完全無料の六法全書
ちほうどくりつぎょうせいほうじんほうしこうれい

地方独立行政法人法施行令

平成15年政令第486号
内閣は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第5項、第8条第2項ただし書、第16条第2項、第21条第5号、第35条、第53条第2項、第54条第1項、第66条第1項、第67条第4項、第73条、第86条第2項、第94条第2項及び第96条の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(出資財産の評価の方法)
第1条 地方公共団体は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第6条第5項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(議決及び認可を要しない定款の変更)
第2条 法第8条第2項ただし書に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 従たる事務所の所在地の変更
 設立団体(法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)である地方公共団体の名称の変更
 前2号に掲げるもののほか、総務大臣の指定する事項

第2章 教育公務員の範囲

第3条 法第16条第2項に規定する政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの

第3章 業務

(出資の対象となる者が実施する事業の範囲)
第4条 法第21条第2号に規定する政令で定める事業は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業とする。
(申請等関係事務の範囲)
第5条 法別表第21号に規定する政令で定める事務は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)による児童生徒等の住所変更に関する届出の通知に関する事務であって総務省令で定めるものとする。
2 総務大臣は、前項の総務省令を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(公共的な施設の範囲)
第6条 法第21条第6号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。
 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院
 会議場施設、展示施設又は見本市場施設であって総務省令で定める規模以上のもの
 博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館

