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どくりつぎょうせいほうじんこくりつこうとうせんもんがっこうきこうほうしこうれい

独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令

平成15年政令第479号
内閣は、独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)第5条第7項、第16条並びに附則第8条第1項、第2項及び第6項、第10条第2項、第11条並びに第13条から第15条までの規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命等)
第1条 独立行政法人国立高等専門学校機構法(以下「法」という。)第5条第6項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 文部科学省の職員 1人
 独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)の役員 1人
 学識経験のある者 2人
2 法第5条第6項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第5条第6項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局専門教育課において処理する。
(他の法令の準用)
第2条 次の法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条(同法第87条第1項、第87条の4、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。)
 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第3項及び第4項並びに第38条の2第1項、第9項及び第10項
 土地収用法(昭和26年法律第219号)第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の5
 海岸法(昭和31年法律第101号)第10条第2項
 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第3条第1項第2号及び第2号の2
 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第11条第2項、第20条第2項(同法第45条第1項において準用する場合を含む。)及び第23条第5項
 下水道法(昭和33年法律第79号)第41条
 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第11条(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)
 河川法(昭和39年法律第167号)第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
十一 都市計画法(昭和43年法律第100号)第42条第2項、第52条の2第2項(同法第53条第2項、第57条の3第1項及び第65条第3項において準用する場合を含む。)、第58条の2第1項第3号、第58条の6第1項、第59条第3項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項
十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第4項及び第13条
十三 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第37条第2項
十四 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
十五 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項第3号
十六 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第33条第1項第3号
十七 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第15条
十八 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第11条
十九 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
二十 景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
二十一 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第15条第2項
二十二 教育基本法(平成18年法律第120号)第15条第2項
二十三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項第3号
二十四 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第25条
二十五 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第13条、第14条第2項、第16条第3項、第20条及び附則第3条第6項から第8項まで
二十六 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第84条第3項において準用する同法第83条第3項
二十七 景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)
2 前項の規定により土地収用法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える土地収用法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第21条第1項 行政機関若しくはその地方支分部局の長 独立行政法人国立高等専門学校機構
第21条第2項 行政機関又はその地方支分部局の長 独立行政法人国立高等専門学校機構
第122条第1項ただし書 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 独立行政法人国立高等専門学校機構

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(機構が承継する権利及び義務)
第2条 法附則第8条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号。次条及び附則第4条第2項において「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第7条の13に規定する高等専門学校(以下「旧国立高等専門学校」という。)に所属する土地、建物、工作物及び船舶(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第4条第1項第1号及び第8条第1項において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
 機構の成立の際現に旧国立高等専門学校に使用されている物品のうち、文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
 機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
(権利及び義務の承継の時期)
第3条 前条各号に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。ただし、整備法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計(次条第2項及び附則第7条第1項において「旧特別会計」という。)における平成15年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において機構が承継する。
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等)
第4条 法附則第8条第2項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
 附則第2条第1号の規定により指定された土地等
 附則第2条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
2 法附則第8条第2項の政令で定める負債は、整備法第2条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和39年法律第55号)附則第21項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る負債とする。
(出資の時期)
第5条 法附則第8条第1項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
(評価に関する規定の準用)
第6条 第1条の規定は、法附則第8条第5項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第1条第1項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第3号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員)」と読み替えるものとする。
(国から承継した貸付金の償還期間等)
第7条 法附則第10条第1項の規定による貸付金(以下この条において「承継貸付金」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる承継貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
 平成13年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る承継貸付金 3年
 平成14年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る承継貸付金 4年(1年の据置期間を含む。)
2 前項に規定する期間は、機構の成立の日から起算する。
3 承継貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、承継貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法附則第10条第1項の規定により独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)附則第4条第5項の規定が適用される場合における独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)附則第6項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成15年政令第479号)附則第7条第4項」とする。
(国有財産の無償使用)
第8条 法附則第11条第1項の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら旧国立高等専門学校に使用されている土地等とする。
2 前項の国有財産については、独立行政法人通則法第14条第1項の規定により指名を受けた理事長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。
3 法附則第11条第2項の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
(不動産に関する登記の特例)
第9条 機構が法附則第8条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、機構を国とみなして、司法書士法(昭和25年法律第197号)第68条第1項、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第63条第1項、不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第116条及び第117条並びに不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。)及び第2項並びに第17条第2項の規定を準用する。この場合において、同法第116条第1項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人国立高等専門学校機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第10条 法附則第14条の規定により機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。第5条、第6条及び第8条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」と、同法第5条第1項及び第3項並びに第6条中「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」と、同法第8条本文中「第2条、第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「第2条第1項若しくは第2項、第5条第1項又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」とする。
(電波法等の適用に関する経過措置)
第11条 機構の成立前に電波法(昭和25年法律第131号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)、水道法(昭和32年法律第177号)、銃砲刀剣類所持等取締法、下水道法又は電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定により旧国立高等専門学校について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 機構の成立前に電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、銃砲刀剣類所持等取締法、下水道法又は電気事業法の規定により旧国立高等専門学校について国がしている届出その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
(港湾法等の適用に関する経過措置)
第12条 機構の成立前に旧国立高等専門学校について国が港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法(昭和27年法律第180号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、それぞれ、機構が港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為とみなす。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第13条 機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、機構の業務に係る行政文書に関して文部科学大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び文部科学大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
附則 (平成16年4月21日政令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年5月15日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年5月25日政令第182号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第262号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月22日政令第310号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年9月30日)から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第379号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
附則 (平成18年12月22日政令第395号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成23年8月30日政令第279号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第427号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成23年12月27日)から施行する。
附則 (平成27年1月15日政令第6号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
附則 (平成28年11月30日政令第364号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年11月9日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年11月15日)から施行する。
附則 (令和元年6月19日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。

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