべき事項)
第80条の6 法第85条の7第1項第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
二 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
三 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
四 苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
五 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
(手続実施基本契約の内容)
第80条の7 法第85条の7第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入信託会社等(法第85条の5第2項に規定する加入信託会社等をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入信託会社等に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
(実質的支配者等)
第80条の8 法第85条の7第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の3分の1以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
二 指定紛争解決機関の役員又は役員であった者
三 指定紛争解決機関の役員の3親等以内の親族
四 前2号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者
五 指定紛争解決機関の役員の3分の1以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
六 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
七 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の1以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の1以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
九 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
十 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(子会社等)
第80条の9 法第85条の7第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「法人等」という。)の議決権の3分の1以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
二 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
三 指定紛争解決機関の役員の3親等以内の親族
四 前2号に掲げる者を代表者とする者
五 第2号に掲げる者が他の法人等の役員である者の3分の1以上を占めている場合における当該他の法人等
六 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
七 特定の者の資金調達額の総額の3分の1以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の1以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
九 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第80条の10 法第85条の11の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
一 加入信託会社等の顧客が手続対象信託業務関連苦情(法第2条第12項に規定する手続対象信託業務関連苦情をいう。次条第3項第3号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
二 前号の申立てをした加入信託会社等の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入信託会社等の商号又は名称
三 苦情処理手続の実施の経緯
四 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
(紛争解決委員の利害関係等)
第80条の11 法第85条の13第3項に規定する同条第1項の申立てに係る法第85条の5第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
一 当事者の配偶者又は配偶者であった者
二 当事者の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
三 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
四 当該申立てに係る手続対象信託業務関連紛争(法第2条第13項に規定する手続対象信託業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
五 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から3年を経過しない者
2 法第85条の13第3項第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成12年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。
一 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
三 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3 法第85条の13第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 次に掲げる職の1又は2以上にあってその年数が通算して5年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
二 次に掲げる職の1又は2以上にあってその年数が通算して5年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
三 手続対象信託業務関連苦情を処理する業務又は手続対象信託業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者
四 金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(手続対象信託業務関連紛争の当事者である加入信託会社等の顧客に対する説明)
第80条の12 指定紛争解決機関は、法第85条の13第8項に規定する説明をするに当たり手続対象信託業務関連紛争の当事者である加入信託会社等の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2 法第85条の13第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第85条の13第9項に規定する手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている手続対象信託業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
二 手続対象信託業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
三 紛争解決委員が紛争解決手続によっては手続対象信託業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該手続対象信託業務関連紛争の当事者に通知すること。
四 手続対象信託業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
(手続実施記録の保存及び作成)
第80条の13 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。
2 法第85条の13第9項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決手続の申立ての内容
二 紛争解決手続において特別調停案(法第85条の7第6項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
三 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
第3節 監督
(届出事項)
第80条の14 指定紛争解決機関は、法第85条の19の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 法第85条の19第1号に掲げる場合 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び信託会社等の商号又は名称
二 次項第6号に掲げる場合 指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
三 次項第7号に掲げる場合 信託会社等が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該信託会社等の商号又は名称
四 次項第8号又は第9号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2 法第85条の19第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
二 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更した場合
三 親法人が親法人でなくなった場合
四 子法人が子法人でなくなった場合、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有した場合
五 総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなった場合
六 法第85条の3第1項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいる場合
七 信託会社等から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否した場合
八 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知った場合
九 加入信託会社等又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知った場合
3 前項第8号又は第9号に該当する場合の届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から1月以内に行わなければならない。
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第80条の15 法第85条の20第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第23号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第6章 雑則
(予備審査等)
第81条 法第3条又は法第53条第1項の規定による免許を受けようとするときは、当該免許の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
2 法第3条又は法第53条第1項の規定による免許の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。
(経由官庁)
第82条 信託会社又は外国信託会社(令第20条第2項の規定により金融庁長官が指定する信託会社及び外国信託会社を除く。)は、法又はこの府令の規定により金融庁長官に書類を提出するときは、当該信託会社又は外国信託会社の本店又は主たる支店の所在地を管轄する財務局長を経由して提出しなければならない。
2 管理型信託業、法第50条の2第1項、承認事業又は信託契約代理業の登録を受けようとする者が法又はこの府令に規定する書類を財務局長に提出しようとする場合において、当該登録を受けようとする者は、その者の本店、主たる支店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該書類を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
3 信託会社、外国信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者、承認事業者又は信託契約代理店が法、令又はこの府令に規定する書類を財務局長に提出しようとする場合において、当該信託会社、外国信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者、承認事業者又は信託契約代理店の本店、主たる支店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該信託会社、外国信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者、承認事業者又は信託契約代理店は、当該書類を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
(標準処理期間)
第83条 内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長は、法、令又はこの府令の規定による免許、登録、認可、承認又は指定(以下この項において「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達した日から1月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、2月以内にするよう努めるものとする。
一 法第3条又は第53条第1項の免許
二 法第7条第1項、第50条の2第1項、第52条第1項、第54条第1項又は第67条第1項の登録(法第7条第3項(法第50条の2第2項及び第54条第2項において準用する場合を含む。)の登録の更新を含む。)
三 法第85条の2第1項の規定による指定
2 前項の期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。
一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附則
1 この府令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
2 令附則第3条の規定に基づき法第87条第1項の登録の申請をする者は、第83条第1号から第4号に掲げる書面のほか、法の施行の際現に法第2条第10号に規定する信託受益権販売業を営んでいることを証する書面を提出しなければならない。
附則 (平成16年12月28日内閣府令第109号) 抄
1 この府令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年1月26日内閣府令第3号)
この府令は、平成17年2月1日から施行する。
附則 (平成17年2月28日内閣府令第13号)
この府令は、平成17年3月7日から施行する。
附則 (平成17年3月25日内閣府令第23号)
この府令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年12月22日内閣府令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成18年3月10日内閣府令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月30日内閣府令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月26日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
(信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に終了した事業年度に係る第15条の規定による改正後の信託業法施行規則(以下「新信託業法施行規則」という。)第42条の事業報告書については、なお従前の例による。
2 新信託業法施行規則第43条第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる事項のうち、施行日前に終了した事業年度に係る事項については、なお従前の例による。
