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みんかんじぎょうしゃによるしんしょのそうたつにかんするほうりつだい37じょうのしんぎかいとうをさだめるせいれい

民間事業者による信書の送達に関する法律第37条の審議会等を定める政令

平成15年政令第91号
内閣は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第37条の規定に基づき、この政令を制定する。
民間事業者による信書の送達に関する法律第38条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

附則

この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月2日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年7月4日から施行する。
附則 (平成27年11月20日政令第389号)
この政令は、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年12月1日)から施行する。

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