どくりつぎょうせいほうじんこくりつびょういんきこうほうしこうれい
独立行政法人国立病院機構法施行令
平成15年政令第516号
内閣は、独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(教育公務員及び研究公務員の範囲)
第1条 独立行政法人国立病院機構法(以下「法」という。)第10条の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
二 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの
2 法第10条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第8項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。
(施設の設置等の範囲)
第2条 法第18条第1項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は独立行政法人国立病院機構債券(以下「機構債券」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。
(借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)
第3条 法第18条第2項本文の政令で定める長期借入金又は機構債券は、同条第1項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第18条第2項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
(長期借入金又は機構債券の償還期間)
第4条 法第18条第1項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
(長期借入金の借入れの認可)
第5条 独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)は、法第18条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 長期借入金の額
三 借入先
四 長期借入金の利率
五 長期借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
(機構債券の形式)
第6条 機構債券は、無記名利札付きとする。
(機構債券の発行の方法)
第7条 機構債券の発行は、募集の方法による。
(機構債券申込証)
第8条 機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人国立病院機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第2項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
3 機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構債券の名称
二 機構債券の総額
三 各機構債券の金額
四 機構債券の利率
五 機構債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 機構債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(機構債券の引受け)
第9条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(機構債券の成立の特則)
第10条 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
(機構債券の払込み)
第11条 機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第12条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第8条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(機構債券原簿)
第13条 機構は、主たる事務所に独立行政法人国立病院機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構債券の発行の年月日
二 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
三 第8条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第14条 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(機構債券の発行の認可)
第15条 機構は、法第18条第1項又は第2項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 機構債券の発行を必要とする理由
二 第8条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
三 機構債券の募集の方法
四 機構債券の発行に要する費用の概算額
五 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 作成しようとする機構債券申込証
二 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 機構債券の引受けの見込みを記載した書面
(他の法令の準用)
第16条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第22条の3第2項から第4項まで
二 医療法(昭和23年法律第205号)第4条第1項及び第6条
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条の8、第29条第1項及び第4項、第29条の6第1項並びに第29条の7
四 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び第54条の2第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
五 司法書士法(昭和25年法律第197号)第68条第1項
六 建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条(同法第87条第1項、第87条の2、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
七 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第63条第1項
八 土地収用法(昭和26年法律第219号)第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
九 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第30条の15第1項及び第4項、第34条の3第2項及び第3項、第35条第1項及び第3項、第36条、第37条並びに第40条の2
十 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第62条第2項及び第66条ただし書
十一 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の5第1項及び第60条の2第2項から第4項まで
十二 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第11条第2項、第20条第2項(同法第45条第1項において準用する場合を含む。)及び第23条第5項
十三 下水道法(昭和33年法律第79号)第41条
十四 河川法(昭和39年法律第167号)第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
十五 登録免許税法(昭和42年法律第35号)第23条
十六 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項第3号及び第58条の6第1項
十七 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第4項及び第13条
十八 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第13条
十九 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第37条第2項
二十 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
二十一 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項第3号
二十二 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第13条
二十三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第33条第1項第3号
二十四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第15条
二十五 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第11条
二十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
二十七 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第16条第1項
二十八 景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
二十九 不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第116条、第117条及び第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)
三十 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第15条第2項
三十一 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項第3号