3 新信託業法施行規則第44条第2項、第45条第2項又は第46条第2項各号に掲げる書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成19年2月16日内閣府令第18号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年4月17日内閣府令第38号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令第1条による改正後の銀行法施行規則別紙様式第3号、第3号の2、第4号、第4号の2、第5号の2、第6号の3、第6号の4、第7号の3、第7号の4、第8号の2、第9号、第9号の2、第10号、第12号、第13号の2、第14号及び第15号並びに第3条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式並びに第4条による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第8号並びに第5条による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式並びに第7条による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成19年7月13日内閣府令第49号)
この府令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月8日内閣府令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 信託会社が施行日以後に顧客(当該信託会社との間で施行日前に特定信託契約に相当する契約を締結した者に限る。)との間で特定信託契約の締結をしようとする場合における新信託業法第24条の2において準用する新金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定信託契約を締結しようとする場合とする。
2 前項の場合において、信託会社は、特定信託契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面(第7条の規定による改正後の信託業法施行規則(以下「新信託業法施行規則」という。)第30条の15第3号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。附則第43条において同じ。)を交付しなければならない。
第3条 新信託業法施行規則第30条の12第3号の適用については、施行日前に締結した特定信託契約に相当する契約は、同号の特定信託契約とみなす。
第4条 新信託業法施行規則第30条の16の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して3月を経過するまでの間は、適用しない。
第5条 信託会社は、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新信託業法第24条の2において準用する新金融商品取引法第37条の3第1項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新信託業法施行規則第30条の22第1項第1号の規定を適用する。
第6条 改正法の施行前にした第7条の規定による改正前の信託業法施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)の規定に相当の規定があるものは、同令の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成19年9月27日内閣府令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成19年10月1日から施行する。
(信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 旧郵便貯金は、第13条の規定による改正後の信託業法施行規則第41条第5項第7号の規定の適用については、金融機関への預金とみなす。
附則 (平成20年3月28日内閣府令第11号)
この府令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日内閣府令第16号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号、別紙様式第10号の2及び別紙様式第10号の4は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成20年6月13日内閣府令第38号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月4日内閣府令第43号) 抄
この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年9月24日内閣府令第56号)
この府令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月12日内閣府令第80号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月20日内閣府令第26号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第3号から別紙様式第4号の2まで、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2から別紙様式第9号の2まで、別紙様式第12号、別紙様式第13号の2及び別紙様式第14号、第2条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第3条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第1号の2から別紙様式第1号の4まで、別紙様式第1号の6から別紙様式第1号の8まで、別紙様式第4号、別紙様式第7号から別紙様式第7号の3まで、別紙様式第15号、別紙様式第15号の2及び別紙様式第16号の17並びに第4条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成21年9月9日内閣府令第62号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
2 この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第1条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第82条第14号、第2条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第232条第9号、第4条の規定による改正後の銀行法施行規則第14条の11の27第1項第17号、第5条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第26条の2の25第1項第17号、第6条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第170条の25第1項第17号、第7条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の22第1項第6号、第8条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の25第1項第17号、第9条の規定による改正後の保険業法施行規則第52条の13の23第1項第11号及び第234条の24第1項第12号、第10条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第13条第9号、第11条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第13条第9号並びに第12条の規定による改正後の信託業法施行規則第30条の23第1項第10号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月24日内閣府令第76号)
この府令は、保険法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日内閣府令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第10条中金融商品取引業等に関する内閣府令第7条第1号、第8条第5号、第44条第2号、第45条第5号及び第80条第1項第1号の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(「第38条第6号」を「第38条第7号」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに第123条第1項第18号ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、第231条第1項並びに第275条第1項第6号及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)○1の注意事項1及び○6の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第12条の規定、第13条中無尽業法施行細則第3条第1項の改正規定及び同令第2章中第14条の3の次に1条を加える改正規定、第14条中銀行法施行規則第13条の3第1項第4号及び第13条の7の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(「及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1)及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の49、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、第15条中長期信用銀行法施行規則第12条第1項第4号及び第12条の5の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の28、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、第16条中信用金庫法施行規則第102条第1項第4号及び第113条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、第17条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第11条の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、第18条の規定(貸金業法施行規則第28条第1項の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、第19条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、第20条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第55条」を「第55条の2」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中第55条の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、第166条第4項第3号及び第192条第4項第3号の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第21条中信託業法施行規則第13条第1項に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、第22条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、第25条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第41条第1項第4号及び第50条の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、第26条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに第27条、第28条及び附則第6条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年10月1日)
(投資信託の目論見書等に関する経過措置)
第5条
3 第10条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第80条第5項、第17条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の21第3項及び第21条の規定による改正後の信託業法施行規則第30条の22第3項の規定は、平成22年7月1日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
第6条 第10条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第82条第15号、第14条の規定による改正後の銀行法施行規則第14条の11の27第1項第18号及び第34条の53の12第1項第18号、第15条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第26条の2の25第1項第18号、第16条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第170条の25第1項第18号、第17条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第15条第7項第7号及び第31条の22第1項第2号、第18条の規定による改正後の貸金業法施行規則第12条の2第1項第1号ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第2項第1号ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第5項第14号並びに第6項第2号、第13条第1項第1号ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第3項第1号ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号並びに第16項第1号ノ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに第19条第5項第2号、第3号及び第5号、第20条の規定による改正後の保険業法施行規則第52条の13の23第1項第12号及び第234条の24第1項第13号、第21条の規定による改正後の信託業法施行規則第30条の23第1項第11号及び第33条第7項、第22条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項第9号並びに第25条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の25第1項第18号の規定の適用については、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2 第10条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第174条第1号ホ、別紙様式第12号及び別紙様式第16号、第12条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第14条の規定による改正後の銀行法施行規則第19条の2第1項第4号ハ、第15条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第18条の2第1項第4号ハ、第16条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第132条第1項第4号ハ、第18条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第8号、第20条の規定による改正後の保険業法施行規則第59条の2第1項第4号ニ及びホ、第143条の2第1項第4号並びに第211条の37第1項第4号ハ、第21条の規定による改正後の信託業法施行規則第43条第1項第6号、第2項第6号、第3項第7号及び第4項第5号並びに第25条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条第1項第4号ハの規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
(禁止行為に関する経過措置)
第9条 平成22年12月31日までの間における第10条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
一 新金融商品取引法第66条の27の登録の意義
