がいこくかわせほうれいにかかるぎょうせいてつづきとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつしこうきそく
外国為替法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成16年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項及び第4項並びに第4条第1項及び第4項の規定に基づき、並びに同法並びに外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及び同法に基づく命令を実施するため、外国為替法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 外国為替及び外国貿易法及び同法に基づく命令(以下「外国為替法令」という。)に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項及び第4項並びに第7条第1項及び第4項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合であって日本銀行を経由するものについては、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。
二 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
三 電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるものをいう。
イ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの
ロ イに掲げるもののほか、これと同様の機能を有する電磁的記録として行政機関等が定めるもの
2 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術活用法及び外国為替法令で使用する用語の例による。
第2章 申請等
(申請等の指定)
第3条 この規則において、情報通信技術活用法第6条第1項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等とする。
(事前届出)
第4条 電子情報処理組織を使用して前条の規定による申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ日本銀行に届け出なければならない。
一 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 希望する識別符号の数
三 その他参考となるべき事項
2 日本銀行は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知するとともに、同項の申請等に利用することができる入出力用プログラムを貸与するものとする。
3 第1項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を中止したときは、遅滞なく、その旨を日本銀行に届け出なければならない。
4 財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の規定による届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、当該電子情報処理組織の使用を停止させることができる。
(別表中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等の入力事項等)
第5条 別表中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、日本銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等を行わなければならない。
2 前項の申請等を行う場合において、当該申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項及び次項において「添付書面等」という。)に記載されている事項及び記載すべき事項を併せて入力して送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。
3 別表の76の項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して第1項の申請等を行う場合において、添付書面等が原届出受理証の写しであるときは、当該申請等を行う者は、光学式読取装置を用いて当該原届出受理証の写しに記載されている事項をファイルに記録した上で、これを送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。
4 別表の75から79までの項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき、当該数通の書面等のうち1通に記載され又はこれに記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載され又はこれに記載すべき事項が入力されたものとみなす。
第6条 削除
(申請等において氏名又は名称を明らかにする措置)
第7条 別表中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第4条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を日本銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から入力することをいう。
第3章 削除
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
第4章 雑則
(手続の細目)
第11条 この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
附則
1 この規則は、平成17年1月4日から施行する。ただし、第6条、第7条第2項及び第3項並びに第3章の規定は同年7月19日から、第4条及び第4章の規定は公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる申請等又は処分通知等を、電子情報処理組織を使用して行う場合については、それぞれ当該各号に定める申請等又は処分通知等から適用する。
一 別表第1中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等 平成17年1月4日以後に行う申請等(平成17年1月1日以後に行われた外国為替法令の適用を受ける取引若しくは行為又は支払若しくは支払の受領に係るものに限る。)
二 別表第2中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等 平成17年7月19日以後に行う申請等
三 別表第3中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく処分通知等 平成17年7月19日以後に行う処分通知等(第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対するものに限る。)
附則 (平成19年9月7日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、平成19年9月28日から施行する。
附則 (平成22年3月1日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月28日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この命令の施行前にした取引又は行為に係る外国為替の取引等の報告に関する省令(平成10年大蔵省令第29号)の規定による申請等については、なお従前の例による。
附則 (平成24年1月17日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この命令の施行前にした取引又は行為に係る外国為替の取引等の報告に関する省令(平成10年大蔵省令第29号)の規定による申請等については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月12日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この命令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成26年8月20日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年12月13日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第7号)
この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
別表(第3条関係)
法令 | 規定 | |
1 | 外国為替の取引等の報告に関する省令(平成10年大蔵省令第29号) | 第2条第1項 |
2 | 第2条第2項 | |
3 | 第2条第3項 | |
4 | 第3条第1項 | |
5 | 第3条第2項 | |
6 | 削除 | |
7 | 削除 | |
8 | 削除 | |
9 | 削除 | |
10 | 削除 | |
11 | 削除 | |
12 | 第9条第1項 | |
13 | 第9条第2項 | |
14 | 第10条第1項 | |
15 | 第10条第2項 | |
16 | 第10条第3項 | |
17 | 第10条第4項 | |
18 | 第11条第1項 | |
19 | 第11条第2項 | |
20 | 第11条第3項 | |
21 | 第12条 | |
22 | 第13条第1項 | |
23 | 削除 | |
24 | 第13条第2項 | |
25 | 削除 | |
26 | 第14条第1項 | |
27 | 第14条第3項 | |
28 | 第14条第4項 | |
29 | 第14条第5項 | |
30 | 第14条第6項 | |
31 | 第14条第7項 | |
32 | 第14条の2第1項 | |
33 | 第14条の2第3項 | |
34 | 第14条の2第4項 | |
35 | 第14条の2第5項 | |
36 | 第14条の3第1項 | |
37 | 第14条の3第3項 | |
38 | 第14条の3第4項 | |
39 | 第15条第1項 | |
40 | 第15条第2項 | |
41 | 第16条第1項 | |
42 | 第16条第2項 | |
43 | 第16条第3項 | |
44 | 第17条第1項 | |
45 | 第17条第2項 | |
46 | 第17条第3項 | |
47 | 第18条第1項 | |
48 | 第18条第2項 | |
49 | 第19条第1項 | |
50 | 第19条第2項 | |
51 | 第19条第3項 | |
52 | 第21条 | |
53 | 第22条第1項 | |
54 | 第22条第2項 | |
55 | 第22条第3項 | |
56 | 第22条第4項 | |
57 | 第22条第5項 | |
58 | 第22条第6項 | |
59 | 第23条 | |
60 | 第23条の2 | |
61 | 第23条の3 | |
62 | 第24条第2項(日本銀行を経由して財務大臣に提出するものに限る。) | |
63 | 削除 | |
64 | 第26条第1項 | |
65 | 第26条第2項 | |
66 | 第27条第1項 | |
67 | 第27条第2項 | |
68 | 第28条 | |
69 | 第29条 | |
70 | 第30条第1項 | |
70の2 | 第30条第2項 | |
71 | 第31条 | |
72 | 第32条第1項 | |
73 | 第32条第2項 | |
74 | 第33条 | |
75 | 対内直接投資等に関する命令(昭和55年総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省令第1号) | 第6条の2 |
76 | 第6条の3 | |
77 | 第7条第1項 | |
78 | 第7条第2項 | |
79 | 第7条第3項 |
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