三十二 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第76条第1項(同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
三十三 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第13条、第14条第2項、第16条第3項、第20条及び附則第3条第6項から第8項まで
三十四 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第84条第3項において準用する同法第83条第3項
三十五 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第1条、第3条第1項及び第4条の5
三十六 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第21条
三十七 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号)第16条
三十八 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条の5、第36条の9、第37条の2及び第38条の3
三十九 視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号)第17条
四十 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成4年政令第345号)第2条
四十一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)第11条から第13条まで
四十二 不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項、第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項並びに第19条第2項
四十三 景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 独立行政法人国立病院機構 |
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 独立行政法人国立病院機構 |
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 | 独立行政法人国立病院機構 |
覚せい剤取締法第35条第1項 | 主務大臣 | 独立行政法人国立病院機構 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条第2項及び第3項 | 当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者 | 独立行政法人国立病院機構 |
医療法施行令第1条 | 主務大臣 | 独立行政法人国立病院機構 |
保健師助産師看護師法施行令第21条の表第12条の項、第15条第1項の項、第15条第2項の項、第17条の項及び第19条の項 | 設置者 | その設置者 |
所管大臣 | 独立行政法人国立病院機構 | |
保健師助産師看護師法施行令第21条の表第13条第1項の項、第13条第2項の項及び第14条第1項の項 | 設置者 | の設置者 |
所管大臣 | を設置する独立行政法人国立病院機構 | |
理学療法士及び作業療法士法施行令第16条の表第10条の項、第13条第1項の項、第13条第2項の項及び第15条の項 | 設置者 | その設置者 |
所管大臣 | 独立行政法人国立病院機構 | |
理学療法士及び作業療法士法施行令第16条の表第11条第1項の項、第11条第2項の項及び第12条第1項の項 | 設置者 | の設置者 |
所管大臣 | を設置する独立行政法人国立病院機構 | |
視能訓練士法施行令第17条の表第11条の項、第14条第1項の項、第14条第2項の項及び第16条の項 | 設置者 | その設置者 |
所管大臣 | 独立行政法人国立病院機構 | |
視能訓練士法施行令第17条の表第12条第1項の項、第12条第2項の項及び第13条第1項の項 | 設置者 | の設置者 |
所管大臣 | を設置する独立行政法人国立病院機構 | |
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条 | 主務大臣 | 独立行政法人国立病院機構 |
不動産登記令第7条第2項 | 命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員 | 独立行政法人国立病院機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人国立病院機構の役員又は職員 |
第17条 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
第2条 法附則第2条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。
一 健康局国立病院部(その内部組織のうち厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二 法附則第16条の規定による改正前の厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第16条第1項に規定する国立病院及び国立療養所(法附則第16条の規定による改正後の厚生労働省設置法第16条第1項に規定する国立ハンセン病療養所(附則第29条第2号において「国立ハンセン病療養所」という。)を除く。以下「旧国立病院等」という。)
三 北海道厚生局、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局並びに四国厚生支局の内部組織のうち旧国立病院等に関する事務を所掌するものであって厚生労働大臣が定めるもの
(機構が承継しない権利義務)
第3条 法附則第5条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 法附則第10条の規定による改正前の国立病院特別会計法(昭和24年法律第190号。以下「旧特別会計法」という。)に基づく国立病院特別会計(以下「旧特別会計」という。)の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下「土地等」という。)のうち、厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務
二 機構の成立の際現に前条各号に掲げる部局又は機関(以下「旧部局等」という。)に使用されている物品のうち、厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
三 旧特別会計の財政融資資金からの負債のうち、厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のもの
四 旧特別会計法附則第4項及び第6項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金のうち、厚生労働大臣が指定するもの以外のものに係る義務
五 機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前各号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
(権利義務の承継の時期)
第4条 法附則第5条第1項に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。ただし、附則第30条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における法附則第10条の規定の施行の日の前日の属する会計年度(以下「最後の会計年度」という。)の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に機構が承継する。
(権利義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
第5条 法附則第5条第2項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一 附則第3条第1号の規定により指定された土地等
二 前号に掲げるもののほか、法附則第5条第1項の規定により機構が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
2 法附則第5条第2項の政令で定める負債は、次に掲げるものとする。
一 附則第3条第3号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債
二 附則第3条第4号の規定により指定された旧特別会計法附則第4項及び第6項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金
三 前2号に掲げるもののほか、法附則第5条第1項の規定により機構が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するもの
(出資の時期)
第6条 法附則第5条第1項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
(出資があったものとされる資産に係る評価委員の任命)
第7条 法附則第5条第5項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 厚生労働省の職員 1人
二 財務省の職員 1人
三 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第15条第1項の設立委員) 1人
四 学識経験のある者 2人
(出資があったものとされる資産の評価の方法)
第8条 法附則第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
(省令への委任)
第9条 前2条に定めるもののほか、法附則第5条第5項の規定による評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(機構が承継する債務の償還)
