どくりつぎょうせいほうじんろうどうしゃけんこうあんぜんきこうほうしこうれい
独立行政法人労働者健康安全機構法施行令
平成15年政令第556号
内閣は、独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成14年法律第171号)第14条第2項(同法附則第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第8項、第19条、第21条、附則第2条第3項、第9項及び第10項、第3条第2項、第6条、第7条第3項並びに第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命等)
第1条 独立行政法人労働者健康安全機構法(平成14年法律第171号。以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 財務省の職員 1人
二 厚生労働省の職員 1人
三 独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)の役員 1人
四 学識経験のある者 2人
2 法第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課において処理する。
(借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)
第2条 法第14条第2項本文の政令で定める長期借入金又は独立行政法人労働者健康安全機構債券(以下「機構債券」という。)は、同条第1項の規定により法第12条第1項第1号に掲げる業務の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した機構債券(法第14条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第14条第2項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
(長期借入金又は機構債券の償還期間)
第3条 法第14条第1項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
(長期借入金の借入れの認可)
第4条 機構は、法第14条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 長期借入金の額
三 借入先
四 長期借入金の利率
五 長期借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
(機構債券の形式)
第5条 機構債券は、無記名利札付きとする。
(機構債券の発行の方法)
第6条 機構債券の発行は、募集の方法による。
(機構債券申込証)
第7条 機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人労働者健康安全機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第2項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
3 機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構債券の名称
二 機構債券の総額
三 各機構債券の金額
四 機構債券の利率
五 機構債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 機構債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(機構債券の引受け)
第8条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(機構債券の成立の特則)
第9条 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
(機構債券の払込み)
第10条 機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第11条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第7条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(機構債券原簿)
第12条 機構は、主たる事務所に独立行政法人労働者健康安全機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構債券の発行の年月日
二 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
三 第7条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第13条 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(機構債券の発行の認可)
第14条 機構は、法第14条第1項又は第2項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 機構債券の発行を必要とする理由
二 第7条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
三 機構債券の募集の方法
四 機構債券の発行に要する費用の概算額
五 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 作成しようとする機構債券申込証
二 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 機構債券の引受けの見込みを記載した書面
(他の法令の準用)
第15条 次の法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。
一 医療法(昭和23年法律第205号)第6条
二 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)
三 削除
四 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第30条の15、第35条第1項及び第3項、第36条並びに第37条
五 削除
六 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項第3号及び第58条の6第1項
七 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
八 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項第3号
九 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第13条
十 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第33条第1項第3号
十一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第15条
十二 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
十三 景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
十四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項第3号
十五 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第76条第1項(同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
十六 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第1条、第3条第1項及び第4条の5
十七 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成4年政令第345号)第2条
十八 景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)
2 前項の場合において、覚せい剤取締法第35条第1項、医療法施行令第1条及び看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全機構」と読み替えるものとする。
3 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの命令を準用する。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
(国が承継する資産の範囲等)
第2条 法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2 前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。
3 前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第3条 法附則第2条第8項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 財務省の職員 1人
二 厚生労働省の職員 1人
三 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員) 1人
四 学識経験のある者 2人
2 法附則第2条第8項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第2条第8項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課において処理する。
(労働福祉事業団の解散の登記の嘱託等)
第4条 法附則第2条第1項の規定により労働福祉事業団(以下「事業団」という。)が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(法附則第3条第2項の政令で定める日等)
第5条 法附則第3条第2項に規定する政令で定める日は、平成18年3月31日とする。
2 法附則第3条第2項に規定する政令で定める施設は、附則第10条の規定による廃止前の労働福祉事業団法施行令(昭和32年政令第161号)第4条第5号に規定する休養施設及び同条第8号に規定する生活相談、宿泊又は教養文化のための設備その他福祉を増進するための設備を備えた施設とする。
(不動産の登記に関する特例)
第6条 機構が法附則第2条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の手続に関しては、司法書士法(昭和25年法律第197号)第68条第1項、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第63条第1項、不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第116条及び第117条並びに不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項、第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項並びに第19条第2項の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人労働者健康福祉機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人労働者健康福祉機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
2 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの命令を準用する。
(国庫納付金の納付)
第7条 機構は、法附則第7条第3項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、あらかじめ、当該国庫納付金の計算書に同条第1項の規定による処分に係る契約書の写しその他厚生労働省令で定める書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 国庫納付金は、法附則第7条第1項の規定による処分を行った日から30日以内に納付しなければならない。
3 国庫納付金は、労働保険特別会計労災勘定に帰属させるものとする。
(機構が法附則第3条に規定する業務を行う場合の特例)
第8条 法附則第8条の規定により読み替えて適用される法第14条第2項本文の長期借入金又は機構債券で政令で定めるものは、法附則第10条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(昭和32年法律第126号。以下この条において「旧事業団法」という。)第19条第1項第2号の規定による貸付けに要する資金の財源に充てるための旧事業団法第26条の規定による長期借入金及び法附則第8条の規定により読み替えて適用される法第14条第2項の規定による長期借入金とする。
2 法附則第8条の規定により読み替えて適用される法第14条第2項ただし書の政令で定める期間は、同項の規定による長期借入金の借入れの日から旧事業団法第19条第1項第2号の規定により貸し付けた資金の最後の償還期限までの期間内の期間とする。
3 第3条の規定は、法附則第8条の規定により読み替えて適用される法第14条第2項による長期借入金の借入れの認可について準用する。
(健康保険法等の適用に関する経過措置)
第9条 機構の成立前に次の各号に掲げる法令の規定により事業団に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第2条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)
二 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
三 温泉法(昭和23年法律第125号)
四 医師法(昭和23年法律第201号)
五 歯科医師法(昭和23年法律第202号)
六 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
七 医療法
八 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
九 電波法(昭和25年法律第131号)
十 生活保護法
十一 結核予防法
十二 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
十三 覚せい剤取締法
十四 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)
十五 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)
十六 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)
十七 水道法(昭和32年法律第177号)
十八 下水道法(昭和33年法律第79号)
十九 道路交通法(昭和35年法律第105号)
二十 電気事業法(昭和39年法律第170号)
二十一 母子保健法
二十二 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)
二十三 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)
二十四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
二十五 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)
二十六 健康増進法(平成14年法律第103号)
二十七 医療法施行令
二十八 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)
2 機構の成立前に前項各号に掲げる法令の規定により事業団がしている届出その他の行為であって、法附則第2条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
(労働福祉事業団法施行令の廃止)
第10条 労働福祉事業団法施行令は、廃止する。
附則 (平成16年4月21日政令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年5月15日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月25日政令第182号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第262号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成18年11月29日政令第371号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成19年1月19日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月9日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条及び第13条の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、第3条及び第4条の規定、第5条中検疫法施行令第1条の3の改正規定、第6条、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第117号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成24年6月1日政令第158号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成24年6月13日)から施行する。
附則 (平成26年4月18日政令第164号)
この政令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成26年8月20日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年1月15日政令第6号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
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