第4章 財務及び会計

(資本の額その他の経営の規模の基準)
第7条 法第35条第1項に規定する政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 法第35条第1項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に係る事業年度の開始の日における資本金の額が100億円以上であること。
 法第34条第1項の規定により設立団体の長の承認を受けた最終の貸借対照表(以下この号において「最終の貸借対照表」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された地方独立行政法人(法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該地方独立行政法人の負債の金額に相当する金額として設立団体の長が定める額)が200億円以上であること。
(出資等に係る不要財産の出資等団体への納付)
第8条 地方独立行政法人は、法第42条の2第1項の規定による出資等に係る不要財産(法第6条第4項に規定する出資等に係る不要財産をいう。以下この章において同じ。)の出資等団体(法第42条の2第1項に規定する出資等団体をいう。以下この章において同じ。)への納付(第1号及び第5号において「現物による出資等団体への納付」という。)について、同項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を設立団体の長に提出しなければならない。
 現物による出資等団体への納付に係る出資等に係る不要財産の内容
 当該出資等に係る不要財産が将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる理由
 当該出資等に係る不要財産の取得の日及び申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
 当該出資等に係る不要財産の取得に係る出資又は支出の額その他その内容
 現物による出資等団体への納付の予定時期
 その他必要な事項
2 地方独立行政法人は、法第42条の2第1項の認可を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、当該出資等に係る不要財産を納付するものとする。
(出資等に係る不要財産の譲渡収入による出資等団体への納付)
第9条 地方独立行政法人は、法第42条の2第2項の規定により、出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から出資等団体への納付を行うこと(以下この項において「譲渡収入による出資等団体への納付」という。)について、同条第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を設立団体の長に提出しなければならない。
 譲渡収入による出資等団体への納付に係る出資等に係る不要財産の内容
 当該出資等に係る不要財産が将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる理由
 納付の方法を譲渡収入による出資等団体への納付とする理由
 当該出資等に係る不要財産の取得の日及び申請の日における帳簿価額
 当該出資等に係る不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額
 当該出資等に係る不要財産の譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
 当該出資等に係る不要財産の取得に係る出資又は支出の額その他その内容
 当該出資等に係る不要財産の譲渡の方法
 当該出資等に係る不要財産の譲渡の予定時期
 譲渡収入による出資等団体への納付の予定時期
十一 その他必要な事項
2 地方独立行政法人は、法第42条の2第2項の認可を受けて出資等に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を設立団体の長に提出するものとする。
 譲渡した出資等に係る不要財産の内容
 当該出資等に係る不要財産の譲渡によって得られた収入の額(次条第1項及び第2項第1号において「譲渡収入額」という。)
 当該出資等に係る不要財産の譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
 当該出資等に係る不要財産を譲渡した時期
3 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
4 設立団体の長は、第2項の報告書の提出を受けたときは、法第42条の2第2項の規定により総務大臣が定める基準に従い算定した金額を地方独立行政法人に通知するものとする。
5 地方独立行政法人は、前項の規定による通知を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、同項の規定により通知された金額(出資等団体が2以上である場合には、出資等団体ごとに、当該通知された金額に当該出資等団体の出資等割合(当該出資等に係る不要財産の帳簿価額のうちの出資等団体からの出資又は支出の総額に相当する額として総務大臣の定めるところにより算定した額に占める当該出資等団体からの出資又は支出の額に相当する額として総務大臣の定めるところにより算定した額の割合をいう。次条において同じ。)を乗じて得た額)を納付するものとする。
(簿価超過額の出資等団体への納付)
第10条 地方独立行政法人は、譲渡収入額に簿価超過額(法第42条の2第2項に規定する簿価超過額をいう。以下この条において同じ。)があった場合には、法第42条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を出資等団体に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、前条第5項の設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額(出資等団体が2以上である場合には、出資等団体ごとに、当該簿価超過額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。