二 信用格付(新金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第2条第35項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第10条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)のうち1若しくは2以上のものから入手する方法
四 信用格付の前提、意義及び限界
10 平成22年12月31日までの間における第21条の規定による改正後の信託業法施行規則第30条の25第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第1項各号に掲げるものとすることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月21日内閣府令第42号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年9月30日内閣府令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(業務報告書等の様式に係る経過措置)
第2条 第10条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第11条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第12条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第13条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第16条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第19条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第12号は、平成23年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成22年11月19日内閣府令第48号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月19日内閣府令第49号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成23年6月29日内閣府令第28号)
この府令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
附則 (平成23年6月30日内閣府令第29号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月16日内閣府令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月24日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年6月1日内閣府令第38号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月6日内閣府令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則第34条の34、第2条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第25条の14、第3条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第140条、第5条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第80条、第9条の規定による改正後の信託業法施行規則第5条第2項、第10条の規定による改正後の貸金業法施行規則第4条第2項及び第30条の13第1項、第11条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第11条及び第16条、第12条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第6条、第14条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第9条第1項、第15条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第108条第2項及び第215条並びに第16条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第15条第1項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第3条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第4条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第6条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第7条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第8条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第9条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第23号、第10条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第8号の2及び第22号、第13条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第18条の規定による改正後の金融商品取引法第5章の5の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成24年12月13日内閣府令第77号)
この府令は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第1条中金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項に1号を加える改正規定、同令第123条第1項に2号を加える改正規定(同項第28号に係る部分に限る。)及び同令第130条第1項に4号を加える改正規定(同項第15号に係る部分を除く。)、第2条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第22条に2項を加える改正規定(同条第10項に係る部分に限る。)、同令第23条第2項にただし書を加える改正規定及び同項に3号を加える改正規定、第3条中保険業法施行規則第53条第1項に1号を加える改正規定並びに第4条中信託業法施行規則第40条に2項を加える改正規定(同条第10項に係る部分に限る。)、同令第41条第2項にただし書を加える改正規定及び同項に3号を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月27日内閣府令第9号)
この府令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年9月4日内閣府令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年9月27日内閣府令第63号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成25年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第2条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第3条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第4条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第5条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第6条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第7条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第8条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成26年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月11日内閣府令第73号)
この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年12月20日)から施行する。
附則 (平成26年2月14日内閣府令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日内閣府令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年10月22日内閣府令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月30日内閣府令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中銀行法施行規則別紙様式第1号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第1号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の2の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第11号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第12号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第3条中信用金庫法施行規則別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号の改正規定、同令別紙様式第11号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第13号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第14号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第14号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第15号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第15号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第4条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第9号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第10号第2の改正規定、同令別紙様式第10号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第5条中保険業法施行規則別紙様式第6号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の2の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の2の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第15号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の17の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の18の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の19の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の20の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の24の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第16号の25の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第6条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第12号の改正規定、第7条の規定、第8条中信託業法施行規則別紙様式第10号の改正規定(記載上の注意2(5)○6に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2の改正規定(記載上の注意2(5)○6に係る部分に限る。)並びに第10条の規定並びに次条第2項、附則第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第1項及び第10条の規定 公布の日
二 第1条中銀行法施行規則別紙様式第3号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第3号の2の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条中信用金庫法施行規則別紙様式第13号第1の改正規定、同令別紙様式第13号の2第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号第1の改正規定、同令別紙様式第14号の2第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第15号第1の改正規定、第4条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第9号第1の改正規定、同令別紙様式第9号の2第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号第1の改正規定、同令別紙様式第10号の2第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに第8条中信託業法施行規則別紙様式第10号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第10号の2の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第3項、附則第4条第3項、第5条第3項及び第9条第2項の規定 平成27年3月31日
(信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第8条の規定による改正後の信託業法施行規則(次項において「新信託業法施行規則」という。)別紙様式第10号記載上の注意2(5)○6及び別紙様式第10号の2記載上の注意2(5)○6の規定は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
2 新信託業法施行規則別紙様式第10号(記載上の注意2(5)○6を除く。)及び別紙様式第10号の2(記載上の注意2(5)○6を除く。)の規定は、平成27年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成27年4月28日内閣府令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
(信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第24条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第12号は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成27年5月15日内閣府令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月1日内閣府令第9号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月29日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月23日内閣府令第6号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月24日内閣府令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年11月30日内閣府令第51号)
この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
附則 (平成30年5月30日内閣府令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (平成30年8月15日内閣府令第40号)
