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ゆうびんちょきんしんこうかいのそしきへんこうにともなうかんけいせいれいのせいりとうにかんするせいれい

郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令

平成15年政令第93号
内閣は、日本郵政公社法施行法(平成14年法律第98号)の施行に伴い、並びに同法附則第6条第6項、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第46条第2項、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第124条の2第1項及び行政手続法(平成5年法律第88号)第4条第2項第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織変更の登記)
第1条 日本郵政公社法施行法附則第6条第2項の規定により郵便貯金振興会がその組織を変更して民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立される財団法人(以下この項及び次項において単に「財団法人」という。)になるときは、日本郵政公社法施行法附則第6条第3項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、郵便貯金振興会については解散の登記、財団法人については民法第45条に定める登記をしなければならない。
2 前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。
3 商業登記法(昭和38年法律第125号)第19条、第55条第1項、第71条及び第73条の規定は、第1項の登記について準用する。

附則

この政令は、平成15年4月1日から施行する。

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