第10条 法附則第5条第7項の政令で定める債務は、附則第3条第3号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債とする。
2 厚生労働大臣は、通則法第29条第1項の規定により定める機構の中期目標において、同条第2項第5号に掲げる事項として、前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払の確実かつ円滑な実施に必要と認められる事項について定めるものとする。
(国有財産の無償使用)
第11条 法附則第6条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら旧部局等に使用されている土地等(附則第3条第1号の規定により厚生労働大臣が指定するものを除く。)とする。
2 前項の国有財産については、通則法第14条第1項の規定により指名を受けた機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。
(不動産に関する登記の特例)
第12条 機構が法附則第5条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の嘱託をするときは、第16条第1項において準用する不動産登記法第116条第1項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第13条 法附則第9条の規定により機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「独立行政法人国立病院機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。第5条、第6条及び第8条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第5条第1項及び第3項並びに第6条中「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第8条本文中「第2条、第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「第2条第1項若しくは第2項、第5条第1項又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」とする。
(新特別会計に帰属しない権利義務)
第14条 法附則第11条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 附則第3条第1号に掲げる権利及び義務のうち、厚生労働大臣が指定するもの
二 前号に掲げるもののほか、旧特別会計に所属する権利及び義務のうち法附則第5条第1項の規定により機構に承継されるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
(権利義務の新特別会計への帰属の時期)
第15条 法附則第11条第1項に規定する権利及び義務(同条第3項及び第4項に規定するもの、法附則第5条第1項の規定により機構に承継されるもの並びに前条各号に掲げるものを除く。)は、法附則第10条の規定の施行の時において法附則第11条第1項に規定する国立高度専門医療センター特別会計(以下「新特別会計」という。)に帰属する。ただし、附則第30条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における最後の会計年度の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に新特別会計に帰属する。
(権利義務の一般会計への帰属の時期)
第16条 附則第14条各号に掲げる権利及び義務は、法附則第10条の規定の施行の時において一般会計に帰属する。ただし、附則第30条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における最後の会計年度の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に一般会計に帰属する。
(剰余金の帰属時期等)
第17条 法附則第11条第3項の規定による積立金は、最後の会計年度の出納の完結の際新特別会計に帰属する。
2 法附則第11条第3項の政令で定める額は、最後の会計年度における旧国立病院等又は法附則第16条の規定による改正前の厚生労働省設置法第16条第1項に規定する国立高度専門医療センター(以下「国立高度専門医療センター」という。)に係る収支の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
(積立金の帰属時期等)
第18条 法附則第11条第4項の規定による積立金は、最後の会計年度の出納の完結の際新特別会計に帰属する。
2 法附則第11条第4項の政令で定める額は、最後の会計年度における旧国立病院等又は国立高度専門医療センターに係る収支の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
(国から承継した貸付金の償還期間等)
第19条 法附則第12条第1項の規定による貸付金(以下この条において「貸付金」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 平成13年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る貸付金 3年
二 平成14年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る貸付金 4年(1年の据置期間を含む。)
2 前項に規定する期間は、機構の成立の日から起算する。
3 貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、貸付金の一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法附則第12条第1項の規定により通則法附則第4条第5項の規定を適用する場合における独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)附則第6項の規定の適用については、同項中「通則法附則第4条第5項」とあるのは「独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号)附則第12条第1項の規定により適用する通則法附則第4条第5項」と、「前項」とあるのは「独立行政法人国立病院機構法施行令(平成15年政令第516号)附則第19条第4項」とする。
(恩給負担金の取扱い)
第20条 法附則第10条の規定の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるもののうち、その10分の9に相当する金額については、機構を特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和6年法律第8号)に規定する特別会計とみなし、同法の規定を適用する。
(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第21条 法附則第15条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 医療法第31条に規定する者その他厚生労働省令で定める者(以下この条、次条及び附則第24条において「公的医療機関の開設者等」という。)が、法附則第7条に規定する厚生労働大臣が定める旧国立病院等として経営されている医療機関(以下「再編成対象施設」という。)の移譲(医療機関の用に供されている資産(不動産及び動産をいう。以下同じ。)の譲渡で、当該医療機関の職員が、当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることを伴うもののうち、引継職員比率が2分の1以上であるものをいう。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関(医療機関と一体として整備することが当該医療機関の機能の向上に資する保健衛生施設、社会福祉施設その他の施設であって厚生労働省令で定めるもの(当該医療機関の開設と併せて整備するものに限る。以下「特定整備施設」という。)を含む。)として経営しようとするときに、当該再編成対象施設の用に供されている資産を、地方公共団体に対しては無償で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその9割を減額した価額(当該再編成対象施設が次のイからホまでに掲げる地域(以下「特例地域」という。)にある場合は、無償)で譲渡すること。
イ 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
ロ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
ハ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
ニ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
ホ 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
二 公的医療機関の開設者等が再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡(当該再編成対象施設の職員が、当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることを伴うもののうち、当該再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡に係る契約の締結日(以下「契約日」という。)において、当該再編成対象施設の常勤職員(通則法第60条第1項に規定する常勤職員をいう。以下同じ。)であって当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることが見込まれるものの数が、契約日の属する年の1月1日における当該再編成対象施設の常勤職員の数(以下「基準職員数」という。)の3分の1以上2分の1未満であるものに限る。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとするときに、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその8割(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、9割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその7割5分(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、8割)を減額した価額で譲渡すること。