この府令は、平成30年8月16日から施行する。
附則 (令和元年6月24日内閣府令第14号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第23条第1項関係)
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
商号の変更 |
一 新商号
二 旧商号
三 変更年月日
|
一 変更後の定款
二 株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
|
資本金の額の変更 |
一 変更前の資本金の額
二 変更後の資本金の額
三 変更年月日
四 変更の方法
|
一 理由書
二 変更後の定款
三 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
|
取締役、執行役、会計参与又は監査役の変更 |
一 変更があった取締役、執行役、会計参与又は監査役の氏名又は名称
二 就任又は退任年月日
|
一 会社の登記事項証明書
二 就任する取締役、執行役、会計参与又は監査役に係る次に掲げる書面
イ 履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
ロ 住民票の抄本(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ 取締役、執行役、会計参与又は監査役の婚姻前の氏名を当該取締役、執行役、会計参与又は監査役の氏名に併せて届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該取締役、執行役、会計参与又は監査役の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
ニ 法第5条第2項第8号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
|
信託業務以外に営む業務の種類の変更 |
一 開始又は廃止した業務の種類
二 開始又は廃止年月日
|
一 理由書
二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面(法第21条第3項の規定により当該書面を添付する場合を除く。)
|
営業所の設置 |
一 設置した営業所の名称
二 所在地
三 営業開始年月日
|
一 設置した営業所の組織及び人員配置を記載した書面
二 営業所の設置による純資産額の変動を記載した書面
|
本店その他の営業所の所在地の変更 |
一 名称及び変更前の所在地
二 変更後の所在地
三 変更年月日
|
所在地の変更による純資産額の変動を記載した書面 |
営業所の名称の変更 |
一 変更前の名称及び所在地
二 変更後の名称
三 変更年月日
|
|
営業所の廃止 |
一 廃止した営業所の名称及び所在地
二 廃止年月日
|
当該営業所における信託関係の処理の方法を記載した書面 |
別表第2(第39条第3項関係)
帳簿の種類 | 記載事項 | 記載要領等 | 備考 |
信託勘定元帳 | 計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高 | 借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。 | 信託勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって信託勘定元帳とすることができる。 |
総勘定元帳 | 勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高 | 勘定科目欄には、第42条第1項の事業報告書のうち、貸借対照表及び損益計算書の様式に示されている科目を掲記し、借方欄、貸方欄に変動状況を記載すること。 | 総勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって総勘定元帳とすることができる。 |
別表第3(第48条第2項関係)
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき | 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日 |
一 理由書
二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
三 最近の日計表
|
合併をしたとき |
一 合併の相手方の商号
二 合併年月日
三 合併の方法
四 法第36条第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨
|
一 理由書
二 信託会社(法第52条第3項の規定により信託会社とみなされる者を含む。)以外の者と合併した場合にあっては、次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。)
イ 合併契約の内容を記載した書面
ロ 合併の当事者の登記事項証明書
ハ 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ 合併後の純資産額を記載した書面
ホ 合併後の信託会社が法第5条第2項第6号、第8号、第9号又は第10号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
ヘ 合併後の信託会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
ト 会社法第784条の2、第796条の2又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
チ 会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第799条第2項又は第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第799条第3項又は第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
リ 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社である場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
ヌ 合併により消滅する会社が新株予約権を発行している場合には、会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
ル 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条第2項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類
三 法第36条第1項の認可を受けて信託会社(法第52条第3項の規定により信託会社とみなされる者を含む。)以外の者と合併した場合にあっては、法第36条第3項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面
|
会社分割(吸収分割)により信託業の一部の承継をさせたとき |
一 承継先の商号
二 吸収分割年月日
三 承継させた信託業の内容
四 法第38条第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨
|
一 理由書
二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。)
イ 吸収分割契約の内容を記載した書面
ロ 吸収分割の当事者の登記事項証明書
ハ 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ 承継会社の吸収分割後の純資産額を記載した書面
ホ 承継会社が法第5条第2項第6号、第8号、第9号又は第10号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
ヘ 承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
ト 会社法第784条の2又は第796条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
チ 会社法第789条第2項又は第799条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項又は第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第789条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
リ 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
ヌ 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号に規定するときは、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
ル 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条の2第3項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類
三 法第38条第1項の認可を受けた場合には、同条第3項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面
|
信託業の一部の譲渡をしたとき |
一 譲渡先の商号
二 譲渡年月日
三 譲渡した信託業の内容
四 法第39条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨
|
一 理由書
二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。)
イ 譲渡契約の内容を記載した書面
ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ 譲受会社の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面
ホ 譲受会社が法第5条第2項第6号、第8号、第9号若しくは第10号又は法第53条第6項第6号、第8号若しくは第9号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
ヘ 譲受会社の主要株主(これに準ずるものを含む。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
ト 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第16条第2項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類
三 法第39条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の認可を受けた場合には、同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面
|
法第5条第2項第1号の規定に該当することとなった場合 | 法第5条第2項第1号イ又はロに掲げる機関を置く株式会社でなくなった年月日 |
一 理由書
二 会社の登記事項証明書
三 株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
|
法第5条第2項第2号又は法第10条第1項第2号の規定に該当することとなった場合 | 資本金の額が政令で定める金額に満たなくなった年月日 |
一 理由書
二 会社の登記事項証明書
|
法第5条第2項第3号又は法第10条第1項第3号の規定に該当することとなった場合 | 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった年月日 |
一 理由書
二 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった日の日計表
三 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面
|
法第5条第2項第5号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 |
一 免許、登録、認可等(以下この項において「免許等」という。)の内容
二 当該免許等の年月日
三 外国において免許等の取消しをされた年月日
|
一 理由書
二 取消しを命ずる書類の写し及びこれに代わる書面
三 当該外国の法令とその訳文
|
法第5条第2項第6号に該当することとなった場合 |
一 違反した法令の規定
二 刑の確定した年月日及び罰金の額
|
一 確定判決書の写し
二 事件の概要を記載した書面
|
法第5条第2項第8号イの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 後見開始の審判又は保佐開始審判を受けた年月日
|
後見開始の審判又は保佐開始の審判に関する書面 |
法第5条第2項第8号ロの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 破産手続開始の決定を受けた年月日
|
破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 |
法第5条第2項第8号ハの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 刑の確定年月日及び刑の種類
|
確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
法第5条第2項第8号ニ、ホ又はヘの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 取消命令を受けた年月日
|
一 理由書
二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文
|
法第5条第2項第8号トの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 解任命令を受けた年月日
|
一 理由書
二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文
|
法第5条第2項第8号チの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 刑の確定年月日及び刑の種類
|
確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
法第5条第2項第10号イに該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 取消命令を受けた年月日
|
一 理由書
二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文
|
法第5条第2項第10号ロに該当することとなった場合 |
一 違反した法令の規定
二 刑の確定した年月日及び罰金の額
|
一 確定判決書の写し
二 事件の概要を記載した書面
|
純資産額が資本金の額に満たなくなった場合 | 純資産額が資本金の額に満たなくなった年月日 |
一 理由書
二 純資産額が資本金の額に満たなくなった日の日計表
三 純資産額が資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面
|
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合 |
一 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日
二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の名称又は商号
|
一 申立ての理由を記載した書面
二 最近の日計表
|
定款を変更した場合 |
一 変更の内容
二 変更年月日
|
一 理由書
二 株主総会の議事録
三 変更後の定款の写し
|
主要株主に異動があった場合 |
一 氏名又は名称若しくは商号
二 異動の前後の保有する議決権の数
三 異動の前後の総株主の議決権に占める保有する議決権の数の割合
四 異動のあった年月日
|
異動の前後の主要株主一覧表 |
不祥事件が発生したことを知った場合 |
一 不祥事件の概要
二 不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名
|
|
訴訟又は調停の当事者となった場合 |
一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日
三 管轄裁判所名
四 事件の内容
|
|
訴訟又は調停が終結した場合 |
一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
二 終結の日
三 判決又は和解の内容
|
|
駐在員事務所を設置した場合 |
一 事務所の名称及び所在地
二 設置年月日
|
一 理由書
二 組織及び人員配置を記載した書面
三 現地における手続の概要を記載した書面