2 地方独立行政法人は、簿価超過額があった場合において、法第42条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を出資等団体に納付しないことについて認可を受けようとするときは、前条第2項の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を設立団体の長に提出しなければならない。
 当該出資等に係る不要財産の帳簿価額、譲渡収入額及び簿価超過額
 簿価超過額のうち、納付しないことを求める額及びその理由
3 地方独立行政法人は、法第42条の2第3項ただし書の認可を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額(出資等団体が2以上である場合には、出資等団体ごとに、当該控除した額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。
4 地方独立行政法人は、法第42条の2第3項ただし書の認可をしない処分を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額(出資等団体が2以上である場合には、出資等団体ごとに、当該簿価超過額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。
(設立団体の長から設立団体以外の出資等団体の長への通知)
第11条 設立団体の長は、設立団体以外の出資等団体の出資に係る出資等に係る不要財産の処分について法第42条の2第1項、第2項若しくは第3項ただし書の認可をした場合若しくは同項ただし書の認可をしない処分をした場合又は第8条第1項若しくは第9条第1項の申請書の提出があった場合若しくは同条第4項の通知をした場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、遅滞なく、当該設立団体以外の出資等団体の長に通知しなければならない。
法第42条の2第1項の認可をした場合
一 法第42条の2第1項の認可をした旨
二 第8条第2項の規定により設立団体の長が指定した期日
法第42条の2第2項の認可をした場合 法第42条の2第2項の認可をした旨
法第42条の2第3項ただし書の認可をした場合
一 法第42条の2第3項ただし書の認可をした旨
二 前条第3項の規定により設立団体の長が指定した期日
法第42条の2第3項ただし書の認可をしない処分をした場合
一 法第42条の2第3項ただし書の認可をしない処分をした旨
二 前条第4項の規定により設立団体の長が指定した期日
第8条第1項の申請書の提出があった場合 第8条第1項の申請書の提出があった旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項
第9条第1項の申請書の提出があった場合 第9条第1項の申請書の提出があった旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項
第9条第4項の通知をした場合
一 第9条第2項の報告書に記載された同項各号に掲げる事項
二 第9条第4項の通知をした旨及び同項の規定により通知した金額
三 第9条第5項の規定により設立団体の長が指定した期日
四 前条第2項の申請書の提出があった場合には、その旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項
(資本金の減少に係る通知及び報告)
第12条 設立団体の長は、法第42条の2第4項の規定により地方独立行政法人に対する出資等団体からの出資がなかったものとされ、地方独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を当該地方独立行政法人に通知するものとする。
2 地方独立行政法人は、法第42条の2第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に報告するものとする。

第5章 人事管理

第1節 特定地方独立行政法人

(政治的行為を制限される職員の職に係る基準)
第13条 法第53条第2項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げるいずれかの職に該当することとする。
 特定地方独立行政法人(法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次号及び第3号において同じ。)の役員を職制上直接に補佐する職
 特定地方独立行政法人の主たる事務所の局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
 特定地方独立行政法人の営業所、出張所、附属施設その他これらに準ずる組織(以下この号において「営業所等」という。)の長及び職制上これを直接に補佐する職並びに営業所等で大規模なものの局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
(設立団体の長への報告)
第14条 法第54条第1項の規定による報告は、1月1日現在における同項に規定する常勤職員の数について、設立団体の規則で定めるところにより、同月30日までに行うものとする。
(常勤職員の範囲)
第15条 法第54条第1項に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は第29条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている者
 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている者
 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第5項の規定により休職者とされた者
 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣された者
 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第17条の規定による勤務をしている者を含む。)