三 地方公共団体が再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとする場合において、その開設する医療機関の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項に規定する指定管理者に行わせようとするとき(契約日において、当該再編成対象施設の常勤職員であって当該指定管理者に当該管理の業務に係る医療機関の職員として採用されることが見込まれるものの数(以下「引継職員数」という。)が、基準職員数の3分の1以上であるときに限る。)に、当該資産を、地方公共団体に対して、次のイ又はロの区分に応じ当該イ又はロに定める価額で譲渡すること。
イ 引継職員数が基準職員数の2分の1以上である場合 無償
ロ 引継職員数が基準職員数の3分の1以上2分の1未満である場合 時価からその8割(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、9割)を減額した価額
四 前3号の規定によるもののほか、公的医療機関の開設者等が再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとするときに、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその5割(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、7割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその4割5分(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、5割)を減額した価額で譲渡すること。
2 前項第1号の引継職員比率は、契約日において、当該再編成対象施設の常勤職員であって当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることが見込まれるものの数を、基準職員数で除して得た比率とする。
3 平成16年4月1日から同年12月31日までの間に再編成対象施設の用に供されている資産を譲渡する場合においては、第1項第2号中「契約日の属する年の1月1日における当該再編成対象施設の常勤職員の数」とあるのは、「平成15年度の末日における当該再編成対象施設の定員(行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)第1条第1項の定員をいう。)」と読み替えて、前2項の規定を適用する。
第22条 法附則第15条第1項の規定により譲渡する資産は、再編成対象施設の用に供されている資産のうち、公的医療機関の開設者等が機構から譲渡を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとする資産であって機構の理事長が必要と認めたものとする。ただし、土地については、当該公的医療機関の開設者等の開設する当該医療機関の用に供しようとする建物の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定される面積を限度とする。
第23条 法附則第15条第5項の規定による国の補助のうち、当該医療機関の整備に要する費用に係るものは、公的医療機関の開設者等が機構から資産の譲渡(附則第21条第1項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設する医療機関の施設及び設備の整備に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額の2分の1について行う。
2 法附則第15条第5項の規定による国の補助のうち、当該医療機関の運営に要する費用に係るものは、公的医療機関の開設者等が機構から資産の譲渡(附則第21条第1項第1号から第3号までの要件に該当するものに限る。)を受けて当該医療機関を開設した日の属する年度から同日から起算して5年を経過する日の属する年度までの各年度につき、当該医療機関の運営に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額について行う。
一 再編成対象施設の譲渡が附則第21条第1項第1号の要件に該当する場合 2分の1(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、10分の5・5)
二 再編成対象施設の譲渡が附則第21条第1項第2号の要件に該当する場合 3分の1(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、10分の5・5)
三 再編成対象施設の譲渡が附則第21条第1項第3号イの要件に該当する場合 2分の1(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、10分の5・5)
四 再編成対象施設の譲渡が附則第21条第1項第3号ロの要件に該当する場合 3分の1(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、10分の5・5)
第24条 機構は、法附則第14条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和62年法律第106号)第2条から第3条までの規定により国から資産の譲渡を受けて開設された医療機関及び機構から資産の譲渡(附則第21条第1項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設される医療機関の運営が円滑に行われるように、機構に勤務する医師の派遣その他の必要な配慮をするものとする。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第25条 法附則第21条第1項の規定による過不足額の調整については、法附則第20条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(昭和25年法律第62号)第1条の規定により一般会計において国立病院特別会計から受け入れた金額の1000分の886に相当する金額に係る過不足額の調整について、機構を国立病院特別会計とみなして、法附則第20条の規定による改正後の同法第3条の規定を適用する。
第26条 法附則第21条第2項の規定による納付金(次条及び附則第28条において「国庫納付金」という。)については、法附則第20条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものの1000分の886に相当する金額を機構が納付するものとする。
第27条 国庫納付金の納付については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令(昭和25年政令第64号)第1条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「10日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後10日)」とあるのは「10日」と、同条第2項中「翌翌四半期(当該不足額が第3・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第3・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。
第28条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第29条 法附則第26条の政令で定める費用は、毎事業年度における法附則第25条の規定の施行の日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第3条の2第1項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該事業年度において支給される当該年金である給付の額について同日前に行われた改定により増加した費用で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものの額に、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額に相当する費用とする。
一 当該事業年度における機構の役員又は職員である第2号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)の標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。次号において同じ。)の合計額及び当該第2号厚生年金被保険者の標準賞与額(同法第24条の4第1項に規定する標準賞与額をいう。次号において同じ。)の合計額の合算額
二 当該事業年度における国家公務員共済組合法第124条の3の規定により読み替えて適用する同法第3条第2項第2号の規定により設けられた組合の第2号厚生年金被保険者(国立ハンセン病療養所及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)第3条の2に規定する国立高度専門医療研究センターの職員である第2号厚生年金被保険者を除く。)の標準報酬月額の合計額及び当該第2号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額
(国立病院特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第30条 法附則第10条の規定による改正後の国立高度専門医療センター特別会計法の規定は、平成16年度の予算から適用し、最後の会計年度の収入及び支出並びに最後の会計年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(健康保険法等の適用に関する経過措置)
