へいせい12ねんからへいせい26としまでのあいだのかざんげんしょうによるとうきょうとみやけむらのくいきにかかるさいがいについてのげきじんさいがいのしていおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい
平成12年から平成26年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成15年政令第51号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成12年から平成26年までの間の火山現象による災害で、東京都三宅村の区域に係るもの | 法第3条から第5条まで、第11条の2及び第24条に規定する措置 |
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月12日政令第34号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月24日政令第61号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月10日政令第31号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第52号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月14日政令第44号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月18日政令第38号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第36号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月24日政令第27号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月14日政令第44号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月15日政令第59号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第89号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第130号)
この政令は、公布の日から施行する。
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