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どくりつぎょうせいほうじんメディアきょういくかいはつセンターほうのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい

独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令

平成15年政令第482号
内閣は、独立行政法人メディア教育開発センター法(平成15年法律第116号)附則第3条、第8条第1項、第2項及び第4項並びに第10条から第12条までの規定に基づき、この政令を制定する。
(職員の引継ぎに係る政令で定める機関)
第1条 独立行政法人メディア教育開発センター法(以下「法」という。)附則第3条の政令で定める機関は、メディア教育開発センター(以下「旧センター」という。)とする。
(センターが承継する権利及び義務)
第2条 法附則第8条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 旧センターに所属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。第4条第1号において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
 独立行政法人メディア教育開発センター(以下「センター」という。)の成立の際現に旧センターに使用されている物品のうち、文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
 センターの業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
(権利及び義務の承継の時期)
第3条 前条各号に規定する権利及び義務は、センターの成立の時においてセンターが承継する。ただし、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計における平成15年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時においてセンターが承継する。
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第4条 法附則第8条第2項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
 第2条第1号の規定により指定された土地等
 第2条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
(出資の時期)
第5条 法附則第8条第1項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。
(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)
第6条 法附則第8条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 文部科学省の職員 1人
 センターの役員(センターが成立するまでの間は、センターに係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員) 1人
 学識経験のある者 2人
2 法附則第8条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第8条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局専門教育課において処理する。
(国有財産の無償使用)
第7条 法附則第10条の規定により国がセンターに無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
(不動産に関する登記の特例)
第8条 センターが法附則第8条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、センターを国とみなして、司法書士法(昭和25年法律第197号)第68条第1項、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第63条第1項、不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第116条及び第117条並びに不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。)及び第2項並びに第17条第2項の規定を準用する。この場合において、同法第116条第1項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「独立行政法人メディア教育開発センターの理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人メディア教育開発センターの役員又は職員」と読み替えるものとする。
(高圧ガス保安法等の適用に関する経過措置)
第9条 センターの成立前に高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、下水道法(昭和33年法律第79号)又は電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定により旧センターについて国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定によりセンターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、センターの成立後は、それぞれの法律の規定によりセンターに対しされた許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 センターの成立前に高圧ガス保安法、下水道法又は電気事業法の規定により旧センターについて国がしている届出その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定によりセンターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、センターの成立後は、それぞれの法律の規定によりセンターがした届出その他の行為とみなす。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第10条 センターの成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき旧センターの長がした行為及び旧センターの長に対してされた行為は、センターの成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してされた行為とみなす。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。

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