|
駐在員事務所を廃止した場合 |
一 事務所の名称及び所在地
二 廃止年月日
|
理由書 |
信託契約代理店と信託契約代理業に係る委託契約を締結した場合 |
一 信託契約代理店の商号又は名称
二 信託契約代理店の主たる営業所又は事務所の所在地
|
委託契約の内容を記載した書面 |
信託契約代理業に係る委託契約が終了した場合 |
一 信託契約代理店の商号又は名称
二 終了の理由
|
|
自己を所属信託会社とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合 |
一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日
三 管轄裁判所名
四 事件の内容
|
|
自己を所属信託会社とする信託契約代理店が当事者となる訴訟又は調停が終結したことを知った場合 |
一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
二 終結の日
三 判決又は和解の内容
|
|
法第34条第1項の規定により作成した書類(同条第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合 | 縦覧開始年月日 | 法第34条第1項の規定により作成した書類(同条第2項の規定により電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている同条第1項に規定する説明書類の内容である情報を記載した書類) |
別表第4(第49条第1項関係)
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
信託業を廃止したとき | 廃止年月日 |
一 理由書
二 株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
三 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面
|
会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき |
一 承継先の商号
二 会社分割年月日
三 法第37条第1項又は法第38条第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨
四 設立会社(承継会社が信託会社以外の株式会社である場合にあっては、当該株式会社)に係る法第8条第1項に規定する事項(前号に規定する場合を除く。)
|
一 理由書
二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。)
イ 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
ロ 会社分割の当事者の登記事項証明書
ハ 会社分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ 設立会社又は承継会社の会社分割後の純資産額を記載した書面
ホ 設立会社又は承継会社が法第5条第2項第6号、第8号、第9号又は第10号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
ヘ 設立会社又は承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
ト 会社法第784条の2、第796条の2又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
チ 会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第799条第2項又は第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第799条第3項又は第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第789条第3項又は第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
リ 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
ヌ 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号又は第763条第1項第10号に規定するときは、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
ル 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条の2第2項又は第3項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類
ヲ 設立会社(承継会社が信託会社以外の株式会社である場合にあっては、当該株式会社)に係る業務方法書
三 法第37条第1項又は第38条第1項の認可を受けた場合は、法第37条第3項又は第38条第3項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面
|
信託業の全部の譲渡をしたとき |
一 譲渡先の商号
二 譲渡年月日
三 法第39条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨
|
一 理由書
二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。)
イ 譲渡契約の内容を記載した書面
ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ 譲受会社の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面
ホ 譲受会社が法第5条第2項第6号、第8号、第9号若しくは第10号又は法第53条第6項第6号、第8号若しくは第9号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
ヘ 譲受会社の主要株主(これに準ずるものを含む。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
ト 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第16条第2項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類
三 法第39条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の認可を受けた場合には、同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面
|
合併により消滅したとき |
一 合併の相手方の商号
二 合併年月日
三 合併の方法
四 法第36条第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨
五 合併により株式会社を設立する又は信託会社(法第52条第3項の規定により信託会社とみなされる者を含む。)以外の株式会社と合併する場合(前号に規定する場合を除く。)にあっては、当該株式会社に係る法第8条第1項に規定する事項
|
一 理由書
二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。)
イ 合併契約の内容を記載した書面
ロ 合併の当事者の登記事項証明書
ハ 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ 合併後の純資産額を記載した書面
ホ 合併後の信託会社が法第5条第2項第6号、第8号、第9号又は第10号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
ヘ 合併後の信託会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
ト 会社法第784条の2、第796条の2又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
チ 会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
リ 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社である場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
ヌ 合併により消滅する会社が新株予約権を発行している場合には、会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
ル 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条第2項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類
ヲ 合併により株式会社を設立する又は信託会社以外の株式会社と合併する場合にあっては、当該株式会社に係る業務方法書
三 法第36条第1項の認可を受けた場合には、同条第3項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面
|
破産手続開始の決定により解散したとき |
一 破産手続開始の申立てを行った年月日
二 破産手続開始の決定を受けた年月日
|
一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面
二 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面
|
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 |
一 理由書
二 清算人に係る会社の登記事項証明書
三 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面
|
別表第4の2(第51条の9第2項関係)
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき | 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日 |
一 理由書
二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
三 最近の日計表
|
合併をしたとき |
一 合併の相手方の商号
二 合併年月日
三 合併の方法
|
一 理由書
二 合併契約の内容を記載した書面
三 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 合併の手続を記載した書面
六 合併後の純資産額を記載した書面
七 合併後の法第50条の2第1項の登録を受けた者が同条第6項第6号又は第8号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
|
会社分割(吸収分割)により信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の一部の承継をさせたとき |
一 譲受会社の商号
二 吸収分割年月日
三 承継させた信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容
|
一 理由書
二 吸収分割契約の内容を記載した書面
三 吸収分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 吸収分割の手続を記載した書面
六 承継会社の吸収分割後の純資産額を記載した書面
七 承継会社が法第50条の2第6項第6号又は第8号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
|
信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の一部の譲渡をしたとき |
一 譲受会社の商号
二 譲渡年月日
三 譲渡した信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容
|
一 理由書
二 譲渡契約の内容を記載した書面
三 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 事業譲渡の手続を記載した書面
六 譲受会社の法第50条の2第1項の登録を受けた者の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面
七 譲受会社の法第50条の2第1項の登録を受けた者が同条第6項第6号又は第8号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
|
他に営む業務を営むことがその信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められることとなった場合 | 他に営む業務を営むことがその信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められることとなった年月日 |
一 理由書
二 他に営む業務を営むことがその信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められることとなったことを示す書面
|
法第5条第2項第5号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 |
一 免許、登録、認可等(以下この項において「免許等」という。)の内容
二 当該免許等の年月日
三 外国において免許等の取消しをされた年月日
|
一 理由書
二 取消しを命ずる書類の写し及びこれに代わる書面
三 当該外国の法令とその訳文
|
法第5条第2項第6号に該当することとなった場合 |
一 違反した法令の規定
二 刑の確定した年月日及び罰金の額
|
一 確定判決書の写し
二 事件の概要を記載した書面
|
法第5条第2項第8号イの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けた年月日
|
後見開始の審判又は保佐開始の審判に関する書面 |
法第5条第2項第8号ロの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 破産手続開始の決定を受けた年月日
|
破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 |
法第5条第2項第8号ハの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 刑の確定年月日及び刑の種類
|
確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
法第5条第2項第8号ニ、ホ又はヘの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 取消命令を受けた年月日
|
一 理由書
二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文
|
法第5条第2項第8号トの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 解任命令を受けた年月日
|
一 理由書
二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文
|
法第5条第2項第8号チの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 刑の確定年月日及び刑の種類
|
確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
純資産額が令第15条の4で定める資本金の額に満たなくなった場合 | 純資産額が令第15条の4で定める資本金の額に満たなくなった年月日 |
一 理由書
二 純資産額が令第15条の4で定める資本金の額に満たなくなった日の日計表
三 純資産額が令第15条の4で定める資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面
|
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合 |
一 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日
二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号
|
一 申立ての理由を記載した書面
二 最近の日計表
|
定款を変更した場合 |
一 変更の内容
二 変更年月日
|
一 理由書
二 株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録
三 変更後の定款の写し
|
不祥事件が発生したことを知った場合 |
一 不祥事件の概要
二 不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名
|