第2節 一般地方独立行政法人

(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)
第16条 法第56条の2の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、総務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を一般地方独立行政法人の理事長に提出して行うものとする。
 氏名
 一般地方独立行政法人の役員又は職員の地位
 法令等違反行為(法第56条の2第1号に規定する法令等違反行為をいう。第5号及び第6号において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(同条第1号に規定する再就職者をいう。次号において同じ。)の氏名
 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第56条の2第1号に規定する営利企業等をいう。以下この号において同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
 法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時
 法令等違反行為の要求又は依頼の内容
(一般地方独立行政法人の理事長による報告)
第17条 法第56条の3第3項の規定による報告は、毎事業年度、当該事業年度の4月1日以後遅滞なく、当該事業年度の前事業年度にされた法第56条の2の規定による届出並びに当該前事業年度に講じた法第56条の3第1項及び第2項の措置の内容について行うものとする。

第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置

(権利の承継に係る議会の議決)
第18条 設立団体の長は、法第66条第1項の規定により移行型地方独立行政法人(法第61条に規定する移行型地方独立行政法人をいう。)に承継させる権利(地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第1項に規定する財産に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
(承継財産の評価の方法)
第19条 設立団体は、法第66条の2第3項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

第7章 設立団体の数の変更に伴う措置

(権利の承継に係る議会の議決)
第20条 設立団体の長は、法第66条の4第1項の規定により受入地方独立行政法人(法第66条の3第3項に規定する受入地方独立行政法人をいう。)に承継させる権利(地方自治法第237条第1項に規定する財産に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
(準用)
第21条 第19条の規定は、設立団体が法第66条の4第2項において準用する法第66条の2第3項の規定により評価をする場合について準用する。

