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独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令

平成15年政令第549号
内閣は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第11条第1項並びに第2項第7号及び第8号、第13条第2項、第18条第1項、第23条第1項及び第2項、第24条第3項、第28条第2項、第37条第2項並びに第49条の規定に基づき、この政令を制定する。
(個人識別符号)
第1条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして総務省令で定める基準に適合するもの
 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
 指紋又は掌紋
 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号
 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号
 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号
 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証
 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証
 その他前各号に準ずるものとして総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号
(要配慮個人情報)
第2条 法第2条第4項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の総務省令で定める心身の機能の障害があること。
 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(法第2条第10項第2号の独立行政法人等非識別加工情報ファイル)
第3条 法第2条第10項第2号の政令で定めるものは、これに含まれる独立行政法人等非識別加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の独立行政法人等非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものとする。
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第4条 独立行政法人等は、個人情報ファイル(法第11条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
2 個人情報ファイル簿は、独立行政法人等が保有している個人情報ファイルを通じて1の帳簿とする。
3 独立行政法人等は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
4 独立行政法人等は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第11条第2項第7号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
5 独立行政法人等は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該独立行政法人等の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
(法第11条第1項第9号の政令で定める事項)
第5条 法第11条第1項第9号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第2条第6項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別
 法第2条第6項第1号に係る個人情報ファイルについて、第7条第3号に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
(法第11条第2項第7号の政令で定める数)
第6条 法第11条第2項第7号の政令で定める数は、1000人とする。
(法第11条第2項第8号の政令で定める個人情報ファイル)
第7条 法第11条第2項第8号の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
 次のいずれかに該当する者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)
 行政機関が雇い入れる者であって国以外のもののために労務に服するもの
 イに掲げる者であった者
 法第11条第2項第1号に規定する者又はイ若しくはロに掲げる者の被扶養者又は遺族
 法第11条第2項第1号に規定する者及び前号イからハまでに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
 法第2条第6項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第11条第1項の規定による公表に係る法第2条第6項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるもの
(開示請求書の記載事項)
第8条 開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報について次に掲げる事項を記載することができる。
 求める開示の実施の方法
 事務所における開示(次号に規定する方法及び電子情報処理組織を使用して開示を実施する方法以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
 保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付の方法(以下単に「写しの送付の方法」という。)による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
2 前項第1号、第10条第1項第1号及び第2項第1号並びに第15条第1号において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として独立行政法人等が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については法第24条第1項の規定により独立行政法人等が定める方法をいう。
3 第1項第2号及び第10条第1項第4号において「電子情報処理組織」とは、独立行政法人等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(開示請求における本人確認手続等)
第9条 開示請求をする者は、独立行政法人等に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため独立行政法人等が適当と認める書類
2 開示請求書を独立行政法人等に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を独立行政法人等に提出すれば足りる。
 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
 その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして独立行政法人等が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの
3 法第12条第2項の規定により法定代理人が開示請求をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を独立行政法人等に提示し、又は提出しなければならない。
4 開示請求をした法定代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした独立行政法人等(法第21条第1項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた独立行政法人等、法第22条第1項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた行政機関の長)に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(法第18条第1項の政令で定める事項)
第10条 法第18条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法
 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、法第24条第3項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
 電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項(独立行政法人等が電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。)
2 開示請求書に第8条第1項各号に掲げる事項が記載されている場合における法第18条第1項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項
 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項
(第三者に対する通知に当たっての注意)
第11条 独立行政法人等は、法第23条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(法第23条第1項の政令で定める事項)
第12条 法第23条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 開示請求の年月日
 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(法第23条第2項の政令で定める事項)
第13条 法第23条第2項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 開示請求の年月日
 法第23条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(開示の実施の方法等の申出)
第14条 法第24条第3項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
2 第10条第2項第1号に掲げる場合に該当する旨の法第18条第1項の規定による通知があった場合において、第8条第1項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第24条第3項の規定による申出は、することを要しない。
(法第24条第3項の政令で定める事項)
第15条 法第24条第3項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(写しの送付の求め)
第16条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付を求めることができる。
2 独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)
第17条 第9条(第4項及び第5項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求について準用する。この場合において、同条第3項中「第12条第2項」とあるのは、訂正請求については「第27条第2項」と、利用停止請求については「第36条第2項」と読み替えるものとする。
(法第44条の8第1項において準用する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第14条第1項及び第2項の政令で定める事項)
第18条 法第44条の8第1項において準用する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第14条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第44条の5第1項の提案の年月日
 法第44条の5第1項の提案に係る個人情報ファイルの記録項目
 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 法第44条の8第1項において準用する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第14条第2項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第44条の5第1項の提案の年月日
 法第44条の8第1項において準用する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
 法第44条の5第1項の提案に係る個人情報ファイルの記録項目
 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に独立行政法人等が保有している個人情報ファイルについての第1条第1項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「この政令の施行後遅滞なく」とする。
附則 (平成17年12月21日政令第371号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第421号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる政令の規定の適用については、中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
一・二 略
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第9条第1項第1号及び第2項第1号(これらの規定を同令第17条において準用する場合を含む。)
2 前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
第5条 第13条及び第14条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定の適用については、旧外国人登録法に規定する外国人登録原票の写しは、それが作成された日から起算して30日を経過する日までの間は、当該各号に掲げる政令の規定に掲げる書類とみなす。
 略
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第6条第2項第2号(同令第14条において準用する場合を含む。)
附則 (平成24年6月15日政令第164号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第301号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第2項において「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 次に掲げる政令の規定の適用については、住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた第3号旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。
 略
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第9条第1項第1号及び第2項第1号(これらの規定を同令第17条において準用する場合を含む。)
附則 (平成29年2月15日政令第19号)
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

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