完全無料の六法全書
こくりつだいがくほうじんほうしこうれい

国立大学法人法施行令

平成15年政令第478号
内閣は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第7条第7項、第16条第2項(第26条において準用する場合を含む。)、第22条第1項第6号、第29条第1項第5号、第32条第4項、第33条第1項、第2項及び第8項、第37条並びに附則第9条第1項、第2項及び第6項、第11条第2項、第12条第4項、第13条、第14条第2項、第3項及び第5項、第18条、第19条並びに第22条並びに附則別表第1の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 評価委員及び役員

(評価委員の任命等)
第1条 国立大学法人法(以下「法」という。)第7条第6項の評価委員は、必要の都度、同条第3項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人ごとに、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 文部科学省の職員 1人
 当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人の役員 1人
 学識経験のある者 2人
2 法第7条第6項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第7条第6項の規定による評価に関する庶務は、国立大学法人への出資に係るものについては文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において、大学共同利用機関法人への出資に係るものについては文部科学省研究振興局学術機関課において処理する。
(教育公務員の範囲)
第2条 法第16条第2項(法第26条において準用する場合を含む。)の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長又は教授の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの

第2章 国立大学法人等による出資の対象

第3条 法第22条第1項第6号及び第29条第1項第5号の政令で定める事業は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第2条第1項の特定大学技術移転事業とする。

第3章 積立金及び国庫納付金

(積立金の処分に係る承認の手続)
第4条 国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る準用通則法(法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。第7条第2項において同じ。)第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第32条第1項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
 法第32条第1項の規定による承認を受けようとする金額
 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第5条 国立大学法人等は、法第32条第2項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 文部科学大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第6条 国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第7条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人等が準用通則法第46条第1項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第4号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成23年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成24年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第222条第2項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

第4章 長期借入金及び国立大学法人等債券

(土地の取得等)
第8条 法第33条第1項の政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置(以下「土地の取得等」という。)は、次に掲げるものとする。
 国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等
 国立大学法人等の施設の移転のために行う土地の取得等
 次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第33条第1項に規定する債券をいう。以下この条において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの
 学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等
 当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等
 当該国立大学に附属して設置される飼育動物診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設をいう。)の用に供するために行う土地の取得等
 前3号に掲げるもののほか、国立大学法人等の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、国から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地のすべてを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地のすべてを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利と文部科学大臣が認めるもの
(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)
第9条 法第33条第2項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第1項の規定により土地の取得等に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、同条第2項ただし書の政令で定める期間は、次条の文部科学省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
(長期借入金又は債券の償還期間)
第10条 法第33条第1項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。
(長期借入金の借入れの認可)
第11条 国立大学法人等は、法第33条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 長期借入金の額
 借入先
 長期借入金の利率
 長期借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他文部科学大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
(国立大学法人等債券の形式)
第12条 法第33条第1項又は第2項の規定により発行する債券(以下「国立大学法人等債券」という。)は、無記名利札付きとする。
(国立大学法人等債券の発行の方法)
第13条 国立大学法人等債券の発行は、募集の方法による。
(国立大学法人等債券申込証)
第14条 国立大学法人等債券の募集に応じようとする者は、国立大学法人等債券の申込証(以下「国立大学法人等債券申込証」という。)にその引き受けようとする国立大学法人等債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある国立大学法人等債券(次条第2項において「振替国立大学法人等債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該国立大学法人等債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を国立大学法人等債券申込証に記載しなければならない。
3 国立大学法人等債券申込証は、国立大学法人等債券の募集をしようとする国立大学法人等が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 国立大学法人等債券の名称
 国立大学法人等債券の総額
 各国立大学法人等債券の金額
 国立大学法人等債券の利率
 国立大学法人等債券の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 国立大学法人等債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
 応募額が国立大学法人等債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(国立大学法人等債券の引受け)
第15条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が国立大学法人等債券を引き受ける場合又は国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社が自ら国立大学法人等債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替国立大学法人等債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等に示さなければならない。
(国立大学法人等債券の成立の特則)
第16条 国立大学法人等債券の応募総額が国立大学法人等債券の総額に達しないときでも、国立大学法人等債券を成立させる旨を国立大学法人等債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって国立大学法人等債券の総額とする。
(国立大学法人等債券の払込み)
第17条 国立大学法人等債券の募集が完了したときは、当該国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等は、遅滞なく、各国立大学法人等債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第18条 国立大学法人等は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、国立大学法人等債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第14条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、国立大学法人等の学長又は機構長がこれに記名押印しなければならない。
(国立大学法人等債券原簿)
第19条 国立大学法人等は、国立大学法人等債券を発行したときは、主たる事務所に国立大学法人等債券の原簿(次項において「国立大学法人等債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 国立大学法人等債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 債券の発行の年月日
 債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
 第14条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第20条 国立大学法人等債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、国立大学法人等は、これに応じなければならない。
(国立大学法人等債券の発行の認可)
第21条 国立大学法人等は、法第33条第1項又は第2項の規定により国立大学法人等債券の発行の認可を受けようとするときは、国立大学法人等債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 発行を必要とする理由
 第14条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
 国立大学法人等債券の募集の方法
 発行に要する費用の概算額
 第2号に掲げるもののほか、国立大学法人等債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 作成しようとする国立大学法人等債券申込証
 国立大学法人等債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 国立大学法人等債券の引受けの見込みを記載した書面

