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国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第14条第2項第1号に規定する業務に係る業務運営に関する命令

平成16年内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第2号
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成14年法律第134号)の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第33条及び第34条第1項の規定に基づき、独立行政法人情報通信研究機構が行う独立行政法人情報通信研究機構法第13条第2項第1号に規定する業務に係る業務運営に関する命令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)
第1条 国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「機構法」という。)第14条第2項第1号に規定する業務のうち、機構法第22条第1項第2号から第5号までの各号に掲げる事項(以下「システム法の研究開発に関する事項」という。)に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成10年法律第53号。以下「システム法」という。)第4条第1号イに掲げる技術に関する研究開発と同号ロからルまでに掲げるそれぞれの技術に関する研究開発との一体的実施に関する事項
 システム法第4条第2号に規定する成果の普及に関する事項
 その他システム法第4条に規定する業務に関し必要な事項
(中長期計画の認可等)
第2条 機構は、通則法第35条の5第1項前段の規定によりシステム法の研究開発に関する事項に係る中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、主務大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第35条の5第1項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(年度計画の記載事項等)
第3条 機構に係る通則法第35条の8の規定により読み替えて準用する通則法第31条第1項のシステム法の研究開発に関する事項に係る年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第35条の8の規定により読み替えて準用する通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第4条 機構は、システム法の研究開発に関する事項に係る通則法第35条の6第3項の報告書には、次の表の上欄及び中欄に掲げる報告書及び項目の区分に応じ、同表の下欄に定める事項を記載しなければならない。
事業年度におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績(当該項目が、通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ システム法の研究開発に関する事項に係る中長期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務運営の状況
ハ 当該項目にシステム法の研究開発に関する事項に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎事業年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎事業年度の当該項目のシステム法の研究開発に関する事項に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第35条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ システム法の研究開発に関する事項に係る評定及び当該評定を付した理由
ロ システム法の研究開発に関する事項に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載されたシステム法の研究開発に関する事項に係る改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 システム法の研究開発に関する事項に係る中長期計画に定めた項目
一 中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績(当該項目が、通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ システム法の研究開発に関する事項に係る中長期目標及び中長期計画の実施状況
ロ 当該期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務運営の状況
ハ 当該項目にシステム法の研究開発に関する事項に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎事業年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎事業年度の当該項目のシステム法の研究開発に関する事項に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第35条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ システム法の研究開発に関する事項に係る評定及び当該評定を付した理由
ロ システム法の研究開発に関する事項に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載されたシステム法の研究開発に関する事項に係る改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中長期目標の期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 システム法の研究開発に関する事項に係る中長期計画に定めた項目
一 中長期目標の期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績(当該項目が、通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ システム法の研究開発に関する事項に係る中長期目標及び中長期計画の実施状況
ロ 当該期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務運営の状況
ハ 当該項目にシステム法の研究開発に関する事項に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎事業年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎事業年度の当該項目のシステム法の研究開発に関する事項に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第35条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ システム法の研究開発に関する事項に係る評定及び当該評定を付した理由
ロ システム法の研究開発に関する事項に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載されたシステム法の研究開発に関する事項に係る改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
第5条 機構は、システム法の研究開発に関する事項に係る通則法第35条の6第4項の報告書には、同条第2項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間(以下この条において単に「期間」という。)におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る年度計画に定めた項目のうち、当該項目が通則法第35条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績(当該項目が、通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
 期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る中長期計画及び年度計画の実施状況
 期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務運営の状況
 当該項目にシステム法の研究開発に関する事項に係る指標がある場合には、当該指標及び期間における毎事業年度の当該指標の数値
 期間における毎事業年度の当該項目のシステム法の研究開発に関する事項に係る財務情報及び人員に関する情報
 前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
 システム法の研究開発に関する事項に係る評定及び当該評定を付した理由
 システム法の研究開発に関する事項に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
 過去の報告書に記載されたシステム法の研究開発に関する事項に係る改善方策のうち、その実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

附則

この命令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第1号)
この命令は、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 通則法改正法附則第8条第1項の規定により通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法第29条第1項の中期目標が通則法改正法による改正後の独立行政法人通則法第35条の4第1項の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合におけるこの命令による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第14条第2項第1号に規定する業務に係る業務運営に関する命令第4条第1項の規定の適用については、同項の表事業年度におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」と、同表中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中長期目標の期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」とする。

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