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信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関し訴訟又は調停の当事者となった場合 |
一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日
三 管轄裁判所名
四 事件の内容
|
|
信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する訴訟又は調停が終結した場合 |
一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
二 終結の日
三 判決又は和解の内容
|
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法第34条第1項の規定により作成した書類(同条第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合 | 縦覧開始年月日 | 法第34条第1項の規定により作成した書類(同条第2項の規定により電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている同条第1項に規定する説明書類の内容である情報を記載した書類) |
別表第4の3(第51条の9第3項関係)
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を廃止したとき | 廃止年月日 |
一 理由書
二 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を廃止することを決定した株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録
三 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面
|
会社分割により信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の全部の承継をさせたとき |
一 承継先の商号
二 会社分割年月日
|
一 理由書
二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
三 会社分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 会社分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 会社分割の手続を記載した書面
六 承継会社の会社分割後の純資産額を記載した書面
七 承継会社が法第50条の2第6項第6号又は第8号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
|
信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の全部の譲渡をしたとき |
一 譲受会社の商号
二 譲渡年月日
|
一 理由書
二 譲渡契約の内容を記載した書面
三 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 事業譲渡の手続を記載した書面
六 譲受会社の法第50条の2第1項の登録を受けた者の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面
七 譲受会社の法第50条の2第1項の登録を受けた者が同条第6項第6号又は第8号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
|
合併により消滅したとき |
一 合併の相手方の商号
二 合併年月日
三 合併の方法
|
一 理由書
二 合併契約の内容を記載した書面
三 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 合併の手続を記載した書面
六 合併後の法第50条の2第1項の登録を受けた者の合併後の純資産額を記載した書面
七 合併後の法第50条の2第1項の登録を受けた者が同条第6項第6号又は第8号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
|
破産手続開始の決定により解散したとき |
一 破産手続開始の申立てを行った年月日
二 破産手続開始の決定を受けた年月日
|
一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面
二 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託関係の処理の方法を記載した書面
|
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 |
一 理由書
二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
三 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託関係の処理の方法を記載した書面
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別表第5(第53条第5項関係)
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき | 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日 |
一 理由書
二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
三 最近の日計表
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合併をしたとき |
一 合併の相手方の商号又は名称
二 合併年月日
三 合併の方法
|
一 理由書
二 合併契約の内容を記載した書面
三 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 合併の手続を記載した書面
六 合併後の純資産額を記載した書面
七 合併後の承認事業者が法第5条第2項第6号又は第8号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
|
会社分割(吸収分割)により信託業の一部の承継をさせたとき |
一 承継先の商号
二 吸収分割年月日
三 承継させた信託業の内容
|
一 理由書
二 吸収分割契約の内容を記載した書面
三 吸収分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 吸収分割の手続を記載した書面
六 承継会社の吸収分割後の純資産額を記載した書面
七 承継会社が法第5条第2項第6号又は第8号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
|
信託業の一部の譲渡をしたとき |
一 譲渡先の商号又は名称
二 譲渡年月日
三 譲渡した信託業の内容
|
一 理由書
二 譲渡契約の内容を記載した書面
三 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 事業譲渡の手続を記載した書面
六 譲渡先の承認事業者の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面
七 譲渡先の承認事業者が法第5条第2項第6号若しくは第8号又は法第53条第6項第6号若しくは第8号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
|
法第5条第2項第5号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 |
一 免許、登録、認可等(以下この項において「免許等」という。)の内容
二 当該免許等の年月日
三 外国において免許等の取消しをされた年月日
|
一 理由書
二 取消しを命ずる書類の写し及びこれに代わる書面
三 当該外国の法令とその訳文
|
法第5条第2項第6号に該当することとなった場合 |
一 違反した法令の規定
二 刑の確定した年月日及び罰金の額
|
一 確定判決書の写し
二 事件の概要を記載した書面
|
法第52条第2項において読み替えて準用する法第10条第1項第3号の規定に該当することとなった場合 | 純資産額が出資又は資本金の額に満たなくなった年月日 |
一 理由書
二 純資産額が出資又は資本金の額に満たなくなった日の日計表
三 純資産額が出資又は資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面
|
法第5条第2項第8号イの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 後見開始の審判又は保佐開始審判を受けた年月日
|
後見開始の審判又は保佐開始の審判に関する書面 |
法第5条第2項第8号ロの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 破産手続開始の決定を受けた年月日
|
破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 |
法第5条第2項第8号ハの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 刑の確定年月日及び刑の種類
|
確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
法第5条第2項第8号ニ、ホ又はヘの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 取消命令を受けた年月日
|
一 理由書
二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文
|
法第5条第2項第8号トの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 解任命令を受けた年月日
|
一 理由書
二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文
|
法第5条第2項第8号チの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 刑の確定年月日及び刑の種類
|
確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合 |
一 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日
二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の名称又は商号
|
一 申立ての理由を記載した書面
二 最近の日計表
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定款又は寄附行為を変更した場合 |
一 変更の内容
二 変更年月日
|
一 理由書
二 株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録
三 変更後の定款又は寄附行為の写し
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主要株主に異動があった場合 |
一 氏名又は名称若しくは商号
二 異動の前後の保有する議決権の数
三 異動の前後の総株主の議決権に占める保有する議決権の数の割合
四 異動のあった年月日
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異動の前後の主要株主一覧表 |
不祥事件が発生したことを知った場合 |
一 不祥事件の概要
二 不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名
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訴訟又は調停の当事者となった場合 |
一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日
三 管轄裁判所名
四 事件の内容
|
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訴訟又は調停が終結した場合 |
一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
二 終結の日
三 判決又は和解の内容
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法第34条第1項の規定により作成した書類(同条第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合 | 縦覧開始年月日 | 法第34条第1項の規定により作成した書類(同条第2項の規定により電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている同条第1項に規定する説明書類の内容である情報を記載した書類) |
別表第6(第53条第6項関係)
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
信託業を廃止したとき | 廃止年月日 |
一 理由書
二 信託業を廃止することを決定した株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録
三 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面
|
会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき |
一 承継先の商号
二 会社分割年月日
|
一 理由書
二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
三 会社分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 会社分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 会社分割の手続を記載した書面
六 承継会社の会社分割後の純資産額を記載した書面
七 承継会社が法第5条第2項第6号又は第8号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
|
信託業の全部の譲渡をしたとき |
一 譲渡先の商号又は名称
二 譲渡年月日
|
一 理由書
二 譲渡契約の内容を記載した書面
三 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 事業譲渡の手続を記載した書面
六 譲渡先の承認事業者の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面
七 譲渡先の承認事業者が法第5条第2項第6号若しくは第8号又は法第53条第6項第6号若しくは第8号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
|
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第5条第2項の規定により同法第4条第1項の承認が取り消されたとき | 取消年月日 |
一 理由書
二 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第4条第1項の承認が取り消されたことを証する書面
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合併により消滅したとき |
一 合併の相手方の商号又は名称
二 合併年月日
三 合併の方法
|
一 理由書
二 合併契約の内容を記載した書面
三 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 合併の手続を記載した書面
六 合併後の承認事業者の合併後の純資産額を記載した書面
七 合併後の承認事業者が法第5条第2項第6号若しくは第8号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
|
破産手続開始の決定により解散したとき |
一 破産手続開始の申立てを行った年月日
二 破産手続開始の決定を受けた年月日
|
一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面
二 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面
|
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 |
一 理由書
二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
三 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面
|
別表第7(第62条第1項関係)
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
