完全無料の六法全書
じょうほうつうしんぎょうせい・ゆうせいぎょうせいしんぎかいれい

情報通信行政・郵政行政審議会令

平成15年政令第81号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第1条 情報通信行政・郵政行政審議会(以下「審議会」という。)は、委員30人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第2条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第5条 審議会に、郵政行政分科会(以下「分科会」という。)を置く。
2 分科会は、審議会の所掌事務のうち、郵便法(昭和22年法律第165号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号)及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。
3 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、総務大臣が指名する。
4 分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。
5 分科会長は、分科会の事務を掌理する。
6 分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第6条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(議事)
第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求)
第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務省情報流通行政局総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(分科会の所掌事務の特例)
第2条 分科会は、第5条第2項に定めるもののほか、当分の間、審議会の所掌事務のうち、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下この条において「整備法」という。)附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第74条、整備法附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第68条、整備法附則第18条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第105条、整備法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成2年法律第72号)第7条の2第2項及び整備法附則第48条第2項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。
2 分科会は、第5条第2項及び前項に定めるもののほか、平成20年9月30日までの間、審議会の所掌事務のうち、整備法附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成8年法律第72号)第6条の2第2項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第41条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月2日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年7月4日から施行する。
(郵政行政審議会令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に郵政行政審議会の委員又は専門委員である者は、それぞれこの政令の施行の日に、第2条の規定による改正後の情報通信行政・郵政行政審議会令(以下この条において「新審議会令」という。)第2条第1項又は第2項の規定により情報通信行政・郵政行政審議会の委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新審議会令第3条第1項の規定にかかわらず、その者の郵政行政審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
附則 (平成30年8月8日政令第239号)
この政令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成30年8月20日)から施行する。
附則 (平成31年3月20日政令第40号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。