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こうりつのぎむきょういくしょがっこうとうのきょういくしょくいんをせいきのきんむじかんをこえてきんむさせるばあいとうのきじゅんをさだめるせいれい

公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令

平成15年政令第484号
内閣は、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)の施行に伴い、及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第6条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 教育職員(法第6条第1項に規定する教育職員をいう。次号において同じ。)については、正規の勤務時間(同項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、同条第3項各号に掲げる日において正規の勤務時間中に勤務することを含む。次号において同じ。)を命じないものとすること。
 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。
 校外実習その他生徒の実習に関する業務
 修学旅行その他学校の行事に関する業務
 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

附則

この政令は、平成16年4月1日から施行する。

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