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こうぞうかいかくとくべつくいきほうしこうれい

構造改革特別区域法施行令

平成15年政令第78号
内閣は、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第2条第3項、第4条第9項及び第10項、第17条、第21条第1項、第38条並びに別表第16号の規定に基づき、この政令を制定する。
(提案の募集)
第1条 構造改革特別区域法(以下「法」という。)第3条第3項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度1回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(学校教育法の特例に係る学校教育法施行令等の読替え)
第2条 法第12条第2項に規定する学校設置会社に関する次の表の第1欄に掲げる政令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
学校教育法施行令(昭和28年政令第340号) 第27条の2第1項 都道府県知事 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。第31条において同じ。)の設置するものにあっては、同法第12条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体(第31条において「認定地方公共団体」という。)の長。次項において同じ。)
第31条 都道府県の知事 都道府県の知事(学校設置会社の設置していたものについては認定地方公共団体の長)
学校給食法施行令(昭和29年政令第212号) 第1条 都道府県知事 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。)の設置するものにあっては、同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号) 第1条第1項 学校法人の理事長 学校法人の理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成20年政令第281号) 第1条第1項 学校法人の理事長 学校法人の理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役
第3条 法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第1欄に掲げる政令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
学校教育法施行令 第27条の2第1項 都道府県知事 都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。第31条において同じ。)の設置するものにあっては、同法第13条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体(第31条において「認定地方公共団体」という。)の長。次項において同じ。)
第31条 都道府県の知事 都道府県の知事(学校設置非営利法人の設置していたものについては認定地方公共団体の長)
学校給食法施行令 第1条 都道府県知事 都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の設置するものにあっては、同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第1条第1項 学校法人の理事長 学校法人の理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令 第1条第1項 学校法人の理事長 学校法人の理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事
(私立学校法の特例に係る公私協力学校に関する学校教育法施行令の読替え)
第4条 法第20条第1項に規定する公私協力学校に係る同条第3項に規定する協力地方公共団体の長が都道府県知事でない場合における学校教育法施行令第27条の2第1項の規定の適用については、同項中「私立の学校」とあるのは「公私協力学校(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第20条第1項に規定する公私協力学校をいう。以下この項において同じ。)」と、「学校(大学及び高等専門学校を除く。)」とあるのは「公私協力学校」と、「都道府県知事に」とあるのは「、協力地方公共団体(同条第3項に規定する協力地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の長を経由して、都道府県知事に」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、協力地方公共団体の長は、当該届出に係る事項に関し意見を付すことができるものとし、都道府県知事は、その意見に配慮しなければならない」とする。
(道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例に係る政令で定める基準等)
第5条 法第28条の3第5項に規定する利用料金(以下この条において「利用料金」という。)の上限に関する法第28条の3第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 公社管理道路(法第28条の3第1項に規定する公社管理道路をいう。以下この条において同じ。)のうち次号に規定するもの以外のものについての利用料金の上限を定めようとするときには、当該公社管理道路の利用料金徴収総額(利用料金の徴収期間において徴収することとなる利用料金の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、当該徴収期間の満了の日までに必要となる当該公社管理道路に係る第4項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間の満了の日までに得ることとなる当該公社管理道路に係る第3項に規定する収入の額の合計額に相当する額を控除した額を超えない額とすること。
 公社管理道路のうち道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第15条第1項の許可に係るものについての利用料金の上限を定めようとするときには、当該公社管理道路の利用料金徴収総額が、当該徴収期間の満了の日までに必要となる当該公社管理道路に係る第5項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間の満了の日までに得ることとなる当該公社管理道路に係る第3項に規定する収入の額の合計額に相当する額を控除した額を超えない額とすること。
 前2号の利用料金の上限を定めた後、当該利用料金の徴収期間を通じて、次のイからハまでに掲げる額が、当該利用料金の上限を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからハまでに定める額と著しく異ならないものであること。
 既に徴収した利用料金の額及び徴収することとなる利用料金の額の合計額 利用料金徴収総額
 既に必要となった第4項各号又は第5項各号に掲げる費用の額及び必要となる当該費用の額の合計額 第1号又は前号の費用の額のそれぞれの合計額
 既に得た第3項に規定する収入の額及び得ることとなる当該収入の額の合計額 第1号又は前号の収入の額のそれぞれの合計額
 法第28条の3第13項の規定により読み替えて適用する道路整備特別措置法第24条第1項本文の規定により自動車専用道路以外の公社管理道路を通行し、又は利用する車両(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第5項に規定する車両をいう。以下この号において同じ。)から徴収する利用料金の上限は、道路(道路法第2条第1項に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)の通行若しくは利用の距離若しくは時間の短縮、路面の改良、屈曲若しくは勾配の減少その他の道路の構造の改良又は通行若しくは利用の方法の変更に伴い、燃料費、油脂費、タイヤ及びチューブ費、修繕費、償却費並びに乗務員の人件費その他の車両の運転費、輸送費、旅行費、荷役費、積卸費、包装費その他の道路の通行又は利用に要する費用について、少なくとも次に掲げる車両の種類ごとに算定する通常節約することができる経費の額を超えないものであること。
 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち、乗員定員10人以下のもの
 道路運送車両法第3条に規定する普通自動車のうち、乗員定員11人以上のもの
 道路運送車両法第3条に規定する小型自動車
 道路運送車両法第3条に規定する軽自動車
 道路運送車両法第3条に規定する大型特殊自動車
 道路運送車両法第3条に規定する小型特殊自動車
 道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車
 道路運送車両法第2条第4項に規定する軽車両
 イからチまでに掲げる車両以外の車両
 法第28条の3第13項の規定により読み替えて適用する道路整備特別措置法第24条第2項の規定により人から徴収する利用料金の上限は、少なくとも12歳以上の者及び12歳未満の者ごとに定めるものであること。
2 利用料金の徴収期間に関する法第28条の3第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 公社管理道路の構造及び工法その他当該公社管理道路の状況に照らして適切なものであること。
 道路整備特別措置法第15条第1項の許可に係る公社管理道路にあっては、当該公社管理道路の利用料金の徴収期間の満了の日が同項の許可の日から起算して45年を超えないものであること。
3 法第28条の3第12項の政令で定める収入は、料金(道路整備特別措置法第2条第5項に規定する料金であって、法第28条の3第1項に規定する認定公社管理道路運営事業を開始する日の前日までにおける当該公社管理道路の通行又は利用に係るものに限る。)、占用料その他の当該公社管理道路に係る地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第21条第1項の業務に係る収入で国土交通省令で定めるものとする。
4 第1項第1号に規定する公社管理道路に係る法第28条の3第12項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
 新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費
 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
 災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
 道路整備特別措置法第17条第1項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
 道路整備特別措置法第54条又は第55条の規定により読み替えて適用する道路法の規定に基づき特定道路公社(法第28条の3第5項に規定する特定道路公社をいう。以下この条において同じ。)が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
 前項に規定する収入の徴収に要する費用及び当該徴収に係る事務取扱費
 国土交通省令で定める損失補填引当金に充てるために要する費用
 前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
5 第1項第2号に規定する公社管理道路に係る法第28条の3第12項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
 災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
 道路整備特別措置法第17条第1項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
 道路整備特別措置法第54条又は第55条の規定により読み替えて適用する道路法の規定に基づき特定道路公社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
 第3項に規定する収入の徴収に要する費用及び当該徴収に係る事務取扱費
 前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
6 特定道路公社が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第19条第1項の規定により公社管理道路運営権(法第28条の3第1項に規定する公社管理道路運営権をいう。)を設定した場合における道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第11条の規定の適用については、同条中「料金を徴収しない」とあるのは「利用料金(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第28条の3第1項に規定する利用料金をいう。以下この条において同じ。)を徴収しない」と、「料金を徴収する」とあるのは「利用料金を徴収する」とする。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の特例)
第6条 市町村が、その設定する構造改革特別区域において、地中空間(地中にある空間をいい、当該空間の周辺の土地が、自重、水圧及び土圧並びに地震等による振動及び衝撃に耐えることができるものであることその他環境省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業(溶融一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この条において「廃棄物処理法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、環境大臣が定めるところにより溶融加工したものをいう。以下この条において同じ。)の埋立処分を行う事業をいう。)を実施することについて、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないものと認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この条において「認定」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村又は当該市町村の長から廃棄物処理法第7条第6項の許可を受けた者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第3号イ(1)の規定にかかわらず、地中空間を利用して溶融一般廃棄物の埋立処分を行うことができる。