第8章 公立大学法人に関する特例

(部局の長の範囲等)
第22条 法第73条に規定する政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。
 大学の教養部の長
 大学に附置される研究所の長
 大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長
 大学に附属する図書館の長
 大学院に置かれる研究科(学校教育法第100条ただし書に規定する組織を含む。)の長
2 法第73条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 幼稚園の副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭
 小学校、中学校又は義務教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭
 高等学校又は中等教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭及び実習助手
 特別支援学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員
 幼保連携型認定こども園の副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、助保育教諭、講師及び養護助教諭
 専修学校の教員
(土地の取得等の範囲)
第23条 法第79条の3第1項に規定する政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置(第1号及び第2号において「土地の取得等」という。)は、次に掲げるものとする。
 公立大学法人(法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下この章において同じ。)の施設の移転のために行う土地の取得等であって、当該移転に伴い不用となる財産の処分による収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第79条の3第1項に規定する債券をいう。次号及び第3号において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの
 次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券を償還することができる見込みがあるもの
 学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等
 公立大学法人及び当該公立大学法人以外の者が連携して行う教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等
 公立大学法人が設置する大学に附属して設置される獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設の用に供するために行う土地の取得等
 前2号に掲げるもののほか、公立大学法人の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、設立団体から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地の全てを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地の全てを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利な土地の取得の基準として総務省令で定める基準に適合するもの
(借換えの対象となる長期借入金又は債券の範囲等)
第24条 法第79条の3第2項本文に規定する政令で定める長期借入金又は債券は、同条第1項の規定により設立団体以外の者からした長期借入金又は発行した債券(同条第2項の規定により設立団体以外の者からした長期借入金又は発行した債券を含む。次項において「既往の長期借入金等」という。)とする。
2 法第79条の3第2項ただし書に規定する政令で定める期間は、次条に規定する総務省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
(長期借入金又は債券の償還期間)
第25条 法第79条の3第1項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて総務省令で定める期間を超えてはならない。
(公立大学法人債券の形式)
第26条 法第79条の3第1項又は第2項の規定による債券(以下この章において「公立大学法人債券」という。)は、無記名利札付きとする。
(公立大学法人債券の発行の方法)
第27条 公立大学法人債券の発行は、募集の方法による。
(公立大学法人債券申込証)
第28条 公立大学法人債券の募集に応じようとする者は、公立大学法人債券の申込証(以下この条及び第30条において「公立大学法人債券申込証」という。)にその引き受けようとする公立大学法人債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下この章において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある公立大学法人債券(次条第2項において「振替公立大学法人債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公立大学法人債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を公立大学法人債券申込証に記載しなければならない。
3 公立大学法人債券申込証は、公立大学法人債券の募集をしようとする公立大学法人が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 公立大学法人債券の名称
 公立大学法人債券の総額
 各公立大学法人債券の金額
 公立大学法人債券の利率
 公立大学法人債券の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 公立大学法人債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
 応募額が公立大学法人債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(公立大学法人債券の引受け)
第29条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公立大学法人債券を引き受ける場合又は公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社が自ら公立大学法人債券を引き受ける場合には、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替公立大学法人債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替公立大学法人債券の募集をした公立大学法人に示さなければならない。
(公立大学法人債券の成立の特則)
第30条 公立大学法人債券の応募総額が公立大学法人債券の総額に達しないときでも公立大学法人債券を成立させる旨を公立大学法人債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって公立大学法人債券の総額とする。
(公立大学法人債券に係る払込み)
第31条 公立大学法人債券の募集が完了したときは、当該公立大学法人債券の募集をした公立大学法人は、遅滞なく、各公立大学法人債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第32条 公立大学法人は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、公立大学法人債券について社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第28条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、公立大学法人の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(公立大学法人債券原簿)
第33条 公立大学法人は、公立大学法人債券を発行したときは、主たる事務所に公立大学法人債券の原簿(次項において「公立大学法人債券原簿」という。)を備え置かなければならない。
2 公立大学法人債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 公立大学法人債券の発行の年月日
 公立大学法人債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
 第28条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合における公立大学法人債券の償還)
第34条 公立大学法人債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公立大学法人は、これに応じなければならない。
(設立団体の規則への委任)
第35条 第23条から前条までに定めるもののほか、法第79条の3第1項若しくは第2項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は公立大学法人債券に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。

第9章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例

第36条 法第86条第1項の規定により公営企業型地方独立行政法人(法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下この条及び第40条第1項において同じ。)が設立団体に対して負担する債務の償還額及び当該債務に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日は、法第66条第1項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないもの(以下この項において「未償還地方債」という。)を当該設立団体が償還し、又は当該未償還地方債に係る利子を当該設立団体が支払う場合における当該未償還地方債の償還額及び当該未償還地方債に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日(当該設立団体が、支払に関する事務を委託した者に対しこれらの支払期日と異なる日に当該未償還地方債の償還額又は当該未償還地方債に係る利子の支払額を支払うこととされている場合には、その日)とする。
2 前項に定めるもののほか、公営企業型地方独立行政法人が法第86条第1項の規定により負担する債務の償還及び当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項は、設立団体と当該公営企業型地方独立行政法人が協議して定めるものとする。

第10章 申請等関係事務処理法人に関する特例

第1節 設立団体申請等関係事務の処理に関する特例

第37条 申請等関係事務処理法人(法第87条の3第1項に規定する申請等関係事務処理法人をいう。以下同じ。)が同項の規定により同項に規定する設立団体申請等関係事務のうち法別表第12号に掲げる事務を処理する場合における同条第2項の規定によりみなして適用するものとされる住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の37第1項の規定の適用については、同項中「当該市町村」とあるのは、「当該申請等関係事務処理法人が地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第87条の3第1項の規定により処理する同項に規定する設立団体申請等関係事務(同法別表第12号に掲げる事務に限る。)に係る市町村」とする。