第5章 余裕金の運用

(運用の対象となる有価証券)
第22条 法第34条の3第2項第1号の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第1号から第5号まで、第10号から第12号まで及び第15号に掲げる有価証券並びに同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第13号、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
 前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの
(投資一任契約)
第23条 法第34条の3第2項第3号ロの政令で定める投資一任契約は、国立大学法人等が金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。

第6章 指定国立大学法人による出資の対象

第24条 法第34条の5第1項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 当該指定国立大学法人における研究の成果(次号において「特定研究成果」という。)を活用して、事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言その他の援助を行う事業
 前号に掲げるもののほか、特定研究成果を活用して、事業者及びその従業員その他の者に対して研修又は講習を行う事業(特定研究成果を活用して研修又は講習に必要な教材を開発し、当該教材を提供する事業を含む。)

第7章 雑則

(他の法令の準用)
第25条 次の法令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。
 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第29条の4第1項
 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第22条の3第2項から第4項まで
 医療法(昭和23年法律第205号)第4条第1項及び第6条
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条の8、第29条第1項及び第4項、第29条の6第1項並びに第29条の7
 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第4項及び第39条の5第1項
 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条(同法第87条第1項、第87条の4、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。)
 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第3項及び第4項並びに第38条の2第1項、第9項及び第10項
 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第102条第1項
 土地収用法(昭和26年法律第219号)第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
十一 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第30条の15、第34条の3第2項及び第3項、第35条第1項及び第3項、第36条並びに第37条
十二 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の5及び第60条の2第2項から第4項まで
十三 都市公園法(昭和31年法律第79号)第9条(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)
十四 海岸法(昭和31年法律第101号)第10条第2項
十五 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第76条
十六 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第50条
十七 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第3条第1項第2号及び第2号の2
十八 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第11条第2項、第20条第2項(同法第45条第1項において準用する場合を含む。)及び第23条第5項
十九 下水道法(昭和33年法律第79号)第41条
二十 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第11条(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)
二十一 河川法(昭和39年法律第167号)第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
二十二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第7条第3項及び第8条第8項
二十三 都市計画法(昭和43年法律第100号)第42条第2項、第52条の2第2項(同法第53条第2項、第57条の3第1項及び第65条第3項において準用する場合を含む。)、第58条の2第1項第3号、第58条の6第1項、第59条第3項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項
二十四 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第4項及び第13条
二十五 著作権法(昭和45年法律第48号)第70条第2項、第78条第6項及び第107条第2項
二十六 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第51条の3第1項
二十七 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第8条第7項及び第8項、第14条第8項並びに第37条第2項
二十八 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
二十九 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第10条
三十 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第49条第3項
三十一 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和61年法律第65号)第26条
三十二 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項第3号
三十三 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第13条
三十四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第33条第1項第3号
三十五 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第36条
三十六 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第15条
三十七 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第11条
三十八 小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第29条第1項
三十九 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
四十 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第16条第1項
四十一 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第48条第1項及び附則第4条第9項
四十二 景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
四十三 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第15条第2項
四十四 教育基本法(平成18年法律第120号)第5条第4項及び第15条第2項
四十五 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項第3号
四十六 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第25条、第76条第1項(同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
四十七 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第13条、第14条第2項、第16条第3項、第20条及び附則第3条第6項から第8項まで
四十八 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第84条第3項において準用する同法第83条第3項
四十九 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成30年法律第61号)第38条第1項及び附則第5条第6項
五十 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第1条、第3条第1項及び第4条の5
五十一 診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号)第14条
五十二 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第21条