商号の変更 |
一 新商号
二 旧商号
三 変更年月日
|
一 変更後の定款(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
二 株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)
|
本店の所在地の変更 |
一 変更後の所在地
二 変更前の所在地
三 変更年月日
|
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資本金の額の変更 |
一 変更前の資本金の額
二 変更後の資本金の額
三 変更年月日
四 変更の方法
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一 理由書
二 変更後の定款
三 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
|
役員の変更 |
一 変更があった役員の氏名
二 就任又は退任年月日
|
一 会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
二 就任する役員に係る次に掲げる書面
イ 履歴書
ロ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ハ 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
ニ 法第5条第2項第8号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
|
いずれかの支店において信託業務以外に営む業務の種類の変更 |
一 開始又は廃止した業務の種類
二 開始又は廃止年月日
|
一 理由書
二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面(法第63条第2項において準用する法第21条第3項の規定により当該書面を添付する場合を除く。)
|
支店の設置 |
一 設置した支店の名称
二 所在地
三 営業開始年月日
|
一 設置した支店の組織及び人員配置を記載した書面
二 支店の設置による純資産額の変動を記載した書面
|
支店の所在地の変更 |
一 名称及び変更前の所在地
二 変更後の所在地
三 変更年月日
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所在地の変更による純資産額の変動を記載した書面 |
支店の名称の変更 |
一 変更前の名称及び所在地
二 変更後の名称
三 変更年月日
|
|
支店の廃止 |
一 廃止した営業所等の名称及び所在地
二 廃止年月日
|
当該支店における信託関係の処理の方法を記載した書面 |
国内における代表者の氏名及び国内の住所の変更 |
一 変更後の氏名及び国内の住所
二 変更前の氏名及び国内の住所
三 変更年月日
|
一 会社の登記事項証明書
二 履歴書(住所のみ変更の場合を除く。以下同じ。)
三 住民票の抄本又はこれに代わる書面
四 国内における代表者の婚姻前の氏名を当該国内における代表者の氏名に併せて届出書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該国内における代表者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
五 法第5条第2項第8号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
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別表第8(第63条第2項関係)
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
国内において破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき | 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日 |
一 理由書
二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
三 最近の日計表
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合併をしたとき |
一 合併の相手方の商号
二 合併年月日
三 合併の方法
|
一 理由書
二 外国信託会社以外の者と合併した場合にあっては、次に掲げる書類
イ 合併契約の内容を記載した書面
ロ 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
ハ 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ 合併後の純資産額を記載した書面
ホ 法第53条第6項第6号、第8号又は第9号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
|
会社分割(吸収分割)により信託業の一部の承継をさせたとき |
一 吸収分割の相手方の商号
二 吸収分割年月日
三 承継させた信託業の内容
|
一 理由書
二 吸収分割契約の内容を記載した書面
三 吸収分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 承継会社の吸収分割後の純資産額を記載した書面
六 承継会社が法第53条第6項第6号、第8号又は第9号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
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信託業の一部の譲渡をしたとき |
一 譲渡の相手方の商号又は名称
二 譲渡年月日
三 譲渡した信託業の内容
四 法第63条第2項において準用する法第39条第1項(同条第5項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この表及び次表において「法第39条第1項」という。)の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨
|
一 理由書
二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。)
イ 譲渡契約の内容を記載した書面
ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ 譲受会社の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面
ホ 譲受会社が法第5条第2項第6号、第8号、第9号若しくは第10号又は法第53条第6項第6号、第8号若しくは第9号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
三 法第39条第1項の認可を受けた場合には、法第63条第2項において準用する法第39条第3項(同条第5項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この表及び次表において「同条第3項」という。)に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面
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会社分割(吸収分割)により信託業の全部若しくは一部の承継をしたとき |
一 吸収分割の相手方
二 吸収分割年月日
三 承継した信託業の内容
|
一 理由書
二 外国における信託業の承継をした場合にあっては、次に掲げる書類
イ 吸収分割契約の内容を記載した書面
ロ 吸収分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
ハ 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ 吸収分割後の純資産額を記載した書面
ホ 法第53条第6項第6号、第8号又は第9号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
|
信託業の全部若しくは一部の譲受けをしたとき |
一 譲受けの相手方
二 譲受け年月日
三 譲り受けた信託業の内容
四 法第39条第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨
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一 理由書
二 法第39条第1項の認可を受けた場合には、同条第3項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面
三 外国における信託業の譲受けをした場合にあっては、次に掲げる書類
イ 譲渡契約の内容を記載した書面
ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ 事業の譲受け後の純資産額を記載した書面
ホ 法第53条第6項第6号、第8号又は第9号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
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法第53条第6項第1号の規定に該当することとなった場合 |
一 株式会社と同種類の法人でなくなった年月日
二 株式会社と同種類の法人でなくなった理由
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一 会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下同じ。)
二 株主総会の議事録
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法第53条第6項第2号又は法第54条第6項第2号の規定に該当することとなった場合 | 資本金の額が政令で定める金額に満たなくなった年月日 |
一 理由書
二 会社の登記事項証明書
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法第53条第6項第3号又は法第54条第6項第3号の規定に該当することとなった場合 | 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった年月日 |
一 理由書
二 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった日の日計表
三 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面
|
法第53条第6項第5号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 |
一 免許、登録、認可等(以下この項において「免許等」という。)の内容
二 当該免許等の年月日
三 外国において免許等の取消しをされた年月日
|
一 理由書
二 取消しを命ずる書類の写し及びこれに代わる書面
三 当該外国の法令とその訳文
|
法第53条第6項第6号に該当することとなった場合 |
一 違反した法令の規定
二 刑の確定した年月日及び罰金の額
|
一 確定判決書の写し
二 事件の概要を記載した書面
|
法第5条第2項第8号イの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 後見開始の審判又は保佐開始審判を受けた年月日
|
後見開始の審判又は保佐開始の審判に関する書面 |
法第5条第2項第8号ロの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 破産手続開始の決定を受けた年月日
|
破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 |
法第5条第2項第8号ハの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 刑の確定年月日及び刑の種類
|
確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
法第5条第2項第8号ニ、ホ又はヘの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 取消命令を受けた年月日
|
一 理由書
二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文
|
法第5条第2項第8号トの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 解任命令を受けた年月日
|
一 理由書
二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文
|
法第5条第2項第8号チの規定に該当することとなった場合 |
一 該当者氏名
二 刑の確定年月日及び刑の種類
|
確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
純資産額が資本金の額に満たなくなった場合 | 純資産額が資本金の額に満たなくなった年月日 |
一 理由書
二 純資産額が資本金の額に満たなくなった日の日計表
三 純資産額が資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面
|
定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合 |
一 変更の内容
二 変更年月日
|
一 理由書
二 株主総会の議事録
三 変更後の定款の写し
|
主要株主に異動があった場合 |
一 氏名又は名称若しくは商号
二 異動の前後の保有する議決権の数
三 異動の前後の総株主の議決権に占める保有する議決権の数の割合
四 異動のあった年月日
|
異動の前後の主要株主一覧表 |
不祥事件が発生したことを知った場合 |
一 不祥事件の概要
二 不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名
|
|
訴訟又は調停の当事者となった場合 |
一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日
三 管轄裁判所名
四 事件の内容
|
|
訴訟又は調停が終結した場合 |
一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
二 終結の日
三 判決又は和解の内容
|
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信託契約代理店と信託契約代理業に係る委託契約を締結した場合 |
一 信託契約代理店の商号又は名称
二 信託契約代理店の主たる営業所又は事務所の所在地
|
委託契約の内容を記載した書面 |
信託契約代理業に係る委託契約が終了した場合 |
一 信託契約代理店の商号又は名称
二 終了の理由
|
|
自己を所属信託会社とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合 |
一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日
三 管轄裁判所名
四 事件の内容
|
|
自己を所属信託会社とする信託契約代理店が当事者となる訴訟又は調停が終結したことを知った場合 |
一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称
二 終結の日
三 判決又は和解の内容
|
|
法第34条第1項の規定により作成した書類(同条第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合 | 縦覧開始年月日 | 法第34条第1項の規定により作成した書類(同条第2項の規定により電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている同条第1項に規定する説明書類の内容である情報を記載した書類) |
別表第9(第64条関係)
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
すべての支店における信託業務を廃止したとき又は外国において信託業のすべてを廃止したとき | 廃止年月日 |
一 理由書
二 株主総会の議事録
三 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面
|
会社分割により支店における信託業の全部の承継をさせたとき又は外国における信託業の全部の承継をさせたとき |
一 承継先の商号
二 会社分割年月日
|
一 理由書
二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
三 会社分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 会社分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面(支店における信託業の全部の承継をさせた場合に限る。以下同じ。)