附則

この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第376号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第59号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月28日政令第170号)
この政令は、平成16年5月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第289号)
この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成16年12月22日政令第407号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(構造改革特別区域法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正前の構造改革特別区域法施行令第6条第1項の規定により読み替えて適用される公有地の拡大の推進に関する法律施行令第7条第3項の規定に基づく賃貸の事業に係る賃貸借契約を締結した土地開発公社は、当該賃貸借契約の効力の存する間は、引き続き、当該賃貸借契約に係る土地を賃貸する事業を行うことができる。
附則 (平成17年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第262号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成17年9月9日政令第292号)
この政令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年5月8日政令第193号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成18年6月21日政令第220号)
この政令は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成19年1月19日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年5月25日政令第166号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成19年法律第14号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(平成19年5月28日)から施行する。
附則 (平成19年5月25日政令第168号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月12日政令第281号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成20年9月17日)から施行し、平成21年度において使用される教科用特定図書等から適用する。
附則 (平成21年5月1日政令第136号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(構造改革特別区域法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。次項において「旧特区法」という。)第11条の規定の適用については、第1条の規定による改正前の構造改革特別区域法施行令(次項において「旧特区法施行令」という。)第2条の規定は、なおその効力を有する。
3 改正法附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第11条の2の規定の適用については、旧特区法施行令第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成24年9月5日政令第223号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月6日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年12月11日)から施行する。
附則 (平成27年7月31日政令第280号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成27年法律第56号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年8月3日)から施行する。
附則 (平成27年12月18日政令第431号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第4条 この政令の施行の際現に附則第2条の規定による改正前の構造改革特別区域法施行令第6条(前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法施行令第2条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けて農業改良助長法第8条第1項の普及指導員に任用されている者は、引き続き当該普及指導員に任用されている間は、この政令による改正後の農業改良助長法施行令第3条第2号に該当する者として当該普及指導員に任用された者とみなす。
附則 (平成28年11月24日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。

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