五十三 歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)第17条
五十四 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第11条第1号、第16条第1号、第22条第1号及び第28条第1号イ
五十五 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)第17条
五十六 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号)第16条
五十七 視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号)第17条
五十八 歯科衛生士法施行令(平成3年政令第226号)第9条
五十九 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令(平成4年政令第301号)第8条
六十 柔道整復師法施行令(平成4年政令第302号)第9条
六十一 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成4年政令第345号)第2条
六十二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)第11条から第13条まで
六十三 景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える法令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 行政機関若しくはその地方支分部局の長 国立大学法人等
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 国立大学法人等
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 当該起業者である国立大学法人等
覚せい剤取締法第35条第1項 主務大臣 当該病院又は診療所を開設する国立大学法人
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第76条 前条及び次章 前条
放射性同位元素等の規制に関する法律第50条 前条及び次章 前条
原子力災害対策特別措置法第36条 第33条及び次章 第33条
医療法施行令第1条の表第23条の2の項 主務大臣 当該病院又は診療所の開設者である国立大学法人
医療法施行令第1条の表第24条第1項の項、第24条の2第1項の項、第24条の2第2項の項及び第28条の項 主務大臣 当該病院、診療所又は助産所の開設者である国立大学法人
医療法施行令第1条の表第24条第2項の項 主務大臣 当該特定機能病院等の開設者である国立大学法人
診療放射線技師法施行令第14条の表 所管大臣 設置者である国立大学法人
保健師助産師看護師法施行令第21条の表 所管大臣 設置者である国立大学法人
歯科技工士法施行令第17条の表 所管大臣 設置者である国立大学法人
臨床検査技師等に関する法律施行令第17条の表 所管大臣 設置者である国立大学法人
理学療法士及び作業療法士法施行令第16条の表 所管大臣 設置者である国立大学法人
視能訓練士法施行令第17条の表 所管大臣 設置者である国立大学法人
歯科衛生士法施行令第9条の表第3条の項、第4条第1項の項、第4条第2項の項、第5条第1項の項、第6条第1項の項及び第8条の2の項 所管大臣 設置者である国立大学法人
歯科衛生士法施行令第9条の表第7条の項 所管大臣 その設置者である国立大学法人
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令第8条の表 所管大臣 設置者である国立大学法人
柔道整復師法施行令第9条の表 所管大臣 設置者である国立大学法人
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条の表 主務大臣 当該看護師等確保推進者を置く病院の開設者である国立大学法人
3 次の表の上欄に掲げる法令の規定については、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。
航空法(昭和27年法律第231号)第135条 国立大学法人等のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び国土交通大臣が指定するもの
種苗法(平成10年法律第83号)第6条第2項及び第3項、第45条第2項及び第3項並びに第54条第2項 国立大学法人等のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び農林水産大臣が指定するもの
第26条 次の法令の規定については、国立大学法人等を独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)とみなして、これらの規定を準用する。
 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)第2条第4項、第6条の3、第7条第1項及び第4項並びに第8条(これらの規定を同法第9条において準用する場合を含む。)
 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項及び第29条
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第47条第1項
 運輸安全委員会設置法(昭和48年法律第113号)第28条の3
 基盤技術研究円滑化法(昭和60年法律第65号)第7条第1号及び第11条第1号
 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)第4条第7項及び第8項並びに第5条第1項
 多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第3条並びに第4条第1項、第2項及び第6項
 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成12年法律第144号)第31条
 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第15条第2項第1号
 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第10条並びに第19条第2項及び第7項から第9項まで
十一 知的財産基本法(平成14年法律第122号)第30条
十二 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第43条
十三 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成16年法律第135号)第15条第1項第1号ロ
十四 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第25条
十五 総合特別区域法(平成23年法律第81号)第65条
2 次の表の上欄に掲げる法令の規定については、国立大学法人等を同表の下欄に掲げる独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。
医療法第7条の2第7項 同項の政令で定める独立行政法人
国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第42条 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であって同条第4項に規定する行政執行法人以外のもの
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第1条、第2条第2項、第3条第1項、第6条第1項及び第2項、同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)、第7条第1項、第3項及び第4項、第8条、第9条並びに第11条 同法第2条第2項の政令で定める独立行政法人
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第1条、第2条第1項及び第2項、第6条、第10条、第11条、第13条、第16条、第17条第1項及び第2項、同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)、第18条、第19条第1項、第20条第1項並びに第22条第1項 同法第2条第1項の政令で定める独立行政法人
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)第1条、第2条第2項及び第3項、第3条、第5条第1項及び第2項、同条第4項及び第5項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)、第6条、第8条から第10条まで、第12条並びに第13条並びに附則第3項及び第4項 同法第2条第3項の政令で定める独立行政法人
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第1条、第2条第5項、第3条、第5条第1項及び第2項、同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第6条第1項、第3項及び第4項、第7条、第8条並びに第10条 同法第2条第5項の政令で定める独立行政法人
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成24年法律第92号)第6条 同条の政令で定める独立行政法人
雨水の利用の推進に関する法律(平成26年法律第17号)第2条第2項、第3条第2項、第10条第1項及び同条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。) 同法第2条第2項の政令で定める独立行政法人