第31条 機構の成立前に健康保険法(大正11年法律第70号)、児童福祉法、温泉法(昭和23年法律第125号)、医師法(昭和23年法律第201号)、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法(昭和25年法律第131号)、生活保護法、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、結核予防法、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)、水道法(昭和32年法律第177号)、下水道法、道路交通法(昭和35年法律第105号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)、母子保健法、視能訓練士法(昭和46年法律第64号)、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例に関する法律(昭和62年法律第29号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、健康増進法(平成14年法律第103号)、医療法施行令又は道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の規定により旧国立病院等について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第5条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 機構の成立前に健康保険法、児童福祉法、温泉法、医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、結核予防法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、電気事業法、理学療法士及び作業療法士法、母子保健法、視能訓練士法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、健康増進法、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により旧国立病院等について国がしている届出その他の行為であって、法附則第5条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
3 機構は、機構の成立前に旧国立病院等について国が承認の申請をした無線局に限り、電波法第104条第1項の政令で定める独立行政法人とみなす。
(道路法等の適用に関する経過措置)
第32条 機構の成立前に旧国立病院等について国が道路法(昭和27年法律第180号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、それぞれ、機構に対して道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用若しくは都市公園法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用又は機構が下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為若しくは河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為とみなす。
(学校教育法の適用に関する経過措置)
第33条 機構の成立の際現に国が旧国立病院等に設置している学校教育法第82条の2に規定する専修学校(以下「専修学校」という。)は、機構の成立の時において、機構が設置する専修学校となるものとする。この場合においては、同法第82条の8第1項の規定は適用しない。
2 厚生労働大臣は、機構の成立後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する専修学校が所在する都道府県の知事に対して当該専修学校の名称その他必要な事項を通知しなければならない。
(道路運送車両法の適用に関する経過措置)
第34条 機構に対し国が行う出資に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条に規定する自動車の取得に伴う移転登録については、同法第102条の規定は適用しない。
(介護保険法施行法の適用に関する経過措置)
第35条 旧国立病院等であって、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第55条の規定により同法第54条の規定による改正後の生活保護法第54条の2第1項の指定があったものとみなされたものについては、機構の成立の時において、同項の指定があったものとみなす。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第36条 機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、旧国立病院等の所掌事務に係る行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令の廃止)
第37条 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令(昭和62年政令第352号)は、廃止する。
附則 (平成16年4月21日政令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年5月15日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年5月25日政令第182号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第262号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成18年1月25日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年11月29日政令第371号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第379号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年1月19日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月9日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条及び第13条の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、第3条及び第4条の規定、第5条中検疫法施行令第1条の3の改正規定、第6条、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月28日政令第69号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
(独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第36条 証券市場整備法附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される独立行政法人国立病院機構債券に係る機構債券原簿については、第52条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日政令第117号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年10月10日政令第314号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成20年10月21日)から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 第52条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月1日政令第158号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成24年6月13日)から施行する。
附則 (平成26年4月18日政令第164号)
この政令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成26年8月20日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年1月15日政令第6号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号)
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年11月30日政令第364号)
(施行期日)
1 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中都市公園法施行令第10条を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年11月9日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年11月15日)から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び第11条の規定は、法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成31年6月1日)から施行する。
(独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正)
第10条 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成15年政令第516号)の一部を次のように改正する。
第16条第1項中第42号を第43号とし、第34号から第41号までを1号ずつ繰り下げ、第33号の次に次の1号を加える。
三十四 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第84条第3項において準用する同法第83条第3項
附則 (平成31年1月17日政令第4号)
この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成31年1月17日)から施行する。
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