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国立研究開発法人理化学研究所法施行令

平成15年政令第440号
内閣は、独立行政法人理化学研究所法(平成14年法律第160号)第5条第6項、第6条第3項及び第21条並びに附則第2条第3項、第9項及び第11項の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命等)
第1条 国立研究開発法人理化学研究所法(平成14年法律第160号。以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 文部科学省の職員 1人
 国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)の役員 1人
 学識経験のある者 2人
2 法第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究振興局基礎研究振興課において処理する。
(出資証券の記載事項等)
第2条 研究所が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
 研究所の名称
 研究所の成立の年月日
 出資の金額
 出資者の氏名又は名称
(持分の移転等の対抗要件)
第3条 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、研究所その他の第三者に対抗することができない。
2 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを研究所その他の第三者に対抗することができない。
(出資者原簿)
第4条 研究所は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 出資額及び出資証券の番号
 出資証券の取得の年月日
3 出資者は、研究所の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(会社法の準用)
第5条 会社法(平成17年法律第86号)第291条の規定は、研究所の出資証券について準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第16条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
(研究所の成立の時において国が承継する資産の範囲等)
第2条 法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、理化学研究所が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(評価に関する規定の準用)
第3条 第1条の規定は、法附則第2条第8項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第1条第1項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第3号中「役員」とあるのは「役員(研究所が成立するまでの間は、研究所に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員)」と読み替えるものとする。
(理化学研究所の解散の登記の嘱託等)
第4条 法附則第2条第1項の規定により理化学研究所が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(理化学研究所法施行令の廃止)
第5条 理化学研究所法施行令(昭和33年政令第293号)は、廃止する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日政令第188号)
この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第207号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。

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