3 電波法(昭和25年法律第131号)第104条第1項の規定については、国立大学法人等のうち業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び総務大臣が指定するものを同項の政令で定める独立行政法人とみなして、この規定を準用する。
第27条 政令以外の命令であって文部科学省令で定めるものについては、文部科学省令で定めるところにより、国立大学法人等を国又は独立行政法人とみなして、これらの命令を準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項(第45号に係る部分に限る。)の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(各大学共同利用機関法人に引き継がれる職員が属する旧大学共同利用機関)
第2条 法附則別表第一の大学共同利用機関法人人間文化研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、国文学研究資料館、国際日本文化研究センター、総合地球環境学研究所、国立民族学博物館及び国立歴史民俗博物館とする。
2 法附則別表第一の大学共同利用機関法人自然科学研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、国立天文台、核融合科学研究所及び岡崎国立共同研究機構とする。
3 法附則別表第一の大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、高エネルギー加速器研究機構とする。
4 法附則別表第一の大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、国立極地研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所及び国立情報学研究所とする。
(国立大学法人等が承継しない権利及び義務)
第3条 法附則第9条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 法附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)に所属する土地、建物、立木竹、工作物、船舶及び航空機(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第5条第1項第1号及び第10条第1項において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して各国立大学法人等ごとに指定するもの以外のものに関する権利及び義務
 国立大学法人等の成立の際現に旧機関に使用されている物品のうち、文部科学大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
 国立大学法人等の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
(権利及び義務の承継の時期)
第4条 法附則第9条第1項に規定する権利及び義務は、国立大学法人等の成立の時において当該国立大学法人等が承継する。ただし、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号。以下「整備法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計(以下「旧特別会計」という。)における平成15年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において当該国立大学法人等が承継する。
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等)
第5条 法附則第9条第2項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
 附則第3条第1号の規定により指定された土地等
 前号に掲げるもののほか、文部科学大臣が指定するもの
2 法附則第9条第2項の政令で定める負債は、整備法第2条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和39年法律第55号)附則第21項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る負債とする。
(出資の時期)
第6条 法附則第9条第1項の規定により各国立大学法人等が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。
(評価に関する規定の準用)
第7条 第1条の規定は、法附則第9条第5項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第1条第1項中「必要の都度、同条第3項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人」とあるのは「各国立大学法人又は各大学共同利用機関法人」と、同項第3号中「役員」とあるのは「役員(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が成立するまでの間は、当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人に係る法第35条において準用する独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員)」と読み替えるものとする。
(国から承継した貸付金の償還期間等)
第8条 法附則第11条第1項の規定による貸付金(以下この条において「承継貸付金」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる承継貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
 平成13年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る承継貸付金 3年
 平成14年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る承継貸付金 4年(1年の据置期間を含む。)
2 前項に規定する期間は、国立大学法人等の成立の日から起算する。
3 附則第11条第3項及び第4項の規定は、承継貸付金について準用する。
(独立行政法人国立大学財務・経営センターに対して負担する債務の償還等)
第9条 法附則第12条第1項の規定による債務の負担及び同条第3項の規定による債務の保証に関し必要な事項は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
(国有財産の無償使用)
第10条 法附則第13条第1項の政令で定める国有財産は、国立大学法人等の成立の際現に専ら各旧機関に使用されている土地等とする。
2 前項の国有財産については、法第35条において準用する独立行政法人通則法第14条第1項の規定により指名を受けた学長又は機構長となるべき者が当該国立大学法人等の成立前に申請したときに限り、当該国立大学法人等に対し、無償で使用させることができる。
3 法附則第13条第2項の規定により国が国立大学法人等に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
(国の貸付金の償還期間等)
第11条 法附則第14条第2項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下この項において「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第14条第1項の規定による国の貸付金(以下この条において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法附則第14条第5項の政令で定める場合は、前項(附則第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
(不動産に関する登記の特例)
第12条 国立大学法人等が法附則第9条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、国立大学法人等を国とみなして、司法書士法(昭和25年法律第197号)第68条第1項、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第63条第1項、不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第116条及び第117条並びに不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。)及び第2項並びに第17条第2項の規定を準用する。この場合において、同法第116条第1項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「国立大学法人の学長又は大学共同利用機関法人の機構長が指定し、その旨を官報により公告した国立大学法人の役員若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員」と読み替えるものとする。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第13条 法附則第19条の規定により国立大学法人等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「国立大学法人等を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。第5条、第6条及び第8条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「当該国立大学法人等」と、同法第5条第1項及び第3項並びに第6条中「行政庁」とあるのは「国立大学法人等」と、同法第8条本文中「第2条、第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「第2条第1項若しくは第2項、第5条第1項又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「国立大学法人等」とする。