第2節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例

(設立団体の長から設立団体以外の出資等団体の長への通知等の特例)
第38条 第11条の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務(法第87条の14第1項第2号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務をいう。以下この条及び第41条第2項において同じ。)を行うものに限る。以下この節及び同項において同じ。)における関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産(法第87条の22の規定により読み替えて適用する法第6条第4項に規定する出資等に係る不要財産をいう。以下この条及び第41条第2項において同じ。)の処分については、適用しない。
2 設立団体の長は、申請等関係事務処理法人における関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産(設立団体及び当該関係市町村(法第87条の12第1項に規定する関係市町村をいう。以下この条及び第41条第2項において同じ。)以外の出資等団体(法第87条の22の規定により読み替えて適用する法第42条の2第1項に規定する出資等団体をいう。以下この条において同じ。)の出資に係るものに限る。次項において同じ。)の処分について法第87条の22の規定により読み替えて適用する法第42条の2第1項の認可をした場合、法第42条の2第2項若しくは第3項ただし書の認可をした場合若しくは同項ただし書の認可をしない処分をした場合又は次条第2項の規定により読み替えて適用する第8条第1項の申請書の提出があった場合、第9条第1項の申請書の提出があった場合若しくは次条第2項の規定により読み替えて適用する第9条第4項の通知をした場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、遅滞なく、当該出資等団体の長に通知しなければならない。
法第87条の22の規定により読み替えて適用する法第42条の2第1項の認可をした場合
一 法第87条の22の規定により読み替えて適用する法第42条の2第1項の認可をした旨
二 次条第2項の規定により読み替えて適用する第8条第2項の規定により設立団体の長が関係市町村の長に協議して指定した期日
法第42条の2第2項の認可をした場合 法第42条の2第2項の認可をした旨
法第42条の2第3項ただし書の認可をした場合
一 法第42条の2第3項ただし書の認可をした旨
二 第10条第3項の規定により設立団体の長が関係市町村の長に協議して指定した期日
法第42条の2第3項ただし書の認可をしない処分をした場合
一 法第42条の2第3項ただし書の認可をしない処分をした旨
二 第10条第4項の規定により設立団体の長が関係市町村の長に協議して指定した期日
次条第2項の規定により読み替えて適用する第8条第1項の申請書の提出があった場合 次条第2項の規定により読み替えて適用する第8条第1項の申請書の提出があった旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項
第9条第1項の申請書の提出があった場合 第9条第1項の申請書の提出があった旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項
次条第2項の規定により読み替えて適用する第9条第4項の通知をした場合
一 第9条第2項の報告書に記載された同項各号に掲げる事項
二 次条第2項の規定により読み替えて適用する第9条第4項の通知をした旨及び同項の規定により通知した金額
三 第9条第5項の規定により設立団体の長が関係市町村の長に協議して指定した期日
四 第10条第2項の申請書の提出があった場合には、その旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項
3 関係市町村の長は、申請等関係事務処理法人における関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産の処分について法第87条の22の規定により読み替えて適用する法第42条の2第1項の認可をした場合、法第42条の2第2項若しくは第3項ただし書の認可をした場合若しくは同項ただし書の認可をしない処分をした場合又は次条第2項の規定により読み替えて適用する第8条第1項の申請書の提出があった場合、第9条第1項の申請書の提出があった場合若しくは同条第2項の報告書の提出があった場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、遅滞なく、当該出資等団体の長に通知しなければならない。
法第87条の22の規定により読み替えて適用する法第42条の2第1項の認可をした場合 法第87条の22の規定により読み替えて適用する法第42条の2第1項の認可をした旨
法第42条の2第2項の認可をした場合 法第42条の2第2項の認可をした旨
法第42条の2第3項ただし書の認可をした場合 法第42条の2第3項ただし書の認可をした旨
法第42条の2第3項ただし書の認可をしない処分をした場合 法第42条の2第3項ただし書の認可をしない処分をした旨
次条第2項の規定により読み替えて適用する第8条第1項の申請書の提出があった場合 次条第2項の規定により読み替えて適用する第8条第1項の申請書の提出があった旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項
第9条第1項の申請書の提出があった場合 第9条第1項の申請書の提出があった旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項
第9条第2項の報告書の提出があった場合
一 第9条第2項の報告書に記載された同項各号に掲げる事項
二 第10条第2項の申請書の提出があった場合には、その旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項
(読替規定)
第39条 申請等関係事務処理法人が法第87条の12第1項の規定により同項に規定する関係市町村申請等関係事務のうち法別表第12号に掲げる事務を処理する場合における同条第2項の規定によりみなして適用するものとされる住民基本台帳法第30条の37第1項の規定の適用については、同項中「当該市町村」とあるのは、「当該申請等関係事務処理法人が地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第87条の12第1項の規定により処理する同項に規定する関係市町村申請等関係事務(同法別表第12号に掲げる事務に限る。)に係る市町村」とする。
2 申請等関係事務処理法人に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第7条第2号 法第34条第1項 法第87条の20第3項(第1号に係る部分に限る。)
貸借対照表( 申請等関係事務処理法人(法第87条の3第1項に規定する申請等関係事務処理法人をいい、法第87条の14第1項第2号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務(次条及び第9条第4項において「関係市町村申請等関係事務処理業務」という。)を行うものに限る。)の業務に係る貸借対照表(
第8条第1項 法第42条の2第1項 法第87条の22の規定により読み替えて適用する法第42条の2第1項
法第6条第4項 法第87条の22の規定により読み替えて適用する法第6条第4項
設立団体 設立団体(当該出資等に係る不要財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体及び当該関係市町村(法第87条の12第1項に規定する関係市町村をいう。次項及び次条第4項において同じ。)。次条第1項及び第2項並びに第10条第2項において同じ。)
第8条第2項 法第42条の2第1項 法第87条の22の規定により読み替えて適用する法第42条の2第1項
設立団体の長の指定する期日 設立団体の長の指定する期日(当該出資等に係る不要財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体の長が当該関係市町村の長に協議して指定する期日。次条第5項及び第10条において同じ。)
第9条第4項 金額 金額(当該出資等に係る不要財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、当該基準に従い当該関係市町村の長に協議して算定した金額)

