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裁判官の人事評価に関する規則

平成16年1月7日最高裁判所規則第1号
裁判官の人事評価に関する規則を次のように定める。
(人事評価の実施)
第1条 裁判官の公正な人事の基礎とするとともに、裁判官の能力の主体的な向上に資するために、判事、判事補及び簡易裁判所判事について、人事評価を毎年行う。
(評価権者等)
第2条 人事評価は、判事及び判事補についてはその所属する裁判所の長が、簡易裁判所判事についてはその所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の長が、それぞれ行う。
2 地方裁判所又は家庭裁判所の長が行った人事評価については、その地方裁判所又は家庭裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が、調整及び補充を行う。
3 地方裁判所又は家庭裁判所の長について人事評価を行う場合その他裁判官が担当する職務に照らして第1項又は前項の方法によることが適当でない特別の事由がある場合は、最高裁判所が別に定めるところにより人事評価を行う。
(評価の基準等)
第3条 人事評価は、事件処理能力、部等を適切に運営する能力並びに裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質及び能力の評価項目について行う。
2 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならない。この場合において、裁判所外部からの情報についても配慮するものとする。
3 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官から担当した職務の状況に関して書面の提出を受けるとともに、裁判官と面談する。
(評価書の開示)
第4条 評価権者は、裁判官から申出があったときは、その人事評価を記載した書面(次条において「評価書」という。)を開示する。
(不服がある場合の手続)
第5条 裁判官は、その評価書の記載内容について、評価権者に対して、不服を申し出ることができる。
2 前項の申出があった場合において、評価権者は、必要な調査をし、その結果に基づき、その申出に理由があると認めるときは、評価書の記載内容を修正し、その申出に理由がないと認めるときは、その旨を評価書に記載する。
3 第2条第2項に規定する高等裁判所長官は、評価権者が行った前項の修正又は記載について、調整及び補充を行う。
4 評価権者は、第2項の修正後の評価書(高等裁判所長官が前項の手続により調整又は補充を行った場合にはその調整又は補充を行った評価書)の記載内容又は第1項の申出に理由がないと認める旨を、第2項の手続の終了後(高等裁判所長官が前項の手続を行った場合にはその終了後)に第1項の申出をした裁判官に通知する。
(実施の細則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。

附則

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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