(健康保険法等の適用に関する経過措置)
第14条 国立大学法人等の成立前に健康保険法(大正11年法律第70号)、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、栄養士法(昭和22年法律第245号)、温泉法(昭和23年法律第125号)、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)、医療法、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)、社会教育法(昭和24年法律第207号)、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、結核予防法、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)、覚せい剤取締法、航空法、麻薬及び向精神薬取締法、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法(昭和32年法律第177号)、銃砲刀剣類所持等取締法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)、下水道法、電気事業法(昭和39年法律第170号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)、母子保健法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)、獣医療法(平成4年法律第46号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、原子力災害対策特別措置法、健康増進法(平成14年法律第103号)、医療法施行令又は食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)の規定により旧機関について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第9条第1項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立大学法人等に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 国立大学法人等の成立前に健康保険法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、食品衛生法、栄養士法、温泉法、化製場等に関する法律、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、医療法、教育職員免許法、社会教育法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、火薬類取締法、結核予防法、高圧ガス保安法、診療放射線技師法、覚せい剤取締法、航空法、麻薬及び向精神薬取締法、歯科技工士法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、銃砲刀剣類所持等取締法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律、下水道法、電気事業法、理学療法士及び作業療法士法、母子保健法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律、獣医療法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、原子力災害対策特別措置法、健康増進法、医療法施行令又は食品衛生法施行令の規定により旧機関について国がしている届出その他の行為であって、法附則第9条第1項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立大学法人等がした届出その他の行為とみなす。
(漁港漁場整備法等の適用に関する経過措置)
第15条 国立大学法人等の成立前に旧機関について国が漁港漁場整備法の規定により漁港管理者にした協議に基づく行為、港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法(昭和27年法律第180号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為、河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)の規定により道路管理者とした協議に基づく占用であって、各国立大学法人等の業務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれ、当該国立大学法人等が漁港漁場整備法の規定により漁港管理者にした協議に基づく行為、港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為、河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用とみなす。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第16条 国立大学法人等の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき旧機関(国立久里浜養護学校(整備法による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第9条に規定する国立久里浜養護学校をいう。次項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び旧機関の長に対してされた行為は、国立大学法人等の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立大学法人等がした行為及び各国立大学法人等に対してされた行為とみなす。
2 国立大学法人等の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき国立久里浜養護学校の業務に係る行政文書に関して文部科学大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び文部科学大臣に対してされた行為は、国立大学法人等の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき国立大学法人筑波大学がした行為及び国立大学法人筑波大学に対してされた行為とみなす。
(都市計画法の適用に関する経過措置)
第17条 国立大学法人等の成立前に旧機関について国が着手していた都市計画法第4条第12項に規定する開発行為であって、法附則第9条第1項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものについての都市計画法第29条第1項第4号及び第2項第2号、第35条の2第1項ただし書並びに第43条第1項第5号並びに都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第34条第1号の規定の適用については、当該開発行為を同法第29条第1項第4号に掲げる開発行為とみなす。この場合において、当該開発行為を行う各国立大学法人等は、その成立後速やかに、同法第30条第1項第1号に掲げる事項を都道府県知事(当該開発行為が同法第29条第1項に規定する指定都市等の区域内において行われる場合にあっては、当該指定都市等の長)に通知するものとする。
(国庫に納付すべき金額等)
第18条 法附則第23条第1項の政令で定める金額は、平成24年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から当該国立大学法人に対し出資された資金の管理により生じた運用利益金に相当する金額とする。
2 法附則第23条第1項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。
3 文部科学大臣は、法附則第23条第1項の規定により国立大学法人が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、当該国立大学法人に対し、その納付金額を通知しなければならない。
4 国立大学法人は、前項の通知を受けたときは、文部科学大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第551号) 抄
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第66号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月14日政令第164号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月23日)から施行する。
附則 (平成16年4月21日政令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年5月15日)から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成16年11月17日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第23条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年5月25日政令第182号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第262号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成17年12月28日政令第386号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年1月25日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月27日政令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成17年改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月22日政令第310号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年9月30日)から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年11月29日政令第371号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第379号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
