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せんぱくあんぜんほうおよびせんぱくしょくいんほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだい6じょうのきていによるせんぱくしょくいんおよびこがたせんぱくそうじゅうしゃほうのきていのぎじゅつてきよみかえとうにかんするせいれい

船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第6条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令

平成15年政令第497号
内閣は、公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第96号)の施行に伴い、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号)附則第6条及び同条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第17条の3第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(登録電子通信移行講習等に関する読替え)
第1条 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第6条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第17条の2第1項 前条 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第6条において準用する第17条
第17条の2第2項 前条 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第6条において準用する第17条
第17条の2第2項第2号及び第17条の15第4号 第17条の11 一部改正法附則第6条において準用する第17条の11
第17条の2第2項第3号及び第3項第3号 登録海技免許講習の 登録電子通信移行講習の
第17条の2第2項第3号及び第3項第4号、第17条の4(見出しを含む。)、第17条の6第1項、第17条の7(見出しを含む。)、第17条の10から第17条の12まで並びに第17条の13第1項 登録海技免許講習事務 登録電子通信移行講習事務
第17条の2第3項 登録海技免許講習登録簿 登録電子通信移行講習登録簿
第17条の2第3項第2号 登録海技免許講習を 登録電子通信移行講習を
第17条の2第3項第2号、第17条の4、第17条の5、第17条の6第1項、第17条の7から第17条の12まで及び第17条の13第1項 登録海技免許講習実施機関 登録電子通信移行講習実施機関
第17条の3第2項 前2条 一部改正法附則第6条において準用する第17条及び第17条の2
第17条の4及び第17条の9 第17条の2第1項 一部改正法附則第6条において準用する第17条の2第1項
第17条の5 第17条の2第3項第2号から第5号まで 一部改正法附則第6条において準用する第17条の2第3項第2号から第5号まで
第17条の6(見出しを含む。) 登録海技免許講習事務規程 登録電子通信移行講習事務規程
第17条の6第1項 登録海技免許講習事務の 登録電子通信移行講習事務の
第17条の10 第17条の4 一部改正法附則第6条において準用する第17条の4
第17条の11並びに第17条の15第1号及び第4号 第4条第2項 一部改正法附則第3条
第17条の11第1号 第17条の2第2項第1号又は第3号 一部改正法附則第6条において準用する第17条の2第2項第1号又は第3号
第17条の11第2号 第17条の5から第17条の7まで、第17条の8第1項又は次条 一部改正法附則第6条において準用する第17条の5から第17条の7まで、第17条の8第1項又は第17条の12
第17条の11第3号 第17条の8第2項各号 一部改正法附則第6条において準用する第17条の8第2項各号
第17条の11第4号 前2条 一部改正法附則第6条において準用する第17条の9及び第17条の10
第17条の15第2号 第17条の5 一部改正法附則第6条において準用する第17条の5
第17条の15第3号 第17条の7 一部改正法附則第6条において準用する第17条の7
(登録電子通信移行講習の登録の有効期間)
第2条 一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の3第1項の規定に基づく登録の更新については、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和58年政令第13号)第2条の規定を準用する。

附則

この政令は、平成16年3月1日から施行する。

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