六 承継会社の会社分割後の純資産額を記載した書面
七 承継会社が法第53条第6項第6号、第8号又は第9号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
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支店における信託業の全部の譲渡をしたとき又は外国における信託業の全部の譲渡をしたとき |
一 譲渡先の商号
二 譲渡年月日
三 法第39条第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨
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次に掲げるいずれかの書類 一 法第39条第1項の認可を受けた場合には、同条第3項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面
二 次に掲げる書類
イ 譲渡契約の内容を記載した書面
ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面(支店における信託業の全部の譲渡をした場合に限る。以下同じ。)
ホ 譲受会社の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面
ヘ 譲受会社が法第5条第2項第6号、第8号、第9号若しくは第10号又は法第53条第6項第6号、第8号若しくは第9号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
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合併により消滅したとき |
一 合併の相手方の商号
二 合併年月日
三 合併の方法
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一 理由書
二 合併契約の内容を記載した書面
三 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 合併後の外国信託会社の純資産額を記載した書面
六 合併後の外国信託会社が法第53条第6項第6号、第8号又は第9号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
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破産手続開始の決定を受けたとき、又は本国の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続開始と同種類の手続を開始したとき |
一 破産手続開始の申立て又は当該国に法令に基づき破産手続開始と同種類の手続の申立てを行った年月日
二 破産手続開始の決定又は当該国に法令に基づき破産手続開始と同種類の手続開始の決定を受けた年月日
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一 裁判所が破産管財人又はこれに類する者を選定したことを証する書面
二 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面
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合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 |
一 理由書
二 清算人に係る会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
三 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面
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別表第10(第74条第1項関係)
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 |
一 新商号等
二 旧商号等
三 変更年月日
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法人であるときは、 一 変更後の定款(これに準ずるものを含む。)
二 株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録
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役員の変更 |
一 変更があった役員の氏名又は名称
二 就任又は退任年月日
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一 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。次号ロにおいて同じ。)
二 就任する役員に係る次に掲げる書面
イ 履歴書(金融庁長官又はその権限の委任を受けた財務局長若しくは財務支局長に既に同一内容の履歴書を提出しているときを除くものとし、役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
ロ 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
ニ 法第5条第2項第8号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
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信託契約代理業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 |
一 設置した営業所等の名称
二 所在地
三 営業開始年月日
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設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面 |
営業所等の所在地の変更 |
一 名称及び変更前の所在地
二 変更後の所在地
三 変更年月日
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営業所等の名称の変更 |
一 変更前の名称及び所在地
二 変更後の名称
三 変更年月日
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営業所等の廃止 |
一 廃止した営業所等の名称及び所在地
二 廃止年月日
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所属信託会社の変更 |
一 新たに信託会社等から委託を受けることとなった場合にあっては、当該信託会社等の商号又は名称及び当該委託を受けた業務を開始する年月日
二 信託会社等から委託を受けなくなった場合にあっては、当該信託会社等の商号又は名称及び当該委託を受けた業務を廃止した年月日
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新たに委託を受けることとなった場合には、当該委託契約の内容を記載した書面 |
所属信託会社の名称の変更 |
一 所属信託会社の新商号
二 所属信託会社の旧商号
三 変更年月日
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他に営む業務の種類の変更 |
一 開始又は廃止した業務の種類
二 開始又は廃止年月日
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一 理由書
二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面
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信託契約代理店である個人又は信託契約代理店である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更 |
一 新たに常務に従事することとなった場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称及び事業の種類
二 常務に従事しないこととなった場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称
三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び事業の種類に変更があった場合にあっては、当該変更の内容及び変更年月日
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信託契約代理店である法人の役員が営んでいる事業の変更 |
一 新たに事業を営む場合にあっては、当該事業の種類
二 事業を廃止した場合にあっては、廃止した事業の種類
三 事業の内容を変更した場合にあっては、当該変更の内容
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業務方法書の変更 |
一 変更の内容
二 変更年月日
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一 理由書
二 変更後の業務方法書
三 業務方法書の変更箇所の新旧対照表
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別表第11(第80条関係)
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
信託契約代理業を廃止したとき | 廃止年月日 |
一 理由書
二 法人であるときは、信託契約代理業を廃止することを決定した株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録
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会社分割により信託契約代理業の全部の承継をさせたとき |
一 承継先の商号
二 会社分割年月日
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一 理由書
二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
三 会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 会社分割の手続を記載した書面
六 承継会社が法第70条第2号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
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信託契約代理業の全部の譲渡をしたとき |
一 譲渡先の商号又は名称
二 譲渡年月日
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一 理由書
二 譲渡契約の内容を記載した書面
三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 事業譲渡の手続を記載した書面
六 事業譲渡先が法第70条第2号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
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信託契約代理店である個人が死亡したとき | 死亡年月日 | 当該信託契約代理店である個人の除籍簿の謄本 |
信託契約代理店である法人が合併により消滅したとき |
一 合併の相手方の商号又は名称
二 合併年月日
三 合併の方法
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一 理由書
二 合併契約の内容を記載した書面
三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五 合併の手続を記載した書面
六 合併後存続する法人が法第70条第2号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
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信託契約代理店である法人が破産手続開始の決定により解散したとき |
一 破産手続開始の申立てを行った年月日
二 破産手続開始の決定を受けた年月日
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裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面 |
信託契約代理店である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 |
一 理由書
二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
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別紙様式第1号(第5条関係)
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別紙様式第2号(第12条関係)
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別紙様式第3号(第17条関係)
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別紙様式第4号(第19条第1項関係)
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別紙様式第5号(第19条第2項関係)
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別紙様式第6号(第19条第2項関係)
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別紙様式第7号(第19条第4項関係)
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別紙様式第8号(第19条第4項関係)
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別紙様式第9号(第27条第4項関係)
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別紙様式第10号(第42条第1項関係)
[画像]
別紙様式第10号の2(第42条第1項関係)
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別紙様式第10号の3(第42条第1項関係)
[画像]
別紙様式第10号の4(第42条第1項関係)
[画像]
別紙様式第11号(第42条第2項第2号関係)
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別紙様式第12号(第42条第2項第3号関係)
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別紙様式第13号(第42条第2項第4号関係)
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別紙様式第14号(第43条第1項第2号ハ(1)関係)
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別紙様式第15号(第51条の2第1項関係)
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別紙様式第16号(第53条第1項関係)
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別紙様式第17号(第54条第1項関係)
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別紙様式第18号(第57条第1項関係)
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別紙様式第19号(第69条関係)
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別紙様式第20号(第75条関係)
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別紙様式第21号(第79条関係)
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別紙様式第22号(第79条関係)
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別紙様式第23号(第80条の15関係)
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