附則 (平成18年12月22日政令第395号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年1月19日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月9日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条及び第13条の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、第3条及び第4条の規定、第5条中検疫法施行令第1条の3の改正規定、第6条、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年10月3日政令第308号)
この政令は、平成19年12月1日から施行する。
附則 (平成19年11月21日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の施行の日(平成19年11月22日)から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第117号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年7月18日政令第231号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成23年7月22日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年7月25日)から施行する。
附則 (平成23年7月29日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月30日政令第279号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第427号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成23年12月27日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月1日政令第158号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成24年6月13日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年1月17日政令第3号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
附則 (平成25年1月30日政令第22号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第39号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年4月18日政令第164号)
この政令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成26年4月25日政令第172号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、雨水の利用の推進に関する法律の施行の日(平成26年5月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月16日政令第255号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月16日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成26年8月20日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月19日政令第308号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建設業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月15日政令第6号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月12日政令第46号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成28年8月3日政令第273号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中国立大学法人法施行令第22条第1項第25号及び第23条第2項の表の改正規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成28年11月30日政令第364号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年5月30日政令第175号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (平成30年11月9日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年11月15日)から施行する。
(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この政令の施行の日から附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第3項において「経過期間」という。)における附則第2条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行令第2条第1項第27号、附則第3条の規定による改正後の地方道路公社法施行令第10条第1項第23号、附則第4条の規定による改正後の日本下水道事業団法施行令第7条第1項第20号及び附則第9条の規定による改正後の地方独立行政法人法施行令第40条第1項第24号の規定の適用については、これらの規定中「第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項」とあるのは、「第39条第3項」とする。
2 経過期間における附則第5条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条第1項第25号、附則第6条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第56条第1項第24号、附則第7条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第25条第1項第48号、附則第8条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条第1項第26号、附則第10条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第16条第1項第34号、附則第11条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第34条第1項第27号及び附則第12条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第16条第1項第25号の規定の適用については、これらの規定中「第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第84条第3項において準用する同法第83条第3項」とあるのは、「第39条第3項及び第5項」とする。
3 経過期間における前条の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令第14条第1項第9号の規定の適用については、同号中「第5項並びに同法第35条第1項において準用する土地収用法第84条第3項において準用する同法第83条第3項」とあるのは、「第5項」とする。
附則 (平成30年11月21日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、改正法第5条の規定の施行の日(平成31年9月1日)から施行する。
附則 (平成31年1月23日政令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定並びに附則第9条中国土交通省組織令(平成12年政令第255号)附則第5条の3に1項を加える改正規定、同令附則第25条の2の次に1条を加える改正規定及び同令附則第26条の次に1条を加える改正規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
(国立大学法人法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第25条第1項第49号の規定の適用については、同号中「第38条第1項及び附則第5条第6項」とあるのは、「附則第5条第6項」とする。
附則 (令和元年5月24日政令第10号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月19日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。

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