第11章 雑則

(他の法令の準用)
第40条 次に掲げる法令の規定については、地方独立行政法人(第10号に掲げる規定にあっては法第21条第6号に掲げる業務(博物館又は美術館に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務を行うときに限り、第20号及び第26号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立行政法人に限る。)を、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立したものにあっては当該都道府県と、その他のものにあっては市町村とみなして、これらの規定を準用する。
 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第22条の3第2項
 医療法(昭和23年法律第205号)第4条第1項、第7条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項並びに第31条
 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第4項及び第39条の5第1項ただし書
 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第3項(同法第43条の8第4項及び第55条の3の5第4項において準用する場合を含む。)、第37条第4項並びに第38条の2第1項、第9項及び第10項
 土地収用法(昭和26年法律第219号)第11条第1項ただし書及び第15条第1項並びに同法第17条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第21条、第82条第5項及び第6項、第122条第1項ただし書並びに第125条第1項ただし書(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第30条の15第1項及び第4項、第34条の3第2項、第35条第2項並びに第36条第1項及び第2項
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第60条の2第2項
 海岸法(昭和31年法律第101号)第10条第2項
 水道法(昭和32年法律第177号)第8条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第9条第1項、第14条第5項及び第6項、第28条第1項(第3号に係る部分に限る。)、第29条第1項、第38条第1項並びに第55条(第1号に係る部分に限る。)
 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第3条第1項(第2号及び第2号の2に係る部分に限る。)
十一 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第11条第2項、第20条第2項(同法第45条第1項において準用する場合を含む。)及び第23条第5項
十二 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第3条、第6条第1項及び第2項、第7条、第8条第1項、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項、第17条第1項及び第2項、第18条第1項並びに第29条(第2号に係る部分に限る。)
十三 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第5条ただし書(同法第45条において準用する場合を含む。)及び同法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条
十四 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第4項及び第13条
十五 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第8条第7項及び第8項並びに第14条第8項
十六 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第15条
十七 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)第9条において準用する土地収用法第11条第1項ただし書及び第15条第1項並びに大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第11条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第18条及び第39条ただし書
十八 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
十九 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第11条第1項(第8号に係る部分に限る。)
二十 不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第116条、第117条及び第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)
二十一 教育基本法(平成18年法律第120号)第5条第4項及び第15条第2項
二十二 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項(第3号に係る部分に限る。)
二十三 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第25条、第76条第1項(同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
二十四 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項及び第5項
二十五 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第11条(第1号に係る部分に限る。)、第13条(第1号イに係る部分に限る。)、第16条(第1号に係る部分に限る。)、第18条(第1号イ及びヘに係る部分に限る。)、第22条(第1号に係る部分に限る。)、第24条(第1号イに係る部分に限る。)及び第28条(第1号イに係る部分に限る。)
二十六 不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項(第6号のうち同令別表の73の項に係る部分に限る。)、第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項
2 前項において次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 行政機関若しくはその地方支分部局の長 地方独立行政法人
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 地方独立行政法人
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 都道府県知事 地方独立行政法人
銃砲刀剣類所持等取締法第3条第1項第2号及び第2号の2 職員 役員又は職員
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項 行政機関若しくはその地方支分部局の長 地方独立行政法人
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項 行政機関又はその地方支分部局の長 地方独立行政法人
3 次に掲げる法令の規定については、地方独立行政法人を市町村とみなして、これらの規定を準用する。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8、同法第34条の15第1項、第2項及び第7項(これらの規定のうち小規模保育事業に関する部分に限る。)並びに同法第35条第3項、第4項、第11項及び第12項(これらの規定のうち児童発達支援センターに関する部分を除く。)
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項(入所の委託を受ける障害者支援施設等の設置者に関する部分に限る。)、第28条第2項及び第4項ただし書並びに第41条
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項及び第2項並びに第67条第1項及び第2項
 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項(第2号のうち入所及び更生援護の実施の委託を受ける障害者支援施設等の設置者に関する部分に限る。)
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第83条第3項及び第86条第1項
 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第5項及び第8項(これらの規定のうち同条第1項の認定を受けた保育所に関する部分に限る。)
 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第28条
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の7
4 前項において身体障害者福祉法施行令第28条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の7の規定を準用する場合には、これらの規定中「市町村長」とあるのは、「地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
5 勅令及び政令以外の命令であって総務省令で定めるものについては、総務省令で定めるところにより、地方独立行政法人を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
(設立団体が2以上である場合の特例)
第41条 設立団体が2以上である地方独立行政法人に係る第7条第2号、第8条第2項、第9条第5項並びに第10条第3項及び第4項に規定する権限(次項に規定するものを除く。)の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。
2 設立団体が2以上である申請等関係事務処理法人に係る第39条第2項の規定により読み替えて適用する第8条第2項並びに第9条第5項並びに第10条第3項及び第4項に規定する権限(関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産の処分に係るものに限る。)の行使については、当該設立団体の長が協議した上で、当該関係市町村の長に協議して定めるところによる。
3 設立団体が2以上である場合において、第14条及び第35条の規定により規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定めるものとする。

附則

この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年4月21日政令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年5月15日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年12月22日政令第395号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月28日政令第69号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第221号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第223号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第376号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第427号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成23年12月27日)から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月1日政令第158号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成24年6月13日)から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年7月31日政令第229号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年8月1日)から施行する。
附則 (平成25年10月17日政令第298号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月13日政令第31号)
この政令は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年2月21日)から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年1月15日政令第6号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
附則 (平成28年2月19日政令第45号) 抄
この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年11月24日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月7日政令第188号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月8日)から施行する。
附則 (平成29年12月1日政令第296号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(一般地方独立行政法人の理事長による報告に関する経過措置)
2 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)第3条の規定による改正後の地方独立行政法人法(以下この項において「新地方独立行政法人法」という。)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人の理事長は、平成30年4月1日の属する事業年度においては、新地方独立行政法人法第56条の3第3項の規定による報告をすることを要しない。
附則 (平成30年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月26日政令第62号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年11月2日政令第306号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月9日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年11月15日)から施行する。
(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この政令の施行の日から附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第3項において「経過期間」という。)における附則第2条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行令第2条第1項第27号、附則第3条の規定による改正後の地方道路公社法施行令第10条第1項第23号、附則第4条の規定による改正後の日本下水道事業団法施行令第7条第1項第20号及び附則第9条の規定による改正後の地方独立行政法人法施行令第40条第1項第24号の規定の適用については、これらの規定中「第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項」とあるのは、「第39条第3項」とする。

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